○教職調整額の支給方法等に関する規則

昭和47年1月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号。以下「特別措置条例」という。)に基づき,徳島市立高等学校及び徳島市立幼稚園の教育職員に対して支給する教職調整額の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年規則24号〕)

(特別措置条例第3条第1項の規則で定める者)

第2条 特別措置条例第3条第1項の規則で定める者は,指導主事に充てられている教育職員で教育委員会が定めるものとする。

(全部改正〔平成21年規則19号〕)

(教職調整額の支給方法)

第3条 特別措置条例第3条第1項に規定する教職調整額は,給料の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔平成12年規則24号〕)

(端数計算)

第4条 特別措置条例第3条第1項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島市条例第2号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による教職調整額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもつて当該教職調整額とする。

(全部改正〔平成26年規則28号〕)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年1月1日から適用する。

(一部改正〔昭和49年規則58号・94号〕)

(昭和47年12月26日規則第82号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月25日規則第78号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年7月4日規則第58号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月16日規則第76号)

この規則は,昭和49年11月1日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第94号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日規則第77号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日規則第68号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日規則第65号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日規則第53号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日規則第62号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年3月30日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月23日規則第45号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月26日規則第63号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月25日規則第49号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月25日規則第60号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条ただし書の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第3条本文の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月23日規則第52号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月24日規則第51号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第53号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月21日規則第47号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日規則第57号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月24日規則第65号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月21日規則第59号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月21日規則第47号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第22号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第24号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第27号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第28号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

教職調整額の支給方法等に関する規則

昭和47年1月18日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章
沿革情報
昭和47年1月18日 規則第1号
昭和47年12月26日 規則第82号
昭和48年10月25日 規則第78号
昭和49年3月30日 規則第34号
昭和49年7月4日 規則第58号
昭和49年10月16日 規則第76号
昭和49年12月26日 規則第94号
昭和51年12月24日 規則第77号
昭和52年12月24日 規則第68号
昭和53年12月22日 規則第65号
昭和54年12月24日 規則第53号
昭和55年12月25日 規則第62号
昭和57年3月30日 規則第34号
昭和58年12月23日 規則第45号
昭和59年12月26日 規則第63号
昭和60年12月25日 規則第49号
昭和61年12月25日 規則第60号
昭和62年12月23日 規則第52号
昭和63年12月24日 規則第51号
平成元年12月22日 規則第53号
平成2年12月21日 規則第47号
平成3年12月24日 規則第57号
平成4年12月24日 規則第65号
平成5年12月21日 規則第59号
平成6年12月21日 規則第47号
平成7年3月31日 規則第22号
平成12年3月31日 規則第24号
平成14年4月1日 規則第41号
平成21年4月1日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第27号
平成26年3月28日 規則第28号