○徳島市学校,幼稚園に勤務する技能職員の人事取扱規程

昭和39年10月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 徳島市学校,幼稚園に勤務する技能職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員をいう。以下「職員」という。)の人事取扱に関しては別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成3年教委訓令2号〕)

(賞罰)

第2条 学校長又は園長は常に職員の勤怠を明らかにし職員のうち表彰に値する行為のあつたと認めるときは,その都度理由を付し,速やかに教育長に申し出なければならない。

2 学校長又は園長は,職員のうち懲戒又は分限の処分を必要とする行為があつたと認めるときは理由を付し速やかに教育長に申し出なければならない。

(一部改正〔平成3年教委訓令2号〕)

(辞令)

第3条 職員の採用,異動,昇給等の発令はその職員に辞令書を交付して行なうものとする。

2 辞令の様式及び文例については,職員の人事取扱規程(昭和44年徳島市教育委員会訓令第1号)の例による。

3 職制又は組織の改廃等に伴い一時に多数の職員について同種の異動,昇給等を行なう場合には訓令乙をもつて,一時に多数の職員について昇給を行なう場合には,辞令書に記載すべき事項を連記した通達書の回覧をもつて辞令書の交付に代えることができる。

(一部改正〔平成3年教委訓令2号・4年5号〕)

1 この規程は,昭和39年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在職する職員に対して交付した辞令は,この規程第3条の規定により現に勤務する学校又は幼稚園に勤務を命ぜられたものとみなす。

(昭和43年8月20日教委訓令第1号)

この規程は,昭和43年9月1日から施行する。

(平成3年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年6月20日教委訓令第5号)

この訓令は,平成4年7月1日から施行する。

徳島市学校,幼稚園に勤務する技能職員の人事取扱規程

昭和39年10月1日 教育委員会訓令第1号

(平成4年6月20日施行)

体系情報
第12編 育/第2章
沿革情報
昭和39年10月1日 教育委員会訓令第1号
昭和43年8月20日 教育委員会訓令第1号
平成3年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成4年6月20日 教育委員会訓令第5号