○職員の人事取扱規程

昭和44年4月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)で一般職に属するものの任免等の発令の形式その他人事の取扱いについては,この規程の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず,技能職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員をいう。)の人事取扱については,別に定める。

(全部改正〔令和2年教委訓令1号〕)

(賞罰)

第2条 所属長は,常に職員の勤怠を明らかにし,職員のうち表彰にあたいする行為のあつたときは,その都度その理由を付し,速やかに申し出なければならない。

2 職員のうち懲戒を必要とする行為のあつたときは理由を付し,速やかに申し出なければならない。

(一部改正〔平成3年教委訓令第2号〕)

(辞令)

第3条 職員の採用,昇任,昇格,昇給等の発令は,その職員に辞令書又は通達書を交付して行なうものとする。

2 職制又は組織の改廃等により,一時に多数の職員について同種の異動を行なう場合には訓令をもつて,一時に多数の職員について昇給等を行なう場合には辞令に記載すべき事項を連記した通達書をもつて,それぞれ辞令の交付に代えることができる。

(一部改正〔平成3年教委訓令2号〕)

(辞令の記載事項)

第4条 辞令は,次に掲げる事項につき,当該順序により記載し,その様式例は別表第1(地方公務員法第28条第1項,第2項又は同法第29条第1項に規定する処分の場合は,別表第2)のとおりとする。

(1) 前書

(2) 発令事項

(3) 末文

(一部改正〔平成4年教委訓令4号・令和2年1号〕)

(辞令をうける者の表示)

第5条 辞令を発せられる者の表示は,次に定めるところによる。

(1) 採用の場合は氏名のみを記載する。

(2) 現に職員である者(休職者を除く。)に発する場合は,職名及び氏名を記載する。

(3) 兼務の場合は,その職員が現に発令されている職名及び氏名を記載する。

(4) 休職者又は退職者に発する場合は,その休職又は退職前の職名に次のように冠記する。

 休職者の場合 休職

 退職者の場合 元

(一部改正〔平成3年教委訓令2号・4年4号〕)

(辞令の前書及び発令事項)

第6条 辞令の発令事項及び前条に規定する表示は,おおむね別表第3の文例によるものとする。

2 別表第3の文例に表示のない職名に関する辞令の形式については,同表の例によるものとする。

(一部改正〔平成4年教委訓令4号・令和2年1号・2号〕)

(辞令の末文)

第7条 辞令の末文は,次のとおりとする。

(1) 年月日は,発令の日とする。

(2) 発令は,教育委員会名とする。

(公印)

第8条 辞令には,教育委員会印を押すものとする。

(辞令の記載事項の特例)

第9条 この規程によることが適当でないものについては,そのつど定める。

この規程は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和62年1月29日教委訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成3年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年6月20日教委訓令第4号)

この訓令は,平成4年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては,この訓令による改正後の職員の人事取扱規程第1条第2項の規定は適用せず,この訓令による改正前の職員の人事取扱規程第1条第2項の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日教委訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(令和2年9月29日教委訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(全部改正〔平成4年教委訓令4号〕)

画像

(追加〔令和2年教委訓令1号〕)

画像

別表第3(第6条関係)

(一部改正〔昭和62年教委訓令1号・平成3年2号・4年4号・19年1号・27年1号・28年2号・令和2年1号・2号〕)

1 採用(地方公務員法第22条の2第1項,第28条の4第1項又は第28条の5第1項に規定する採用を除き,現に職員でない者を新たに職員に任命する場合)

(1)

氏名

徳島市教育委員会指導主事に任命する

○職給料表○級に決定する

○号給を給する

指導主事に補する

○課勤務を命ずる

(注) 役付職の場合は,「指導主事に補する,○課勤務を命ずる」を「(課等の名称,役付職名)に補する」とする

(2)

氏名

徳島市教育委員会事務(技術)職員に任命する

○職給料表○級に決定する

○号給を給する

主事(技師)に補する

○課勤務を命ずる

(3)

氏名

徳島市公立学校教員に任命する

○職給料表○級に決定する

○号給を給する

徳島市立○幼稚園(高等学校)教諭に補する

(4)

氏名

徳島市教育委員会○員を命ずる

○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○課勤務を命ずる

2 昇格(職務の級を上位の級に変更する場合)

事務(技術)職員 氏名

○級に決定する

○号給を給する

3 昇任(現職より上位の職に変更する場合)

事務(技術)職員 氏名

(課等の名称,役付職名)に補する

○級に決定する

○号給を給する

4 配置換(勤務場所または職務の担任を変更する場合)

(1)

職 氏名

(課等の名称,役付職名)に補する

(2)

職 氏名

○課勤務を命ずる

5 任命換(現職と同格の他の職に任命換する場合)

事務(技術)職員 氏名

徳島市教育委員会技術(事務)職員に任命する

○級に決定する

○号給を給する

技師(主事)に補する

○課勤務を命ずる(勤務は従前のとおり)

6 退職(職員の自発的意志により職を退く場合)

(1) 指導主事,事務(技術)職員等の場合

職 氏名

願により本職を免ずる

(2) その他の職員の場合

職 氏名

願によりその職を免ずる

7 免職(地方公務員法第28条第1項の規定により職を免ずる場合)

職 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号に掲げる理由により,同条同項の規定に基づき,本職(その職)を免ずる

8 降任(地方公務員法第28条第1項の規定により現職より下位の職(補職を含む。)に変更する場合

事務(技術)職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号に掲げる理由により,同条同項の規定に基づき,(役職名)を免じ主事(技師)に補する

○級に決定する

○号給を給する

○課勤務を命ずる

9 休職(地方公務員法第28条第2項の規定により,職員としての身分を保有するが職務に従事しない場合)

(1) 地方公務員法第28条第2項第1号による場合

職 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由により,同法及び徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例第3条第○項の規定に基づき, 年 月 日から 年 月 日まで休職を命ずる

 年 月 日から 年 月 日まで給与の○分の○を給する

(2) 地方公務員法第28条第2項第2号による場合

職 氏名

地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる理由により,同法及び徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例第3条第○項の規定に基づき,休職を命ずる

休職期間中給与の○分の○を給する

(3) 引き続き休職を命ずる場合

休職事務(技術)職員 氏名

徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例第3条第1項の規定により引き続き 年 月 日まで休職を命ずる

 年 月 日から 年 月 日まで給与の○分の○を給する

( 年 月 日から 年 月 日まで給与の○分の○を給する 年 月 日から 年 月 日まで給与は給しない)

( 年 月 日から 年 月 日まで給与は給しない)

10 復職(休職中の職員に職務に復帰することを命ずる場合)

休職事務(技術)職員 氏名

復職を命ずる

11 懲戒免職(地方公務員法第29条の規定により懲戒処分として職を免ずる場合)

職 氏名

地方公務員法第29条第1項(第○号)に掲げる理由により,同条同項の規定に基づき本職(その職)を免ずる

12 停職(地方公務員法第29条の規定により懲戒処分として職員としての身分を保有するが一定期間職務に従事せしめない場合)

職 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号に掲げる理由により,同法及び徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例第7条の規定に基づき, 年 月 日から 年 月 日まで停職を命ずる

13 減給(地方公務員法第29条の規定により懲戒処分として一定期間給料を減ずる場合)

職 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号に掲げる理由により,同法及び徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例第6条の規定に基づき, 年 月 日から 年 月 日まで給料の○分の1を減ずる

14 戒告(地方公務員法第29条の規定により懲戒処分としてその責任を確認せしめ及び将来を戒める場合)

職 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号に掲げる理由により,同条同項の規定に基づいて,(今後責務をよく自覚し,誠実かつ,公正に職務を執行するよう)戒告する

15 兼務(職員をその職にあるままで,他の職への任命をする場合)

(1) 勤務場所を兼ねさせる場合

職 氏名

兼ねて○課勤務を命ずる

(2) 役付職を兼ねさせる場合

職 氏名

兼ねて(課等の名称,役職名)に補する

16 兼務解除(兼務をとく場合)

(1)

職 氏名

○課兼務を免ずる

(2)

職 氏名

(課等の名称,役職名)を免ずる

17 職務代行(職員をその職にあるままで,他の職務の代行を命ずる場合)

(1) 上級の職員にその職を保有させたままで下級の職員の職務を代行させる場合

職 氏名

(課等の名称,役職名)事務取扱を命ずる

(2) 下級の職員にその職を保有させたままで上級の職員の職務を代行させる場合

職 氏名

(課等の名称,役職名)代理を命ずる

(注) 職務代行を解除する場合は「命ずる」を「解く」とする

18 出向(職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合)

職 氏名

市長(機関名)の事務部局へ出向を命ずる

19 転任(職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする機関から異動してきた職員を任命する場合)

徳島市職員 氏名

徳島市教育委員会事務(技術)職員に任命する

○職給料表○級に決定する

○号給を給する

主事(技師)に補する

○課勤務を命ずる

(注) 役付職の場合は,「主事(技師)に補する,○課勤務を命ずる」を「(課等の名称,役付職名)に補する」とする

20 会計年度任用(地方公務員法第22条の2第1項の規定により採用する場合)

(1) パートタイム会計年度任用職員の職に採用する場合

氏名

徳島市会計年度任用職員(○○業務)に任命する

任期は 年 月 日とする

○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○課(週○○時間勤務)を命ずる

(2) フルタイム会計年度任用職員の職に採用する場合

氏名

徳島市会計年度任用職員(○○業務)に任命する

任期は 年 月 日とする

○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○課勤務を命ずる

21 臨時的任用(地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的任用を行う場合)

氏名

地方公務員法第22条の3第4項の規定に基づき徳島市立高等学校講師を命ずる

ただし,その期間は 年 月 日までとする

教育職給料表(一)1級に決定する

○号給を給する

22 臨時的任用(地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的任用を行う場合)の任期を更新する場合

職 氏名

地方公務員法第22条の3第4項の規定に基づき

任期を 年 月 日まで更新する

任用期間満了の際は別に発令することなく

その職を失うものとする

23 臨時的任用(女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項の規定により臨時的任用を行う場合)

氏名

女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条第1項の規定に基づき徳島市立高等学校講師を命ずる

教育職給料表(一)1級に決定する

○号給を給する

任期は 年 月 日までとする

24 臨時的任用(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的任用を行う場合)

氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第2号の規定に基づき徳島市立高等学校講師を命ずる

教育職給料表(一)1級に決定する

○号給を給する

任期は 年 月 日までとする

25 再任用(地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用する場合)

(1) 役付職に再任用する場合

氏名

徳島市教育委員会事務(技術)職員に再任用する

任期は 年 月 日とする

○職給料表○級に決定する

(課等の名称,役付職名)に補する

(2) 事務(技術)職員に再任用する場合

氏名

徳島市教育委員会事務(技術)職員に再任用する

任期は 年 月 日とする

○職給料表○級に決定する

主事(技師)に補する

○課勤務を命ずる

26 再任用(地方公務員法第28条の5第1項規定により短時間勤務の職に採用する場合

氏名

徳島市教育委員会事務(技術)職員に再任用する

任期は 年 月 日とする

○職給料表○級に決定する

主事(技師)に補する

○課勤務(週○○時間勤務)を命ずる

27 再任用の任期を更新する場合

職 氏名

再任用の任期を 年 月 日まで更新する

28 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

職 氏名

再任用の任期の満了により退職とする

職員の人事取扱規程

昭和44年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和2年9月29日施行)

体系情報
第12編 育/第2章
沿革情報
昭和44年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和62年1月29日 教育委員会訓令第1号
平成3年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成4年6月20日 教育委員会訓令第4号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月29日 教育委員会訓令第2号
令和2年4月28日 教育委員会訓令第1号
令和2年9月29日 教育委員会訓令第2号