○徳島市教育委員会職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月27日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 徳島市教育委員会の任命に係る職員(部分休業の取扱いについては地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する職員を含む。)の育児休業等の取扱いについては,職員の育児休業等に関する規則(徳島市規則第6号)の規定の例による。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,育児休業等の取扱いに関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

徳島市教育委員会職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成4年3月27日施行)

体系情報
第12編 育/第2章
沿革情報
平成4年3月27日 教育委員会規則第1号