○徳島市緑化条例施行規則
昭和49年3月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市緑化条例(昭和49年徳島市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(保存樹木等の指定基準)
第2条 条例第6条第1項の規定により規則で定める基準は,次のとおりとする。
(1) 樹木については,次のいずれかに該当し,健全で,かつ,樹容が美観上特にすぐれていること。
ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上であること。
イ 高さが10メートル以上であること。
ウ 株立ちした樹木で,高さが2.5メートル以上であること。
エ はん登性樹木で,枝葉の面積が20平方メートル以上であること。
(2) 樹木の集団については,次のいずれかに該当し,その集団に属する樹木が健全で,かつ,その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。
ア その集団の存する土地の面積が300平方メートル以上であること。
イ 生け垣をなす樹木の集団で,その生け垣の長さが25メートル以上であること。
(3) 周辺住民に親しまれ,その保全育成に協力が得られるような状態にあること。
(一部改正〔令和3年規則3号・72号〕)
(保存樹木等の指定の申請)
第3条 条例第6条第2項の規定による保存樹木等の指定の申請は,保存樹木・保存樹林指定申請書を市長に提出することにより行うものとする。
(一部改正〔令和3年規則3号〕)
(保存樹木等の指定の通知)
第4条 条例第6条第3項の規定による保存樹木等の指定の通知は,保存樹木・保存樹林指定通知書を保存樹木等の所有者等に交付して行うものとする。
(一部改正〔令和3年規則3号〕)
(1) 保存樹木等であることの表示
(2) 樹種
(3) 指定番号
(4) 市の表示
(5) 指定年月日
(届出)
第6条 条例第10条の規定による届出は,届出書を市長に提出することにより行うものとする。
(一部改正〔令和3年規則3号〕)
(保存樹木等の指定解除の申請)
第7条 条例第12条第3項の規定による保存樹木等の指定解除の申請は,保存樹木・保存樹林指定解除申請書を市長に提出することにより行うものとする。
(一部改正〔令和3年規則3号〕)
(一部改正〔令和3年規則3号〕)
(1) 指定番号
(2) 指定年月日
(3) 所在地
(4) 所有者等の住所及び氏名
(5) 保存樹木にあつては,樹種及び幹の周囲,高さ又は枝葉の面積
(6) 保存樹林にあつては,主要な樹種及び面積又は生け垣の長さ
(7) 位置図
(一部改正〔令和3年規則72号〕)
(団地の緑化に関する基準)
第10条 条例第14条の規定により規則で定める基準は,面積が1万平方メートル以上の団地造成とする。
(工場の緑化に関する基準)
第11条 条例第15条の規定により規則で定める基準は,敷地面積が1,000平方メートル以上の工場とする。
(緑化審議会の会長及び副会長)
第12条 徳島市緑化審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き,委員の互選によつて定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議の招集)
第13条 審議会の会議は,会長が招集する。ただし,新たに委員が任命又は委嘱された後,最初に招集すべき審議会の会議は,市長が招集する。
(会議)
第14条 会議の議長は,会長をもつて充てる。
2 審議会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(一部改正〔令和3年規則72号〕)
2 前条第3項の規定にかかわらず,書面による審議における審議会の議事は,委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で,当該参加した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(追加〔令和3年規則72号〕)
(必要事項)
第16条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
(一部改正〔令和3年規則72号〕)
附則
この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。