○徳島市緑化条例
昭和49年3月30日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は,緑にみちた自然環境が,住民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいてきわめて重要であることにかんがみ,市と住民が一体となつて樹木の保全育成に努めることにより,本市の緑化を推進し,もつて市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(本市の責務)
第2条 本市は,緑にみちた自然環境を確保するため,樹木の保全と緑化の推進に関する総合的な施策を策定し,及びこれを実施するものとする。
(事業者の責務)
第3条 事業者は,その事業活動の実施にあたつて,緑にみちた自然環境が確保されるよう必要な措置を講ずるとともに,本市が実施する樹木の保全と緑化の推進に関する施策に協力しなければならない。
(住民の責務)
第4条 住民は,緑にみちた自然環境が確保されるよう自ら努めるとともに,本市が実施する樹木の保全と緑化の推進に関する施策に協力しなければならない。
2 前項の緑化計画は,次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 緑化に関する基本方針
(2) 緑化推進に関する計画
(保存樹木等の指定)
第6条 市長は,規則で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団(以下「樹木等」という。)のうち,緑にみちた自然環境の確保又は美観風致を維持するために特に必要があると認めるものを,その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得て,保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
2 所有者等は,市長に対し,前項の規定による保存樹木等の指定をすべき旨を申請することができる。
3 市長は,第1項の指定をしたときは,その旨を当該保存樹木等の所有者等に通知しなければならない。
(1) 法令又は徳島県条例により何らかの規制措置が講じられている樹木等
(2) 国又は他の地方公共団体の所有又は管理に係る樹木等
(標識の設置)
第7条 市長は,保存樹木等の指定をしたときは,これを表示する標識を設置しなければならない。
(保存の義務)
第8条 所有者等は,保存樹木等について,枯損の防止その他保全に努めなければならない。
2 何人も,保存樹木等が大切に保存されるように協力しなければならない。
(助言等)
第9条 市長は,所有者等に対し,保存樹木等の枯損の防止その他保全について,必要な助言及び援助をすることができる。
(届出)
第10条 所有者等は,非常災害のために必要な措置として行う場合を除き,保存樹木等を伐採し,又は譲渡しようとするときは,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
2 所有者等は,保存樹木等が滅失し,又は枯死したときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(変更措置)
第11条 市長は,前条第1項の届出があつた場合は,保存樹木等を保存する観点からその変更を求めることができる。
(指定の解除)
第12条 市長は,保存樹木等が第6条第4項各号の一に該当するに至つたとき,又は保存樹木等について滅失,枯死等によりその指定の理由が消滅したときは,遅滞なくその指定を解除しなければならない。
2 市長は,公益上その他特別の理由があるときは,保存樹木等の指定を解除することができる。
3 所有者等は,市長に対し,保存樹木等について前項の規定による指定の解除をすべき旨を申請することができる。
(保存樹木等に関する台帳)
第13条 市長は,保存樹木等に関する台帳を作成し,保存樹木等を指定したときは,これに登録しなければならない。
(団地の緑化)
第14条 規則で定める基準に該当する団地造成の施行者は,本市と協議のうえ,当該団地の緑化に努めなければならない。
(工場の緑化)
第15条 市長は,規則で定める基準に該当する工場を設置している者又は設置しようとする者に対し,当該工場内に緑地を確保し,又は樹木,花等を植栽するよう当該工場内の緑化に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
(緑化審議会)
第16条 市長の諮問に応じ,樹木の保全育成及び緑化の推進に関する重要事項を調査審議するため,徳島市緑化審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,委員20人以内をもつて組織する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験を有する者
4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は,再任されることができる。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。