○徳島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則
昭和48年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(昭和48年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(駐車施設を必要としない建築物)
第2条 条例第3条第3項の規定により市長が特に認める建築物は,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校,中学校,義務教育学校,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の用に供する建築物とする。
(一部改正〔平成4年規則16号・19年19号・28年25号〕)
(駐車施設の区画)
第3条 駐車施設は,駐車の用に供する部分及び車路を明確に区分するとともに,駐車の用に供する部分を1台ごとに区分しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第16号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第19号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第38号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表
用途 | 図面の種類 | 明示すべき事項 |
第4条による承認用 | 附近見取図 | 方位,道路,目標となる地物及び位置並びに駐車施設を設けなければならない建築物との距離 |
配置図(縮尺200分の1以上) | 縮尺,方位,敷地境界線,位置,駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員 | |
各階平面図(縮尺100分の1以上) | 縮尺,方位,間取,規模,各部の用途並びに駐車施設内外の車路及びその幅員 | |
第6条による届出用 | 附近見取図 | 方位,道路,目標となる地物及び位置 |
配置図(縮尺200分の1以上) | 縮尺,方位,敷地境界線,位置,駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員 | |
各階平面図(縮尺100分の1以上) | 縮尺,方位,間取,規模,各部の用途並びに駐車施設内外の車路及びその幅員 |
(注) 条例第7条第2項の規定により駐車施設を設置しようとする場合は,当該建築物の配置図,各階平面図もあわせて添付すること。
(一部改正〔平成4年規則16号・令和3年38号〕)
(一部改正〔平成4年規則16号〕)
(一部改正〔平成4年規則16号・令和3年38号〕)
(一部改正〔平成4年規則16号・令和3年38号〕)
(一部改正〔平成4年規則16号・令和3年38号〕)
(一部改正〔平成4年規則16号・令和3年38号〕)
(一部改正〔平成4年規則16号・令和3年38号〕)