○徳島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則

昭和48年1月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(昭和48年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車施設を必要としない建築物)

第2条 条例第3条第3項の規定により市長が特に認める建築物は,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校,中学校,義務教育学校,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の用に供する建築物とする。

(一部改正〔平成4年規則16号・19年19号・28年25号〕)

(駐車施設の区画)

第3条 駐車施設は,駐車の用に供する部分及び車路を明確に区分するとともに,駐車の用に供する部分を1台ごとに区分しなければならない。

(承認申請)

第4条 条例第7条第2項の規定による駐車施設の設置の承認を受けようとする者は,駐車施設承認申請書(別記様式第1号)及び駐車施設調書(別記様式第2号)各2通に別表に掲げる図面2部を添付して市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(承認の通知)

第5条 市長は,前条の規定により提出された申請書について承認又は不承認を決定したときは,駐車施設承認通知書又は駐車施設不承認通知書(別記様式第3号)に所要事項を記載して申請者に通知するものとする。

(届出)

第6条 条例第8条の規定に基づき駐車施設の附置に関して市長に届け出ようとする者は,駐車施設届出書(別記様式第4号)及び駐車施設調書(別記様式第2号)各2通に別表に掲げる図面2部を添付して市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合もまた同様とする。

(工事完了届)

第7条 第4条により承認申請をした者及び前条により届け出た者は,工事完了後すみやかに工事完了届(別記様式第5号)1通を市長に提出しなければならない。

(立入検査の際の身分証明書)

第8条 条例第11条第2項の規定による職員の身分を示す証明書は,身分証明書(別記様式第6号)のとおりとする。

(措置命令)

第9条 条例第12条に規定する駐車施設の附置,設置又は原状回復その他当該違反を是正するための措置命令は,措置命令書(別記様式第7号)による。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年3月27日規則第16号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第19号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第38号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表

用途

図面の種類

明示すべき事項

第4条による承認用

附近見取図

方位,道路,目標となる地物及び位置並びに駐車施設を設けなければならない建築物との距離

配置図(縮尺200分の1以上)

縮尺,方位,敷地境界線,位置,駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員

各階平面図(縮尺100分の1以上)

縮尺,方位,間取,規模,各部の用途並びに駐車施設内外の車路及びその幅員

第6条による届出用

附近見取図

方位,道路,目標となる地物及び位置

配置図(縮尺200分の1以上)

縮尺,方位,敷地境界線,位置,駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員

各階平面図(縮尺100分の1以上)

縮尺,方位,間取,規模,各部の用途並びに駐車施設内外の車路及びその幅員

(注) 条例第7条第2項の規定により駐車施設を設置しようとする場合は,当該建築物の配置図,各階平面図もあわせて添付すること。

(一部改正〔平成4年規則16号・令和3年38号〕)

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(一部改正〔平成4年規則16号〕)

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(一部改正〔平成4年規則16号・令和3年38号〕)

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(一部改正〔平成4年規則16号・令和3年38号〕)

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(一部改正〔平成4年規則16号・令和3年38号〕)

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(一部改正〔平成4年規則16号・令和3年38号〕)

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(一部改正〔平成4年規則16号・令和3年38号〕)

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徳島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則

昭和48年1月5日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)