○徳島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例
昭和48年1月5日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について,必要な事項を定めることにより道路交通の円滑化を図り,もつて公衆の利便に資するとともに,都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(1) 駐車場整備地区 法第3条第1項に定める駐車場整備地区をいう。
(2) 商業地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める商業地域をいう。
(3) 近隣商業地域 都市計画法第8条第1項第1号に定める近隣商業地域をいう。
(4) 特定用途 劇場,映画館,演芸場,観覧場,放送用スタジオ,公会堂,集会場,展示場,結婚式場,斎場,旅館,ホテル,料理店,飲食店,待合,キヤバレー,カフエー,ナイトクラブ,バー,舞踏場,遊技場,ボーリング場,体育館,百貨店その他の店舗,事務所,病院,卸売市場,倉庫及び工場をいう。
(5) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。
(6) 特定部分 特定用途に供する部分のある建築物で特定用途に供する部分をいう。
(7) 非特定部分 非特定用途に供する部分のある建築物で非特定用途に供する部分をいう。
(一部改正〔平成4年条例15号〕)
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第3条 駐車場整備地区,商業地域又は近隣商業地域(以下「適用地域」という。)内において,特定部分(駐車施設の用途に供する部分を除き,観覧場にあつては,屋外観覧席の部分を含む。以下この項において同じ。)の床面積と非特定部分(駐車施設の用途に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積との合計の面積(次項において「合計面積」という。)が1,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は,特定部分の床面積及び非特定部分の床面積を,特定部分にあつては150平方メートルで,非特定部分にあつては400平方メートルでそれぞれ除して得た数値を合計した数値(小数点以下の端数は切り上げる。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
1-(1,000平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積))/(6,000平方メートル×合計面積-1,000平方メートル×延べ面積)
3 第1項の規定は,非特定用途に供する建築物で,市長が特に認めるものについては,適用しない。
(全部改正〔平成4年条例15号〕)
(追加〔平成4年条例15号〕)
(建築物の増築又は用途変更の場合の駐車施設の附置)
第4条 適用地域内において,建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)で,当該用途変更により特定部分が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替え(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号又は第15号に規定するものをいう。以下同じ。)をしようとする者は,当該増築又は修繕若しくは模様替えをした場合において前2条の規定により附置しなければならないこととなる駐車施設の規模から,当該増築又は用途変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を,当該増築又は用途変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(全部改正〔平成4年条例15号〕)
(駐車施設の規模)
第5条 前3条の規定により附置する駐車施設は,駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅2.3メートル以上,奥行5.0メートル以上とし,自動車が有効に駐車し,かつ,出入りすることができるものとしなければならない。
3 前2項の規定は,特殊な装置を用いる駐車施設で,自動車が有効かつ安全に駐車することができると市長が認めるものについては適用しない。
(一部改正〔平成4年条例15号〕)
(一部改正〔平成4年条例15号〕)
(駐車施設の附置の特例)
第7条 建築物の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認めた場合においては,当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けることができる。
2 前項の規定により駐車施設を設けようとする者は,規則で定めるところに従い,あらかじめ当該駐車施設の位置,規模等について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合もまた同様とする。
(一部改正〔平成4年条例15号〕)
(適用の除外)
第9条 建築基準法第85条の仮設建築物については,この条例は適用しない。
(一部改正〔平成4年条例15号〕)
(一部改正〔平成4年条例15号〕)
(立入検査等)
第11条 市長は,この条例を施行するため必要な限度において,建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め,又は必要に応じて当該職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り,検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があつたときは,これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成4年条例15号〕)
(罰則)
第13条 前条の規定に基づく市長の命令に従わなかつた者は,50万円以下の罰金に処する。
(一部改正〔平成4年条例15号〕)
(規則への委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第13条の改正規定を除く。)による改正後の徳島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の規定は,この条例の施行の日から起算して6箇月を経過した日以後に建築物の新築,増築及び用途変更の工事に着手した者について適用し,同日前に建築物の新築,増築及び用途変更の工事に着手した者については,なお従前の例による。