○徳島市都市計画審議会条例

昭和44年12月25日

条例第58号

(目的)

第1条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき,徳島市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(全部改正〔平成12年条例23号〕)

(組織)

第2条 審議会は,次に掲げる者につき,市長が任命又は委嘱する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 本市議会の議員 5人以内

2 市長は,前項に規定する者のほか,次に掲げる者のうちから,審議会を組織する委員を任命又は委嘱することができる。

(1) 関係行政機関の職員 3人以内

(2) 本市の住民 1人

3 第1項第1号並びに前項第1号及び第2号につき任命又は委嘱される委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(一部改正〔平成12年条例23号・令和3年21号〕)

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に,専門の事項を調査させるため必要があるときは,専門委員を若干人置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は,市長が任命又は委嘱する。

4 臨時委員は,当該特別の事項に関する審議が終了したとき,専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。

(一部改正〔平成12年条例23号〕)

(会長)

第4条 審議会に,会長及び副会長を置き,第2条第1項第1号に掲げる者につき任命又は委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(一部改正〔平成12年条例23号・令和3年21号〕)

(議事)

第5条 審議会の会議は,会長が招集する。

2 審議会は,委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(一部改正〔平成12年条例23号・令和3年21号〕)

(書面による審議)

第6条 前条第2項の規定にかかわらず,会長は,重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は災害その他やむを得ない事由により会議を招集することが困難であると認める場合において,必要があると認めるときは,書面による審議を行うことができる。

2 前条第3項の規定にかかわらず,書面による審議における審議会の議事は,委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で,当該参加した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(追加〔令和3年条例21号〕)

(幹事)

第7条 審議会に,幹事若干人を置く。

2 幹事は,本市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は,会長の命を受け会務を処理する。

(一部改正〔平成12年条例23号・令和3年21号〕)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,企画政策部において処理する。

(追加〔平成12年条例23号〕,一部改正〔平成21年条例2号・令和3年1号・21号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が定める。

(一部改正〔昭和52年条例26号・令和3年21号〕)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和52年6月30日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第23号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市都市計画審議会条例

昭和44年12月25日 条例第58号

(令和3年6月30日施行)