○徳島市都市公園条例施行規則
昭和61年3月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市都市公園条例(昭和32年徳島市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(庭園及び駐車場の供用日及び供用時間等)
第2条 条例第7条に規定する名勝旧徳島城表御殿庭園(以下「庭園」という。)並びに東側駐車場,西側駐車場及び南側駐車場(以下「駐車場」という。)の供用日及び供用時間は,次のとおりとする。ただし,市長において特別の必要があると認めるときは,供用日及び供用時間を変更することがある。
(1) 供用日
ア 庭園 次のいずれにも該当しない日
(ア) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは除く。)
(イ) 休日の翌日(休日の翌日が日曜日又は休日に当たるときは除く。)
(ウ) 12月28日から翌年の1月4日までの日
イ 駐車場 12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日
(2) 供用時間
ア 庭園 午前9時から午後5時までとする。ただし,庭園に入園することができるのは,午後4時30分までとする。
イ 東側駐車場 午前8時30分から午後6時までとする。ただし,4月1日から9月30日までの間は,午前8時30分から午後9時までとする。
ウ 西側駐車場及び南側駐車場 午前8時から午後10時までとする。ただし,日曜日,土曜日及び休日は,午前7時30分から午後10時までとする。
2 庭園及び駐車場は,供用時間外は閉鎖するものとし,駐車場の供用時間外の入車及び出車は認めないものとする。
(一部改正〔平成7年規則38号・25年15号・27年36号・令和3年70号〕)
(駐車できる車種)
第3条 駐車場に駐車できる車種は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車,中型自動車,準中型自動車,普通自動車,大型特殊自動車及び小型特殊自動車とする。
(一部改正〔平成29年規則32号〕)
(駐車場の利用)
第4条 駐車場を利用することができる者は,徳島中央公園の利用者に限るものとする。
(庭園及び駐車場の利用手続)
第5条 庭園に入園する者は,条例第10条第1項に規定する使用料(以下「使用料」という。)を納付し,入園券の交付を受けなければならない。
2 駐車場を利用する者(以下「駐車場利用者」という。)は,駐車場における入車及び出車を,次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 東側駐車場
ア 入車しようとするときは,使用料を納付し,駐車票の交付を受けること。
イ 出車しようとするときは,アの交付を受けた駐車票を係員に提出し,係員の指示に従うこと。
(2) 西側駐車場及び南側駐車場
ア 入車しようとするときは,使用料を納付し,係員の指示に従うこと。
イ 出車しようとするときは,自動開閉ゲートから出車すること。
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
(駐車票の紛失届)
第6条 駐車票を紛失した駐車場利用者は,市長の定める駐車票紛失届を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
(駐車の拒否)
第7条 市長は,駐車場に駐車しようとする自動車が次のいずれかに該当する場合には,その駐車を拒否することができる。
(1) 駐車しようとする自動車に発火性又は引火性の物品を積載している場合
(2) 駐車場の施設を汚損し,又は毀損するおそれがある場合
(3) 前2号のほか駐車場の管理上支障があると認められる場合
(一部改正〔平成25年規則15号・令和3年70号〕)
(禁止行為及び退場命令)
第8条 駐車場利用者は,駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を汚損し,又は毀損すること。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。
(4) 前3号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は,前項の規定に違反した者に対し,退場を命ずることができる。
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
(損害賠償等の義務)
第9条 庭園の利用者,駐車場利用者及びその他の者は,庭園又は駐車場の施設を汚損し,毀損し,又は滅失したときは,その損害を賠償し,又は損傷した施設を原状に回復しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
第10条 本市は,供用時間外において生じた駐車場における自動車の汚損,毀損,滅失その他の損害については,その賠償の責めを負わないものとする。天災事変等の不可抗力により供用時間内において生じた駐車場における自動車の当該損害についても,また同様とする。
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
(駐車場利用者の守るべき事項)
第11条 駐車場利用者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 駐車位置については,係員の指示に従うこと。
(2) 駐車中は,自動車のエンジンを停止し,窓,扉等が開かないようにすること。
(3) 積載物等の盗難予防措置は,確実に行うこと。
(4) 前3号のほか,駐車場の管理について市長の指示する事項
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
(届出の義務)
第12条 駐車場利用者及びその他の者は,駐車場の施設又は駐車場に駐車させている他の自動車を汚損し,毀損し,又は滅失したときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
(掲示の場所)
第13条 条例第11条の3第1項第1号の規則で定める場所は,市役所前の掲示場とする。
(追加〔平成25年規則15号〕)
(保管工作物等一覧簿)
第14条 条例第11条の3第2項の規則で定める様式は別記様式第1号のとおりとし,同項の規則で定める場所は公園緑地課とする。
(追加〔平成25年規則15号〕)
(追加〔平成25年規則15号〕)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
附則
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第38号)
この規則は,平成7年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第15号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第36号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第70号)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
(追加〔平成25年規則15号〕)
(追加〔平成25年規則15号〕,一部改正〔令和3年規則70号〕)