○徳島市都市公園条例

昭和32年3月28日

条例第10号

〔注〕 昭和41年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 都市公園の設置基準等(第2条の2―第2条の8)

第2章 都市公園の管理(第3条―第11条の6)

第3章 雑則(第12条―第16条)

第4章 罰則(第17条―第20条)

附則

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基く命令に定めるもののほか,本市が設置する都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

第2条 削除

(昭和52年条例12号)

第1章の2 都市公園の設置基準等

(追加〔平成25年条例8号〕)

(都市公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は,次条及び第2条の4に定めるところによる。

(追加〔平成25年条例8号〕)

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし,市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(追加〔平成25年条例8号〕)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて本市における都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として本市の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は,容易に利用することができるように配置し,それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(追加〔平成25年条例8号〕)

(公園施設の建築面積の基準)

第2条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は,100分の2とする。

(追加〔平成25年条例8号〕)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第2条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づき法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設(以下「公募対象公園施設」という。)である建築物(令第6条第1項各号に規定する建築物を除く。)を設ける場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,当該公募対象公園施設である建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(追加〔平成25年条例8号〕,一部改正〔平成29年条例29号〕)

(公園施設の配置基準)

第2条の7 震災,風水害,火災その他の災害が発生した場合に防災拠点となる都市公園に公園施設を配置する場合においては,当該都市公園の避難場所,災害応急対策及び災害復旧のための活動の拠点,延焼防止のための空き地等としての機能が発揮されるよう考慮するものとする。

(追加〔平成25年条例8号〕)

(公園施設に関する制限)

第2条の8 令第8条第1項の条例で定める割合は,100分の50とする。

(追加〔平成29年条例29号〕)

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行なうこと。

(4) 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行なう場所,又は公園施設,行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は,第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は,第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(一部改正〔昭和47年条例22号・平成29年29号〕)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又はとめおくこと。

(8) 政治的集会その他これに類する催しのために利用すること。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(一部改正〔平成25年条例8号〕)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は,都市公園の管理のため必要があると認めるときは,都市公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(一部改正〔平成29年条例29号〕)

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(本市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は,別表第1のとおりとする。

2 市長は,有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

3 有料公園施設のうち,体育館,市民運動広場,陸上競技場,田宮公園プール,庭球場,とくしま動物園,徳島城博物館及び考古資料館の設置及び管理について必要な事項は,別に条例で定める。

4 有料公園施設のうち,名勝旧徳島城表御殿庭園及び駐車場の管理について必要な事項は,この条例に定めるもののほか規則で定める。

(一部改正〔昭和44年条例40号・48号・51年25号・52年12号・53年34号・56年27号・61年15号・平成元年30号・4年27号・9年27号・10年26号〕)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(一部改正〔平成25年条例8号〕)

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添附しなければならない。

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで,当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で,当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(追加〔平成25年条例8号〕)

(使用料)

第10条 法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項若しくは第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設である名勝旧徳島城表御殿庭園若しくは駐車場を利用しようとする者は,別表第2に掲げる額(これに定めのない使用料はその都度市長が定める額)の使用料を納付しなければならない。

2 使用料(有料公園施設である名勝旧徳島城表御殿庭園又は駐車場の使用料は除く。)の額は,使用開始の日から終了の日までの期間を計算するものとし,次の区分により算定する。

(1) 許可に係る面積若しくは許可物件の面積若しくは長さが,1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき,又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは,それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

(2) 使用料の額が年額で定められている許可物件に係る許可の期間が1年未満であるとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは,月額をもって計算し,1月未満の端数があるときは,1月として計算するものとする。

(3) 使用料の額が月額で定められている許可物件に係る許可の期間が1月未満であるとき,又はその期間に1月未満の端数があるときは,1月として計算するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,前項の規定により算定した使用料のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は,当該算定した額に1.1を乗じて得た額とする。

4 前2項の規定により算定した使用料の額に,1円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てる。

(一部改正〔昭和47年条例22号・51年25号・61年15号・平成元年13号・9年7号・17年22号・25年8号・33号・31年11号〕)

(立入り検査等)

第10条の2 市長は,都市公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは,法又はこの条例による許可事項その他必要と認める事項について使用者から報告を求め,又は本市職員をして必要な場所に立ち入らせ,調査若しくは検査をさせることができる。

2 前項に規定する本市職員は,要求があるときは,その身分を示す証票を提示しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例7号〕)

(監督処分)

第11条 市長は,次の各号の一に該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基く処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は,次の各号の一に該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上止むを得ない必要が生じた場合

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類,形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(追加〔平成25年条例8号〕)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を,保管を始めた日から起算して14日間,規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては,同号の掲示の期間が満了しても,なお当該工作物等の所有者,占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは,その掲示の要旨を徳島市公告式条例(昭和25年徳島市条例第21号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示すること。

2 市長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(追加〔平成25年条例8号〕)

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は,取引の実例価格,当該工作物等の使用年数,損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(追加〔平成25年条例8号〕)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は,競争入札に付して行わなければならない。ただし,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項各号のいずれかに該当する場合は,随意契約により売却することができる。

(追加〔平成25年条例8号〕)

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条の6 市長は,保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(追加〔平成25年条例8号〕)

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号の一に該当する場合においては,当該行為をした者は,すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(6) 第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(一部改正〔平成25年条例8号〕)

(使用料の徴収)

第13条 使用料は,公園施設の設置若しくは管理,都市公園の占用又は第3条第1項各号に掲げる行為(以下「都市公園の使用」という。)の期間が3月を超えない場合においては,都市公園の使用の許可の際徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3月を超える場合においては,次の各号に掲げる期間の区分により,初期の分は使用の許可の際,次期以降の分は当該各期の始めに徴収する。ただし,市長においてその必要を認められないものは,前項に定める例により,月額を単位とするもので市長において適当と認めるものは,当月分を翌月の5日までにそれぞれ徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 有料公園施設である名勝旧徳島城表御殿庭園又は駐車場の使用料は,原則として利用申込みの際徴収する。

4 既納の使用料は還付しない。ただし,市長において,特別の事由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔昭和47年条例22号・61年15号〕)

(使用料の減免)

第14条 市長は,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項若しくは第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設である名勝旧徳島城表御殿庭園若しくは駐車場を利用する者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔昭和47年条例22号・61年15号・平成17年22号・25年8号〕)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第14条の2 市長は,都市公園の区域を変更し,又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(追加〔昭和52年条例12号〕)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第15条 第3条から第14条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(一部改正〔昭和52年条例12号・平成25年8号〕)

(指定管理者による管理)

第15条の2 都市公園の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(指定管理者が行う業務)

第15条の3 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 第3条第1項及び第3項の許可に関する業務

(2) 都市公園の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例22号〕)

(指定管理者に関する読替え)

第15条の4 第15条の2の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第6条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(追加〔平成17年条例22号〕)

(委任)

第16条 この条例の施行につき必要な事項は,市長が定める。

第4章 罰則

第17条 次の各号の一に該当する者に対しては,1万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条の2(第15条において準用する場合を含む。)の規定による本市職員の調査若しくは検査を正当な理由がなく拒んだ者

(4) 第11条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(一部改正〔昭和47年条例22号・平成19年7号〕)

第18条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するのほか,その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第20条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は,この章の規定の適用については,市長とみなす。

(追加〔昭和52年条例12号〕,一部改正〔平成17年条例22号・令和元年28号〕)

1 この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

2 公園条例(昭和28年条例第15号)は,廃止する。

3 この条例の施行の際現に権原に基いて都市公園の一部を使用している者はその権原に基いてなお使用することができるものとされている期間,当該使用をすることについて法第5条第2項又は法第6条第1項の許可を受けたものとみなす。

(昭和32年10月7日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和32年12月14日条例第24号)

この条例は,昭和32年12月1日から施行する。

(昭和33年3月22日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年10月1日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年3月31日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年10月2日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第41号)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和41年3月30日条例第11号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年10月21日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次項並びに徳島市民吉野川運動広場の設置及び利用に関する規定は,規則で定める日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第22号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年10月25日条例第53号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第25号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例別表第1及び別表第2の規定は,この条例の施行の日以後の許可に係る使用料から適用する。

(昭和52年3月31日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年6月29日条例第34号抄)

この条例は,昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年3月29日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例別表第2の規定は,この条例の施行の日以後の許可に係る使用料から適用する。

(昭和56年6月23日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和56年7月15日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第21号)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした許可に係る占用の期間が施行日以降にわたる場合においては,当該占用の期間のうち,施行日の前日までに使用料を徴収すべき期間に係る使用料については,なお従前の例による。

(昭和60年3月30日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例別表第2の3都市公園を占用する場合の表の規定は,この条例の施行の日以後の許可に係る使用料から適用する。

(昭和63年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした許可に係る占用の期間が施行日以降にわたる場合においては,当該占用の期間のうち,施行日の前日までに使用料を徴収すべき期間に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成元年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。(後略)

(徳島市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前にした許可に係る占用の期間が施行日以降にわたる場合においては,当該占用の期間のうち,施行日の前日までに使用料を徴収すべき期間に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成元年6月28日条例第23号)

この条例は,平成元年8月1日から施行する。

(平成元年10月25日条例第30号)

この条例は,平成元年11月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第13号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月26日条例第27号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成4年12月規則第66号により,平成4.12.24から施行)

(平成5年3月31日条例第16号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日条例第28号)

この条例は,平成7年7月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(徳島市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際,現に許可を受けている都市公園の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成9年12月19日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成10年3月規則第27号により,平成10.4.1から施行。ただし,(中略)附則第3項中徳島市都市公園条例(昭和32年徳島市条例第10号)別表第2の2 公園施設を管理する場合の表を削り,別表第2の3 都市公園を占用する場合の表を別表第2の2 都市公園を占用する場合の表とし,別表第2の4 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合の表を別表第2の3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合の表とし,別表第2の5 有料公園施設を利用する場合の表を別表第2の4 有料公園施設を利用する場合の表とする改正規定(中略)は,平成10.4.29から施行)

(平成10年6月24日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成10年9月規則第45号により,平成10.11.21から施行)

(平成17年9月28日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,改正後の各条例の規定に相当の規定があるものは,改正後の各条例の相当の規定によってなされたものとみなす。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第8号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(徳島市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第1条の規定による改正後の徳島市都市公園条例第10条第3項及び別表第2の4の表の規定は,施行日以後の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成29年12月28日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(徳島市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の徳島市都市公園条例第10条第3項及び別表第2の4の表の規定は,施行日以後の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第28号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第20条の改正規定は,公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(全部改正〔昭和51年条例25号〕,一部改正〔昭和53年条例34号・54年16号・55年22号・56年27号・59年21号・61年15号・63年11号・平成元年30号・4年27号・9年27号・10年26号〕)

都市公園名

有料公園施設の名称

徳島市総合動植物公園

とくしま動物園

徳島中央公園

名勝旧徳島城表御殿庭園

体育館

庭球場

東側駐車場

西側駐車場

南側駐車場

徳島城博物館

田宮公園

陸上競技場

田宮公園プール

吉野川河川敷緑地

市民運動広場

阿波史跡公園

考古資料館

別表第2(第10条関係)

(一部改正〔昭和41年条例11号・47年22号・48年53号・49年25号・51年25号・54年16号・55年22号・59年21号・61年15号・63年11号・平成元年13号・23号・4年13号・5年16号・7年28号・9年7号・27号・17年22号・25年33号・29年29号・31年11号・令和元年28号〕)

1 公園施設を設け,又は管理する場合

公園施設の名称

単位

金額

売店

一時的に設けるもの

1平方メートルにつき1日

20円

その他のもの

1平方メートルにつき1月

80円

軽飲食店

一時的に設けるもの

1平方メートルにつき1日

40円

その他のもの

1平方メートルにつき1月

80円

ボート乗り場

1平方メートルにつき1月

60円

その他の公園施設

1平方メートルにつき1月

80円

2 都市公園を占用する場合

占用物件名

単位

金額

電柱,支柱,支線

1本につき1年

870円

電話柱(電柱を除く。),支柱,支線

320円

変圧塔,鉄塔,公衆電話所

1基につき1年

990円

電線,電らんその他これらに類するもの

1メートルにつき1年

110円

水道管,下水道管,ガス管その他これらに類するもの

口径0.4メートル未満のもの

1メートルにつき1年

130円

口径0.4メートル以上1メートル未満のもの

320円

口径1メートル以上のもの

640円

競技会,集会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートルにつき1日

43円

標識

1基につき1年

790円

索道及び鋼索鉄道

1メートルにつき1年

430円

工事用板囲,足場,詰所その他の工事用施設

1平方メートルにつき1月

425円

土石,竹木,瓦その他の工事用材料の置場

3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為区分

単位

金額

業として行う写真の撮影

一時的に利用するもの

1台につき1日

250円

その他のもの

1台につき1年

10,000円

業として行う映画の撮影

1件につき1日

4,000円

興業を行う場合

1平方メートルにつき1日

25円

競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用する場合

1平方メートルにつき1日

25円

4 有料公園施設を利用する場合

都市公園名

有料公園施設の名称

単位

金額

徳島中央公園

名勝旧徳島城表御殿庭園

個人

1人1回につき

大人

50円

小人

30円

団体

1人1回につき

大人

25円

小人

15円

東側駐車場

西側駐車場

南側駐車場

 

1台1日1回につき

普通自動車

310円

大型自動車

1,310円

貸切り

各駐車場それぞれ1日につき

22,000円

備考

1 「大人」とは,12歳以上の者をいい,「小人」とは,6歳以上12歳未満の者をいう。

2 名勝旧徳島城表御殿庭園の使用料については,65歳以上の者若しくは6歳未満の者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者等」という。)若しくはその介護者又は徳島城博物館に入館する者は,無料とする。

3 「団体」とは,入場及び退場をともにする20人以上のあらかじめ組織された団体であって引率者のあるものをいう。

4 団体については,20人につき引率者1人を無料とする。

5 「1日」とは,規則で定める各駐車場ごとの1日の供用時間をいう。

6 各駐車場の普通自動車の使用料(貸切りの使用料を除く。)については,身体障害者等が利用する車両は,無料とする。

7 「普通自動車」とは,道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する準中型自動車,普通自動車及び小型特殊自動車をいい,「大型自動車」とは,同条に規定する大型自動車,中型自動車及び大型特殊自動車をいう。

8 「貸切り」とは,各駐車場において,それぞれ市長が別に定める部分を占用して使用することをいう。

徳島市都市公園条例

昭和32年3月28日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第4章 観光・駐車場
沿革情報
昭和32年3月28日 条例第10号
昭和32年10月7日 条例第17号
昭和32年12月14日 条例第24号
昭和33年3月22日 条例第2号
昭和33年10月1日 条例第23号
昭和34年3月31日 条例第16号
昭和34年10月2日 条例第36号
昭和39年3月30日 条例第42号
昭和41年3月30日 条例第11号
昭和44年7月1日 条例第40号
昭和44年10月21日 条例第48号
昭和47年3月28日 条例第22号
昭和48年10月25日 条例第53号
昭和49年3月30日 条例第25号
昭和51年3月31日 条例第25号
昭和52年3月31日 条例第12号
昭和53年6月29日 条例第34号
昭和54年3月29日 条例第16号
昭和55年3月31日 条例第22号
昭和56年6月23日 条例第27号
昭和59年3月19日 条例第21号
昭和60年3月30日 条例第14号
昭和61年3月28日 条例第15号
昭和63年3月25日 条例第11号
平成元年3月29日 条例第13号
平成元年6月28日 条例第23号
平成元年10月25日 条例第30号
平成4年3月27日 条例第13号
平成4年6月26日 条例第27号
平成5年3月31日 条例第16号
平成7年6月30日 条例第28号
平成9年3月27日 条例第7号
平成9年12月19日 条例第27号
平成10年6月24日 条例第26号
平成17年9月28日 条例第22号
平成19年3月26日 条例第7号
平成25年3月28日 条例第8号
平成25年12月25日 条例第33号
平成29年12月28日 条例第29号
平成31年3月26日 条例第11号
令和元年12月23日 条例第28号