○徳島市農業委員会事務局規程

昭和44年11月1日

農業委員会訓令第1号

(通則)

第1条 徳島市農業委員会(以下「委員会」という。)の処務について必要な事項は,法令で定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成2年農委訓令1号〕)

(事務局の設置)

第2条 委員会の事務を処理するため,委員会に事務局を置く。

(事務局の位置)

第3条 事務局は,徳島市役所内に設ける。

(組織)

第4条 事務局の事務を分掌するため,次の係を置く。

農政係

農地係

(一部改正〔昭和56年農委訓令2号・59年3号・平成7年1号〕)

(事務分掌)

第5条 各係の事務分掌は,次のとおりとする。

農政係

(1) 総会(農地関係(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項の規定に掲げる事務)議案を除く。)及び役員会に関すること。

(2) 人事及び服務に関すること。

(3) 条例,規則並びに規程に関すること。

(4) 予算及び決算並びに経理に関すること。

(5) 報酬及び給与等に関すること。

(6) 物品の購入,修繕及び出納保管に関すること。

(7) 文書等及び物件の収受,発送及び編さん保存に関すること。

(8) 公印の保管に関すること。

(9) 耕作証明(軽油免税)に関すること。

(10) 情報公開窓口に関すること。

(11) 農政係で管理する公文書の公開に関すること。

(12) 農政係で管理する個人情報の開示,訂正及び削除に関すること。

(13) 農業経営の合理化に関すること。

(14) 農業者年金に関すること。

(15) 農業に関する調査及び情報提供に関すること。

(16) 農業後継者対策に関すること。

(17) 国有農地対価の徴収事務に関すること。

(18) 総会(農地関係議案を除く。)の議事録の作成及び総会全体の議事録の公表に関すること。

(19) 関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出に関すること。

(20) 各種調査事項の照会,回答に関すること。

農地係

(1) 総会(農地関係議案)に関すること。

(2) 農地等の権利移動及び転用の許可,届出等に関すること。

(3) 農地等の賃貸借の解約に関すること。

(4) 遊休農地に関する措置に関すること。

(5) 利用権設定等促進事業に関すること。

(6) 農地に係る贈与税,相続税,所得税等の特例に関すること。

(7) 農地移動適正化あっせん事業に関すること。

(8) 農地紛争の和解の仲介に関すること。

(9) 競公売買受適格認定に関すること。

(10) 国有農地の買収・売渡及び管理に関すること。

(11) 農地改良に関すること。

(12) 農地又は非農地の証明に関すること。

(13) 耕作証明(軽油免税を除く)に関すること。

(14) 農地及び農地の利用調整に係る協議回答,意見具申等に関すること。

(15) 農地台帳の整備,運用及び保守管理に関すること。

(16) 農地の統計及び調査に関すること。

(17) 農地係で管理する公文書の公開に関すること。

(18) 農地係で管理する個人情報の開示,訂正及び削除に関すること。

(19) 総会(農地関係議案)の議事録の作成に関すること。

2 各係は常に相協力してその所掌事務の円滑なる処理運営に努めなければならない。

3 主務の係が明らかでない事務は,関係係長,事務局長補佐及び次長の協議の上処理しなければならない。ただし,協議が調わないときは,事務局長の決定するところによる。

(一部改正〔昭和47年農委訓令1号・56年2号・58年1号・59年3号・61年1号・平成7年1号・8年1号・16年1号・18年2号・19年1号・23年1号・28年3号・29年3号〕)

(職制)

第6条 事務局に次の職員を置くことができる。

事務局長 次長 事務局長補佐 担当事務局長補佐 係長 主任主査 主査 主事

(全部改正〔平成21年農委訓令1号〕,一部改正〔平成28年農委訓令3号〕)

(職務)

第7条 事務局長(以下「局長」という。)は,委員会会長(以下「会長」という。)の命を受け,事務局の事務を掌理し,事務局の職員を指揮監督する。

2 次長は,局長を補佐し,所属職員を指揮監督し,所掌事務の円滑な運営を図るものとする。

3 事務局長補佐は,次長を補佐し,所属職員を指揮監督し,所掌事務の円滑な運営を図るものとする。

4 担当事務局長補佐は,局長の命を受け,高度の知識若しくは経験を必要とする事務局の特定事務を処理する。

5 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理し,所属職員を指揮監督する。

6 主任主査は,上司の命を受け,相当の専門的知識を必要とする事務局の特定事務を処理する。

7 主査は,上司の命を受け,専門的知識を必要とする事務局の特定事務を処理する。

8 前各項に規定する職員以外の職員は上司の命を受けて担任事務に従事する。

(一部改正〔昭和47年農委訓令1号・56年2号・58年1号・平成7年1号・19年1号・20年2号・21年1号・28年3号〕)

(職員の定数)

第8条 職員の定数は,徳島市職員定数条例(昭和27年徳島市条例第38号)の定めるところによる。

(局長の専決事項等)

第9条 局長は,次の事項について専決することができる。

(1) 人事に関する定期的な上申協議等職員の身分に関すること。

(2) 職員に対する旅行命令

(3) 職員の事務分担に関すること。

(4) 職員の休暇に関すること。

(5) 公文書の閲覧,照会等(公開の可否の決定を含む。)に関すること。

(6) 個人情報の開示,訂正及び削除の可否の決定に関すること。

(7) 定例の調査の実施及び公表等に関すること。

(8) 証明に関すること。

(9) 職員の福祉に関すること。

(10) 職員に対する週休日,休日,休日の代休日及び時間外の勤務命令に関すること。

2 前項の規定により専決した局長は,その専決事項に属する事務について,特に必要と認めるものは専決のつどその他のもので必要なものは,定期的にその処理の状況を会長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和61年農委訓令1号・平成元年1号・2年1号・7年1号・8年1号〕)

(専決の制限)

第10条 この規程により専決事項と定められたものであつても,重要若しくは異例と認められる事項,疑義に属する事項については,専決することができない。

(一部改正〔平成2年農委訓令1号・28年3号〕)

第11条 削除

(平成7年農委訓令1号)

(職務の代行等)

第12条 局長に事故があるとき又は不在のときは次長が,局長及び次長がともに事故があるとき又は不在のときは事務局長補佐が,局長,次長及び事務局長補佐がともに事故があるとき又は不在のときは主務の係長が,その職務を代行する。

2 前項の規定により職務の代行をした次長,事務局長補佐又は主務の係長は,その職務代行の理由が止んだ後,遅滞なく上司にその旨を報告しなければならない。

(一部改正〔昭和58年農委訓令1号・平成2年1号〕)

(職務代行の制限)

第13条 重要若しくは異例の事務については,特に緊急処理を要するものを除いては,前条の規定にかかわらず,その職務を代行することができない。

(一部改正〔平成2年農委訓令1号・28年3号〕)

(文書の処理)

第14条 文書等及び物件は,あらかじめ総会の承認を得なければならないものの外は,すべて速やかに処理しなければならない。

2 発着文書には番号を付する。

3 前項の文書番号は,毎年1月に起し,12月31日に止める,一連番号とする。

4 発送文書には,「市農委」の文字を冠する。

(一部改正〔昭和56年農委訓令2号・59年3号・平成2年1号・18年2号・29年3号〕)

(公印)

第15条 委員会の公印は,次のとおりとする。

(1) 農業委員会印

(2) 農業委員会会長印

(3) 農業委員会会長印(農業者年金事務専用)

(4) 農業委員会会長職務代理者印

(5) 農業委員会事務局長印

(6) 農業委員会契印

2 公印の様式は,次の表のとおりとする。

公印番号

名称

寸法

字体

ひな型

備考

1

農業委員会印

寸法 21ミリメートル方形

字体 古印

画像


2

農業委員会会長印

寸法 21ミリメートル方形

字体 古印

画像


3

農業委員会会長印

(農業者年金事務専用)

寸法 24ミリメートル方形

字体 古印

画像


4

農業委員会会長職務代理者印

寸法 21ミリメートル方形

字体 古印

画像


5

農業委員会事務局長印

寸法 21ミリメートル方形

字体 てん書

画像


6

農業委員会契印

寸法 15ミリメートル方形

字体 古印

画像


(全部改正〔平成7年農委訓令1号〕,一部改正〔平成29年農委訓令3号・令和2年1号〕)

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか,委員会事務局職員の分限,服務,処務,公印及び文書の処理等については,徳島市長の定める各規則及び規程の例による。

2 この規程に定めるもののほか,必要な事項はそのつど定める。

(一部改正〔平成2年農委訓令1号・18年2号〕)

(施行期日)

1 この規程は,昭和44年11月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 徳島市農業委員会事務処理規程(昭和40年10月11日農委第697号)は廃止する。

(昭和47年12月20日農業委員会訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和56年4月30日農業委員会訓令第2号)

この規程は,昭和56年5月1日より施行する。

(昭和58年4月30日農業委員会訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年9月30日農業委員会訓令第2号)

この訓令は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年3月31日農業委員会訓令第3号)

この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年12月26日農業委員会訓令第1号)

この訓令は,昭和62年2月1日から施行する。

(平成元年4月1日農業委員会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の徳島市農業委員会事務局規程の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月1日農業委員会訓令第1号)

この訓令は,平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日農業委員会訓令第1号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日農業委員会訓令第1号)

この訓令は,平成8年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日農業委員会訓令第2号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日農業委員会訓令第1号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日農業委員会訓令第2号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日農業委員会訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日農業委員会訓令第2号)

この訓令は,平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月31日農業委員会訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日農業委員会訓令第1号)

この訓令は,平成23年5月1日から施行する。

(平成28年3月25日農業委員会訓令第3号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月10日農業委員会訓令第3号)

この訓令は,平成29年7月20日から施行する。

(令和2年7月20日農業委員会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

徳島市農業委員会事務局規程

昭和44年11月1日 農業委員会訓令第1号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第2章 農林水産
沿革情報
昭和44年11月1日 農業委員会訓令第1号
昭和47年12月20日 農業委員会訓令第1号
昭和56年4月30日 農業委員会訓令第2号
昭和58年4月30日 農業委員会訓令第1号
昭和58年9月30日 農業委員会訓令第2号
昭和59年3月31日 農業委員会訓令第3号
昭和61年12月26日 農業委員会訓令第1号
平成元年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成2年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成7年3月30日 農業委員会訓令第1号
平成8年9月30日 農業委員会訓令第1号
平成12年3月31日 農業委員会訓令第2号
平成16年3月26日 農業委員会訓令第1号
平成18年3月31日 農業委員会訓令第2号
平成19年3月31日 農業委員会訓令第1号
平成20年4月30日 農業委員会訓令第2号
平成21年3月31日 農業委員会訓令第1号
平成23年4月28日 農業委員会訓令第1号
平成28年3月25日 農業委員会訓令第3号
平成29年7月10日 農業委員会訓令第3号
令和2年7月20日 農業委員会訓令第1号