○徳島市職員定数条例

昭和27年12月15日

条例第38号

〔注〕 昭和40年から改正経過を注記した。

徳島市職員定数条例(昭和24年条例第322号)の全部を次のように改正する。

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)等の規定に基づき,職員の定数について定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和43年条例4号〕)

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは,次の各号に掲げるものを除き,徳島市の地方公務員で一般職に属する者をいう。

(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者

(2) 臨時又は非常勤の職

(一部改正〔昭和40年条例1号・46年2号・51年5号・平成27年2号〕)

(職員の定数)

第3条 職員の定数は,次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 18人

(2) 市長の事務部局の職員 1,489人

(3) 上下水道局の職員 222人

(4) 交通局の職員 74人

(5) 病院局の職員 450人

(6) 消防局及び消防署の職員 260人

(7) 教育委員会の事務局及び教育機関の職員 522人

(8) 選挙管理委員会の事務局の職員 11人

(9) 監査委員の事務局の職員 8人

(10) 公平委員会の職員 1人

(11) 農業委員会の事務局の職員 13人

(一部改正〔昭和40年条例1号・20号・41年2号・36号・54号・42年1号・43年4号・44年3号・45年4号・45号・46年2号・23号・47年1号・35号・48年2号・25号・43号・55号・49年1号・6号・45号・71号・50年1号・51年5号・52年1号・53年1号・54年2号・55年3号・56年1号・57年6号・58年4号・31号・平成2年3号・5年1号・17年30号・27年2号・31年3号・令和元年22号〕)

(定数外の職員)

第4条 休職者及び併任又は兼任の職員は,前条の定数外とする。

(職員の定数配分)

第5条 第3条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,各任命権者が定める。

(追加〔昭和46年条例2号〕)

1 この条例は,昭和27年11月1日から適用する。

2 次に掲げる条例は,廃止する。

選挙管理委員会書記定員条例(昭和22年条例第197号)

徳島市公平委員会事務職員定数条例(昭和26年条例第38号)

農業委員会職員定数条例(昭和26年条例第39号)

3 徳島市企業の組織に関する条例(昭和27年条例第33号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

4 徳島市監査委員条例(昭和27年条例第10号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

5 徳島市警察条例(昭和24年条例第311号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

6 徳島市職員休職条例(昭和14年条例第108号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和28年4月1日条例第18号)

この条例は,昭和28年4月1日から施行する。

(昭和29年3月31日条例第5号)

この条例は,昭和29年4月1日から施行する。

(昭和31年3月31日条例第4号)

この条例は,昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年3月28日条例第11号)

この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年12月14日条例第27号)

この条例は,昭和33年1月1日から施行する。

(昭和33年3月28日条例第7号)

1 この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

2 単純な労務に雇用される一般職に属する者の定数条例(昭和32年条例第12号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和33年10月1日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年12月26日条例第30号抄)

1 この条例は,昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年3月31日条例第4号)

1 この条例は,昭和34年4月1日から施行する。

2 単純な労務に雇用される一般職に属する者の定数条例(昭和32年条例第12号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和34年10月1日条例第33号抄)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 単純な労務に雇用される一般職に属する者の定数条例(昭和32年条例第12号)は,廃止する。

(昭和36年10月10日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年12月25日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年6月7日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年3月28日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第67号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月10日条例第93号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第1号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月1日条例第20号)

この条例は,昭和40年6月1日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第2号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年9月30日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により板野郡応神村を廃止し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第54号)

この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により名東郡国府町を廃し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。(後略)

(昭和42年3月31日条例第1号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第4号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第3号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第4号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月17日条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第2号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月25日条例第23号)

この条例は,昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第1号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月27日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第2号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月28日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年10月25日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第55号)

この条例は,昭和49年3月1日から施行する。

(昭和49年2月27日条例第1号)

この条例は,昭和49年3月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第6号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月29日条例第45号)

この条例は,昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第71号)

この条例は,昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第1号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第5号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第1号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第1号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月29日条例第2号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第3号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第1号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第6号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第4号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月29日条例第31号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和58年8月規則第30号により,昭和58.8.5から施行)

(平成2年3月27日条例第3号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第1号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第30号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては,この条例による改正後の徳島市職員定数条例第2条の規定は適用せず,この条例による改正前の徳島市職員定数条例第2条の規定は,なおその効力を有する。

(平成31年3月26日条例第3号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第22号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

徳島市職員定数条例

昭和27年12月15日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第1章
沿革情報
昭和27年12月15日 条例第38号
昭和28年4月1日 条例第18号
昭和29年3月31日 条例第5号
昭和29年9月11日 条例第22号
昭和29年12月27日 条例第36号
昭和30年3月31日 条例第9号
昭和30年3月31日 条例第11号
昭和31年3月31日 条例第4号
昭和32年3月28日 条例第11号
昭和32年12月14日 条例第27号
昭和33年3月28日 条例第7号
昭和33年10月1日 条例第20号
昭和33年12月26日 条例第30号
昭和34年3月31日 条例第4号
昭和34年10月1日 条例第33号
昭和35年4月1日 条例第12号
昭和36年4月1日 条例第11号
昭和36年10月10日 条例第29号
昭和36年12月25日 条例第37号
昭和37年4月1日 条例第7号
昭和37年6月7日 条例第19号
昭和38年3月28日 条例第2号
昭和39年3月30日 条例第67号
昭和39年9月10日 条例第93号
昭和40年4月1日 条例第1号
昭和40年6月1日 条例第20号
昭和41年3月30日 条例第2号
昭和41年9月30日 条例第36号
昭和41年12月23日 条例第54号
昭和42年3月31日 条例第1号
昭和43年3月29日 条例第4号
昭和44年4月1日 条例第3号
昭和45年3月31日 条例第4号
昭和45年10月17日 条例第45号
昭和46年3月25日 条例第2号
昭和46年6月25日 条例第23号
昭和47年3月28日 条例第1号
昭和47年6月27日 条例第35号
昭和48年3月31日 条例第2号
昭和48年6月28日 条例第25号
昭和48年10月25日 条例第43号
昭和48年12月26日 条例第55号
昭和49年2月27日 条例第1号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和49年6月29日 条例第45号
昭和49年12月26日 条例第71号
昭和50年3月25日 条例第1号
昭和51年3月31日 条例第5号
昭和52年3月31日 条例第1号
昭和53年3月28日 条例第1号
昭和54年3月29日 条例第2号
昭和55年3月31日 条例第3号
昭和56年3月30日 条例第1号
昭和57年3月30日 条例第6号
昭和58年3月26日 条例第4号
昭和58年6月29日 条例第31号
平成2年3月27日 条例第3号
平成5年3月31日 条例第1号
平成17年12月26日 条例第30号
平成27年3月24日 条例第2号
平成31年3月26日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第22号