○徳島市職員定数条例

昭和27年12月15日

条例第38号

〔注〕 昭和40年から改正経過を注記した。

徳島市職員定数条例(昭和24年条例第322号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号),消防組織法(昭和22年法律第226号),地方公務員法(昭和25年法律第261号),農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき,職員の定数について定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和43年条例4号・令和6年2号・7年29号〕)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは,本市の各機関に常時勤務する一般職の職員(臨時の職に臨時的に任用された職員及び非常勤職員を除く。)をいう。

(全部改正〔令和7年条例29号〕)

(職員の定数)

第3条 職員の定数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 18人

(2) 市長の事務部局の職員 1,489人

(3) 上下水道局の職員 222人

(4) 交通局の職員 74人

(5) 病院局の職員 490人

(6) 消防局及び消防署の職員 260人

(7) 教育委員会の事務局及び教育機関の職員 522人

(8) 選挙管理委員会の事務局の職員 11人

(9) 監査委員の事務局の職員 8人

(10) 公平委員会の職員 1人

(11) 農業委員会の事務局の職員 13人

2 併任又は兼任を命ぜられた職員については,当該併任又は兼任した職に関し,前項各号に定める定数に含まないものとする。

(一部改正〔昭和40年条例1号・20号・41年2号・36号・54号・42年1号・43年4号・44年3号・45年4号・45号・46年2号・23号・47年1号・35号・48年2号・25号・43号・55号・49年1号・6号・45号・71号・50年1号・51年5号・52年1号・53年1号・54年2号・55年3号・56年1号・57年6号・58年4号・31号・平成2年3号・5年1号・17年30号・27年2号・31年3号・令和元年22号・6年2号・7年29号〕)

(定数外の職員)

第4条 次に掲げる職員は,前条の定数外とする。ただし,第1号から第3号までに掲げる職員については,当該職員の業務を処理するため,地方公務員法第17条第1項の規定による採用,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定による任用又は徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号)第3条第1項の規定による採用(同項第1号の業務に係るものに限る。)をされた職員が置かれている場合に限る。

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされている職員

(2) 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職者とされた職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定による育児休業(産前産後休業を含む。)をしている職員

(4) 地方自治法第252条の17第1項の規定に基づき他の地方公共団体に派遣されている職員(当該地方公共団体から同項の規定に基づき派遣された職員の受入をしている場合であって,当該受入をした職員の数を超えないものに限る。)

(5) 消防局又は消防署の職員であって採用から1年を経過しない職員(消防組織法第51条第1項の消防学校において行われる初任教育訓練に派遣される職員に限る。)

2 前項第1号から第3号までに掲げる職員が復職又は復帰(以下この項において「復職等」という。)をした場合において,当該復職等により職員の数が前条の定数を超えることとなるときは,当該復職等から1年を超えない期間に限り,当該復職等をした職員を同条の定数外とすることができる。

(全部改正〔令和7年条例29号〕)

(職員の定数配分)

第5条 第3条第1項各号に定める定数の配分は,各任命権者が定める。

(追加〔昭和46年条例2号〕,一部改正〔令和6年条例2号・7年29号〕)

1 この条例は,昭和27年11月1日から適用する。

2 次に掲げる条例は,廃止する。

選挙管理委員会書記定員条例(昭和22年条例第197号)

徳島市公平委員会事務職員定数条例(昭和26年条例第38号)

農業委員会職員定数条例(昭和26年条例第39号)

3 徳島市企業の組織に関する条例(昭和27年条例第33号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

4 徳島市監査委員条例(昭和27年条例第10号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

5 徳島市警察条例(昭和24年条例第311号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

6 徳島市職員休職条例(昭和14年条例第108号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和28年4月1日条例第18号)

この条例は,昭和28年4月1日から施行する。

(昭和29年3月31日条例第5号)

この条例は,昭和29年4月1日から施行する。

(昭和31年3月31日条例第4号)

この条例は,昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年3月28日条例第11号)

この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年12月14日条例第27号)

この条例は,昭和33年1月1日から施行する。

(昭和33年3月28日条例第7号)

1 この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

2 単純な労務に雇用される一般職に属する者の定数条例(昭和32年条例第12号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和33年10月1日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年12月26日条例第30号抄)

1 この条例は,昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年3月31日条例第4号)

1 この条例は,昭和34年4月1日から施行する。

2 単純な労務に雇用される一般職に属する者の定数条例(昭和32年条例第12号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和34年10月1日条例第33号抄)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 単純な労務に雇用される一般職に属する者の定数条例(昭和32年条例第12号)は,廃止する。

(昭和36年10月10日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年12月25日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年6月7日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年3月28日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第67号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月10日条例第93号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第1号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月1日条例第20号)

この条例は,昭和40年6月1日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第2号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年9月30日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により板野郡応神村を廃止し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第54号)

この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により名東郡国府町を廃し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。(後略)

(昭和42年3月31日条例第1号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第4号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第3号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第4号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月17日条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第2号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月25日条例第23号)

この条例は,昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第1号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月27日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第2号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月28日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年10月25日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第55号)

この条例は,昭和49年3月1日から施行する。

(昭和49年2月27日条例第1号)

この条例は,昭和49年3月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第6号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月29日条例第45号)

この条例は,昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第71号)

この条例は,昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第1号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第5号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第1号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第1号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月29日条例第2号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第3号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第1号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第6号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第4号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月29日条例第31号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和58年8月規則第30号により,昭和58.8.5から施行)

(平成2年3月27日条例第3号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第1号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第30号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては,この条例による改正後の徳島市職員定数条例第2条の規定は適用せず,この条例による改正前の徳島市職員定数条例第2条の規定は,なおその効力を有する。

(平成31年3月26日条例第3号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第22号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第2号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年6月30日条例第29号)

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

徳島市職員定数条例

昭和27年12月15日 条例第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第1章
沿革情報
昭和27年12月15日 条例第38号
昭和28年4月1日 条例第18号
昭和29年3月31日 条例第5号
昭和29年9月11日 条例第22号
昭和29年12月27日 条例第36号
昭和30年3月31日 条例第9号
昭和30年3月31日 条例第11号
昭和31年3月31日 条例第4号
昭和32年3月28日 条例第11号
昭和32年12月14日 条例第27号
昭和33年3月28日 条例第7号
昭和33年10月1日 条例第20号
昭和33年12月26日 条例第30号
昭和34年3月31日 条例第4号
昭和34年10月1日 条例第33号
昭和35年4月1日 条例第12号
昭和36年4月1日 条例第11号
昭和36年10月10日 条例第29号
昭和36年12月25日 条例第37号
昭和37年4月1日 条例第7号
昭和37年6月7日 条例第19号
昭和38年3月28日 条例第2号
昭和39年3月30日 条例第67号
昭和39年9月10日 条例第93号
昭和40年4月1日 条例第1号
昭和40年6月1日 条例第20号
昭和41年3月30日 条例第2号
昭和41年9月30日 条例第36号
昭和41年12月23日 条例第54号
昭和42年3月31日 条例第1号
昭和43年3月29日 条例第4号
昭和44年4月1日 条例第3号
昭和45年3月31日 条例第4号
昭和45年10月17日 条例第45号
昭和46年3月25日 条例第2号
昭和46年6月25日 条例第23号
昭和47年3月28日 条例第1号
昭和47年6月27日 条例第35号
昭和48年3月31日 条例第2号
昭和48年6月28日 条例第25号
昭和48年10月25日 条例第43号
昭和48年12月26日 条例第55号
昭和49年2月27日 条例第1号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和49年6月29日 条例第45号
昭和49年12月26日 条例第71号
昭和50年3月25日 条例第1号
昭和51年3月31日 条例第5号
昭和52年3月31日 条例第1号
昭和53年3月28日 条例第1号
昭和54年3月29日 条例第2号
昭和55年3月31日 条例第3号
昭和56年3月30日 条例第1号
昭和57年3月30日 条例第6号
昭和58年3月26日 条例第4号
昭和58年6月29日 条例第31号
平成2年3月27日 条例第3号
平成5年3月31日 条例第1号
平成17年12月26日 条例第30号
平成27年3月24日 条例第2号
平成31年3月26日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第22号
令和6年3月27日 条例第2号
令和7年6月30日 条例第29号