○徳島市立木工会館条例施行規則

昭和57年3月12日

規則第9号

(通則)

第1条 徳島市立木工会館条例(昭和56年徳島市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は,この規則の定めるところによる。

(利用の申請等)

第2条 条例第6条第1項の承諾を受けようとする者は,徳島市立木工会館利用申請書により,指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は,前項の申請書を受け付けたときは,利用目的その他の事情を考慮し,適当と認めるときは,徳島市立木工会館利用承諾書を交付するものとする。

(一部改正〔平成15年規則15号・18年16号〕)

(利用権譲渡等の禁止)

第3条 徳島市立木工会館(以下「会館」という。)の施設の利用について条例第6条第1項の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は,その利用に関する権利を他人に譲渡し,又は利用の承諾を受けた施設を転貸してはならない。

(一部改正〔平成15年規則15号・18年16号〕)

(利用時間の延長)

第4条 利用者は,承諾を受けた利用時間を延長する必要があると認めるときは,指定管理者にその旨を申請し,承諾を受けなければならない。

(一部改正〔平成15年規則15号・18年16号〕)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,会館の管理について必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔平成15年規則15号・18年16号〕)

附 則

(施行期日)

1 この規則は,昭和57年3月14日から施行する。

(徳島市立工芸指導所手数料規則の廃止)

2 徳島市立工芸指導所手数料規則(昭和39年徳島市規則第18号)は,廃止する。

附 則(昭和59年3月19日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和62年3月31日規則第24号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月29日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(徳島市立木工会館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 施行日前に,既に利用並びに試験及び測定の承諾をしている者から徴収する使用料及び手数料については,なお従前の例による。

附 則(平成元年12月28日規則第57号)

この規則は,平成2年1月7日から施行する。

附 則(平成4年10月31日規則第57号)

この規則は,平成4年11月1日から施行する。

附 則(平成5年11月30日規則第50号)

この規則は,平成5年12月1日から施行する。

附 則(平成9年3月27日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(徳島市立木工会館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

9 第9条の規定による改正後の徳島市立木工会館条例施行規則の規定は,施行日以後の利用承諾の申請に係る使用料から適用し,施行日前の利用承諾の申請に係る使用料については,なお従前の例による。

附 則(平成15年3月27日規則第15号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月30日規則第16号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

徳島市立木工会館条例施行規則

昭和57年3月12日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)