○徳島市立木工会館条例

昭和56年12月23日

条例第39号

(設置)

第1条 本市は,木工等特産工芸(以下この条例において「地場産業」という。)の振興を図るため,徳島市福島一丁目8番22号に徳島市立木工会館(以下「会館」という。)を設置する。

(事業)

第2条 会館においては,次の事業を行う。

(1) 各種製品の展示,催し,研修及び会合等のための施設の供用に関すること。

(2) 地場産業製品等に関する研究及び調査に関すること。

(3) 情報の収集及び提供に関すること。

(4) その他地場産業の振興に関する必要な事業

(一部改正〔平成15年条例11号・17年22号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 会館の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 第2条第1号及び第3号に掲げる業務

(2) 会館の利用承諾に関する業務

(3) 会館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(休館日及び供用時間)

第5条 会館の休館日は,次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 会館の供用時間は,8時30分から17時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず,会議室,交流室及び多目的ホールの休館日については1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日までとし,供用時間については9時から21時までとする。

4 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前3項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,これを変更することができる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用の承諾)

第6条 会館の施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければならない。

2 指定管理者は,前項の承諾に当たって,会館の管理上必要な条件を付すことができる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用の承諾の制限)

第7条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用の承諾をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合

(2) 会館の施設等を損傷するおそれがあると認められる場合

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められる場合

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用料金)

第8条 第6条第1項の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は,指定管理者に会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は,別表に掲げる額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 利用料金は,第6条第1項の承諾の際に納入しなければならない。ただし,指定管理者が特に必要と認める場合は,この限りでない。

4 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用料金の不還付の原則)

第10条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者が特別の事由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用者等の守るべき事項)

第11条 利用者及び会館に入場する者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会館の秩序及び清潔を保つこと。

(2) 会館の施設等を損傷しないこと。

(3) 許可を受けないでみだりに会館の備品を移動し,又は物品を搬入しないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成15年条例11号・17年22号〕)

(入場の拒否等)

第12条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,会館への入場を拒否し,又は退場を命ずることができる。

(1) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(2) 感染性の疾病があると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし,若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(一部改正〔昭和62年条例32号・平成15年11号・17年22号〕)

(承諾の取消し等)

第13条 利用者が,この条例若しくはこの条例に基づく規則若しくは指示に従わないとき又は第7条各号のいずれかに該当する事由が発生したときは,指定管理者は,利用の承諾を取り消し,若しくは停止し,又は退場を命ずることができる。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(原状回復の義務等)

第14条 利用者は,その利用が終了したとき又は前条の規定により退場を命じられたときは,その利用に係る施設等を直ちに原状に回復し,指定管理者の係員の点検を受けなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しない場合は,指定管理者がこれを代行し,これに要した費用を利用者から徴収する。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(損害賠償等の義務)

第15条 利用者は,会館の施設等の利用について,故意又は過失により施設等に損害を与えたときは,その損害を賠償し,又は損傷した施設等を原形に回復しなければならない。

(一部改正〔平成15年条例11号・17年22号〕)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長で定める。

(一部改正〔平成13年条例6号・17年22号〕)

附 則

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和57年3月規則第8号により,昭和57.3.14から施行)

(徳島市立工芸指導所条例の廃止)

2 徳島市立工芸指導所条例(昭和39年徳島市条例第43号)は,廃止する。

附 則(昭和62年3月25日条例第13号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年6月23日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。(後略)

(徳島市立木工会館条例の一部改正に伴う経過措置)

14 施行日前に,既に徳島市立木工会館の会議室及び多目的ホールの利用の承諾をしている者から徴収する使用料については,なお従前の例による。

附 則(平成9年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(徳島市立木工会館条例の一部改正に伴う経過措置)

15 第14条の規定による改正後の徳島市立木工会館条例の規定は,施行日以後の利用承諾に係る使用料から適用し,施行日前の利用承諾に係る使用料については,なお従前の例による。

附 則(平成13年3月28日条例第6号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月24日条例第11号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月28日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,改正後の各条例の規定に相当の規定があるものは,改正後の各条例の相当の規定によってなされたものとみなす。

4 施行日前において,この条例による改正前の徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例及び徳島市渭北福祉館条例の規定により,使用又は利用の承認等を受けている者であって,施行日以後に使用又は利用するものに係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。

附 則(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(徳島市立木工会館条例の一部改正に伴う経過措置)

21 第15条の規定による改正後の徳島市立木工会館条例別表の1の表及び別表の2の表の規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金から適用し,施行日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。

附 則(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(徳島市立木工会館条例の一部改正に伴う経過措置)

22 第16条の規定による改正後の徳島市立木工会館条例別表の規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金について適用し,施行日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(一部改正〔昭和62年条例13号・平成元年13号・9年7号・15年11号・17年22号・25年33号・31年11号〕)

1 会議室等利用料金

区分

利用料金の額

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

超過料金

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から21時まで

9時から17時まで

13時から21時まで

9時から21時まで

超過時間1時間までごとにつき

会議室(1室あたり)

970

1,300

1,200

2,270

2,500

3,470

410

交流室

2,950

3,920

3,600

6,870

7,520

10,470

1,250

多目的ホール

11,520

15,400

13,850

26,920

29,250

40,770

5,050

備考

1 会議室,交流室及び多目的ホールの利用時間には,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 地場産業製品以外のものを展示,販売する場合又は入場料を徴収する場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の2倍に相当する額とする。

3 電気,水道及びガスを多量に消費する場合は,別に実費を徴収する。

4 この表において「1室あたり」とは,42m2(6m×7m)の床面積を占める1区画をいう。

5 多目的ホールにおいて,床面積の2分の1以下を利用する場合の利用料金は,この表の規定にかかわらず,この表に規定する利用料金の額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 付属設備利用料金

種別

利用料金

マイクロホン

その他

1式1回につき1,030円

備考 この表における「1回」とは,利用の承諾を得た会議室等利用料金の表に定める午前,午後又は夜間のいずれか1つの時間帯をいう。

徳島市立木工会館条例

昭和56年12月23日 条例第39号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第1章
沿革情報
昭和56年12月23日 条例第39号
昭和62年3月25日 条例第13号
昭和62年6月23日 条例第32号
平成元年3月29日 条例第13号
平成9年3月27日 条例第7号
平成13年3月28日 条例第6号
平成15年3月24日 条例第11号
平成17年9月28日 条例第22号
平成25年12月25日 条例第33号
平成31年3月26日 条例第11号
令和元年12月23日 条例第26号