○徳島市夜間休日急病診療所において徴収する手数料の額を定める規則
昭和45年8月7日
規則第51号
徳島市夜間休日急病診療所条例(昭和45年徳島市条例第19号)第7条第2項の規定により規則で定める手数料の額は,次のとおりとする。
種類 | 単位 | 額 | |
診断書 | 簡単なもの | 1通につき | 2,200円 |
複雑なもの | 1通につき | 3,300円 | |
証明書 | 簡単なもの | 1通につき | 2,200円 |
複雑なもの | 1通につき | 3,300円 |
(一部改正〔昭和56年規則24号・平成元年5号・7年8号・9年11号・18年16号・25年32号・31年17号〕)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月26日規則第95号)
この規則は,昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第20号抄)
1 この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月24日規則第71号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第24号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第8号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第11号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第16号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の徳島市夜間休日急病診療所において徴収する手数料の額を定める規則の規定は,この規則の施行の日以後の交付の請求に係る手数料について適用し,同日前の交付の請求に係る手数料については,なお従前の例による。
附則(平成31年4月18日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。ただし,次項の規程は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則による改正後の徳島市夜間休日急病診療所において徴収する手数料の額を定める規則の規定は,施行日以後の交付の請求に係る手数料について適用し,施行日前の交付の請求に係る手数料については,なお従前の例による。