○徳島市夜間休日急病診療所条例

昭和45年3月31日

条例第19号

(設置)

第1条 本市は,夜間及び休日等に救急を必要とする患者に対し,応急的な診療を行うため,医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に定める診療所を設置する。

2 診療所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 徳島市夜間休日急病診療所

位置 徳島市沖浜東2丁目16番地

(一部改正〔昭和49年条例80号・50年37号・52年52号・54年8号・59年49号・平成5年39号・9年4号・13年15号・15年10号〕)

(診療科目)

第2条 徳島市夜間休日急病診療所(以下「急病診療所」という。)の診療科目は,次に掲げるとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(一部改正〔昭和52年条例52号・平成9年4号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 急病診療所の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 急病診療所における医療の提供に関する業務

(2) 急病診療所の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(休診日及び受付時間)

第5条 急病診療所は,無休とする。

2 急病診療所の受付時間は,次の各号に掲げる診療日の区分に応じ,当該各号に掲げる時間とする。

(1) 日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,1月3日及び12月31日 午前9時から午後5時まで及び午後6時から午後10時30分まで

(2) 前号に掲げる日を除く日 午後7時30分から午後10時30分まで

3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,これを変更することができる。

(追加〔平成17年条例22号〕,一部改正〔平成24年条例20号〕)

(利用料金)

第6条 急病診療所を利用する者は,指定管理者に対し急病診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は,健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した額とする。

3 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。

(追加〔平成17年条例22号〕,一部改正〔平成18年条例15号・20年10号〕)

(手数料の徴収)

第7条 急病診療所において,特定の者の請求により,診断書又は証明書を交付するときは,手数料を徴収する。

2 前項の規定により徴収する手数料の額は,診断書又は証明書1通につき3,300円以内において規則で定める。

(一部改正〔昭和52年条例52号・56年12号・平成元年13号・9年4号・17年22号・25年33号・31年11号〕)

(利用料金等の減免)

第8条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,利用料金を減額し,又は免除することができる。

2 市長は,特別の事情があると認める者に対しては,手数料を減額し,又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用料金等の納入)

第9条 利用料金は,診療の際納入しなければならない。

2 手数料は,診断書又は証明書の交付の際納入しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(その他必要な事項)

第10条 法令及びこの条例に定めるもののほか,急病診療所の管理について必要な事項は,市長が定める。

(一部改正〔昭和52年条例52号・平成9年4号・17年22号〕)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和45年5月規則第41号により,昭和45.5.17から施行)

(昭和49年12月26日条例第80号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第52号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年3月29日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第12号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年1月31日条例第1号)

この条例は,昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年10月20日条例第49号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和59年11月規則第53号により,昭和59.11.23から施行)

(平成元年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。(後略)

(平成5年12月21日条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第26号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第4号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年6月27日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成15年3月24日条例第10号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,改正後の各条例の規定に相当の規定があるものは,改正後の各条例の相当の規定によってなされたものとみなす。

4 施行日前において,この条例による改正前の徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例及び徳島市渭北福祉館条例の規定により,使用又は利用の承認等を受けている者であって,施行日以後に使用又は利用するものに係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第15号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第10号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第20号)

この条例は,平成24年10月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(徳島市夜間休日急病診療所条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第8条の規定による改正後の徳島市夜間休日急病診療所条例第7条第2項の規定は,施行日以後の交付の請求に係る手数料について適用し,施行日前の交付の請求に係る手数料については,なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(徳島市夜間休日急病診療所条例の一部改正に伴う経過措置)

12 第8条の規定による改正後の徳島市夜間休日急病診療所条例第7条第2項の規定は,施行日以後の交付の請求に係る手数料について適用し,施行日前の交付の請求に係る手数料については,なお従前の例による。

徳島市夜間休日急病診療所条例

昭和45年3月31日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第6章 診療所
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第19号
昭和49年12月26日 条例第80号
昭和50年7月1日 条例第37号
昭和52年12月24日 条例第52号
昭和54年3月29日 条例第8号
昭和56年3月30日 条例第12号
昭和58年1月31日 条例第1号
昭和59年10月20日 条例第49号
平成元年3月29日 条例第13号
平成5年12月21日 条例第39号
平成6年3月31日 条例第26号
平成9年3月27日 条例第4号
平成13年6月27日 条例第15号
平成15年3月24日 条例第10号
平成17年9月28日 条例第22号
平成18年3月24日 条例第15号
平成20年3月25日 条例第10号
平成24年6月29日 条例第20号
平成25年12月25日 条例第33号
平成31年3月26日 条例第11号