○空き地に放置された雑草の除去等に関する条例施行規則
昭和51年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,空き地に放置された雑草の除去等に関する条例(昭和51年徳島市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1項の規則で定める土地)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める土地は,雑木山,雑木林等耕作の方法によらないで樹木の密生する土地であると市長の認める山林とする。
(雑草の除去の届出)
第5条 条例第7条の規定による届出は,口頭又は文書により行わなければならない。
2 身分証明書の発行を受けた職員は,その身分を失つたとき,又は身分証明書の有効期間が満了したときは,すみやかに市長に返納しなければならない。
(業者のあつ旋)
第7条 市長は,空き地又は空き地以外の土地の占有者(占有者がない場合には,管理者とする。)が,自ら雑草の除去を行うことができない場合は,これらの者の申し出により,雑草の刈り取り業者その他必要な業者のあつ旋を行うものとする。
附則
この規則は,昭和51年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成28年規則23号〕)
(一部改正〔平成28年規則23号〕)
(一部改正〔平成28年規則23号〕)