○空き地に放置された雑草の除去等に関する条例

昭和51年3月31日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,空き地に雑草(ささ類を含む。以下同じ。)が放置されることにより,当該空き地が蚊,はえその他の害虫の生息地となる等清潔な生活環境が阻害される一因となつていることにかんがみ,雑草の除去について必要な事項を定め,もつて環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「空き地」とは,家屋(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋をいう。)の敷地として現に人が使用している土地以外の土地(規則で定める土地を除く。)をいう。

2 この条例において「不良状態」とは,雑草が土地に放置されることにより,蚊,はえその他の害虫の生息地となる等清潔な生活環境が阻害され,又は阻害されるおそれのあるような土地の状態をいう。

(適用区域)

第3条 この条例の適用区域は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域とする。

(占有者の責務)

第4条 空き地の占有者(占有者がない場合には,管理者とする。以下同じ。)は,当該空き地が不良状態にならないよう管理しなければならない。

(指導又は勧告)

第5条 市長は,空き地が不良状態にあると認めるときは,当該空き地の占有者に対し,不良状態を解消するために必要な限度において,雑草を除去すべきことを指導し,又は勧告することができる。

(除草の命令)

第6条 市長は,前条の規定による勧告を受けた空き地の占有者がその勧告に従わないときは,期限を定めて,不良状態を解消するために必要な限度において,雑草の除去を命ずることができる。

(占有者の届出義務)

第7条 第5条の規定による勧告又は前条の規定による命令を受けた空き地の占有者は,雑草を除去した日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(空き地以外の土地の占有者に対する指導)

第8条 市長は,空き地以外の土地が不良状態にあると認めるときは,当該土地の占有者に対し,不良状態を解消するために必要な限度において,雑草を除去すべきことを指導することができる。

(立入調査等)

第9条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,その職員に空き地及び空き地以外の土地に立ち入つて調査させ,又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により職員が立入調査等を行うときは,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和51年5月1日から施行する。

空き地に放置された雑草の除去等に関する条例

昭和51年3月31日 条例第20号

(昭和51年3月31日施行)