○徳島市立食肉センター条例施行規則

昭和63年3月25日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 と畜場(第5条―第7条)

第3章 食肉卸売市場

第1節 総則(第8条・第8条の2)

第2節 市場関係事業者(第9条―第17条)

第3節 売買取引その他(第18条―第30条)

第4章 食肉センター施設の利用(第31条―第37条)

第5章 雑則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市立食肉センター条例(昭和63年徳島市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(〔平成20年規則42号〕)

(休場日変更の掲示)

第3条 指定管理者は,条例第5条第2項の規定により休場日を変更したときは,食肉センター内にその旨を掲示しなければならない。

(全部改正〔平成20年規則42号〕)

(食肉センター入場許可申請書等)

第4条 条例第6条の許可を受けようとする者は,食肉センター入場許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は,条例第6条の許可をしたときは,食肉センター入場許可証を交付するものとする。

3 前項の規定により食肉センター入場許可証の交付を受けた者は,食肉センター内においては常にこれを携帯し,係員の指示があるときは,これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則42号〕)

第2章 と畜場

(と畜営業許可申請書等)

第5条 条例第8条の規則で定める営業許可申請書は,と畜営業許可申請書とする。

2 市長は,条例第8条の許可をしたときは,と畜営業許可証を交付するものとする。

(一部改正〔平成20年規則42号〕)

第6条 削除

(〔平成20年規則42号〕)

(作業従事者)

第7条 と畜場内で作業に従事する者は,清潔な衣服,防水性前掛け及びゴム長靴を着用しなければならない。

第3章 食肉卸売市場

第1節 総則

(食肉の規格格付け)

第8条 と畜場でと殺解体された獣畜の食肉であつて徳島市食肉卸売市場(以下「市場」という。)で売買取引されるもののうち牛(とく,幼とくを含む。以下同じ。)及び豚の枝肉については,市長の指定する格付機関の規格格付けを受けなければならない。

(卸売販売の時間)

第8条の2 市場において卸売販売をすることができる時間は,午後1時から午後5時までとする。ただし,指定管理者が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(追加〔平成20年規則42号〕)

第2節 市場関係事業者

(卸売業者許可申請書及び添付書類)

第9条 条例第11条第1項の規則で定める許可申請書は,卸売業者許可申請書とする。

2 条例第11条第2項の規則で定める書類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 申請者が法人の場合

 定款

 登記事項証明書

 役員の戸籍抄本及び履歴書

 株主又は出資者の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面

 その他市長が必要と認める書類

(2) 申請者が個人である場合

 申請者の戸籍抄本及び履歴書

 その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成17年規則19号・20年42号〕)

(卸売業者許可証)

第10条 市長は,条例第11条第1項の許可をしたときは,卸売業者許可証を交付するものとする。

(一部改正〔平成20年規則42号〕)

第11条 削除

(〔平成20年規則42号〕)

(せり人の届出)

第12条 条例第14条第1項の規則で定める事項は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) せり人の住所

(2) せり人の生年月日

(3) 経験年数

(4) せり人とした年月日

(一部改正〔平成20年規則42号〕)

(記章の着用)

第13条 卸売業者(法人にあつてはその役員)及びその使用人は,市場内において,常に一定の記章を着用しなければならない。

2 卸売業者は,前項の記章を定めたとき又は変更したときは,遅滞なく市長に届け出なければならない。

3 せり人は,せり売の業務に従事するときは,常に市長の交付するせり人記章を着用しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則42号〕)

(買受人許可申請書及び添付書類)

第14条 条例第15条第1項の規則で定める許可申請書は,買受人許可申請書とする。

2 条例第15条第2項の規則で定める書類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 申請者が法人の場合

 定款

 登記事項証明書

 役員の戸籍抄本及び履歴書

 株主又は出資者の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面

 その他市長が必要と認める書類

(2) 申請者が個人である場合

 申請者の戸籍抄本及び履歴書

 その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成17年規則19号・20年42号〕)

(買受人許可証等)

第15条 市長は,条例第15条第1項の許可をしたときは,買受人許可証及び買受人記章を交付するものとする。

2 買受人は,市場内において,常に前項の買受人記章を着用しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則42号〕)

(付属営業人許可申請書及び添付書類)

第16条 条例第18条第2項の規則で定める許可申請書は,付属営業人許可申請書とする。

2 条例第18条第3項の規則で定める書類は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 申請者が法人の場合

 定款

 登記事項証明書

 役員の戸籍抄本及び履歴書

 株主又は出資者の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面

 その他市長が必要と認める書類

(2) 申請者が個人である場合

 申請者の戸籍抄本及び履歴書

 その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成17年規則19号・20年42号〕)

(付属営業人許可証)

第17条 市長は,条例第18条第1項の許可をしたときは,付属営業人許可証を交付するものとする。

(一部改正〔平成20年規則42号〕)

第3節 売買取引その他

(現品の提示)

第18条 売買取引は,現品をもつてしなければならない。

(売買取引の単位)

第19条 売買取引の単位は,重量による。

(取扱物品の下見)

第20条 卸売業者は,取扱物品(条例第10条に規定する取扱物品をいう。以下同じ。)についてせり売又は入札の方法による卸売をする場合は,その開始前に買受人に当該卸売に係る取扱物品の下見をさせなければならない。

(一部改正〔平成20年規則42号〕)

(せり売の方法)

第21条 せり売は,せり人がその販売取扱物品について,産地,種類,品質,重量及び数量その他必要な事項を呼び上げた後でなければ,開始することはできない。

2 せり落しは,せり人が最高申込価格を3回呼び上げたときにこれを決定し,その申込者をせり落し人とする。ただし,指値のある取扱物品については,その最高申込価格が当該指値に達しないときは,この限りでない。

3 最高価格の申込者が2人以上あるときは,抽せんその他適当な方法によつてせり落し人を決定しなければならない。

4 せり落し人が決定したときは,せり人は直ちにせり落し価格及びせり落し人の氏名又は名称を呼び上げなければならない。

(入札売の方法)

第22条 入札の方法による卸売(以下「入札売」という。)は,卸売業者がその販売取扱物品について,その産地,種類,品質,重量及び数量その他必要な事項を掲示するか又は呼び上げた後,入札人が入札書により入札しなければならない。

2 卸売業者は,入札終了後直ちにこれを開札し,最高入札価格の入札人を落札人とする。ただし,指値のある取扱物品については,その最高入札価格が当該指値に達しないときは,この限りでない。

3 前条第3項及び第4項の規定は,入札売にこれを準用する。

(一部改正〔平成20年規則42号〕)

(入札の無効)

第23条 卸売のための入札が次の各号のいずれかに該当したときは,当該入札人の入札は,無効とする。

(1) 入札人を確認できないとき。

(2) 入札金額その他記載事項が不明であるとき。

(3) 入札に際し,不正又は不当な行為があつたとき。

(4) 同一人が2通以上の入札書を提出したとき。

(5) その他入札条件に違反したとき。

2 前項の規定に該当する入札があるときは,卸売業者は,開札の際にその理由を明示し,当該入札が無効である旨を知らせなければならない。

(一部改正〔平成20年規則42号〕)

(異議の申立て)

第24条 せり売又は入札売に参加した者がそのせり落し又は落札の決定について異議があるときは,直ちに市長にこれを申し立てることができる。

2 市長は,前項に規定する申立てについて正当な事由があると認めるときは,せり直し又は再入札を命ずることができる。

(せり売又は入札売の原則の例外)

第25条 条例第21条第1項第1号の規則で定めるものは,牛及び豚の枝肉及び部分肉とする。

2 条例第21条第1項第2号の規則で定める特別の事情は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 売買に参加する者が著しく少数で,せり売又は入札売によると不当な価格が生ずるおそれがある場合

(2) せり売又は入札売により生じた残品の卸売をする場合

(3) 卸売業者と買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した取扱物品の卸売をする場合

(4) 条例第24条ただし書の規定によりその市場における買受人以外の者に対して卸売をする場合

3 前項各号のいずれかに該当して相対売又は定価売の方法により卸売をしようとする卸売業者は,相対売等承認申請書を市長に提出して,市長の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成20年規則42号〕)

(卸売の相手方の制限を受けないで卸売をすることができる特別の事情がある場合)

第26条 条例第24条の規則で定める特別の事情は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市場に出荷された取扱物品が当該市場の買受人にとつて種類又は品質が特殊であるため,残品を生ずるおそれがある場合

(2) 当該市場の買受人に対して卸売をした後,残品を生じた場合

(3) 他の卸売市場の取扱物品の入荷事情からみて当該市場の卸売業者からの卸売の方法以外の方法によつては当該他の卸売市場に出荷されることが著しく困難である取扱物品を,当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をする場合

(一部改正〔平成20年規則42号〕)

(自己の計算による卸売ができる特別の事情がある場合)

第27条 条例第25条の規則で定める特別の事情がある場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 卸売業者が買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき取扱物品を確保する必要があるためその取扱物品の出荷を受ける場合

(2) 供給の安定を図るため保管又は貯蔵する必要がある取扱物品の出荷を受ける場合

(一部改正〔平成20年規則42号〕)

(受託契約約款の規定事項)

第28条 卸売業者が条例第28条第1項に規定する受託契約約款を定めるときは,次の各号に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 受託取扱物品の受け渡しに関する事項

(2) 受託取扱物品の管理に関する事項

(3) 受信場所及び送り状又は発送に関する事項

(4) 受託取扱物品の上場に関する事項

(5) 販売条件に関する事項

(6) 委託の解除に関する事項

(7) 委託者の負担する費用に関する事項

(8) 受託に係る獣畜の保管料,解体料並びに原皮及び内臓その他の副産物の処理に関する事項

(9) 計量に関する事項

(10) その他重要な事項

(一部改正〔平成20年規則42号〕)

(委託手数料の率)

第29条 条例第30条の規則で定める率は,1,000分の15とする。

(一部改正〔平成20年規則42号・22年6号〕)

(買受代金の即時支払義務)

第30条 買受人は,卸売業者から買い受けた取扱物品の引渡しを受けると同時に買い受けた取扱物品の代金を支払わなければならない。ただし,買受人と卸売業者との間に特約がある場合は,この限りでない。

第4章 食肉センター施設の利用

(一部改正〔平成20年規則42号〕)

(利用許可申請書)

第31条 条例第31条第1項又は第2項の許可を受けようとする者は,次の各号に掲げる施設の種類に応じ,当該各号に定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(1) と畜場 と畜場利用許可申請書

(2) 冷蔵庫,部分肉処理室,内臓処理室,原皮処理室,事務所及び付属売店 施設利用許可申請書

(3) 市場 食肉卸売市場利用許可申請書

(全部改正〔平成20年規則42号〕)

(と畜場利用許可申請書の提出時期)

第32条 前条第1号のと畜場利用許可申請書は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時期に提出しなければならない。ただし,指定管理者が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(1) と畜場法(昭和28年法律第114号)第13条第1項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する獣畜 と畜場を利用しようとする日の午前8時30分から午後5時までの間

(2) 前号に掲げる獣畜以外の獣畜 と畜場を利用しようとする日の午前8時30分から午前10時までの間

(追加〔平成20年規則42号〕)

(電力その他の費用)

第33条 条例第32条第6項の規定に基づき施設利用者が負担する費用は,次のとおりとする。

(1) 使用電力の額(計器により算定するものとし,これにより難い場合には,指定管理者が認定する。)

(2) 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第7条第2項に規定する牛の特定部位並びに月齢が30月以下の牛の頭部(舌,頬肉及びへん桃を除く。)及び脊髄の処理に係る経費のうち,別に定める額

(全部改正〔平成14年規則61号〕,一部改正〔平成20年規則42号・25年13号〕)

(施設の変更)

第34条 条例第34条ただし書の規定により食肉センターの施設の原状に変更を加えようとする者は,施設変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第34条ただし書の規定による原状の変更に係る工事が完了したときは,遅滞なく,施設変更工事完了届を市長に提出し,その検査を受けなければならない。

(一部改正〔平成20年規則42号〕)

(冷蔵庫の取扱時間)

第35条 食肉センターの冷蔵庫(以下単に「冷蔵庫」という。)において,入庫又は出庫の取扱いをすることができる時間は,午前8時30分から午後8時までとする。ただし,指定管理者が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(全部改正〔平成20年規則42号〕)

(冷蔵庫に入庫することができない取扱物品等)

第36条 冷蔵庫には,と畜場法第14条第3項に規定する検査を経た旨の検印のある取扱物品及び内臓(以下「取扱物品等」という。)を入庫させるものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する取扱物品等は,冷蔵庫に入庫することができない。

(1) 腐敗しているもの又はそのおそれのあるもの

(2) 容器が不完全なもの

(3) 防疫に害を及ぼすおそれのあるもの

(4) その他入庫することが適当でないと認められるもの

(一部改正〔平成20年規則42号〕)

(入庫品の撤去)

第37条 指定管理者は,食肉センターの管理上必要があると認めるときは,冷蔵庫の利用者に対し,冷蔵庫に入庫した取扱物品等の全部又は一部の撤去を命ずることができる。

(一部改正〔平成20年規則42号〕)

第5章 雑則

(追加〔平成20年規則42号〕)

(様式)

第38条 条例及びこの規則を施行するために必要な文書の様式は,別に定める。

(追加〔平成20年規則42号〕)

(委任)

第39条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔平成20年規則42号〕)

(施行期日)

1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(徳島市立食肉センター条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(2) 徳島市立食肉センター冷蔵庫寄託約款(昭和34年徳島市規則第27号)

(平成元年3月29日規則第11号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月28日規則第57号)

この規則は,平成2年1月7日から施行する。

(平成3年3月26日規則第12号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年11月30日規則第50号)

この規則は,平成5年12月1日から施行する。

(平成14年11月28日規則第61号)

この規則は,平成14年12月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年7月1日規則第42号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行し,この規則による改正後の徳島市立食肉センター条例施行規則第29条の規定は,同日以後にされた卸売に係る委託手数料から適用する。

(平成25年3月28日規則第13号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

徳島市立食肉センター条例施行規則

昭和63年3月25日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第5章
沿革情報
昭和63年3月25日 規則第12号
平成元年3月29日 規則第11号
平成元年12月28日 規則第57号
平成3年3月26日 規則第12号
平成5年11月30日 規則第50号
平成14年11月28日 規則第61号
平成17年4月1日 規則第19号
平成20年7月1日 規則第42号
平成22年3月24日 規則第6号
平成25年3月28日 規則第13号