○徳島市立食肉センター条例

昭和63年3月25日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 と畜場(第7条・第8条)

第3章 食肉卸売市場

第1節 総則(第9条・第10条)

第2節 卸売業者(第11条―第14条)

第3節 買受人(第15条―第17条)

第4節 付属営業人(第18条―第20条)

第5節 売買取引及び決済の方法(第21条―第30条)

第4章 食肉センター施設の利用(第31条―第36条)

第5章 監督(第37条・第38条)

第6章 食肉センター運営協議会(第39条)

第7章 雑則(第40条―第45条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 本市は,獣畜の処理及び食肉取引の適正化とその流通の円滑化を図り,もつて公衆衛生の向上,畜産業の発展及び住民の生活の安定に資するため,食肉センターを設置する。

2 食肉センターは,と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の規定に基づくと畜場及び食肉卸売市場とする。

3 食肉センターの名称,位置及び面積は,次のとおりとする。

名称 徳島市立食肉センター

位置 徳島市不動本町3丁目1724番地の2

面積 1万5,541.92平方メートル

(一部改正〔平成元年条例29号・5年30号〕)

(指定管理者による管理)

第2条 徳島市立食肉センター(以下「食肉センター」という。)の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(全部改正〔平成20年条例18号〕)

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 第6条の許可に関する業務

(2) 第31条第1項及び第2項の許可に関する業務

(3) 食肉センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(追加〔平成20年条例18号〕)

(開場時間)

第4条 食肉センターの開場時間は,午前8時30分から午後5時までとする。

2 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て,前項に規定する開場時間を変更することができる。

(追加〔平成20年条例18号〕)

(休場日)

第5条 食肉センターの休場日は,徳島市の休日を定める条例(平成元年徳島市条例第25号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

2 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て,前項に規定する休場日を変更することができる。

(追加〔平成20年条例18号〕)

(食肉センターへの入場許可)

第6条 食肉センターへ入場しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

第2章 と畜場

(名称)

第7条 と畜場の名称は,徳島市と畜場とする。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(と畜営業の許可)

第8条 と畜業者(獣畜(法第3条第1項に規定する獣畜をいう。以下同じ。)のと殺又は解体の業を営む者をいう。以下同じ。)が,徳島市と畜場(以下「と畜場」という。)内でと畜業を営もうとするときは,規則で定める営業許可申請書を市長に提出して,市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

第3章 食肉卸売市場

第1節 総則

(名称)

第9条 食肉卸売市場の名称は,徳島市食肉卸売市場とする。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(取扱品目)

第10条 徳島市食肉卸売市場(以下「市場」という。)の取扱品目は,獣畜の枝肉及び部分肉(以下「取扱物品」という。)とする。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

第2節 卸売業者

(卸売業者の許可)

第11条 市場において卸売の業務を行おうとする者は,規則で定める許可申請書を市長に提出して,市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可申請書には,規則で定める書類を添付しなければならない。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(卸売業者の届出義務)

第12条 前条第1項の許可を受けた者(以下「卸売業者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 前条第1項の許可に係る卸売の業務を開始し,休止し,又は再開したとき。

(2) 前条第1項の許可に係る卸売の業務を廃止したとき。

(3) 前条第1項の規定により市長に提出した許可申請書の記載事項及び当該許可申請書に添付した書類の記載事項に変更があつたとき。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(卸売業者の許可の取消し)

第13条 市長は,卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは,第11条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 市場における卸売の業務を的確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなつたと認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに第11条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に市場における卸売の業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上市場における卸売の業務を休止したとき。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(せり人の届出等)

第14条 卸売業者が市場において行う卸売のためのせり人について,卸売業者は,そのせり人の氏名その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

2 卸売業者が市場において行う卸売のためのせり人は,前項の規定により市長に届け出た者でなければならない。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

第3節 買受人

(買受人の許可)

第15条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者は,規則で定める許可申請書を市長に提出して,市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可申請書には,規則で定める書類を添付しなければならない。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(買受人の届出義務)

第16条 前条第1項の許可を受けた者(以下「買受人」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 買受人としての業務を廃止しようとするとき。

(2) 前条第1項の規定により市長に提出した許可申請書の記載事項及び当該許可申請書に添付した書類の記載事項に変更があつたとき。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(買受人の許可の取消し)

第17条 市長は,買受人が次の各号のいずれかに該当するときは,第15条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 第15条第1項の許可に係る業務を的確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなつたと認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに引き続き1月以上第15条第1項の許可に係る業務を休止したとき。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

第4節 付属営業人

(付属営業人の許可)

第18条 市長は,市場の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは,卸売業者,買受人その他市場の利用者に便益を提供し,又は市場機能の充実を図るため,次に掲げる者に対し,市場内において店舗その他の施設を設けて営業することを許可することができる。

(1) 取扱物品以外の物品の販売を行う者その他市場機能の充実に資すると認められる者

(2) 飲食店営業者その他市場の利用者に便益を提供すると認められる者

2 前項に規定する許可を受けようとする者は,規則で定める許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の許可申請書には,規則で定める書類を添付しなければならない。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(付属営業人に対する指示等)

第19条 市長は,付属営業の適正な運営を確保するため,特に必要があると認めるときは,前条第1項に規定する許可を受けて営業する者(以下「付属営業人」という。)に対してその業務又は取扱品目の販売について必要な指示をすることができる。

2 第16条の規定は,付属営業人に準用する。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(付属営業人の許可の取消し)

第20条 市長は,付属営業人が次の各号のいずれかに該当するときは,第18条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 第18条第1項の許可に係る業務を的確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなつたと認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに引き続き1月以上第18条第1項の許可に係る業務を休止したとき。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

第5節 売買取引及び決済の方法

(せり売又は入札の原則)

第21条 市場において行う卸売については,せり売又は入札の方法によらなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合(第2号にあつては市長が同号に該当すると認める場合)であつて,卸売業者が卸売場に相対売又は定価売による旨の表示をしたときは,相対売又は定価売の方法によることができる。

(1) 一定の規格又は貯蔵性を有し,かつ,その供給事情が比較的安定している取扱物品で規則で定めるものの卸売をする場合

(2) 災害の発生その他規則で定める特別の事情がある場合

2 市長は,前項各号に掲げる場合において,卸売取引の適正かつ健全な運営を確保するため,特に必要があると認めるときは,卸売業者に対し卸売の方法を指示することができる。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(指値のある受託取扱物品)

第22条 卸売業者は,受託取扱物品に指値その他の条件のある場合は,卸売の販売開始時刻前にその旨を表示しなければならない。

2 卸売業者は,前項の表示をしないで販売を開始したときは,指値をもつて買受人に対抗することができない。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(差別的取扱いの禁止等)

第23条 卸売業者は,市場における卸売の業務に関し,委託者又は買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は,市場における卸売のための販売の委託の申込みがあつた場合には,正当な理由がなければ,その引受けを拒んではならない。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(卸売の相手方の制限)

第24条 卸売業者は,市場における卸売の業務については,買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし,当該市場における入荷量が著しく多く残品を生ずるおそれがある場合その他規則で定める特別の事情がある場合であつて,買受人の買受けを不当に制限することとならないと市長が認めるときは,この限りでない。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(自己の計算による卸売の禁止)

第25条 卸売業者は,市場における卸売の業務について,自己の計算において卸売をしてはならない。ただし,委託によつては取扱物品の出荷を受けることが困難な場合その他規則で定める特別の事情がある場合であつて,自己の計算において卸売をしても卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと市長が認めるときは,この限りでない。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(卸売の相手方としての買受けの禁止)

第26条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は,自己の業務の許可に係る取扱物品についてされる卸売の相手方として,取扱物品を買い受けてはならない。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(委託手数料以外の報償の収受の禁止)

第27条 卸売業者は,市場における卸売のための販売の委託の引受けについて,その委託者から第30条で定める委託手数料以外の報償を受けてはならない。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(受託契約約款)

第28条 卸売業者は,市場における卸売のための販売の委託の引受けについて,受託契約約款を定めなければならない。

2 卸売業者は,前項の受託契約約款を定めたときは,速やかに当該受託契約約款を市長に届け出るとともに,その旨を買受人に周知しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(売買取引の制限)

第29条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,市長は,その売買の差止め又はせり直し若しくは再入札を指示することができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な値段を生じたとき又は生じるおそれがあると認めるとき。

2 市長は,卸売業者又は買受人が売買取引について不正又は不当な行為を行つたと認めるときは,売買取引を差し止めることができる。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(委託手数料)

第30条 卸売業者が,卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料は,卸売金額に1,000分の40以内において規則で定める率を乗じて得た額に相当する金額とする。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

第4章 食肉センター施設の利用

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(施設の利用の許可)

第31条 別表の種別の欄に掲げる食肉センターの施設を利用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。

2 卸売業者が卸売の業務を行うために市場を利用しようとするときは,指定管理者の許可を受けなければならない。

(追加〔平成20年条例18号〕)

(利用料金等)

第32条 前条第1項又は第2項の規定による利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)は,当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

(1) 前条第1項の許可を受けた者 別表に定める額

(2) 前条第2項の許可を受けた者 卸売金額の1,000分の2に相当する額

3 施設利用者は,月の初日から末日までの間における利用料金の額の合計額を当該月の翌月の末日までに支払わなければならない。

4 前項の規定により定められる期限が食肉センターの休場日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い食肉センターの休場日でない日を当該期限とみなす。

5 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 施設利用者は,利用料金のほか,規則で定めるところにより,電力その他の費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成元年条例13号・3年14号・9年7号・16年30号・20年18号〕)

(利用料金の減免)

第33条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(追加〔平成20年条例18号〕)

(用途変更等の禁止)

第34条 施設利用者は,施設の用途若しくは原状を変更し,又は施設の全部若しくは一部を転貸し,若しくは他人に利用させてはならない。ただし,施設の用途又は原状の変更については,市長が特に必要と認める場合には,この限りでない。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(施設の利用の許可の取消し等)

第35条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設利用者に対し,当該利用の許可を取り消し,又は当該利用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) 当該利用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) 施設の整備,業務の管理,環境の保全その他食肉センターの管理上必要があると認めるとき。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(補修命令)

第36条 指定管理者は,故意又は過失により施設を滅失又は損傷した者に対して,その補修を命じ,又はその費用の弁償を命ずることができる。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

第5章 監督

(報告等)

第37条 市長及び指定管理者は,この条例の施行に必要な限度において,と畜業者,卸売業者,買受人又は付属営業人に対し,その業務若しくは財産に関し,報告若しくは資料の提出を求めることができる。

2 市長は,食肉センターの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは,と畜業者,卸売業者,買受人又は付属営業人に対し,その業務若しくは会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を申し入れることができる。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(監督処分)

第38条 市長は,と畜業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には,第8条の許可を取り消し,又は6月以内の期間を定めてと畜場への入場の停止を命ずることができる。

2 市長は,卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には,第11条第1項の許可を取り消し,又は6月以内の期間を定めてその卸売の業務の停止を命ずることができる。

3 市長は,買受人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には,第15条第1項の許可を取り消し,又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。

4 市長は,付属営業人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には,第18条第1項の許可を取り消し,又は6月以内の期間を定めてその許可に係る業務の停止を命ずることができる。

5 と畜業者,卸売業者,買受人又は付属営業人について,法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関し,この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは,その行為者に対して6月以内の期間を定めてと畜場又は市場への入場を停止するほか,そのと畜業者,卸売業者,買受人又は付属営業人に対しても第1項から前項までの規定を適用する。

6 市長は,せり人が次の各号のいずれかに該当するときは,6月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) せり人がせり売に関して委託者又は買受人と気脈を通じ不当な処置をなし,又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。

(3) せり人がその職務に関して委託者又は買受人から金品その他の利益を収受したとき。

(4) その他市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があつたと認めるとき。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

第6章 食肉センター運営協議会

(食肉センター運営協議会)

第39条 食肉センターにおける業務の円滑な運営を図るため,徳島市立食肉センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は,市長の諮問に応じ,次の事項を調査審議する。

(1) 食肉センターの経営に関すること。

(2) 食肉センターの業務の運営に関すること。

(3) その他必要な事項

3 協議会は,委員15人以内をもつて組織する。

4 委員は,食肉の生産,流通及び消費並びに公衆衛生に関し,知識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

6 前各項に定めるもののほか,協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が定める。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

第7章 雑則

(卸売業務の代行)

第40条 市長は,卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受け,又はその他の理由で卸売の業務の全部若しくは一部を行うことができなくなつた場合には,当該卸売業者に対し販売の委託があり,又は販売の委託の申込みのあつた取扱物品について他の卸売業者にその卸売業務を行わせるものとする。

2 市長は,前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないか,又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは,自らその卸売業務を行うものとする。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(無許可営業の禁止)

第41条 と畜業者が第8条の許可を受けてと畜業を営む場合並びに卸売業者,買受人及び付属営業人がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合を除くほか,食肉センター内において物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 指定管理者は,前項の規定に違反した者に対し,食肉センター外に退去を命ずることができる。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(食肉センターへの出入り等に対する指示)

第42条 食肉センターへの出入り,施設の利用又は物品の搬入,搬出及び食肉センター内における運搬については,指定管理者の指示に従わなければならない。

2 指定管理者は,前項の指示に従わない者に対しては,同項の行為を禁止することができる。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(秩序の保持等)

第43条 食肉センターへ入場する者は,食肉センターの業務又は食肉センター内における他人の業務を妨害し,その他食肉センター内の秩序を乱す行為を行つてはならない。

2 食肉センターへ入場する者は,食肉センターの清潔な環境の保持に努めなければならない。

3 指定管理者は,食肉センターの秩序の保持又は清潔な環境の保持を図るため必要があると認めるときは,食肉センターへ入場する者に対し,適当な措置又は入場の制限をすることができる。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(許可の条件)

第44条 この条例の規定による許可には,食肉センターの管理上必要な限度において条件を付することができる。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔平成20年条例18号〕)

(施行期日)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(徳島市立食肉センター条例の廃止)

2 徳島市立食肉センター条例(昭和39年徳島市条例第45号)は,廃止する。

(平成元年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。(後略)

(徳島市立食肉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

16 第21条の規定による改正後の徳島市立食肉センター条例第30条第1項の規定は,施行日以後の使用に係る使用料から適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成元年10月25日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年3月26日条例第14号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第14号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成5年4月規則第22号により,平成5年4月1日から施行)

(平成5年10月7日条例第30号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成5年10月規則第43号により,平成5年10月30日から施行)

(平成9年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(徳島市立食肉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

17 第17条の規定による改正後の徳島市立食肉センター条例の規定は,施行日以後の使用に係る使用料から適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成16年9月27日条例第30号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成16年9月規則第41号により,平成16年10月1日から施行)

(平成20年6月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市立食肉センター条例(以下「改正後の条例」という。)第2条に規定する指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前にこの条例による改正前の徳島市立食肉センター条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行われた処分,手続その他の行為は,改正後の条例の相当規定により行われたものとみなす。

4 前項の規定にかかわらず,施行日前の使用に係る改正前の条例第30条第1項又は第2項の規定による使用料については,なお従前の例による。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

5 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年徳島市条例第73号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市職員給与等支払特別会計条例の一部改正)

6 徳島市職員給与等支払特別会計条例(昭和46年徳島市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(徳島市立食肉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

23 第18条の規定による改正後の徳島市立食肉センター条例別表の規定は,施行日以後の利用に係る利用料金から適用し,施行日前の利用に係る利用料金については,なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(徳島市立食肉センター条例の一部改正に伴う経過措置)

24 第19条の規定による改正後の徳島市立食肉センター条例別表の規定は,施行日以後の利用に係る利用料金について適用し,施行日前の利用に係る利用料金については,なお従前の例による。

別表(第32条関係)

(一部改正〔平成元年条例13号・5年14号・16年30号・20年18号・25年33号・31年11号〕)

種別

区分

金額

備考

と畜場

牛,馬

1頭につき 4,318円

 

とく(80キログラム以上150キログラム以下の牛をいう。)

1頭につき 2,909円

幼とく(80キログラム未満の牛をいう。),幼駒小(100キログラム未満の馬をいう。)

1頭につき 1,050円

幼駒大(100キログラム以上180キログラム以下の馬をいう。)

1頭につき 2,078円

めん羊,山羊

1頭につき 426円

1頭につき 1,419円

冷蔵庫

冷蔵室

1平方メートルにつき月額 2,310円

月の中途において施設の利用を開始し,又は終了する場合のその月の利用料金の額は,日割をもつて計算する。この場合において,計算した利用料金の額に1円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てる。

冷凍室,急速冷凍室

1平方メートルにつき月額 2,886円

部分肉処理室

 

1平方メートルにつき月額 2,310円

内臓処理室

 

1平方メートルにつき月額 923円

原皮処理室

 

1平方メートルにつき月額 923円

事務所

 

1平方メートルにつき月額 1,155円

付属売店

 

1平方メートルにつき月額 1,155円

徳島市立食肉センター条例

昭和63年3月25日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第5章
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第9号
平成元年3月29日 条例第13号
平成元年10月25日 条例第29号
平成3年3月26日 条例第14号
平成5年3月31日 条例第14号
平成5年10月7日 条例第30号
平成9年3月27日 条例第7号
平成16年9月27日 条例第30号
平成20年6月30日 条例第18号
平成25年12月25日 条例第33号
平成31年3月26日 条例第11号