○徳島市公害防止条例施行規則
昭和44年7月29日
規則第56号
(通則)
第1条 徳島市公害防止条例(昭和44年徳島市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(一部改正〔昭和47年規則47号・令和3年67号〕)
附則
この規則は,昭和44年9月1日から施行する。ただし,第2条第1号の規定は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月27日規則第47号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第67号)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
(一部改正〔昭和47年規則47号・令和元年5号・3年67号〕)
(一部改正〔昭和47年規則47号・令和元年5号・3年67号〕)
(一部改正〔昭和47年規則47号・令和元年5号・3年67号〕)
(一部改正〔昭和47年規則47号・令和元年5号・3年67号〕)