○徳島市国民健康保険条例施行規則

昭和39年3月30日

規則第32号

目次

第1章 通則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第15条)

第3章 被保険者としない者の基準(第16条)

第4章 保険給付及び保健事業(第17条―第26条)

第5章 保険料(第27条―第35条)

第6章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 通則

(通則)

第1条 徳島市国民健康保険条例(昭和38年徳島市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は,この規則の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(会長及び副会長)

第2条 徳島市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き,公益を代表する委員のうちから協議会において互選する。

(一部改正〔令和3年規則81号〕)

(会長及び副会長の職務)

第3条 会長は,協議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。

(招集)

第4条 協議会は,特別の事由がない限り,年1回以上会長が招集する。ただし,委員定数の4分の1以上の者から会議の目的及び招集の理由を記載した書面により,協議会招集の請求があった場合は,会長は,協議会を招集しなければならない。

2 会長は,会議を招集するときは,その旨を市長に通知しなければならない。

(一部改正〔令和4年規則31号〕)

(議事)

第5条 協議会の会議は,会長が議長となってこれを運営する。

(一部改正〔令和4年規則31号〕)

(定足数)

第6条 協議会は,委員総数の2分の1以上で,かつ,条例第2条各号の委員ごとにそれぞれ1人以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(一部改正〔令和3年規則65号・4年31号〕)

(採決)

第7条 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

2 議長は,委員として前項の議決に加わることができない。

(一部改正〔令和3年規則65号〕)

(書面による審議)

第7条の2 第4条第1項の規定にかかわらず,会長は,重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は災害その他やむを得ない理由により会議を招集することが困難であると認める場合において,必要があると認めるときは,書面による審議を行うことができる。

2 会長は,書面による審議を行うときは,その旨を市長に通知しなければならない。

3 前条第1項の規定にかかわらず,書面による審議における協議会の議事は,委員の過半数,かつ,条例第2条各号ごとの各代表について1人以上が当該書面による審議に参加した上で,当該参加した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会長は,委員として前項の議決に加わることができない。

(追加〔令和3年規則65号〕)

(答申)

第8条 会長は,市長からの諮問事項について審議し,議決したときは,3日以内に市長に答申しなければならない。

(建議)

第9条 協議会は,徳島市国民健康保険事業の運営に関する事項について,必要と認めるときは,その意見をまとめて市長に建議することができる。

(関係人の意見聴取)

第10条 協議会において必要と認めるときは,関係人の出席を求め,その意見を聴取し,又は説明を求めることができる。

(資料の提出)

第11条 会長は,諮問事項の審議について必要なときは,その資料の提出を保険年金課長に対して求めることができる。

(傍聴)

第11条の2 協議会の会議の傍聴に関し必要な事項は,別に定める。

(追加〔平成23年規則2号〕)

(会議録等)

第12条 会長は,協議会の書記をして会議録を調製させ,会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させるものとする。

2 会議録には,会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,会長は,第7条の2に規定する書面による審議があったときは,協議会の書記をして当該審議に係る委員の意見を付した報告書を作成させるものとする。

4 会長は,会議録又は報告書の写しをもって市長に協議会に関する報告をするものとする。

5 前項の報告は,会議録又は報告書の供覧によってすることができる。

(一部改正〔令和3年規則65号・4年31号〕)

(委員等の辞任)

第13条 委員が辞任しようとするときは,会長を経て市長の承認を得なければならない。

2 会長及び副会長がその職を辞任しようとするときは,協議会の同意を得なければならない。

第14条 削除

(〔令和4年規則31号〕)

(庶務)

第15条 協議会の事務を処理するため幹事1名,書記若干名を置く。

2 前項の職員は,本市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は,会長の指揮を受け,書記は,幹事の指揮を受けてそれぞれ協議会の庶務に従事する。

第3章 被保険者としない者の基準

(被保険者としない者)

第16条 条例第4条の2第2号に規定する規則で定める者は,養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者のうち次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ,同表の中欄に掲げる金額が同表の右欄に掲げる金額に満たない者とする。

(1) 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者

当該年度の収入(老齢福祉年金,仕送り等を含み,当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下この欄において同じ。)と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険料の額と小遣いに相当する額の合計額

(2) 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者

当該年度の収入と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険料の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額

2 前項の表の右欄に規定する小遣いに相当する額は,養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所者1人当たりに係る当該年度の措置費の生活費に相当する額の10分の1に相当する額を基準として老人ホームの種類ごとに市長が別に定める。

(全部改正〔昭和48年規則51号〕)

第4章 保険給付及び保健事業

(一部改正〔平成7年規則4号〕)

(証拠書類の添付)

第17条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の規定による療養費支給申請書には,証拠書類として診療費領収証を添付しなければならない。

2 前項の診療費領収証以外の領収証については,少なくとも前項の領収証に準ずる記載がなければ正規の証拠書類として認めないものとする。

(一部改正〔昭和42年規則57号・43年31号・平成7年4号・17年9号〕)

(療養費の受給手続)

第18条 市長は,療養費の支給申請があった場合は,速やかにこれを審査し,当該療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯主に対して療養費支給決定通知書又は療養費支給却下通知書により通知するものとする。

2 前項の規定により療養費支給決定の通知を受けた当該被保険者の属する世帯の世帯主は,療養費請求書を市長に提出してその支給を受けるものとする。

(一部改正〔昭和42年規則57号・43年31号・平成7年4号・8年11号・17年9号・令和4年31号〕)

(差額支給の申請)

第19条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第56条第2項の規定により差額の支給を受けようとする者は,療養費の支給の例に準じて差額の支給を申請書に証拠書類を添えて市長に申請しなければならない。

(一部改正〔昭和43年規則31号〕)

(出産育児一時金の申請)

第20条 条例第5条の2の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは,出産育児一時金支給申請書に次に掲げる書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 医師若しくは助産師の証明書又は母子手帳

(2) 同一の出産につき,条例第5条の2の規定による出産育児一時金(健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し,又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類

(一部改正〔昭和42年規則57号・43年31号・44年14号・平成6年39号・14年7号・17年9号・21年24号〕)

第21条 削除

(平成2年規則19号)

(葬祭費の申請)

第22条 条例第7条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは,葬祭費支給申請書に死亡診断書又は死体埋火葬許可証の写し及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則57号・43年31号・平成17年9号〕)

第23条 削除

(〔平成14年規則7号〕)

(給付事由が第三者の行為によって生じた場合の届出)

第24条 被保険者が第三者の行為によって生じた疾病又は負傷について,保険給付を受けたとき又は受けようとするときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主は,速やかに第三者の行為による傷病届にその事実を明らかにする書類を添付して市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において,被保険者が第三者から損害賠償金又は見舞金に類するものを受け取ったときは,直ちにその名目及び金額を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和42年規則57号・43年31号・平成7年4号・17年9号・令和4年31号〕)

(一部負担金の徴収の通知)

第25条 保険医療機関等からの請求により処分する一部負担金及び徴収猶予を行った一部負担金の徴収は,一部負担金納入通知書により通知するものとする。

2 前項の通知書に指定すべき納期限は,その発行の日から10日以上を経過した日とする。

(一部改正〔昭和42年規則57号・43年31号・平成7年4号・17年9号・令和2年62号・4年31号〕)

(保健事業)

第26条 市長は,被保険者の生活の実態に即した衛生思想の普及,疾病予防及びその早期発見を図るため,必要と認める保健事業について,衛生行政との調整を図った上で毎年度保健事業実施計画を作成するものとする。

(一部改正〔昭和53年規則43号・平成7年4号・令和4年31号〕)

第5章 保険料

(普通徴収に係る保険料の納付方法)

第27条 普通徴収に係る保険料の納付は,口座振替の方法によるものとする。ただし,口座振替の方法によることができないときは,納付書その他の方法によることができる。

(全部改正〔平成26年規則45号〕)

(保険料額の通知)

第28条 条例第20条に規定する保険料の額の通知は,国民健康保険料納入通知書又は国民健康保険料更正(決定)通知書により行うものとする。

2 前項の通知は,遅くとも当該通知に係る保険料の納期限のうち最初に到来する日の10日前までにするものとする。

(一部改正〔昭和42年規則57号・43年31号・60号・58年12号・平成5年13号・17年9号・令和4年31号〕)

第29条から第31条まで 削除

(〔令和2年規則73号〕)

(賦課漏れ等の保険料の徴収)

第32条 賦課漏れに係る保険料については,当該保険料の納期に賦課すべきであった保険料を直ちに賦課徴収する。偽りその他不正の行為により保険料を納付しなかった者に係る当該納付しなかった保険料についても,同様とする。

(全部改正〔令和4年規則31号〕)

(保険料の徴収猶予及び減免の申請等)

第33条 次に掲げる申請は,国民健康保険料徴収猶予・減免申請書にその事由を証明する書類を添えて,市長に提出することにより行うものとする。

(1) 条例第23条に定める保険料の徴収猶予の申請

(2) 条例第24条第2項に基づく保険料の減免の申請

2 市長は,前項の申請があったときは,これを調査し,及び審査した上で,承認又は不承認の決定をし,その旨を国民健康保険料徴収猶予・減額・免除承認・不承認通知書により当該世帯主に対して通知するものとする。

(一部改正〔昭和42年規則57号・43年31号・60号・55年43号・平成4年29号・17年9号・令和3年81号・4年31号〕)

(延滞金の減免申請)

第34条 条例第22条第4項の規定に基づき,延滞金の減免を受けようとする者は,国民健康保険料延滞金減免申請書にその事由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則57号・43年31号・60号・45年45号・55年43号・平成8年11号・17年9号・令和4年31号〕)

(過誤納金の充当等)

第35条 保険料の納付義務者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合において,当該納付義務者の保険料に未納分があるときは,市長は,過誤納金を保険料の未納分に充当する。

2 市長は,過誤納金を還付するとき又は前項の充当をしたときは,直ちに国民健康保険料還付通知書又は国民健康保険料充当通知書により当該納付義務者に通知するものとする。

3 保険料の納付義務者は,過誤納金の返還を受けようとするときは,国民健康保険料還付請求書を市長に提出するものとする。

(一部改正〔昭和42年規則57号・43年31号・60号・58年12号・平成17年9号・21年6号・令和2年73号・4年31号〕)

第6章 雑則

(身分証明書)

第36条 国民健康保険業務に従事する職員のうち,次のいずれかに該当する職員は,当該身分を証明する証票を携帯し,関係人の請求があるときは,これを提示するものとする。

(1) 条例に基づく徴収金の徴収に従事する職員

(2) 滞納処分の執行に従事する職員

(3) 被保険者資格調査に従事する職員

(一部改正〔昭和42年規則57号・43年31号・60号・平成17年9号・令和3年81号〕)

(様式)

第37条 条例及びこの規則を施行するのに必要な文書の様式は,市長が別に定める。

(追加〔平成17年規則9号〕)

1 この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

2 徳島市国民健康保険条例施行規則(昭和34年規則第8号),徳島市国民健康保険運営協議会規則(昭和34年規則第4号)及び養護老人ホームに収容されている者の収入及び活用資産の基準を定める規則(昭和38年徳島市規則第45号)は,廃止する。

3 この規則の施行の日前において市長がした行為は,この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(一部改正〔令和4年規則31号〕)

4 この規則の施行の日前において市長に対してした申請その他の行為は,この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(一部改正〔令和4年規則31号〕)

5 条例附則第7条から第9条までの規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは,傷病手当金支給申請書に被保険者証その他の市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(追加〔令和2年規則46号〕)

6 条例附則第7条第1項ただし書の規則で定める日は,令和5年5月7日とする。

(追加〔令和2年規則46号〕,一部改正〔令和2年規則60号・72号・3年4号・65号・81号・87号・4年19号・31号・48号・54号・5年30号〕)

(昭和41年10月1日規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年12月28日規則第57号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年5月30日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年10月21日規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第14号)

この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第18号)

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月23日規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第28号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年6月28日規則第51号)

この規則は,昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年6月29日規則第52号)

この規則は,昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第70号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第9号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第16号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第70号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月29日規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年7月10日規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日規則第12号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日規則第31号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

(平成元年6月28日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年12月28日規則第57号)

この規則は,平成2年1月7日から施行する。

(平成2年3月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市国民健康保険条例施行規則第21条及び別記様式第5号の規定は,平成2年3月1日以後に給付事由が生じた者に係る育児手当金について適用し,同日前に給付事由が生じた者に係る育児手当金については,なお従前の例による。

(平成3年5月1日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年8月21日規則第35号)

この規則は,平成3年9月1日から施行する。

(平成4年4月30日規則第29号)

この規則は,平成4年5月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第13号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第39号)

この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,目次の改正規定,第4章の章名の改正規定,第26条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。),別記様式第10号から別記様式第11号の2までの改正規定及び別記様式第13号の改正規定は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市国民健康保険条例施行規則別記様式第13号に相当するこの規則による改正前の徳島市国民健康保険条例施行規則別記様式第13号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成8年3月28日規則第11号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年11月1日規則第47号)

この規則は,平成8年11月5日から施行する。

(平成11年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市国民健康保険条例施行規則別記様式第2号の2,同様式第4号,同様式第6号,同様式第8号,同様式第14号及び同様式第16号に相当するこの規則による改正前の徳島市国民健康保険条例施行規則別記様式第2号の2,同様式第4号,同様式第6号,同様式第8号,同様式第14号及び同様式第16号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成11年6月30日規則第48号)

この規則は,平成11年8月1日から施行する。

(平成12年7月26日規則第43号)

この規則は,平成12年8月1日から施行する。

(平成12年9月27日規則第55号)

この規則は,平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市国民健康保険条例施行規則別記様式第10号,同様式第11号,同様式第11号の2,同様式第12号及び同様式第13号に相当するこの規則による改正前の徳島市国民健康保険条例施行規則別記様式第10号,同様式第11号,同様式第11号の2,同様式第12号及び同様式第13号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成14年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市国民健康保険条例施行規則別記様式第10号,同様式第11号,同様式第11号の2及び同様式第13号に相当するこの規則による改正前の徳島市国民健康保険条例施行規則別記様式第10号,同様式第11号,同様式第11号の2及び同様式第13号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成14年3月29日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第6号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年1月27日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第45号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(令和2年5月11日規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年9月10日規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第62号)

この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月4日規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第73号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第65号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年9月29日規則第81号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第87号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年6月30日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第54号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市国民健康保険条例施行規則

昭和39年3月30日 規則第32号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第1章 国民健康保険
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第32号
昭和41年10月1日 規則第49号
昭和42年8月1日 規則第33号
昭和42年12月28日 規則第57号
昭和43年5月30日 規則第31号
昭和43年10月21日 規則第60号
昭和44年4月1日 規則第14号
昭和45年3月31日 規則第18号
昭和45年6月23日 規則第45号
昭和46年3月31日 規則第28号
昭和48年6月28日 規則第51号
昭和49年6月29日 規則第52号
昭和50年12月25日 規則第70号
昭和51年3月31日 規則第9号
昭和52年3月31日 規則第16号
昭和52年12月24日 規則第70号
昭和53年6月29日 規則第43号
昭和55年7月10日 規則第43号
昭和58年3月26日 規則第12号
昭和60年6月29日 規則第31号
平成元年6月28日 規則第35号
平成元年12月28日 規則第57号
平成2年3月27日 規則第19号
平成3年5月1日 規則第25号
平成3年8月21日 規則第35号
平成4年4月30日 規則第29号
平成5年3月31日 規則第13号
平成6年9月30日 規則第39号
平成7年3月30日 規則第4号
平成8年3月28日 規則第11号
平成8年11月1日 規則第47号
平成11年3月31日 規則第14号
平成11年6月30日 規則第48号
平成12年7月26日 規則第43号
平成12年9月27日 規則第55号
平成13年3月28日 規則第20号
平成14年1月11日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第7号
平成17年3月29日 規則第9号
平成21年3月26日 規則第6号
平成21年10月1日 規則第24号
平成23年1月27日 規則第2号
平成26年9月30日 規則第45号
令和2年5月11日 規則第46号
令和2年9月10日 規則第60号
令和2年9月30日 規則第62号
令和2年12月4日 規則第72号
令和2年12月18日 規則第73号
令和3年3月11日 規則第4号
令和3年6月30日 規則第65号
令和3年9月29日 規則第81号
令和3年12月24日 規則第87号
令和4年3月31日 規則第19号
令和4年6月30日 規則第31号
令和4年9月30日 規則第48号
令和4年12月23日 規則第54号
令和5年3月31日 規則第30号