○徳島市国民健康保険条例

昭和38年12月26日

条例第42号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第4条の2)

第4章 保険給付(第5条―第7条)

第5章 保健事業(第8条)

第6章 保険料(第9条―第25条の3)

第7章 雑則(第26条)

第8章 罰則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(総則)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)により本市が行う国民健康保険の事務については,法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(一部改正〔昭和59年条例42号・平成30年9号〕)

第2章 国民健康保険運営協議会

(委員の定数)

第2条 徳島市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は,次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(一部改正〔昭和42年条例7号・43年32号・60年23号・平成7年11号〕)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は,規則で定める。

第3章 被保険者

(一部改正〔昭和42年条例7号〕)

第4条 削除〔昭和61年条例31号〕

(被保険者としない者)

第4条の2 次の各号に掲げる者は,被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により,児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって,公費による負担により保護を受けている者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者であって,規則で定める者

(一部改正〔昭和42年条例7号・48年32号・平成2年23号・21年9号・令和5年32号〕)

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 法第36条第3項に規定する保険医療機関等について療養の給付を受ける被保険者は,その給付を受ける際,次の各号の区分に従い,当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を,一部負担金として,当該保険医療機関等に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(全部改正〔昭和59年条例42号〕,一部改正〔平成7年条例11号・14年35号・15年6号・18年33号・20年7号・令和2年32号・5年32号〕)

(出産育児一時金)

第5条の2 被保険者が出産したときは,当該被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし,市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し,必要があると認めるときは,これに1万2,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,出産育児一時金の支給は,同一の出産につき,健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し,又は例による場合を含む。第7条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

(一部改正〔昭和41年条例34号・44年10号・47号・45年14号・49年18号・51年18号・53年11号・32号・55年16号・58年13号・59年38号・平成元年22号・4年9号・6年33号・7年11号・9年16号・18年33号・20年7号・27号・23年10号・30年9号・令和3年36号・5年12号・32号〕)

第6条 削除

(平成元年条例22号)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは,その者の葬祭を行う者に対し,葬祭費として2万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,葬祭費の支給は,同一の死亡につき,健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

(一部改正〔昭和44年条例10号・48年16号・53年11号・57年15号・59年16号・平成20年7号・令和5年32号〕)

第5章 保健事業

(一部改正〔平成7年条例11号〕)

(保健事業)

第8条 本市は,法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか,被保険者の健康の保持及び増進を図るため,必要に応じて保健事業を行う。

(全部改正〔昭和53年条例32号〕,一部改正〔平成7年条例11号・20年7号・22年24号・25年21号〕)

第6章 保険料

(保険料の賦課)

第9条 保険料は,被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(追加〔平成12年条例13号〕)

(保険料の賦課額)

第9条の2 保険料の賦課額は,世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(追加〔平成12年条例13号〕,一部改正〔平成14年条例35号・20年7号・30年9号〕)

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第9条の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第15条第15条の3及び第15条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては,その減額することとなる額を含む。)の総額(以下第13条において「基礎賦課総額」という。)は,第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(徳島県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り,徳島県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。),高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第4項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第9項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに徳島県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(徳島県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等,病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(徳島県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等,病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(において「国民健康保険保険給付費等交付金」をいう。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項,第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額

(全部改正〔平成3年条例27号〕,一部改正〔平成5年条例12号・7年11号・11年10号・25号・12年13号・14年35号・15年6号・17年25号・18年33号・20年7号・22年24号・25年21号・27年22号・30年9号・令和3年36号・5年32号〕)

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第10条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は,当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には,当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(全部改正〔昭和54年条例47号〕,一部改正〔昭和55年条例16号・56年9号・57年15号・58年13号・60年23号・平成3年27号・12年13号・20年7号・30年9号・令和3年5号〕)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第11条 前条の所得割額は,一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額),同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額),地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額),地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額),同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額),同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額),外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項又は第16条第2項において準用する場合を含む。第15条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額,同法第8条第4項(同法第12条第6項又は第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額,租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第15条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に,第13条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては,同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(全部改正〔昭和54年条例47号〕,一部改正〔昭和57年条例54号・60年23号・平成3年27号・12年13号・14年35号・20年7号・22年10号・17号・29年10号・令和2年27号・5年32号〕)

第12条 削除

(〔令和3年条例5号〕)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第13条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は,次のとおりとする。

(1) 所得割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の41.2に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては,国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の41.2に相当する額を当該年度の保険料の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者総数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ,それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の17.6に相当する額を当該年度の保険料の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって,当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において,小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。

3 市長は,第1項及び前項の規定により保険料率を決定したときは,速やかに告示しなければならない。

(全部改正〔昭和54年条例47号〕,一部改正〔昭和57年条例38号・60年23号・平成2年23号・3年27号・12年13号・14年35号・20年7号・25年16号・30年9号・令和3年5号・36号・5年32号〕)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第13条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は,当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には,所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(全部改正〔平成3年条例27号〕,一部改正〔平成12年条例13号・20年7号・30年9号・令和3年5号〕)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第13条の3 前条の所得割額は,退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に,第13条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(追加〔昭和60年条例23号〕,一部改正〔平成12年条例13号〕)

第13条の4 削除

(〔令和3年条例5号〕)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第13条の5 第13条の2の被保険者均等割額は,第13条の規定により算定した額と同額とする。

(追加〔昭和60年条例23号〕,一部改正〔平成12年条例13号・20年7号〕)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第13条の5の2 第13条の2の世帯別平等割額は,次の各号に掲げる世帯の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第13条第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第13条第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第13条第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(追加〔平成20年条例7号〕,一部改正〔平成20年条例27号・25年16号・令和5年32号〕)

(基礎賦課限度額)

第13条の6 第10条又は第13条の2の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には,第10条の基礎賦課額と第13条の2の基礎賦課額との合算額をいい,以下「特定基礎賦課額」という。)は,65万円を超えることができない。

(全部改正〔平成7年条例11号〕,一部改正〔平成7年条例26号・11年10号・12年13号・17年6号・20年7号・23年10号・26年8号・27年22号・28年16号・30年9号・31年9号・令和2年6号・4年10号・5年32号〕)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第13条の6の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第15条第15条の3及び第15条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては,その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は,第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(徳島県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であって,徳島県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項,第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(追加〔平成20年条例7号〕,一部改正〔平成30年条例9号・令和3年36号・5年32号〕)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第13条の6の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額は,当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には,当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合計額とする。

(追加〔平成20年条例7号〕,一部改正〔平成30年条例9号〕)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第13条の6の4 前条の所得割額は,一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に,次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(追加〔平成20年条例7号〕)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第13条の6の5 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は,次のとおりとする。

(1) 所得割 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の41.2に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては,国民健康保険法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の41.2に相当する額を当該年度の保険料の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ,それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の17.6に相当する額を当該年度の保険料の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において,小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。

3 市長は,第1項に規定する保険料率を決定したときは,速やかに告示しなければならない。

(追加〔平成20年条例7号〕,一部改正〔平成25年条例16号・29年10号・30年9号・令和3年5号・5年32号〕)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第13条の6の6 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は,当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には,所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(追加〔平成20年条例7号〕,一部改正〔平成30年条例9号〕)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第13条の6の7 前条の所得割額は,退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に,第13条の6の5の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(追加〔平成20年条例7号〕)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第13条の6の8 第13条の6の6の被保険者均等割額は,第13条の6の5の規定により算定した額と同額とする。

(追加〔平成20年条例7号〕)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第13条の6の9 第13条の6の6の世帯別平等割額は,次の各号に掲げる世帯の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第13条の6の5第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第13条の6の5第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第13条の6の5第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(追加〔平成20年条例7号〕,一部改正〔平成20年条例27号・25年16号・令和5年32号〕)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第13条の6の10 第13条の6の3又は第13条の6の6の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には,第13条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額と第13条の6の6の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいい,以下「特定後期高齢者支援金等賦課額」という。)は,22万円を超えることができない。

(追加〔平成20年条例7号〕,一部改正〔平成23年条例10号・26年8号・27年22号・28年16号・令和4年10号・5年12号・32号〕)

(介護納付金賦課総額)

第13条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第15条及び第15条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては,その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は,第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(徳島県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(追加〔平成12年条例13号〕,一部改正〔平成17年条例25号・20年7号・30年9号・令和3年36号・5年32号〕)

(介護納付金賦課額)

第13条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は,当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(追加〔平成12年条例13号〕,一部改正〔平成20年条例7号・令和3年5号〕)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第13条の9 前条の所得割額は,介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に,第13条の11の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(追加〔平成12年条例13号〕)

第13条の10 削除

(〔令和3年条例5号〕)

(介護納付金賦課額の保険料率)

第13条の11 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は,次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の41.2に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては,国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の41.2に相当する額を当該年度の保険料の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の17.6に相当する額を当該年度の保険料の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において,小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。

3 市長は,第1項に規定する保険料率を決定したときは,速やかに告示しなければならない。

(追加〔平成12年条例13号〕,一部改正〔平成14年条例35号・15年6号・20年7号・30年9号・令和3年5号・5年32号〕)

(介護納付金賦課限度額)

第13条の12 第13条の8の賦課額は,17万円を超えることができない。

(追加〔平成12年条例13号〕,一部改正〔平成15年条例6号・18年27号・21年9号・26年8号・27年22号・令和2年6号〕)

(端数処理)

第14条 第9条の2に規定する基礎賦課額,後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

2 第11条第1項及び第13条の3の規定により算定した基礎賦課額の所得割額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

3 第13条の6の4及び第13条の6の7の規定により算定した後期高齢者支援金等賦課額の所得割額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

4 第13条の9の規定により算定した介護納付金賦課額の所得割額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(全部改正〔平成30年条例9号〕,一部改正〔令和3年条例5号〕)

(低所得者の保険料の減額)

第15条 次の各号のいずれかに該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は,特定基礎賦課額からそれぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には,65万円)とする。

(1) 世帯主,当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合は,その発生した日)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については,同法第313条第3項,第4項又は第5項の規定を適用せず,所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項,第3項又は第4項の規定の例によらないものとし,山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額),同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額,同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額,同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額),同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額),同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額),外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額,同条第4項に規定する特例適用配当等の額,租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が,地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り,年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい,給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては,地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち,当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては,同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に29万円に当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には,その発生した日)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって,前号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち,当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が,地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては,同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に53万5,000円に当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には,その発生した日)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第13条第2項及び第3項の規定は,前項各号ア及びイに規定する額の決定について準用する。この場合において,これらの規定中「保険料率」とあるのは,「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は,後期高齢者支援金等賦課額はの減額について準用する。この場合において,第1項中「基礎賦課額は」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額は」と,「特定基礎賦課額」とあるのは「特定後期高齢者支援金等賦課額」と,「65万円」とあるのは「22万円」と,前項中「第13条」とあるのは「第13条の6の5」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は,介護納付金賦課額はの減額について準用する。この場合において,第1項中「基礎賦課額は」とあるのは「介護納付金賦課額は」と,「特定基礎賦課額」とあるのは「第13条の8の介護納付金賦課額」と,「65万円」とあるのは「17万円」と,第2項中「第13条」とあるのは「第13条の11」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和40年条例31号・41年25号・34号・42年7号・15号・43年9号・32号・44年47号・45年36号・46年7号・47年39号・48年32号・49年63号・50年44号・51年40号・52年29号・53年32号・54年33号・47号・60年23号・平成元年22号・3年27号・4年26号・7年11号・26号・8年13号・11年10号・12年13号・14年35号・15年6号・17年6号・18年27号・20年7号・27号・21年9号・22年10号・17号・23年10号・25年21号・26年8号・27年22号・25号・28年16号・29年10号・29年19号・30年9号・31年9号・令和2年6号・3年5号・36号・4年10号・5年12号・32号〕)

(特例対象被保険者等の特例)

第15条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第19条第1項及び第25条の2において同じ。)である場合における第11条及び前条の規定の適用については,第11条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第15条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては,当該給与所得については,同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と,「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と,前条第1項第1号中「)及び」とあるのは「)(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては,当該給与所得については,同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。以下同じ。)及び」とする。

(追加〔平成22年条例17号〕,一部改正〔令和5年条例32号〕)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第15条の3 当該年度において,その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合(第4項に掲げる場合を除く。)における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は,第13条又は第13条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額に,それぞれ,10分の5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。

2 第13条第3項の規定は,前項に規定する額の決定について準用する。この場合において,同条第3項中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は,後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において,第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と,「第13条又は第13条の5」とあるのは「第13条の6の5又は第13条の6の8」と,前項中「第13条第3項」とあるのは「第13条の6の5第3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において,第15条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は,第13条又は第13条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に,第15条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(同条第2項において準用する第13条第2項の規定により端数を切り上げた額とする。)に,それぞれ,10分の5を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。

5 第13条第3項の規定は,前項に規定する額の決定について準用する。この場合において,同条第3項中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は,後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において,第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と,「第13条又は第13条の5」とあるのは「第13条の6の5又は第13条の6の8」と,「同条第2項」とあるのは「同条第3項」と,「第13条第2項」とあるのは「第13条の6の5第2項」と,前項中「第13条第3項」とあるのは「第13条の6の5第3項」と読み替えるものとする。

(追加〔令和3年条例36号〕,一部改正〔令和5年条例32号〕)

(出産被保険者の保険料の減額)

第15条の4 当該年度において,世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下この条及び第25条の3において同じ。)がある場合(第5項に規定する場合を除く。)における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は,特定基礎賦課額から次に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には,65万円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に,当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には,出産の日。第25条の3第1項及び第2項において同じ。)の属する月の前月(多胎妊娠の場合には,3月前)から当該日の属する月の翌々月までの期間(被保険者である期間に限る。)(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に,当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 第13条第2項の規定は,前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において,同条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は,後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において,第1項中「基礎賦課額は」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額は」と,「特定基礎賦課額」とあるのは「特定後期高齢者支援金等賦課額」と,「65万円」とあるのは「22万円」と,前項中「第13条第2項」とあるのは「第13条の6の5第2項」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は,介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において,第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下この条及び第25条の3」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項」と,「基礎賦課額は」とあるのは「介護納付金賦課額は」と,「特定基礎賦課額」とあるのは「第13条の8の介護納付金賦課額」と,「65万円」とあるのは「17万円」と,第2項中「第13条第2項」とあるのは「第13条の11第2項」と読み替えるものとする。

5 当該年度において,第15条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は,当該減額後の特定基礎賦課額から次に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には,65万円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に,当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から,当該保険料率に第15条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に,当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 第13条第2項の規定は,前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において,同条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

7 前2項の規定は,後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において,第5項中「基礎賦課額は」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額は」と,「特定基礎賦課額」とあるのは「特定後期高齢者支援金等賦課額」と,「65万円」とあるのは「22万円」と,前項中「第13条第2項」とあるのは「第13条の6の5第2項」と読み替えるものとする。

8 第5項及び第6項の規定は,介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において,第5項中「出産被保険者が」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)が」と,「基礎賦課額は」とあるのは「介護納付金賦課額は」と,「特定基礎賦課額」とあるのは「第13条の8の介護納付金賦課額」と,「65万円」とあるのは「17万円」と,第6項中「第13条第2項」とあるのは「第13条の11第2項」と読み替えるものとする。

(追加〔令和5年条例32号〕)

(保険料の賦課期日)

第16条 保険料の賦課期日は,4月1日とする。

(一部改正〔昭和54年条例47号〕)

(普通徴収に係る保険料の納付)

第17条 普通徴収に係る保険料は,賦課額の9分の1に相当する額を次の各納期ごとに定める期間内に納付しなければならない。この場合において,各納期ごとの納付額に100円未満の端数があるときは,それぞれの端数額の合計額を第1期の納付額に併せて納付するものとする。

第1期 7月1日から同月末日まで

第2期 8月1日から同月末日まで

第3期 9月1日から同月末日まで

第4期 10月1日から同月末日まで

第5期 11月1日から同月末日まで

第6期 12月1日から同月末日まで

第7期 1月1日から同月末日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

第9期 3月1日から同月末日まで

2 前項の各納期に定める期間の末日が,民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日,土曜日又は市長が別に定める日に当たるときは,その日の翌日をその納期の末日とする。

3 第19条の規定により保険料額の算定を行ったときは,普通徴収に係る保険料の納期を定め,これを通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた者は,同項の規定による納期内に保険料を納付しなければならない。

(一部改正〔昭和45年条例36号・54年47号・57年54号・平成元年22号・5年12号・20年7号・30年9号・令和2年38号・5年32号〕)

(納期開始前の納付)

第18条 普通徴収に係る保険料は,前条に規定する各納期の開始前に納付することができる。

(一部改正〔昭和45年条例14号・52年51号・57年54号・平成20年7号・令和2年38号〕)

(賦課期日後において納付義務の発生,消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第19条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生した場合,1世帯に属する被保険者数に増減があった場合又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者若しくは特例対象被保険者等に該当し,若しくは該当しなくなった場合における当該納付義務者に係る次に掲げる額の算定は,それぞれ,当該発生した日,当該増減があった日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合(その減少した日が月の初日である場合に限る。)においては,その前日)又は当該該当した日若しくは該当しなくなった日の属する月から,月割をもって行う。

(1) 特定基礎賦課額又は特定後期高齢者支援金等賦課額(被保険者数に増減があった場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は被保険者が特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)

(2) 第13条の8の額

(3) 第15条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に定める額

(4) 第15条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に定める額

(5) 第15条の3第4項(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に定める額

(6) 第15条の4第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に定める額

(7) 第15条の4第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に定める額

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る前項各号に掲げる額の算定は,その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合(その減少した日が月の初日である場合に限る。)においては,その前日)の属する月の前月まで,月割をもって行う。

(全部改正〔令和5年条例32号〕)

(保険料の額の通知)

第20条 保険料の賦課額が決定したときは,市長は,速やかにこれを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(一部改正〔令和5年条例32号〕)

(督促)

第21条 市長は,保険料をその納期内に納付しない者があるときは,その納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は,その発送の日から当該日の属する月の末日までとする。

(一部改正〔昭和51年条例18号・58年13号・平成5年12号・令和5年7号〕)

(延滞金)

第22条 保険料の納付義務者は,納期限後にその保険料を納付する場合においては,当該納付金額に,その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ,当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)であるときは,当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間の日数については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 市長は,特別の理由があると認める者については,第1項の延滞金を減免することができる。

(一部改正〔昭和42年条例15号・45年36号・平成8年13号・令和5年32号〕)

(徴収猶予)

第23条 市長は,保険料の納付義務者が次のいずれかに該当することにより,その納付すべき保険料の額の全部又は一部をその納期限内に納付することができないと認める場合においては,その申請によりその納付することができないと認められる額を限度として,6箇月以内の期限を限って徴収を猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災,風水害,火災若しくはこれらに類する災害を受け,又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し,又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(一部改正〔昭和57年条例54号・令和4年10号・5年32号〕)

(保険料の減免)

第24条 市長は,次のいずれかに該当する者のうち,必要があると認められるものに対し,保険料を減免することができる。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 次のいずれにも該当する者(被保険者の資格を取得した日(以下この項において「資格取得日」という。)の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 資格取得日において,65歳以上である者

 資格取得日の前日において,次のいずれかに該当する者(当該資格取得日において,高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし,同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け,その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし,同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(3) 被保険者の世帯における生活の中心となる者が死亡し,又は失職等によりその収入が著しく減少し,生活が困難となった者

(4) その他特別の事情があると認められる者

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は,規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。

3 前項の申請は,当該減免を受けようとする保険料の納期限までにしなければならない。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

4 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は,その理由が消滅した時は,ただちにその旨を市長に申告しなければならない。

(一部改正〔平成5年条例12号・7年11号・20年7号・27号・27年34号・令和2年17号・4年10号・5年32号〕)

(保険料に関する申告)

第25条 保険料の納付義務者は,4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は,当該納付義務が発生した日から15日以内)に,当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし,当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては,この限りでない。

(追加〔昭和54年条例47号〕,一部改正〔昭和63年条例27号・平成14年35号・15年41号・16年32号〕)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第25条の2 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は,次に掲げる事項を記載した書面を市長に届け出なければならない。

(1) 世帯主の氏名,住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。次号及び次条第1項において同じ。)

(2) 特例対象被保険者等の氏名及び個人番号

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

2 前項の届出に当たり,当該世帯主は,市長から特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては,これを提示しなければならない。

(追加〔平成22年条例17号〕,一部改正〔平成27年条例34号・30年9号・令和5年12号・32号〕)

(出産被保険者に関する届出)

第25条の3 出産被保険者の属する世帯の世帯主は,次に掲げる事項を記載した書面を市長に届け出なければならない。

(1) 世帯主の氏名,住所,生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名,住所,生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の書面には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては,その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては,出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の届出は,出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず,市長が,出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは,第1項の届出を省略させることができる。

(追加〔令和5年条例32号〕)

第7章 雑則

(規則への委任)

第26条 この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔昭和54年条例47号〕)

第8章 罰則

(追加〔昭和62年条例10号〕)

第27条 本市は,世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず,若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

(追加〔昭和62年条例10号〕,一部改正〔平成12年条例13号〕)

第28条 本市は,世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,10万円以下の過料を科する。

(追加〔昭和62年条例10号〕,一部改正〔平成12年条例13号・令和5年32号〕)

第29条 本市は,偽りその他不正の行為により保険料,一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(追加〔昭和62年条例10号〕,一部改正〔令和5年条例32号〕)

第30条 前3条の過料の額は,情状により,市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(追加〔昭和62年条例10号〕)

(施行期日及び適用区分)

第1条 この条例中第4条第15条及び附則第3条第3項の規定は,公布の日から施行し,第15条の規定は昭和38年度分の保険料の減額から,附則第3条第3項の規定は昭和38年度分の保険料の減額についてそれぞれ適用し,その他の規定は,昭和39年4月1日から施行し,第6条の規定は,同年同月同日以降に給付事由が生じたものから適用する。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第2条 当分の間,世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が,前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第15条の規定の適用については,同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については,同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし,」と,「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と,「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(追加〔平成元年条例22号〕,一部改正〔平成14年条例35号・15年6号・18年27号・20年7号・令和3年5号・5年32号〕)

(平成22年度以降の保険料の減免の特例)

第3条 当分の間,平成22年度以降の第24条第1項第2号による保険料の減免については,同号中「該当する者(被保険者の資格を取得した日(以下この項において「資格取得日」という。)の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは「該当する者」と,同号ア中「資格取得日」とあるのは「被保険者の資格を取得した日(以下この号において「資格取得日」という。)」とする。

(全部改正〔平成22年条例10号〕,一部改正〔令和5年条例32号〕)

(延滞金の割合の特例)

第4条 当分の間,第22条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(追加〔平成11年条例25号〕,一部改正〔平成13年条例17号・15年41号・20年7号・22年10号・25年21号・令和2年27号・5年32号〕)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第5条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい,賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は,その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(以下「基準日」という。)(基準日が令和2年1月1日前の日である場合には,令和2年1月1日)以降の労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,傷病手当金を支給する。ただし,基準日が規則で定める日までの日である場合に限る。

2 傷病手当金の額は,1日につき,基準日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に,5円未満の端数があるときはこれを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に,5円未満の端数があるときはこれを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは,その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(追加〔令和2年条例17号〕,一部改正〔令和3年条例5号・5年32号〕)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第6条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において,給与等の全部又は一部の支払を受けることができる者に対しては,この支払を受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その支払を受けることができる給与等の額が,前条第2項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。

(追加〔令和2年条例17号〕,一部改正〔令和5年条例32号〕)

第7条 前条に規定する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われた場合において,その支払を受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき,その全額の支払を受けることができなかったときは傷病手当金の全額,その一部の支払を受けることができなかった場合においてその支払を受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし,同条ただし書の規定により傷病手当金の一部の支払を受けたときは,その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により本市が支給した金額は,当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(追加〔令和2年条例17号〕,一部改正〔令和5年条例32号〕)

(昭和40年10月4日条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第15条第1項第2号の規定は,昭和40年度分の保険料から適用し,昭和39年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和41年6月21日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第15条の規定は,昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年9月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,この条例による改正前の徳島市国民健康保険条例第5条の前に1条を加える改正規定は,昭和42年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和42年1月1日前に療養の給付を受ける被保険者が一部負担金として支払わなければならない額については,なお従前の例による。

3 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第15条第1項第2号の規定は,昭和41年度分の保険料から適用し,昭和40年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和42年3月31日条例第7号)

1 この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第11条の規定は,昭和42年度の保険料から適用する。

(昭和42年8月1日条例第15号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第15条第1項第2号の規定は,昭和42年度分の保険料から適用し,昭和41年度分までの保険料については,なお従前の例による。

3 新条例第22条の規定は,この条例の施行の日以後に納付し又は納付すべき期限が到来する保険料に係る延滞金について適用し,同日前に納付し又は納付すべき期限が到来した保険料に係る延滞金については,なお従前の例による。

(昭和43年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第11条の前期分の保険料の額の算定に係る規定は,昭和44年度の前期分の保険料から適用する。

(昭和43年10月19日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条各号の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第9条及び第15条第1項第2号の規定は,昭和43年度分の保険料から適用し,昭和42年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和44年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の2及び第7条の規定は,この条例の施行の日以降に給付事由が生じた者に係る助産費及び葬祭費について適用し,同日前に給付事由が生じた者に係る助産費及び葬祭費については,なお従前の例による。

3 新条例第10条第2項の規定は,昭和44年度分の保険料から適用し,昭和43年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和44年10月21日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の2の規定は,昭和44年9月1日以降に給付事由が生じた者に係る助産費について適用し,同日前に給付事由が生じた者に係る助産費については,なお従前の例による。

3 新条例第15条第1項第2号の規定は,昭和44年度分の保険料から適用し,昭和43年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(助産費の内払)

4 この条例による改正前の徳島市国民健康保険条例第5条の2の規定に基づき昭和44年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,すでに受給権者に対して支給した助産費は,新条例第5条の2の規定による助産費の内払とみなす。

(昭和45年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(育児手当金に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は,昭和45年4月1日(以下「施行日」という。)以降に給付事由の生じた者に係る育児手当金について適用する。

(育児手当金の支給の特則)

3 この条例による改正前の徳島市国民健康保険条例第6条の規定に基づき,施行日に現に育児手当金の支給を受ける権利を有する者のうち,施行日までに同条の規定によりすでに受けた育児手当金の額(以下「受領額」という。)が,1,200円に満たない者は,1,200円から受領額を差し引いた額の支給請求をすることができるものとし,当該者から請求があつたときは,当該差し引いた額を支給するものとする。

(報奨金に関する規定の適用)

4 この条例による改正後の条例第18条第2項第2号及び第3項の規定は,昭和45年度分の保険料から適用し,昭和44年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和45年6月23日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第15条第1項第2号の規定は,昭和45年度分の保険料から適用し,昭和44年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る保険料の算定の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第5条及び第6条の規定は,世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には,昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において,新条例附則第5条中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和46年6月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第15条第1項第2号の規定は,昭和46年度分の保険料から適用し,昭和45年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和47年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第10条第2項の規定は,昭和47年度分の保険料から適用し,昭和46年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和47年6月27日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第15条第1項第2号の規定は,昭和47年度分の保険料から適用し,昭和46年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和48年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第7条の規定は,この条例の施行の日以後に給付事由の生じた者に係る葬祭費について適用し,同日前に給付事由が生じた者に係る葬祭費については,なお従前の例による。

(昭和48年6月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条の2第2号の改正規定は,昭和48年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第15条第1項第2号の規定は,昭和48年度分の保険料から適用し,昭和47年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。ただし,目次の改正規定及び第7条の次に2条を加える改正規定は,昭和49年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の2の規定は,この条例の施行の日以後に給付事由が生じた者に係る助産費について適用し,同日前に給付事由が生じた者に係る助産費については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第10条第2項,第13条第1項及び第2項並びに第14条の規定は,昭和49年度分の保険料から適用し,昭和48年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和49年10月16日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2第3項の規定は,昭和49年7月1日から適用する。

3 改正後の条例第15条第1項及び附則第8条の規定は,昭和49年度分の保険料から適用し,昭和48年度分までの保険料については,なお従前の例による。

4 改正後の条例附則第7条の規定は,世帯主又はその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には,昭和49年度分の保険料についても適用する。この場合において,改正後の条例附則第7条中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和50年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第10条第2項,第14条第3号及び第19条の規定は,昭和50年度分の保険料から適用し,昭和49年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和50年10月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,昭和50年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第15条第1項,附則第5条及び附則第8条の規定は,昭和50年度分の保険料から適用し,昭和49年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和50年12月25日条例第57号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた者に係る助産費について適用し,施行日前に給付事由が生じた者に係る助産費については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第10条第2項の規定は,昭和51年度分の保険料から適用し,昭和50年度分までの保険料については,なお従前の例による。

4 改正後の条例第21条第3項の規定は,施行日以後に発する督促状に係る手数料から適用し,施行日前に発した督促状に係る手数料については,なお従前の例による。

(昭和51年6月30日条例第40号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第15条第1項第2号の規定は,昭和51年度分の保険料から適用し,昭和50年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和52年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例の規定は,昭和52年度分の保険料から適用し,昭和51年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和52年6月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例の規定は,昭和52年度分の保険料から適用し,昭和51年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和52年12月24日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第18条の規定は,昭和53年度分の保険料から適用し,昭和52年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和53年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。ただし,第5条の2の改正規定,第6条の改正規定及び第7条の改正規定は,昭和53年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の2,第6条及び第7条の規定は,昭和53年10月1日以後に給付事由が生じた者に係る助産費,育児手当金及び葬祭費について適用し,同日以前に給付事由が生じた者に係る助産費,育児手当金及び葬祭費については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第10条第2項の規定は,昭和53年度分の保険料から適用し,昭和52年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和53年6月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条の2及び第6条に第1項を加える改正規定は,昭和53年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の2第2項及び第6条第2項の規定は,昭和53年10月1日以後に給付事由が生じた者に係る助産費及び育児手当金について適用し,同日前に給付事由が生じた者に係る助産費及び育児手当金については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第15条第1項第2号の規定は,昭和53年度分の保険料から適用し,昭和52年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和54年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例の規定は,昭和54年度分の保険料から適用し,昭和53年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和54年6月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第15条第1項第2号の規定は,昭和54年度分の保険料から適用し,昭和53年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和54年12月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例の規定は,昭和55年度分の保険料から適用し,昭和54年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,第5条の2第1項の改正規定は,昭和55年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の2第1項の規定は,昭和55年12月1日以後に給付事由が生じた者に係る助産費について適用し,同日前に給付事由が生じた者に係る助産費については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第10条第2項の規定は,昭和55年度分の保険料から適用し,昭和54年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第10条第2項の規定は,昭和56年度分の保険料から適用し,昭和55年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和56年6月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例附則第9条の規定は,昭和56年度分の保険料から適用し,昭和55年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定は,昭和57年4月1日以後に給付事由が生じた者に係る葬祭費について適用し,同日前に給付事由が生じた者に係る葬祭費については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第10条第2項の規定は,昭和57年度分の保険料から適用し,昭和56年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和57年6月29日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第13条第1項及び附則第9条の規定は,昭和57年度分の保険料から適用し,昭和56年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和57年12月24日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例の規定は,昭和58年度分の保険料から適用し,昭和57年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和58年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第21条第3項の改正規定は,昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の2第1項の規定は,昭和58年3月1日以後に給付事由が生じた者に係る助産費について適用し,同日前に納付事由が生じた者に係る助産費については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第9条,第10条第2項及び附則第9条の規定は,昭和58年度分の保険料から適用し,昭和57年度分までの保険料については,なお従前の例による。

4 改正後の条例第21条第3項の規定は,昭和58年4月1日以後に発する督促状に係る手数料から適用し,同日前に発した督促状に係る手数料については,なお従前の例による。

(助産費の内払)

5 この条例による改正前の徳島市国民健康保険条例第5条の2第1項の規定に基づき昭和58年3月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に受給者に支払われた助産費については,改正後の条例第5条の2第1項の規定による助産費の内払とみなす。

(昭和59年3月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第7条の規定は,この条例の施行の日以後に給付事由が生じた者に係る葬祭費について適用し,同日前に給付事由が生じた者に係る葬祭費については,なお従前の例による。

(昭和59年6月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則第7条の改正規定は,昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第19条第2項,附則第9条及び附則第10条の規定は,昭和59年度分の保険料から適用し,昭和58年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和59年9月28日条例第42号)

この条例は,昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年6月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第9条から第13条の6まで,第15条,第19条並びに附則第5条及び第8条の規定は,昭和60年度分の保険料から適用し,昭和59年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和61年6月23日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第13条の6及び附則第9条の規定は,昭和61年度分の保険料から適用し,昭和60年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和62年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第27条から第30条までの規定は,この条例の施行の日以後の行為から適用し,同日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和62年6月23日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第13条の6及び附則第9条の規定は,昭和62年度分の保険料から適用し,昭和61年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(昭和63年6月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の6及び附則第9条の規定は,昭和63年度分の保険料から適用し,昭和62年度分までの保険料については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第25条の規定は,昭和64年度分の保険料から適用し,昭和63年度分までの保険料については,なお従前の例による。

4 この条例による改正前の徳島市国民健康保険条例附則第9条の規定により読み替えて適用される同条例第15条の規定による昭和62年度分の保険料の減額については,なお従前の例による。

(平成元年6月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第5条の2第1項及び第6条の改正規定 平成2年3月1日

(2) 附則第6条の次に1条を加える改正規定 平成2年4月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の2第1項及び第6条の規定は,平成2年3月1日以後に給付事由が生じた者に係る助産費及び育児手当金について適用し,同日前に給付事由が生じた者に係る助産費及び育児手当金については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第13条の6,第15条第1項及び附則第4条の2の規定は,平成元年度分の保険料から適用し,昭和63年度分までの保険料については,なお従前の例による。

4 改正後の条例附則第6条の2の規定は,平成2年度分の保険料から適用し,平成元年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成2年6月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第13条第1項の規定は,平成2年度分の保険料から適用し,平成元年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成3年6月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第13条の6及び第15条の規定は,平成3年度以降の保険料について適用し,平成2年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第5条の2第1項の規定は,平成4年4月1日以後に給付事由が生じた者に係る助産費について適用し,同日前に給付事由が生じた者に係る助産費については,なお従前の例による。

(平成4年6月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第13条の6及び第15条の規定は,平成4年度以降の保険料について適用し,平成3年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例の規定は,平成5年度分の保険料から適用する。

(平成6年9月29日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第5条の2の規定は,平成6年10月1日以後に給付事由が生じた者に係る出産育児一時金について適用し,同日前に給付事由が生じた者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(平成7年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,目次の改正規定,第5章の章名の改正規定,第8条の改正規定,第9条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)並びに第13条の6及び第15条の改正規定は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第9条,第13条の6及び第15条の規定は,平成7年度以降の年度分の保険料について適用し,平成6年度分までの保険料については,なお従前の例による。

3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における改正後の条例の規定の適用については,改正後の条例第9条第1号の規定中「医療費拠出金」とあるのは,「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。

(平成7年6月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第15条の規定は,平成7年度以後の年度分の保険料について適用し,平成6年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成8年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第15条の規定は,平成8年度以後の年度分の保険料について適用し,平成7年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成9年6月25日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年6月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例附則第10条の規定は,平成10年度以後の年度分の保険料について適用し,平成9年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成11年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第9条,第13条の6及び第15条の規定は,平成11年度以降の年度分の保険料について適用し,平成10年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

(平成11年6月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則に1条を加える改正規定は,平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,平成11年度以降の年度分の保険料について適用し,平成10年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第10条の規定は,延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第9条から第13条の12までの規定並びに第15条,第17条の2及び第19条の規定は,平成12年度分の保険料から適用し,平成11年度分の保険料については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第27条及び第28条の規定は,この条例の施行の日前にした行為及び介護保険施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年6月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例附則第9条の規定は,平成12年度以後の年度分の保険料について適用し,平成11年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成13年6月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例附則第10条の規定は,平成14年度分の保険料から適用し,平成13年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成14年9月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年10月1日から施行する。ただし,第25条の改正規定,附則第8条の次に1条を加える改正規定及び附則第9条の改正規定は,平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2,第9条の3,第11条,第13条第1項,第13条の11第1項第1号,第15条第1項第1号,附則第4条の2から附則第8条まで及び附則第10条の規定は,平成15年度以後の年度分の保険料から適用し,平成14年度分までの保険料については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第25条の規定は,平成16年度以後の年度分の保険料に関する申告から適用し,平成15年度分までの保険料に関する申告については,なお従前の例による。

4 改正後の条例附則第8条の2及び附則第9条の規定は,平成16年度以後の年度分の保険料から適用し,平成15年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成15年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第13条の12及び第15条第5項の規定は,平成15年度以降の年度分の保険料について適用し,平成14年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成15年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第25条の改正規定は,平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例附則第10条及び第11条の規定は,平成16年度以後の年度分の保険料について適用し,平成15年度分までの保険料については,なお従前の例による。

3 この条例による改正前の徳島市国民健康保険条例第25条の規定は,平成16年度分までの保険料については,なおその効力を有する。

(平成16年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例附則第6条及び第7条の規定は,平成17年度以後の年度分の保険料について適用し,平成16年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成17年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第13条の6及び第15条の規定は,平成17年度以後の年度分の保険料について適用し,平成16年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成17年9月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第9条の3,第13条の7及び附則第4条の2の規定は,平成17年度以後の年度分の保険料について適用し,平成16年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成18年4月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則第5条から第11条までの改正規定は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第13条の12,第15条及び附則第4条の3から第4条の3の5までの規定は,平成18年度以後の年度分の保険料について適用し,平成17年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成18年6月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。ただし,附則第4条の2の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第5条の2の規定は,平成18年10月1日以後に給付事由が生じた者に係る出産育児一時金について適用し,同日前に給付事由が生じた者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(平成19年12月28日条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第9条の2,第9条の3,第13条,第13条の5から第13条の7まで,第13条の11,第15条,第19条,附則第4条の2,附則第4条の3,附則第5条から附則第8条まで,附則第10条,附則第12条及び附則第13条の規定は,平成20年度以後の年度分の保険料について適用し,平成19年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成20年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第5条の2の規定は,平成21年1月1日以後に給付事由が生じた者に係る出産育児一時金について適用し,同日前に給付事由が生じた者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(平成21年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第13条の12及び第15条の規定は,平成21年度以後の年度分の保険料について適用し,平成20年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成21年9月30日条例第27号)

この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第11条及び第15条の規定は,平成22年度以後の年度分の保険料について適用し,平成21年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成22年4月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条第1項及び第15条第1項第1号の改正規定は,平成22年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第15条の2の規定は,平成22年度以後の年度分の保険料について適用し,平成21年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成22年9月29日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(次項において「改正後の条例」という。)第5条の2の規定は,平成23年4月1日以後に給付事由が生じた者に係る出産育児一時金について適用し,同日前に給付事由が生じた者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第13条の6,第13条の6の10並びに第15条第1項,第3項及び第4項の規定は,平成23年度以後の年度分の保険料について適用し,平成22年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成25年4月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第13条第1項第4号,第13条の5の2,第13条の6の5第1項第3号及び第13条の6の9の規定は,平成25年度以後の年度分の保険料について適用し,平成24年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成25年6月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則第6条の改正規定は平成26年1月1日から,第8条及び第9条の3第2号の改正規定は平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例附則第6条の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第13条の6,第13条の6の10,第13条の12並びに第15条第1項,第3項及び第4項の規定は,平成26年度以後の年度分の保険料について適用し,平成25年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第9条の3,第13条の6,第13条の6の10,第13条の12並びに第15条第1項,第3項及び第4項の規定は,平成27年度以後の年度分の保険料について適用し,平成26年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成27年6月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第15条第1項第2号及び第3号の規定は,平成27年度以後の年度分の保険料について適用し,平成26年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成27年12月28日条例第34号)

この条例は,平成28年1月1日から施行する。ただし,第1条中第24条第2項の改正規定及び第2条中第12条第2項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)は,同年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第13条の6,第13条の6の10並びに第15条第1項,第3項及び第4項の規定は,平成28年度以後の年度分の保険料について適用し,平成27年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成29年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第11条第1項及び第15条第1項の規定は,平成29年度以後の年度分の保険料について適用し,平成28年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成29年6月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第15条第1項第2号及び第3号の規定は,平成29年度以後の年度分の保険料について適用し,平成28年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成30年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第9条の2,第9条の3第1号及び第2号,第10条,第13条第1項第3号及び第4号ア,第13条の2,第13条の6,第13条の6の2第1号及び第2号,第13条の6の3,第13条の6の5第1項第2号及び第3号ア,第13条の6の6,第13条の7第1号及び第2号,第13条の11第1項第3号及び第4号,第14条,第15条第1項並びに第17条第1項の規定は,平成30年度以後の年度分の保険料について適用し,平成29年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第13条の6並びに第15条第1項,第3項及び第4項の規定は,平成31年度以後の年度分の保険料について適用し,平成30年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(令和2年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第13条の6,第13条の12並びに第15条第1項,第3項及び第4項の規定は,令和2年度以後の年度分の保険料について適用し,令和元年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(令和2年5月11日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年6月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の徳島市公共下水道事業条例附則第8項の規定,税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第4項の規定及び徳島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定,第2条の規定による改正後の徳島市国民健康保険条例附則第6条の規定並びに第3条の規定による改正後の徳島市介護保険条例附則第9条の規定は,延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和2年9月30日条例第32号)

この条例は,令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例の規定は,令和3年度以後の年度分の保険料について適用し,令和2年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中徳島市国民健康保険条例附則第7条第1項の改正規定 公布の日

(2) 第2条及び附則第3項の規定 令和4年4月1日

(3) 第3条及び附則第4項の規定 令和5年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の徳島市国民健康保険条例の規定は,令和3年度分の保険料について適用し,令和2年度分までの保険料については,なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の徳島市国民健康保険条例の規定は,令和4年度分の保険料について適用し,令和3年度分までの保険料については,なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後の徳島市国民健康保険条例の規定は,令和5年度以後の年度分の保険料について適用し,令和4年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(令和3年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年1月1日から施行する。ただし,第2条及び附則第3項の規定は,同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の徳島市国民健康保険条例第5条の2第1項の規定は,この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し,同日前の出産に係る出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の徳島市国民健康保険条例第9条の3,第13条の6の2,第13条の7第2号イ,第15条の3及び第19条の規定は,令和4年度以後の年度分の保険料について適用し,令和3年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(令和4年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第13条の6,第13条の6の10並びに第15条第1項,第3項及び第4項の規定は,令和4年度以後の年度分の保険料について適用し,令和3年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(令和5年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に納期限の到来した保険料に係る督促手数料については,第3条の規定による改正前の徳島市国民健康保険条例第21条第3項の規定,第5条の規定による改正前の徳島市介護保険条例第9条第3項の規定及び第7条の規定による改正前の徳島市後期高齢者医療に関する条例第5条第3項の規定は,なおその効力を有する。

(令和5年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の2第1項の規定は,この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し,同日前の出産に係る出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第13条の6の10,第15条第1項第2号及び第3号並びに同条第3項の規定は,令和5年度以後の年度分の保険料について適用し,令和4年度分までの保険料については,なお従前の例による。

(令和5年12月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市国民健康保険条例第15条の4の規定は,令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し,令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの保険料については,なお従前の例による。

徳島市国民健康保険条例

昭和38年12月26日 条例第42号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第1章 国民健康保険
沿革情報
昭和38年12月26日 条例第42号
昭和40年10月4日 条例第31号
昭和41年6月21日 条例第25号
昭和41年9月30日 条例第34号
昭和42年3月31日 条例第7号
昭和42年8月1日 条例第15号
昭和43年3月29日 条例第9号
昭和43年10月19日 条例第32号
昭和44年4月1日 条例第10号
昭和44年10月21日 条例第47号
昭和45年3月31日 条例第14号
昭和45年6月23日 条例第36号
昭和46年6月25日 条例第27号
昭和47年3月28日 条例第13号
昭和47年6月27日 条例第39号
昭和48年3月31日 条例第16号
昭和48年6月28日 条例第32号
昭和49年3月30日 条例第18号
昭和49年10月16日 条例第63号
昭和50年3月25日 条例第13号
昭和50年10月25日 条例第44号
昭和50年12月25日 条例第57号
昭和51年3月31日 条例第18号
昭和51年6月30日 条例第40号
昭和52年3月31日 条例第9号
昭和52年6月30日 条例第29号
昭和52年12月24日 条例第51号
昭和53年3月28日 条例第11号
昭和53年6月29日 条例第32号
昭和54年3月29日 条例第13号
昭和54年6月27日 条例第33号
昭和54年12月24日 条例第47号
昭和55年3月31日 条例第16号
昭和56年3月30日 条例第9号
昭和56年6月23日 条例第26号
昭和57年3月30日 条例第15号
昭和57年6月29日 条例第38号
昭和57年12月24日 条例第54号
昭和58年3月26日 条例第13号
昭和59年3月19日 条例第16号
昭和59年6月26日 条例第38号
昭和59年9月28日 条例第42号
昭和60年6月29日 条例第23号
昭和61年6月23日 条例第31号
昭和62年3月25日 条例第10号
昭和62年6月23日 条例第39号
昭和63年6月28日 条例第27号
平成元年6月28日 条例第22号
平成2年6月30日 条例第23号
平成3年6月28日 条例第27号
平成4年3月27日 条例第9号
平成4年6月26日 条例第26号
平成5年3月31日 条例第12号
平成6年9月29日 条例第33号
平成7年3月30日 条例第11号
平成7年6月30日 条例第26号
平成8年3月25日 条例第13号
平成9年6月25日 条例第16号
平成10年6月24日 条例第24号
平成11年3月29日 条例第10号
平成11年6月30日 条例第25号
平成12年3月31日 条例第13号
平成12年6月26日 条例第32号
平成13年6月27日 条例第17号
平成14年9月27日 条例第35号
平成15年3月24日 条例第6号
平成15年12月22日 条例第41号
平成16年12月22日 条例第32号
平成17年3月24日 条例第6号
平成17年9月28日 条例第25号
平成18年4月1日 条例第27号
平成18年6月27日 条例第33号
平成19年12月28日 条例第44号
平成20年3月25日 条例第7号
平成20年12月25日 条例第27号
平成21年3月26日 条例第9号
平成21年9月30日 条例第27号
平成22年3月31日 条例第10号
平成22年4月1日 条例第17号
平成22年9月29日 条例第24号
平成23年3月29日 条例第10号
平成25年4月1日 条例第16号
平成25年6月28日 条例第21号
平成26年3月28日 条例第8号
平成27年3月31日 条例第22号
平成27年6月30日 条例第25号
平成27年12月28日 条例第34号
平成28年3月18日 条例第16号
平成29年3月28日 条例第10号
平成29年6月30日 条例第19号
平成30年3月29日 条例第9号
平成31年3月26日 条例第9号
令和2年3月26日 条例第6号
令和2年5月11日 条例第17号
令和2年6月29日 条例第27号
令和2年9月30日 条例第32号
令和2年12月18日 条例第38号
令和3年3月26日 条例第5号
令和3年12月24日 条例第36号
令和4年3月29日 条例第10号
令和5年3月28日 条例第7号
令和5年3月28日 条例第12号
令和5年12月28日 条例第32号