○徳島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年7月9日

規則第59号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年徳島市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和57年規則62号〕)

第2章 災害弔慰金の支給

(一部改正〔昭和57年規則62号〕)

(災害弔慰金の支給手続)

第2条 条例第3条第2項の規定による災害弔慰金の受給資格についての認定申請は,次に掲げる事項を記載した災害弔慰金支給認定申請書により行うものとする。

(1) 死亡した者(以下この条において「死亡者」という。)の住所,氏名及び生年月日

(2) 死亡の年月日及びその状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

2 本市の区域外で死亡した市民の遺族が前項の申請書を提出するときは,当該市民の死亡地の官公署の発行する被災証明書を添付しなければならない。

3 市民でない遺族が第1項の申請書を提出するときは,当該死亡者の遺族であることを証明する書類を添付しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則62号・令和3年64号〕)

(決定通知)

第3条 市長は,前条第1項の申請書の提出を受けたときは,速やかに調査を行い,災害弔慰金の受給資格の有無を認定するものとする。

2 市長は,前項の認定をしたときは,災害弔慰金決定通知書により,その旨を当該申請者に通知するものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(追加〔昭和57年規則62号〕,一部改正〔令和3年規則64号〕)

(災害障害見舞金の支給手続)

第4条 条例第10条の規定において準用する条例第3条第2項の規定による災害障害見舞金の受給資格についての認定申請は,次に掲げる事項を記載した災害障害見舞金支給認定申請書により行うものとする。

(1) 障害者(条例第8条に規定する障害者をいう。第3項において同じ。)の住所,氏名及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

2 本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民が前項の申請書を提出するときは,当該市民が負傷し又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を添付しなければならない。

3 障害者が第1項の申請書を提出するときは,災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書を添付しなければならない。

(追加〔昭和57年規則62号〕,一部改正〔令和3年規則64号〕)

(決定通知)

第5条 市長は,前条第1項の申請書の提出を受けたときは,速やかに調査を行い,災害障害見舞金の受給資格の有無を認定するものとする。

2 市長は,前項の認定をしたときは,災害障害見舞金決定通知書により,その旨を当該申請者に通知するものとする。

(追加〔昭和57年規則62号〕,一部改正〔令和3年規則64号〕)

第4章 災害援護資金の貸付け

(一部改正〔昭和57年規則62号〕)

(借入れの申込等)

第6条 条例第11条第2項の規定による災害援護資金の貸付申込みは,次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書により行うものとする。

(1) 災害援護資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)の住所,氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする金額

(3) 被害の種類,場所及びその状況

(4) 貸付けを受けようとする理由及び災害援護資金の使途についての計画

(5) 連帯保証人となるべき者に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

2 前項の申込書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする場合にあっては,医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において,他の市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)に居住していた借入申込者にあっては,当該借入申込者の世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 借入申込者は,その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに第1項の申込書を提出しなければならない。ただし,その期間に当該申込書を提出できない相当の理由があると市長が認めた場合は,この限りでない。

(一部改正〔昭和57年規則62号・令和3年64号〕)

(貸付けの決定等の通知)

第7条 市長は,前条第1項の申込書の提出を受けたときは,速やかに当該世帯の被害状況,所得その他の必要な事項の調査を行い,災害援護資金を貸し付ける旨を決定したときは,貸付金額及び償還期間等を記載した災害援護資金貸付決定通知書により,貸し付けない旨を決定したときは,災害援護資金貸付不承認通知書により当該借入申込者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和57年規則62号・令和3年64号〕)

(貸付金の交付)

第8条 前条の貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は,指定の期日に連帯保証人の連署した災害援護資金借用証書を提出して貸付けを受けるものとする。

2 前項の借用証書には,貸付決定者及び連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則62号・令和3年64号〕)

(連帯保証人の要件)

第9条 連帯保証人は,次のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 本市内に住所を有する者

(2) 一定の職業を有し,かつ,信用のある者

(3) 独立の生計を営み,かつ,弁済の資力を有する者

(4) 前年度に賦課された市税を完納している者

(5) 借入申込者,貸付決定者又は災害援護資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)でない者

(一部改正〔昭和57年規則62号・令和3年64号〕)

(借用証書等の返還)

第10条 借受人が,貸付金の償還を完了したときは,当該借受人に係る第8条の借用証書及び印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(一部改正〔昭和57年規則62号・令和3年64号〕)

(据置期間の延長)

第11条 条例第12条第3項の規定により据置期間を5年とする場合は,次のいずれかに該当し,市長が特に必要と認める場合とする。

(1) 災害援護資金の貸付けが行われる被害を受けた日前1年の間に,条例第11条第1項に規定する被害(自然災害以外による被害で,これに相当する程度の被害を含む。)を受けていた場合

(2) 当該被害により世帯主が死亡した場合又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の15の7に規定する特別障害者となった場合

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている世帯が被害を受けた場合

(一部改正〔昭和57年規則62号・令和3年64号〕)

(繰上償還の申出)

第12条 条例第14条第2項ただし書の規定に基づき,繰上償還をしようとする者は,繰上償還申出書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則62号・令和3年64号〕)

(償還免除)

第13条 条例第14条第3項の規定に基づき,災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下この条において「償還免除申請者」という。)は,償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の償還免除申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 借受人の死亡を理由とする場合にあっては,当該借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けたことを理由とする場合にあっては,当該借受人の精神又は身体障害を証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを理由とする場合にあっては,当該借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は,第1項の償還免除申請書の提出を受けたときは,速やかに調査を行い,償還免除を認めたときは,災害援護資金償還免除承認通知書により,償還免除を認めないときは,災害援護資金償還免除不承認通知書により当該償還免除申請者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和57年規則62号・令和元年20号・3年64号〕)

(督促)

第14条 市長は,借受人が償還金を納付期限までに納入しないときは,督促状を発行するものとする。

(一部改正〔昭和57年規則62号〕)

(違約金の支払免除)

第15条 条例第14条第3項の規定に基づき,違約金の支払免除を受けようとする者は,その理由を記載した違約金支払免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の違約金の支払免除について必要と認める書類を添付させることができる。

3 市長は,第1項の違約金支払免除申請書の提出を受けたときは,速やかに調査を行い,違約金の支払免除を認めたときは,その期間及び金額等を記載した違約金支払免除承認通知書により,支払免除を認めないときは,違約金支払免除不承認通知書により当該借受人に通知するものとする。

(一部改正〔昭和57年規則62号・令和3年64号〕)

(償還金の支払猶予)

第16条 条例第14条第3項の規定に基づき,償還金の支払猶予を受けようとする者は,その理由,期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は,償還金の支払猶予について準用する。

3 市長は,第1項の支払猶予申請書の提出を受けたときは,速やかに調査を行い,支払猶予を認めたときは,その期間等を記載した支払猶予承認通知書により,支払猶予を認めないときは,支払猶予不承認通知書により当該借受人に通知するものとする。

(一部改正〔昭和57年規則62号・令和3年64号〕)

(氏名又は住所等の変更届)

第17条 借受人又は連帯保証人について,氏名若しくは住所の変更等借用証書の記載事項に異動が生じたとき又は連帯保証人が第9条に定める要件を欠くに至ったときは,借受人は,速やかにその旨を氏名等変更届により市長に届け出なければならない。この場合において,借受人の死亡による届出にあっては,同居の親族又は連帯保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

(一部改正〔昭和57年規則62号・令和3年64号〕)

(必要事項)

第18条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔昭和57年規則62号〕)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年12月24日規則第62号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の徳島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第4条及び第5条の規定は,昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成31年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則別記様式第12号及び別記様式第13号の規定は,この規則の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の償還免除について適用し,同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の償還免除については,なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第64号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

徳島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年7月9日 規則第59号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 交通災害共済・災害援護
沿革情報
昭和49年7月9日 規則第59号
昭和57年12月24日 規則第62号
平成31年3月26日 規則第7号
令和元年9月30日 規則第20号
令和3年6月30日 規則第64号