○徳島市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年7月9日
条例第53号
(目的)
第1条 この条例は,災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)の規定に基づき,自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い,自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い,及び自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い,もって市民の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔昭和57年条例53号・平成23年23号〕)
第2条 削除
(〔平成23年条例23号〕)
(災害弔慰金の支給等)
第3条 本市は,市民(法第2条に規定する災害により被害を受けた当時本市の区域内に住所を有した者をいう。以下同じ。)が法第3条第1項に規定する政令で定める災害(以下第9条までにおいて「法3条災害」という。)により死亡したときは,その者の遺族に対し,災害弔慰金の支給を行うものとする。
2 前項の規定により災害弔慰金の支給を受けようとする遺族は,規則の定めるところにより市長に申請し,その受給資格について認定を受けなければならない。
3 市長は,災害弔慰金の支給に関し,遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(一部改正〔昭和57年条例53号・平成23年23号〕)
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 前条第1項の遺族の範囲は,法第3条第2項本文に規定する遺族の範囲とし,その順位は,次に掲げる順序とする。
(2) 前号に掲げる遺族以外の遺族(兄弟姉妹を除く。)
(3) 兄弟姉妹
2 前項の場合において,同順位の遺族(兄弟姉妹を除く。)については,配偶者,子,父母,孫,祖父母の順序とし,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
4 前3項の規定により災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは,その1人のした災害弔慰金の申請は,全員のためその全額につきしたものとみなし,その1人に対してした災害弔慰金の支給は,全員に対しなされたものとみなす。
(一部改正〔平成23年条例23号〕)
(災害弔慰金の額)
第5条 死亡者1人当たりの災害弔慰金の額は,死亡者が死亡当時において,当該死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし,その他の場合にあっては250万円とする。ただし,死亡者がその死亡に係る災害に関し既に第8条に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は,これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(全部改正〔昭和50年条例27号〕,一部改正〔昭和52年条例28号・53年31号・56年25号・57年53号・平成3年44号・23年23号〕)
(死亡の推定)
第6条 法3条災害の際,現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については,法第4条の規定によるものとする。
(一部改正〔平成23年条例23号〕)
(支給の制限)
第7条 災害弔慰金は,次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 死亡者の死亡が,その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「政令」という。)第2条に規定する場合
(3) 法3条災害に際し,市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため,市長が支給を不適当と認めた場合
(一部改正〔平成23年条例23号・31年8号〕)
(災害障害見舞金の支給)
第8条 本市は,市民が法3条災害により負傷し,又は疾病にかかり,治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは,当該市民(以下「障害者」という。)に対し,法3条災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(追加〔昭和57年条例53号〕,一部改正〔平成23年条例23号〕)
(災害障害見舞金の額)
第9条 障害者1人当たりの法3条災害障害見舞金の額は,当該障害者が法3条災害により負傷し,又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし,その他の場合にあっては125万円とする。
(追加〔昭和57年条例53号〕,一部改正〔平成3年条例44号・23年23号〕)
(追加〔昭和57年条例53号〕)
(災害援護資金の貸付け等)
第11条 本市は,法第10条第1項に規定する政令で定める災害(次条において「法10条災害」という。)により同項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し,その生活の立て直しに資するため,災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項の規定により災害援護資金の貸付けを受けようとする者は,規則の定めるところにより市長に申し込まなければならない。
3 第1項に規定する世帯は,その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(一部改正〔昭和57年条例53号・平成23年23号〕)
世帯主の負傷がある場合 | (1) 家財についての被害金額が,その価額のおおむね3分の1以上の損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 | 150万円 |
(2) 家財の損害があり,住居の損害がない場合 | 250万円 | |
(3) 住居が半壊した場合 | 270万円 | |
(4) 住居が全壊した場合 | 350万円 | |
世帯主の負場がない場合 | (1) 家財の損害があり,住居の損害がない場合 | 150万円 |
(2) 住居が半壊した場合 | 170万円 | |
(3) 住居が全壊した場合(次号の場合を除く。) | 250万円 | |
(4) 住居の全体が滅失し,又は流失した場合 | 350万円 |
3 災害援護資金の償還期間は,10年とし,据置期間はそのうちの3年(規則で定める場合は5年)とする。
(一部改正〔昭和50年条例27号・52年28号・53年31号・56年25号・57年53号・62年38号・平成3年44号・23年23号〕)
(保証人及び利率)
第13条 第11条第1項の規定により災害援護資金の貸付けを受けようとする者は,保証人を立てることができる。
2 災害援護資金は,保証人を立てる場合にあっては無利子とし,保証人を立てない場合にあっては据置期間中は無利子とし,据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1.5パーセントとする。
3 第1項の保証人は,災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし,その保証債務は,政令第9条の違約金を包含するものとする。
(全部改正〔平成31年条例8号〕)
(償還等)
第14条 災害援護資金の償還は,年賦償還,半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
2 前項の規定による災害援護資金の年賦償還,半年賦償還又は月賦償還は,それぞれ元利均等償還の方法とする。ただし,いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還金の支払猶予,償還免除,報告等,一時償還及び違約金については,法第13条,第14条第1項及び第16条並びに政令第8条,第9条及び第12条の規定によるものとする。
(一部改正〔昭和57年条例53号・平成31年8号・令和元年17号〕)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔昭和57年条例53号〕)
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年6月1日以後に生じた災害に関して適用する。
附則(昭和50年6月27日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年6月1日以後に生じた災害に関して適用する。
附則(昭和52年6月30日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は昭和52年6月1日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について,改正後の条例第9条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和53年6月29日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は昭和53年6月1日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について,改正後の条例第9条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和56年6月23日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は昭和56年6月1日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について,改正後の条例第9条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和57年12月24日条例第53号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市災害弔慰金の支給等に関する条例第8条,第9条及び第10条の規定は,昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(昭和62年6月23日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の徳島市災害弔慰金の支給等に関する条例第12条の規定は,昭和62年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し,同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては,なお従前の例による。
附則(平成3年12月24日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の徳島市災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について,改正後の条例第9条の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について,改正後の条例第12条第1項及び第2項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成23年12月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の徳島市災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用し,施行日前に生じた災害に係る災害弔慰金については,なお従前の例による。
3 平成23年3月11日から施行日の前日までの間に生じた災害(災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第3条第1項に規定する政令で定める災害に限る。)により死亡した市民(当該災害により被害を受けた当時本市の区域内に住所を有した者をいう。)に同条第2項本文に規定する配偶者,子,父母,孫及び祖父母のいずれもない場合において,当該死亡した市民に同項本文に規定する兄弟姉妹があるときは,前項の規定にかかわらず,当該死亡した市民に係る災害弔慰金について改正後の条例の規定を適用する。
附則(平成31年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の徳島市災害弔慰金の支給等に関する条例第13条の規定は,この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し,同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては,なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。