●(旧)徳島市交通災害共済事業条例

昭和43年12月27日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は,交通事故による市民の災害にかかる共済の制度を設け,もつて市民の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「交通事故」とは,日本国内において発生した次の各号のいずれかに該当するもの(天災等によるものを除く。)をいう。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に規定する道路(以下「道路」という。)上における法第2条第1項第8号に規定する車両の交通による人の死傷

(2) 運行中の汽車,電車及び気動車による人の死傷

(3) 道路上における身体障害者用の車いすの通行による人の死傷。ただし,介護人によつて車いすを通行させる場合を除く。

(全部改正〔昭和56年条例24号〕)

(共済見舞金の支給)

第3条 本市が行う交通災害共済事業に加入している者(以下「加入者」という。)が共済期間中の交通事故により負傷し,又は死亡した場合においては,その者又はその者の遺族に対し,共済見舞金を支給する。

(一部改正〔昭和44年条例35号・平成11年43号〕)

(加入資格)

第4条 交通災害共済事業に加入できる者は,本市区域内に居住し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)により登録されている者とする。

(一部改正〔平成11年条例43号〕)

(共済期間)

第5条 共済期間は,4月1日から翌年3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者については,当該各号に掲げる期間は,共済期間としない。ただし,第2号に該当した者が再び加入資格を取得したときは,同号の規定により共済期間とされなくなつた期間のうち再び加入資格を取得した日以降の期間については,この限りでない。

(1) 共済期間開始後の加入者 申込みをした日以前の期間

(2) 共済期間中に第4条に規定する加入資格を喪失した者 加入資格を喪失した日の翌日以降の期間

(全部改正〔昭和44年条例35号〕,一部改正〔昭和45年条例58号〕)

(加入の申込み等)

第6条 第4条に規定する資格を有する者は,1人1加入に限り,交通災害共済事業に加入の申込みをすることができる。

2 前項の申込みをしようとする者は,加入申込書に次条に定める共済掛金を添えて申し込まなければならない。

3 前項の規定による申込みは,共済期間の始まる年の2月1日から共済期間の終了する日の前日までに行なうものとする。

4 第2項の規定による申込みを受理したときは,加入者台帳に登載し,加入者証を交付する。

(一部改正〔昭和44年条例35号・45年58号・平成11年43号〕)

(掛金)

第7条 共済掛金は,1人1共済期間につき800円とする。

2 既納の掛金は,返還しない。

(一部改正〔昭和45年条例58号・49年79号・51年49号・52年39号・57年52号・平成11年43号〕)

(共済見舞金の支給の申請)

第8条 加入者が,共済期間中の交通事故により災害を受けた場合においては,加入者又はその者の遺族は,共済見舞金の支給を申請するものとする。

2 前項の規定による共済見舞金の支給の申請期間は,交通事故発生の日から1年3箇月までの間に限るものとする。

3 第1項の規定により共済見舞金の支給の申請をするときは,当該交通事故の発生地を管轄する警察署その他関係行政機関の事故証明書及び診断書又は検案書を提出しなければならない。ただし,警察署その他関係行政機関の事故証明書が得られないときは,その事実を証明するに足りる書類でもつて当該事故証明書に代えることができる。

(一部改正〔昭和44年条例35号・45年58号・平成11年43号〕)

(共済見舞金の額及びその支給方法)

第9条 前条の規定により共済見舞金の支給について申請を受けたときは,死亡又は負傷の程度に応じ,別表に定める額の共済見舞金を支給する。ただし,共済見舞金の支給の申請の際,前条第3項ただし書に規定するその事実を証明するに足りる書類を提出した加入者等(別表に定める等級に該当する場合に限る。)に係る共済見舞金の額は,2万円とする。

2 別表に定める等級第2級から第6級までの各等級の決定に係る治療日数の計算については,規則で定める治療を受けた日の合計の日数とする。

3 前項の治療日数の計算は,交通事故発生の日から1年以内に治療を受けた日について行うものとし,1年経過後に治療を受けた日は算入しないものとする。

4 第1項の規定にかかわらず,別表の第2級から第5級までのいずれか一の等級に該当すると認められる傷害を受けた加入者で申請の際現に治療中のものについては,当該申請のあつた日に治療を終わつたものとして別表の規定を適用し,同表に定める共済見舞金を支給する。

5 前項の場合において,共済見舞金の支給後,当該交通事故が原因して死亡し,又は負傷の程度が支給を受けた額の等級の上位の等級に移行したと認められるときは,その等級に応じた共済見舞金の額から前項の規定により,既に支給した額を控除して得た額を共済見舞金として加入者又はその者の遺族の申請により支給するものとする。以後,死亡し,又は負傷の程度の移行について同様とする。

(一部改正〔昭和44年条例35号・45年58号・49年79号・51年49号・54年46号・平成11年43号〕)

(支給の制限)

第10条 前条の規定にかかわらず,加入者の故意又は重大な過失による交通事故により,当該加入者が死亡し,若しくは負傷したときは,当該加入者にかかる共済見舞金は支給しない。

2 加入者又はその者の遺族が,次の各号の一に該当したときは,共済見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 正当な理由がなく治療に関する指示に従わないことにより死亡し,又は負傷の程度を増進させ,若しくはその回復を妨げたとき。

(2) 不正に共済見舞金の支給を受けようとしたとき。

(3) その他不適当と認める事由があるとき。

3 市長は,前2項の規定により共済見舞金の支給を制限しようとする場合において,必要があると認めるときは,第14条に定める審査委員会に諮問するものとする。

(一部改正〔昭和44年条例35号〕)

(死亡の推定)

第11条 交通事故により,加入者の生死が3月間不明の場合は,当該交通事故が発生した日にその加入者は死亡したものと推定する。

(全部改正〔昭和49年条例79号〕)

(遺族の範囲等)

第12条 第3条に規定する遺族は,加入者の死亡の当時において,次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが加入者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で加入者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前2号に掲げる者以外の者で加入者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 共済見舞金を受けることができる遺族の順位は,前項各号の順位とし,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては,それぞれ当該各号に掲げる順序とし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし,実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし,父母の実父母を後にする。

(一部改正〔昭和44年条例35号〕)

(遺族からの排除)

第13条 加入者を故意に死亡させた者は,共済見舞金を受けることができる遺族としない。

(一部改正〔昭和44年条例35号〕)

(審査委員会)

第14条 共済見舞金の支給に関し,市長の諮問に応じ,意見を具申するため,徳島市交通災害共済審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,委員12人以内をもつて組織する。

3 前項の委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 加入者の代表者

(2) 関係団体の代表者

(3) 知識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 本市の職員

4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は,再任されることができる。

(一部改正〔昭和44年条例35号〕)

(共済見舞金支給の特例)

第15条 加入者が交通事故により死亡した場合において,第12条に規定する遺族がないときは,共済見舞金に代えて,葬祭費に相当する金額を葬祭執行者の申請に基づき支給するものとする。

2 前項の葬祭費に相当する金額は,別表の第1級の金額の2分の1以内において市長が定める額とする。

(一部改正〔昭和44年条例35号・45年58号〕)

(委任)

第16条 この条例の施行について,必要な事項は規則で定める。

(一部改正〔昭和44年条例35号〕)

(施行期日)

1 この条例は,昭和44年2月1日から施行する。

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和44年6月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(徳島市交通災害共済事業特別会計条例の一部改正)

2 徳島市交通災害共済事業特別会計条例(昭和43年徳島市条例第49号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和45年12月25日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和46年2月1日から施行する。ただし,第8条第2項,同条第3項,第9条及び別表の改正規定は,昭和46年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市交通災害共済事業条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項,第9条及び別表の規定は,昭和46年4月1日以後に発生した交通事故により災害を受けた者にかかる共済見舞金から適用し,同年同月同日前に発生した交通事故により災害を受けた者にかかる共済見舞金については,なお従前の例による。

(経過措置)

3 昭和46年2月1日前にすでに交通災害共済に加入し,共済期間が昭和46年9月30日までとなつている者にかかる共済期間については,なお従前の例による。

4 前項の者が引き続き昭和46年10月1日から交通災害共済に加入する場合の共済掛金については,改正後の条例第7条第1項の規定にかかわらず,同項に規定する額の半額とする。

(昭和49年12月26日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和50年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市交通災害共済事業条例第2条,第7条第1項,第9条第1項及び別表の規定は,昭和50年4月1日以後に開始する共済期間に係る交通災害共済の加入申込者から適用し,同日前までの共済期間に係る交通災害共済の加入者については,なお従前の例による。

(昭和51年10月20日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市交通災害共済事業条例第7条第1項,第9条第1項及び別表の規定は,昭和52年4月1日以後に開始する共済期間に係る交通災害共済加入申込者から適用し,同日前までの共済期間に係る交通災害共済加入者及び加入申込者については,なお従前の例による。

(昭和52年10月24日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和53年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市交通災害共済事業条例第7条第1項の規定は,昭和53年4月1日以後に開始する共済期間に係る交通災害共済加入申込者から適用し,同日前までの共済期間に係る交通災害共済加入申込者については,なお従前の例による。

(昭和52年12月24日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市交通災害共済事業条例別表の規定は,昭和53年4月1日以後に発生した交通事故に係る共済見舞金について適用し,同日前に発生した交通事故に係る共済見舞金については,なお従前の例による。

(昭和54年12月24日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市交通災害共済事業条例第9条第1項及び別表の規定は,昭和55年4月1日以後に発生した交通事故に係る共済見舞金について適用し,同日前に発生した交通事故に係る共済見舞金については,なお従前の例による。

(昭和56年6月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市交通災害共済事業条例第2条の規定は,この条例の施行の日以後に発生した交通事故から適用し,同日前までに発生した交通事故については,なお従前の例による。

(昭和57年12月24日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市交通災害共済事業条例第7条第1項の規定は,昭和58年4月1日以後に開始する共済期間に係る交通災害共済加入申込者から適用し,同日前までの共済期間に係る交通災害共済加入申込者については,なお従前の例による。

(平成3年12月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市交通災害共済事業条例別表の規定は,平成4年4月1日以後に発生した交通事故に係る共済見舞金について適用し,同日前に発生した交通事故に係る共済見舞金については,なお従前の例による。

(平成11年12月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市交通災害共済事業条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項の規定は,平成12年4月1日以後に開始する共済期間に係る交通災害共済事業の加入申込者から適用し,同日前までの共済期間に係る交通災害共済事業の加入申込者については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第9条第1項から第4項まで及び別表の規定は,平成12年4月1日以後に発生した交通事故に係る共済見舞金について適用し,同日前に発生した交通事故に係る共済見舞金については,なお従前の例による。

別表(第9条,第15条関係)

(全部改正〔平成11年条例43号〕)

等級

死亡又は負傷の程度

金額

第1級

死亡した場合

1,200,000円

第2級

240日以上の治療を要する傷害を受けた場合

300,000円

第3級

180日以上240日未満の治療を要する傷害を受けた場合

150,000円

第4級

90日以上180日未満の治療を要する傷害を受けた場合

70,000円

第5級

30日以上90日未満の治療を要する傷害を受けた場合

40,000円

第6級

5日以上30日未満の治療を要する傷害を受けた場合

20,000円

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○徳島市交通災害共済事業条例を廃止する条例

平成13年12月27日

条例第31号

徳島市交通災害共済事業条例(昭和43年徳島市条例第48号)は,廃止する。

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に発生した交通事故に係る交通災害共済事業については,この条例による廃止前の徳島市交通災害共済事業条例は,この条例の施行後も,なおその効力を有する。

(旧)徳島市交通災害共済事業条例

昭和43年12月27日 条例第48号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 交通災害共済・災害援護
沿革情報
昭和43年12月27日 条例第48号
昭和44年6月30日 条例第35号
昭和45年12月25日 条例第58号
昭和49年12月26日 条例第79号
昭和51年10月20日 条例第49号
昭和52年10月24日 条例第39号
昭和52年12月24日 条例第50号
昭和54年12月24日 条例第46号
昭和56年6月23日 条例第24号
昭和57年12月24日 条例第52号
平成3年12月24日 条例第43号
平成11年12月21日 条例第43号
平成13年12月27日 条例第31号