○徳島市敬老祝金又は敬老祝品支給条例施行規則
昭和44年10月21日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市敬老祝金又は敬老祝品支給条例(昭和44年徳島市条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和61年規則11号〕)
(支給の申請)
第2条 条例第4条の規定による敬老祝金又は敬老祝品(以下「敬老祝金等」という。)の支給の申請は,支給申請書を市長に提出して行うものとする。
(一部改正〔昭和61年規則11号・63年40号・令和3年63号〕)
(支給の決定)
第3条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,支給要件の有無を審査し,決定するものとする。
(一部改正〔昭和61年規則11号・令和3年63号〕)
(変更の届出)
第4条 敬老祝金等の支給の決定を受けた者が,支給を受けるまでの間に申請書に記載した事項を変更した場合は,その旨を書面により市長に届け出なければならない。
(全部改正〔令和3年規則63号〕)
(1) 配偶者(届出をしていないが敬老祝金等の支給を受けるべき者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 兄弟姉妹
(一部改正〔昭和61年規則11号・令和3年63号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(追加〔令和3年規則63号〕)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第11号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月20日規則第40号)
この規則は,昭和63年8月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第63号)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。