○徳島市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成5年8月17日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市違法駐車等の防止に関する条例(平成5年徳島市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(重点地域における措置)

第2条 条例第6条第1項に規定する措置は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 広報車による広報

(2) パンフレット,チラシ等の配布

(3) 悪質な違法駐車等について,管轄する警察署長への連絡

(4) その他市長が必要と認める方法

(全部改正〔平成24年規則39号〕)

(公共的団体に対する助成)

第3条 市長は,違法駐車等の防止を推進するため,次の各号に掲げる活動を行う公共的団体に対し,予算の範囲内で助成することができる。

(1) 違法駐車等の防止のための広報活動及び啓発活動

(2) 条例第6条第1項に規定する措置への協力活動

(一部改正〔平成24年規則39号〕)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成5年9月1日から施行する。

(平成24年10月16日規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成5年8月17日 規則第40号

(平成24年10月16日施行)

体系情報
第7編 民/第6章 交通安全等
沿革情報
平成5年8月17日 規則第40号
平成24年10月16日 規則第39号