○徳島市違法駐車等の防止に関する条例
平成5年6月30日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は,市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより,道路が公共施設として広く一般交通の用に供されることを確保し,もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(一部改正〔平成21年条例25号〕)
(市長の責務)
第3条 市長は,違法駐車等の防止に関して広く市民,事業者その他の関係者の協力を求めるため,広報その他必要な施策を推進しなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民,事業者及び自動車等の運転者は,それぞれ違法駐車等の防止に努めるとともに,市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(違法駐車等防止重点地域の指定等)
第5条 市長は,違法駐車等が著しく多いため一般交通に重大な支障が生じ,市民生活に影響を及ぼしていると認められる地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 市長は,重点地域における違法駐車等の状況により,前項の指定の全部又は一部を解除することができる。
3 市長は,重点地域を指定し,又は当該指定を解除しようとするときは,当該重点地域の住民の意見を聴くとともに,当該重点地域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)その他関係行政機関と協議するものとする。
4 市長は,重点地域を指定し,又は当該指定を解除したときは,その旨を公示するものとする。
(重点地域における措置)
第6条 市長は,重点地域を指定したときは,警察署長その他関係行政機関と協議のうえ,規則で定めるところにより次に掲げる措置を採るものとする。
(1) 重点地域において違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対する違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動
(2) 重点地域又はその周辺地域における駐車施設(法第45条の2第1項に規定する道路標識等により駐車をすることができることとされている道路の部分及び法第49条の3第3項の駐車につき道路標識等により指定されている道路の部分を含む。)の設置状況及び当該駐車施設の位置等に関する広報又は標示施設の設置
(3) 前2号に掲げるもののほか,重点地域における違法駐車等を防止するため必要と認める措置
(一部改正〔平成21年条例25号〕)
(公安委員会等に対する協力要請)
第7条 市長は,重点地域を指定したときは,徳島県公安委員会又は警察署長に対し,当該重点地域において違法駐車等を防止するための施設の設置,違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するため必要な施策を他の地域に優先して実施することを要請することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成5年9月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第25号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成22年1月規則第1号により,平成22年4月19日から施行)