○徳島市文化振興施設設置条例施行規則

昭和58年6月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市文化振興施設設置条例(昭和58年徳島市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用承諾の申請)

第2条 条例第6条第1項の承諾(以下「利用承諾」という。)を受けようとする者は,徳島市文化振興施設利用承諾申請書を指定管理者に提出して(指定管理者が別に定める付属設備の利用承諾を受けようとする者については,指定管理者の定めるところにより)申請しなければならない。

2 前項の申請書は,利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは,その初日をいう。以下「利用日」という。)の前日から起算して1年前(条例第8条第4項の規定の適用を受ける利用に係る申請をする場合にあっては,2月前)の日の属する月の初日から,利用日の前日から起算して3日前までの間に提出しなければならない。ただし,指定管理者がこれらの期間によりがたいと認める特別の事由があると認めたときは,この限りでない。

(一部改正〔昭和60年規則40号・平成15年11号・18年16号・24年19号〕)

(利用承諾書の交付)

第3条 指定管理者は,利用承諾をしたときは,徳島市文化振興施設利用承諾書を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則16号・24年19号〕)

(利用の取消し及び利用内容の変更)

第4条 利用承諾を受けた者(以下「利用者」という。)が徳島市文化振興施設(以下「文化振興施設」という。)を利用することができなくなったときは,前条に規定する利用承諾書その他指定管理者が必要と認める書類を添えて,直ちにその旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。

2 利用者が利用承諾の内容を変更して文化振興施設を利用しようとするときは,指定管理者の定めるところにより申請し,その承諾を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年規則16号・24年19号〕)

(利用料金の減免)

第5条 条例第10条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は,徳島市文化振興施設利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし,指定管理者が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(一部改正〔平成8年規則8号・15年11号・18年16号〕)

(利用回数等の制限)

第6条 指定管理者は,文化振興施設の利用の公平を図るため必要があると認めるときは,同一申請者が文化振興施設を利用する回数又は連続して利用する日数を制限することができる。

(一部改正〔平成15年規則11号・18年16号〕)

(利用権譲渡等の禁止)

第7条 利用者は,その利用に関する権利を他人に譲渡し,又は利用承諾を受けた施設を転貸してはならない。

(一部改正〔平成15年規則11号・18年16号・24年19号〕)

(入場者の遵守事項)

第8条 文化振興施設への入場者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外でたんつばを吐き,又はごみその他の汚物を捨てないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) その他指定管理者の指示した事項及び指定管理者の係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成15年規則11号・18年16号〕)

(き損等の届出)

第9条 文化振興施設の施設若しくは付属設備をき損し,汚損し,又は滅失した者は,直ちにその旨を指定管理者の係員に届け出るとともに,徳島市文化振興施設設備等き損・汚損・滅失届を指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則11号・18年16号〕)

(利用料金の還付)

第10条 条例第9条ただし書の規定により利用料金を返還する場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,その返還する額は,当該各号に定める額の範囲内で指定管理者が定める額とする。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない事由により利用者が利用することができなくなった場合 既納の利用料金の全額

(2) 前号に掲げる場合のほか,指定管理者が相当の事由があると認めた場合 既納の利用料金の額に100分の50以内の割合を乗じて得た額

2 条例第9条ただし書の規定により,利用料金の返還を受けようとする者は,徳島市文化振興施設利用料金還付申請書に第3条に規定する利用承諾書その他指定管理者が必要と認める書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則11号・18年16号〕)

(様式)

第11条 条例及びこの規則を施行するために必要な文書の様式は,別に定める。

(追加〔平成24年規則19号〕)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔平成15年規則11号・18年16号・24年19号〕)

この規則は,昭和58年10月1日から施行する。ただし,第3条から第7条まで,第9条から第11条まで,第14条及び第15条の規定は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年1月30日規則第4号)

この規則は,昭和60年2月1日から施行する。

(昭和60年10月21日規則第40号)

この規則は,昭和60年11月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に,既に使用の承諾をしている者から徴収する使用料については,なお従前の例による。

(昭和63年4月26日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年3月29日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(徳島市文化振興施設設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

10 施行日前に,既に利用の承諾をしている者から徴収する使用料については,なお従前の例による。

(平成2年3月13日規則第4号)

この規則は,平成2年4月4日から施行する。

(平成4年10月31日規則第57号)

この規則は,平成4年11月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第8号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月31日規則第29号)

この規則は,平成8年6月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(徳島市文化振興施設設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

10 第10条の規定による改正後の徳島市文化振興施設設置条例施行規則の規定は,施行日以後の利用承諾に係る使用料から適用し,施行日前の利用承諾に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成15年3月27日規則第11号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第16号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

徳島市文化振興施設設置条例施行規則

昭和58年6月29日 規則第23号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 民/第5章 コミュニティセンター
沿革情報
昭和58年6月29日 規則第23号
昭和60年1月30日 規則第4号
昭和60年10月21日 規則第40号
昭和62年3月31日 規則第16号
昭和63年4月26日 規則第26号
平成元年3月29日 規則第5号
平成2年3月13日 規則第4号
平成4年10月31日 規則第57号
平成8年3月28日 規則第8号
平成8年5月31日 規則第29号
平成9年3月27日 規則第6号
平成15年3月27日 規則第11号
平成18年3月30日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第19号