○徳島市文化振興施設設置条例

昭和58年6月29日

条例第25号

(設置)

第1条 本市は,市民の知識,教養及び生活の向上とその健全な発達を図り,もって市民の文化の振興に寄与するため,文化振興施設を設置する。

2 文化振興施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 徳島市文化振興施設

位置 徳島市元町1丁目24番地

3 徳島市文化振興施設(以下「文化振興施設」という。)には,愛称を付すことができる。

(一部改正〔平成17年条例22号・24年6号〕)

(事業)

第2条 文化振興施設は,前条の設置目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。

(1) 市民に文化活動の場,芸術表現の場及び憩いの場を提供すること。

(2) 市民生活,文化等に関する各種情報の収集及び提供に関すること。

(3) 各種の講座,展覧会,講演会等の開催に関すること。

(4) その他前条の設置目的を達成するために必要な事業

(一部改正〔平成15年条例5号・17年22号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 文化振興施設の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 文化振興施設の利用承諾に関する業務

(3) 第11条の許可に関する業務

(4) 文化振興施設の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(休館日及び供用時間)

第5条 文化振興施設の休館日は,毎月の第1火曜日及び1月1日とする。

2 文化振興施設の供用時間は,9時から21時までとする。

3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て,第1項の休館日及び前項の供用時間を変更することができる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕,一部改正〔平成24年条例6号〕)

(利用の承諾)

第6条 文化振興施設の施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければならない。

2 指定管理者は,前項の承諾に文化振興施設の管理上必要と認められる条件を付すことができる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用の承諾の制限)

第7条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を承諾しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 文化振興施設の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用料金)

第8条 第6条第1項の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は,指定管理者に文化振興施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の範囲内において,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

(1) 活動室 1時間までごとにつき1,440円

(2) ホール 1時間までごとにつき4,340円

(3) 楽屋 1時間までごとにつき230円

(4) ギャラリー 1時間までごとにつき3,350円

(5) 調光操作卓その他の付属設備 一式又は1品につき1回8,370円

3 利用者が前項第1号から第4号までに掲げる施設(次項及び第6項において「活動室等」という。)の利用に関し利用者以外の者から入場料,参加料,整理料その他の金銭を徴収する場合(次項に規定する場合を除く。)における前項の規定の適用については,同項中「定める額」とあるのは,「定める額(第1号から第4号までに定める額にあっては,当該額に3を乗じて得た額)」とする。

4 利用者が活動室等において商品の販売,契約の締結の勧誘その他の行為で専ら営利を目的とするものを行う場合における第2項の規定の適用については,同項中「定める額」とあるのは,「定める額(第1号から第4号までに定める額にあっては,当該額に5を乗じて得た額)」とする。

5 利用者が市の区域内に住所を有する者又は市の区域内に事務所若しくは事業所を有する個人若しくは法人その他の団体のいずれにも該当しない場合における利用料金の額(第2項第5号に係るものを除く。)は,同項(前2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による額に100分の130を超えない範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める割合を乗じて得た額とする。

6 指定管理者は,市長が定める基準に従い,活動室等の電気,水道又はガスを使用する利用者から,これらの実費に相当する額を徴収することができる。

7 利用料金は,第6条第1項の承諾の際に納入しなければならない。ただし,指定管理者が特に必要があると認める場合は,この限りでない。

8 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。

(全部改正〔平成17年条例22号〕,一部改正〔平成24年条例6号・25年33号・31年11号〕)

(利用料金の不還付の原則)

第9条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者が特別の事由があると認める場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(全部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(追加〔平成17年条例22号〕)

(利用者の守るべき事項等)

第11条 利用者は,その利用に当たって次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし,第3号第4号及び第5号に掲げる事項については,指定管理者の許可を受けた場合は,この限りでない。

(1) 文化振興施設内の秩序,安全及び清潔を保つこと。

(2) 文化振興施設の施設等を損傷しないこと。

(3) 備品を移動し,又は物品その他の器具類を搬入しないこと。

(4) 文化振興施設内で物品の展示,販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 文化振興施設の壁,柱等にはり紙,くぎうち等をしないこと。

(6) 承諾を受けた目的以外に使用しないこと。

(7) その他指定管理者の係員の指示に従うこと。

2 指定管理者は,前項の規定に違反した利用者に対し,退場を命ずることができる。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(入場の拒否等)

第12条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,その入場を拒否し,又は退場を命ずることができる。

(1) 騒音を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(2) 感染性の疾病があると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし,若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

2 利用者は,前項各号のいずれかに該当する者に対しては,利用の承諾を受けた施設への入場を拒否し,又は当該施設からの退場を命ずることができる。

(一部改正〔平成15年条例5号・17年22号〕)

(入場者の守るべき事項等)

第13条 文化振興施設への入場者は,文化振興施設内において,第11条第1項第1号から第5号まで及び第7号に規定する事項その他文化振興施設内における秩序,安全及び清潔を保持するために指定管理者が定めた事項を守らなければならない。

2 指定管理者は,前項の規定に違反した者に対し,退場を命ずることができる。

3 利用者は,利用の承諾を受けた施設への入場者のうち第1項の規定に違反した者に対し,当該施設からの退場を命ずることができる。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用状況の査察)

第14条 指定管理者の係員は,文化振興施設の管理上必要があると認めるときは,その利用状況を随時査察することができる。

2 利用者は,正当な理由がなければ,前項の規定による査察を拒んではならない。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(利用の承諾の取消し等)

第15条 指定管理者は,利用者が,次の各号のいずれかに該当するときには,利用の承諾を取り消し,又はその利用を制限し,若しくは停止することができる。

(1) 第7条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 利用の承諾に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の承諾を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(原状回復の義務等)

第16条 利用者は,その利用が終了したとき又は前条の規定により利用の承諾の取消し等の処分を受けたときは,その利用に係る施設等を直ちに原状に回復し,指定管理者の係員の点検を受けなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しない場合は,指定管理者がこれを代行し,これに要した費用を利用者から徴収する。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(損害賠償等の義務)

第17条 文化振興施設の入場者は,文化振興施設の利用に当たって,その施設等をき損し,汚損し,又は滅失したときは,その損害を賠償し,又は損傷した施設等を原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

この条例は,昭和58年10月1日から施行する。ただし第4条から第9条まで及び第14条の規定は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 その条例による改正後の徳島市文化振興施設設置条例別表第1の規定は,この条例の施行の日以後に承諾した利用承諾の申請に係る使用料から適用し,同日前に承諾した利用承諾の申請に係る使用料については,なお従前の例による。

(昭和60年10月21日条例第28号)

この条例は,昭和60年11月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市文化振興施設設置条例別表第1の規定は,この条例の施行の日以後の利用承諾の申請に係る当該使用料から適用し,同日前の利用承諾の申請に係る当該使用料については,なお従前の例による。

(平成元年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。(後略)

(徳島市文化振興施設設置条例の一部改正に伴う経過措置)

15 第19条の規定による改正後の徳島市文化振興施設設置条例別表第1の規定は,施行日以後の利用承諾の申請に係る当該使用料から適用し,施行日前の利用承諾の申請に係る当該使用料については,なお従前の例による。

(平成8年9月25日条例第30号)

この条例は,平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(徳島市文化振興施設設置条例の一部改正に伴う経過措置)

16 第15条の規定による改正後の徳島市文化振興施設設置条例別表第1の規定は,施行日以後の利用承諾に係る使用料から適用し,施行日前の利用承諾に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第9号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第5号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,改正後の各条例の規定に相当の規定があるものは,改正後の各条例の相当の規定によってなされたものとみなす。

4 施行日前において,この条例による改正前の徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例及び徳島市渭北福祉館条例の規定により,使用又は利用の承認等を受けている者であって,施行日以後に使用又は利用するものに係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。

(平成24年3月29日条例第6号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(徳島市文化振興施設設置条例の一部改正に伴う経過措置)

22 第16条の規定による改正後の徳島市文化振興施設設置条例第8条第2項第1号,第2号,第4号及び第5号の規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金から適用し,施行日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(徳島市文化振興施設設置条例の一部改正に伴う経過措置)

23 第17条の規定による改正後の徳島市文化振興施設設置条例第8条第2項第1号,第2号,第4号及び第5号の規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金について適用し,施行日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。

徳島市文化振興施設設置条例

昭和58年6月29日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 民/第5章 コミュニティセンター
沿革情報
昭和58年6月29日 条例第25号
昭和60年3月30日 条例第8号
昭和60年10月21日 条例第28号
昭和62年3月25日 条例第5号
平成元年3月29日 条例第13号
平成8年9月25日 条例第30号
平成9年3月27日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第9号
平成15年3月24日 条例第5号
平成17年9月28日 条例第22号
平成24年3月29日 条例第6号
平成25年12月25日 条例第33号
平成31年3月26日 条例第11号