○徳島市地域コミュニティセンター条例施行規則

平成13年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市地域コミュニティセンター条例(昭和55年徳島市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の減免の基準)

第2条 条例第9条の規定により,指定管理者は,次のいずれかに該当するときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(1) 本市が利用するとき。

(2) 国の機関又は地方公共団体(本市を除く。)若しくはその機関が利用するとき。

(3) 指定管理者が利用するとき。

(4) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。

(一部改正〔平成18年規則16号・令和4年44号〕)

(利用料金の掲示)

第3条 指定管理者は,利用料金を徳島市地域コミュニティセンター(以下「センター」という。)内の利用者の目に触れやすい場所に掲示しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

(毀損等の届出)

第4条 センターの施設等を毀損し,汚損し,又は滅失した者は,直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成18年規則16号・令和4年44号〕)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔平成18年規則16号〕)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第16号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第44号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

徳島市地域コミュニティセンター条例施行規則

平成13年3月28日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 民/第5章 コミュニティセンター
沿革情報
平成13年3月28日 規則第13号
平成18年3月30日 規則第16号
令和4年9月30日 規則第44号