○徳島市庁舎等管理規則

昭和35年5月16日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は,本庁舎等の管理について必要な事項を定めることにより,本庁舎等の安全及び秩序の維持を図り,もって公務の適正な執行を確保することを目的とする。

(全部改正〔平成27年規則14号〕)

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎等 本庁舎及び新蔵分庁舎並びにその附属施設をいう。

(2) 職員 本市の職員及び庁舎等内に事務所を置く各種団体等の職員をいう。

(全部改正〔平成27年規則14号〕)

(庁舎責任管理者)

第3条 庁舎等及びその敷地内の管理に関する事務を行わせるため,庁舎責任管理者を置く。

2 庁舎責任管理者は,財政部長とする。

3 庁舎責任管理者に事故があるとき又は庁舎責任管理者が欠けたときは,財産管理活用課長がその職務を代行する。

(全部改正〔平成27年規則14号〕,一部改正〔令和3年規則28号〕)

(管理員)

第4条 庁舎等の内部各室その他庁舎責任管理者が指定する区域(以下「内部各室等」という。)の管理に関する事務を行わせるため,管理員を置くものとし,それぞれ当該内部各室等を管理する部課等の長の職にある者をもって充てる。

2 管理員は,自らが管理する内部各室等の秩序の維持並びに整理及び整頓に努めるとともに,災害の防止を図らなければならない。

3 管理員は,第11条第1項及び第2項に規定する措置その他自らが管理する内部各室等の管理上必要な措置を講じなければならない。

4 管理員は,庁舎等及びその敷地内の管理に関し必要な事項を遅滞なく庁舎責任管理者に報告しなければならない。

5 管理員に事故があるとき又は管理員が欠けたとき若しくは不在のときは,あらかじめ管理員が指名する職員がその職務を代行する。

(追加〔平成27年規則14号〕,一部改正〔令和2年規則70号〕)

(職員の責務)

第5条 職員は,庁舎等及びその敷地内の安全と秩序の維持に努めるとともに,庁舎責任管理者又は管理員が庁舎等又はその敷地内の管理に関し必要な指示をしたときは,その指示に従わなければならない。

(追加〔平成27年規則14号〕)

(鍵の保管)

第6条 庁舎等の内部各室の最後の退室者は,火気等を点検後完全に施錠し,当直業務に従事する職員を置く庁舎等にあっては,その鍵の保管を当該職員に委託しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則14号〕)

(警備員の任務)

第7条 警備員は,執務時間(徳島市の執務時間を定める規則(平成元年徳島市規則第54号)第1条に規定する市の執務時間をいう。以下同じ。)内にあっては庁舎責任管理者,執務時間後及び徳島市の休日を定める条例(平成元年徳島市条例第25号)第1条第1項に規定する市の休日にあっては当直業務に従事する職員の指揮を受けて,本庁舎及びその敷地内の保全,秩序の維持その他の業務に従事しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則33号・平成元年57号・27年14号〕)

(禁止行為)

第8条 庁舎等又はその敷地内においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,第12号又は第13号に掲げる行為であって,庁舎責任管理者の許可を受けた場合は,この限りでない。

(1) 正当な理由がなく爆発性の物,自然発火物,引火性の物,劇毒物,凶器その他の危険又は有害と認められる物(次号において「危険物等」という。)を持ち込むこと。

(2) 危険物等を危険防止の措置を講じないで取り扱い,又は所定の保管場所以外の場所に放置すること。

(3) 爆発又は引火のおそれのある物の近くで喫煙し,又は火気を取り扱うこと。

(4) 指定を受けた場所以外の場所において喫煙すること。

(5) 庁舎等又は物件を傷つけること。

(6) ごみ,汚物等を指定の場所以外の場所に捨てること。

(7) 旗,宣伝板その他庁内の秩序を乱すおそれのある物品を持ち込むこと。

(8) 旗等を掲げ,又は懸垂し,放歌する等騒じょう又は示威にわたる行為をすること。

(9) 通行の妨害となる行為をすること。

(10) 庁舎等又はその敷地内の一部を占拠すること。

(11) 面会又は金銭,物品等の寄付を強要すること。

(12) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(13) 貼紙,貼札,掲示板,立札,立看板等を掲示すること。

(14) その他事務の執行を妨げ,又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 前項ただし書の許可を受けようとする者(次項において「申請人」という。)は,所定の申請書に必要事項を記入し,庁舎責任管理者に提出しなければならない。この場合において,当該許可が同項第13号に係るものであるときは,掲示しようとする物の見本又はひな型を当該申請書に添えなければならない。

3 庁舎責任管理者は,第1項ただし書の許可を与えたときは,当該申請人に対して,許可書を交付するものとする。この場合において,庁舎責任管理者は,当該許可に庁舎等又はその敷地内の管理上必要な条件を付することができる。

(一部改正〔平成8年規則19号・27年14号〕)

(敷地内における駐車)

第9条 庁舎等の敷地内において自動車その他の車両を駐車する場合は,係員の指示に従い,庁舎責任管理者が別に定める場所及び時間内において行わなければならない。

(追加〔昭和48年規則79号〕,一部改正〔平成8年規則19号・27年14号〕)

(指示)

第10条 管理員は,自らが管理する内部各室等に出入りする者又は第8条第1項ただし書の許可を受けた者に対して,当該内部各室等の管理上必要な指示をすることができる。

(一部改正〔昭和48年規則79号・58年39号・平成27年14号〕)

(違反者に対する措置)

第11条 管理員は,次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれがあると認める者に対して,当該各号に該当する原因となる行為若しくは自らが管理する内部各室等への出入りを禁止し,又は退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第8条第1項又は第9条の規定に違反する者

(2) 第8条第3項後段の条件に違反する者

(3) 前条の指示に違反する者

2 管理員は,前項の物件の所有者若しくは占有者が同項の命令に従わないとき,当該物件の所有者若しくは占有者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは,自らこれを撤去し,又は搬出することができる。

3 庁舎責任管理者は,第1項に規定する者に対して,庁舎等への出入りを禁止し,又は第8条第1項ただし書の許可を取り消すことができる。

(全部改正〔平成27年規則14号〕)

(支所への準用)

第12条 第3条から前条まで(第7条を除く。)の規定は,支所の管理について準用する。この場合において,これらの規定中「庁舎等」とあるのは「支所」と,「職員」とあるのは「支所に所属する職員」と,第3条第2項中「財政部長」とあるのは「市民文化部長」と,同条第3項中「財産管理活用課長」とあるのは「市民協働課長」と読み替えるものとする。

(追加〔平成27年規則14号〕,一部改正〔令和3年規則28号〕)

(その他の事項)

第13条 次に掲げる事項については,市長が別に定める。

(1) 庁舎等及び支所以外の施設の建物,附属設備及びそれらの敷地内の管理について必要な事項

(2) 庁舎等及び支所の防火管理について必要な事項

(3) この規則に定めるもののほか,庁舎等及び支所並びにそれらの敷地内の秩序の維持等について必要な事項

(追加〔平成27年規則14号〕)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に本庁舎内において,物品の販売を行なつている者は,この規則により許可を受けたものとみなす。

(昭和42年8月1日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年10月25日規則第79号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年11月8日規則第39号)

この規則は,昭和58年11月10日から施行する。

(平成元年12月28日規則第57号)

この規則は,平成2年1月7日から施行する。

(平成8年4月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第14号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年11月10日規則第70号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第28号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

徳島市庁舎等管理規則

昭和35年5月16日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和35年5月16日 規則第16号
昭和42年8月1日 規則第33号
昭和48年10月25日 規則第79号
昭和58年11月8日 規則第39号
平成元年12月28日 規則第57号
平成8年4月1日 規則第19号
平成27年3月24日 規則第14号
令和2年11月10日 規則第70号
令和3年3月31日 規則第28号