○職員の共済に関する条例施行規則
昭和30年7月12日
規則第12号
(この規則の目的)
第1条 この規則は,職員の共済に関する条例(昭和29年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(被扶養者の認定基準)
第2条 市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)の規定を準用し被扶養者を認定する場合は,次の各号の一に該るものを基準とする。
(1) 徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第7条により扶養手当の支給を受けている者
(2) 徳島市健康保険組合の被扶養者として認定を受けている者
(障害一時金の優先支給)
第3条 退職一時金と障害一時金とを併給する場合において,その合算額が給料の22月分に相当する額をこえるときは,障害一時金を優先支給する。
(一部改正〔昭和57年規則60号〕)
(請求書)
第4条 障害給付又はり災給付を受けようとする者は,請求書を提出しなければならない。
(一部改正〔昭和57年規則60号〕)
(障害給付)
第5条 障害給付の請求書には,次の書類を添付しなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 症状の経過を記載した書類
(3) 請求当時における医師の診断書
(4) 戸籍抄本
2 障害一時金については,前項第4号の戸籍抄本は,添付を要しない。
(一部改正〔昭和57年規則60号〕)
(り災給付)
第6条 り災給付の請求書には,次の書類を添付しなければならない。
(1) 災害の種類及び程度を記載した警察官署又は消防署長の証明書
(2) 所属長の事実調査書
2 市長の事務部局の職員の場合,前項第2号の所属長は,人事課長とする。
(弔慰金及び家族弔慰金)
第7条 条例第9条の水震火災その他の非常災害の範囲は,次の通りとする。
(1) 洪水,津波による災害
(2) 地震による災害
(3) 火災による災害
(4) 落雷による災害
(5) 交通事故による災害
(6) その他不可抗力による災害
第8条 弔慰金の請求書には戸籍抄本を,家族弔慰金の請求書には戸籍抄本及び市町村長又は官公署の扶養事実の証明書を添付しなければならない。
(協議)
第9条 市長の事務部局の職員以外の職員にかかる給付は,市長と協議の上決定するものとする。
(障害年金証書)
第10条 障害年金を支給すべき者には障害年金証書を交付する。
(一部改正〔昭和57年規則60号〕)
(決定通知書)
第11条 障害一時金,弔慰金,家族弔慰金及び災害見舞金を支給すべき者には,決定通知書を交付する。
(一部改正〔昭和57年規則60号〕)
(提示)
第12条 給付の支給を受けるときは,証明又は決定書を提示しなければならない。
(権利喪失の届出及び異動届)
第13条 年金を受ける者がその権利を失つた場合又は死亡した場合は,本人,遺族又は縁故者からすみやかに文書を以てその旨届出しなければならない。
2 受給者がその本籍,現住所又は氏名を変更した場合は,その事実を証する証明書添付の上,すみやかに届出しなければならない。
(診断書)
第14条 障害年金を受ける者は,隔年ごとに障害の程度を証する医師の診断書を10月に提出しなければならない。
2 前項の医師は,任命権者が市長と協議して定めるものとする。
3 障害の事実がなくなつたときは,すみやかに診断書を提出しなければならない。条例第6条の規定に該当するに至つた者は,また同様,診断書添付の上,すみやかに届出しなければならない。
4 前各項の診断書は,提出の日前10日以内のものでなければならない。
(一部改正〔昭和57年規則60号〕)
(異議の申立)
第15条 給付の支給に関し,異議のある者は,審査委員会に異議の申立をすることができる。
2 異議の申立は,決定を受けた日から60日以内に文書を以てしなければならない。
3 審査委員会の委員は,職員4人を以て組織し,市長が任命権者と協議の上任命する。
4 審査委員会に関し必要な事項は別に定める。
(必要書類の提出)
第16条 任命権者は,市長から要求があつたときは,必要な書類を提出するものとする。
(申述書)
第17条 給付の決定その他に際し,任命権者から要求があつたときは,職員(給付を受けるべきものの外,その事実を認識する他の職員を含む。)は,申述書を提出しなければならない。
(様式)
第18条 この規則に定める証書その他書類の様式については,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和30年9月16日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月20日規則第60号)
この規則は,公布の日から施行する。