○職員の共済に関する条例

昭和29年12月27日

条例第35号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのつとり職員の福祉の増進を図るため,且つ市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号。以下「法」という。)附則第21項後段の規定を実施するため,特別の定があるものを除くの外,職員の共済に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは,本市に使用される者で,本市から給与を受けるものをいう。但し,次の各号に掲げるものを除く。

(1) 常時勤務に服しない者

(2) 臨時に使用される者

(3) 国家公務員共済組合の組合員

2 前項の規定の適用について,常時勤務に服する職員とみなすものの範囲は,法の定めるところによる。

3 徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び徳島市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和36年徳島市条例第43号)の適用を受ける職員については,この条例中,退職給付,遺族給付(障害年金を受ける権利を有する者が死亡したときに支給する遺族給付を除く。)及び掛金の規定は適用しない。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(給付)

第3条 本市は,この条例の定めるところにより,職員の障害,死亡,退職若しくは災やく・・又はその被扶養者の災やく・・に関し,退職給付,障害給付,遺族給付又は災給付を行う。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(給付額の算定方法)

第4条 給付額の算定の基準となるべき給料(職員の給与に関する条例に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるもの又はこれに相当する給与をいう。以下同じ。)は,給付事由が発生した当時(給付事由が退職後に発生したものにあつては,退職当時)の掛金の標準となつた給料とし,その30分の1に相当する額をもつて給料日額とする。

2 給付額に円未満の端数を生じたときは,これを円位に満たしめる。

(退職年金)

第5条 職員であつた期間20年以上の者が,退職(免職及び失職を含む。以下同じ。)し,又は第2条第1項各号に規定する事由に該当するに至つたときは,その者の死亡に至るまで退職年金を支給する。但し,50才に達するまでは,その支給を停止する。

2 退職年金の年額は,給料の4月分に相当する額とし,職員であつた期間20年以上1年を増すごとにその1年につき給料日額の4日分に相当する額を加算する。

第6条 退職年金の支給の停止及び改定については,法の規定を準用する。

(通算退職年金)

第6条の2 通算退職年金に関しては,この条例によるほか,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定めるところによる。

2 職員であつた期間6月以上20年未満の者が退職し,次の各号の一に該当するときは,その者が死亡するまで通算退職年金を支給する。

(1) 通算対象期間を合算した期間が,25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が,20年以上であるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が,当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

(4) 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。

3 通算退職年金の額は,次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し,これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となつた在職期間の月数を乗じて得た額とする。

(1) 2万4,000円

(2) 給料の1,000分の6に相当する額に240を乗じて得た額

4 前項の場合において,その者に係る次条第2項第2号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)同項第1号に掲げる金額(次条第3項の規定の適用を受けた者にあつては,同項に規定する金額。以下この項及び第7条の2第2項において同じ。)をこえるときは,通算退職年金の額は,前項の規定にかかわらず,次条第2項第1号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。

5 前2項の場合において,第2項の規定に該当する退職が2回以上あるときは,通算退職年金の額は,これらの退職についてそれぞれ前2項の規定により算定した額の合算額とする。

6 第5条第1項ただし書及び法第42条第1項の規定は,通算退職年金について準用する。この場合において,第5条第1項ただし書中「50歳」とあるのは,「60歳」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和61年条例36号〕)

(退職一時金)

第7条 職員であつた期間6月以上20年未満の者が,退職し又は第2条第1項各号に規定する事由に該当するに至つたときは,退職一時金を支給する。ただし,次項の規定により計算した金額がないときは,この限りでない。

2 退職一時金の額は,第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。

(1) 給料日額に,職員であつた期間に応じ別表第1に定める日数を乗じて得た金額

(2) 前条第3項に定める通算退職年金の額に,退職の日における年齢に応じ別表第1の2に定める率を乗じて得た金額

3 障害一時金の支給を受ける者に退職一時金を支給すべき場合において,前項第1号に掲げる金額と障害一時金の額とを合算した金額が給料の22月分に相当する額をこえるときは,同号に掲げる金額から当該こえる金額を控除した金額をもつて同号の金額とする。

4 60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が,前条第2項各号の一に該当しない場合において,退職の日から60日以内に,退職一時金の額の計算上第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは,第1項及び第2項の規定にかかわらず,第2項第1号に掲げる金額(前項の規定の適用を受けるべき者にあつては,同項に規定する金額)を退職一時金として支給する。

5 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となつた職員であつた期間は,前条第3項に規定する職員であつた期間に該当しないものとする。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(返還一時金)

第7条の2 前条第2項の退職一時金の支給を受けた者(前条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が,再び職員となつて退職した場合において,退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者となつたときは,返還一時金を支給する。

2 返還一時金の額は,その退職した者に係る前条第2項第2号に掲げる金額(その額が,同項第1号に掲げる金額をこえるときは,同号に掲げる金額。以下次条第1項及び第16条の2第2項において同じ。)に,その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に障害年金を受ける権利を有することとなつた者については,そのなつた日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 前項に規定する利子は,複利計算の方法によるものとし,その利率は,年5分5厘とする。

4 第6条の2第5項の規定は,前条第2項の退職一時金の支給に係る退職が2回以上ある者の返還一時金の額について準用する。

5 前条第5項の規定は,障害年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金の支給を受けた者について準用する。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

第7条の3 第7条第2項の退職一時金の支給を受けた者が,退職した後に60歳に達した場合又は60歳に達した後に退職した場合(退職年金,通算退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者となつた場合を除く。)において,60歳に達した日(60歳に達した後に退職した者については,当該退職の日)から60日以内に,同項第2号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を市長に申し出たときは,その者に返還一時金を支給する。

2 前条第2項から第5項までの規定は,前項の返還一時金について準用する。この場合において,同条第2項中「後に退職した日(退職の後に障害年金を受ける権利を有することとなつた者には,そのなつた日)」とあるのは「60歳に達した日又は後に退職した日」と,同条第5項中「障害年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金」とあるのは「返還一時金」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(障害年金)

第8条 職員であつた期間6月以上の者が公務に因らないで疾病にかかり,又は負傷し,若しくはこれに因り発生した疾病のため退職した場合において,療養の給付を受けた日若しくは療養費の給付事由が発生した日から起算し3年以内に治したとき,又は治しないがその期間を経過したとき法別表第2に掲げる程度の状態にある者には,その程度に応じて,その者の死亡に至るまで障害年金を支給する。

2 障害年金の額は,給料に,法別表第3に定める月数を乗じて得た額とする。

3 職員であつた期間10年以上の者に支給する障害年金の年額は,前項の額に,その期間15年に至るまでは10年以上1年を増すごとにその1年につき給料日額の3日分に相当する額を,15年以上については15年以上1年を増すごとにその1年につき給料日額の4日分に相当する額を加算する。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

第9条 障害年金を受ける権利を有する者が,障害年金の支給を受ける程度の状態に該当しなくなつたとき以後は,その障害年金は,支給しない。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

第10条 職員であつた期間15年未満で障害年金を受ける権利を有する者が前条の規定により障害年金の支給を受けなくなつた場合において,すでに支給を受けた障害年金の総額が,その者の職員でなくなつた際第7条第1項の規定を適用するものとした場合に退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額と給料の10月分に相当する額との合算額(その合算額が給料の22月分に相当する額をこえるときは,給料の22月分に相当する額)に満たないときは,その差額を支給する。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(障害一時金)

第11条 職員であつた期間6月以上の者が公務に因らないで疾病にかかり,又は負傷し,若しくはこれに因り発生した疾病のため退職した場合において,療養の給付を受けた日若しくは療養費の給付事由が発生した日から起算し3年以内に治したとき,又は治しないがその期間を経過したとき法別表第4に掲げる程度の状態にある者には,障害一時金を支給する。

2 障害一時金の額は,給料の10月分に相当する額とする。但し,退職一時金の支給を受ける者に支給すべき額は,退職一時金の額の算定の基礎となつた第7条第2項第1号に掲げる金額と合算して給料の22月分に相当する額をこえることができない。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(遺族年金)

第12条 職員であつた期間20年以上の者が死亡したときは,その者の遺族に遺族年金を支給する。

第13条 遺族年金の額は,次の区分による額とする。

(1) 退職年金の支給を受ける者が死亡したときは,その退職年金の額の2分の1

(2) 職員であつた期間20年以上の者が,退職年金の支給を受けないで死亡したときは,その者が支給を受けるべきであつた退職年金の額の2分の1

(3) 職員であつた期間20年以上の者で障害年金の支給を受ける者が死亡したときは,その者が支給を受けるべきであつた退職年金の額の2分の1

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

第14条 遺族年金を受ける権利の喪失,転給及び支給の停止については,法の規定を準用する。

(遺族一時金)

第15条 職員であつた期間6月以上20年未満の者が死亡したときは,その者の遺族に遺族一時金を支給する。

2 遺族一時金の額は,給料日額に,職員であつた期間に応じ法別表第1に定める日数を乗じて得た額とする。

(年金者遺族一時金)

第16条 年金者遺族一時金の支給及びその額については,法の規定を準用する。

(死亡一時金)

第16条の2 第7条第2項の退職一時金の支給を受けた者が,通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは,その者の遺族に死亡一時金を支給する。

2 死亡一時金の額は,その死亡した者に係る第7条第2項第2号に掲げる金額に,その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 第7条の2第3項及び第4項の規定は,死亡一時金の額について準用する。

4 法第21条,第22条及び第23条の規定は,死亡一時金を支給する場合の遺族について準用する。

(弔慰金及び家族弔慰金)

第17条 職員又はその被扶養者が水震火災その他非常災害によつて死亡したときは,職員については給料の1月分に相当する額の弔慰金をその遺族に,被扶養者については給料の半月分に相当する額の家族弔慰金を支給する。

(災害見舞金)

第18条 職員がその住居又は家財に損害を受けたときは,給料に,法別表第5に掲げる損害の程度に応じ同表に定める月数を乗じて得た額を災害見舞金として支給する。

(給付の併給制限)

第19条 障害年金を受ける権利を有する者には,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例に規定する普通恩給及び一時恩給並びに徳島市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例及びこの条例に規定する退職年金及び退職一時金は支給しない。また,普通恩給又は退職年金を受ける権利を有する者には,障害一時金は支給しない。

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

(掛金)

第20条 職員は,この条例の給付に要する費用に充てるため,掛金を負担する。

2 前項の掛金は,給料の100分の2に相当する金額とする。

(準用規定)

第21条 この条例に定めるものを除く外,職員である期間の計算,被扶養者の定義,年金の支給の始期及び終期,遺族の範囲,順位及び給付の制限その他給付に関しては,法のそれぞれの規定を準用する。

(市長への委任)

第22条 この条例の施行のための手続その他その執行について必要な細則は,市長において定めることができる。

1 この条例は,昭和30年1月1日から施行する。但し,附則第2項の規定は,昭和30年1月1日以降の退職者から適用する。

2 徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

3 徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例の適用を受けない職員が,当該条例の適用を受ける職員となつたときは,退職給付の支給については,これを退職とみなす。但し,退職年金は,その者が職員である期間その支給を停止する。

4 退職給付に関する規定の適用を受ける職員が徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例の適用を受けるに至つたときは,前項の規定にかかわらず,引き続き退職給付に関する規定の適用を受ける職員である期間20年に至るまで,なお,当該給付に関する規定の適用を受ける職員となることができる。

(昭和32年3月28日条例第5号)

この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

(昭和37年11月30日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。ただし,改正後の職員の共済に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3項及び第19条の規定は,昭和36年12月25日から適用する。

(通算退職年金の支給等に関する経過措置)

第2条 改正後の条例第6条の2の規定による通算退職年金は,この条例の施行日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となつた在職期間に基づいては,支給しない。ただし,昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の職員の共済に関する条例第7条の規定による退職一時金の支給を受けた者で,施行日から60日以内に,その者に係る改正後の条例第7条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額をこえるときは,同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を市長に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた在職期間については,この限りでない。

第3条 次の表の左欄に掲げる者で,昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間が,それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは,改正後の条例第6条の2の規定の適用については,同条第2項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生れた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生れた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生れた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生れた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生れた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生れた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生れた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生れた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生れた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生れた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生れた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生れた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生れた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生れた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生れた者

24年

2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において,前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは,当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても,これを算入するものとする。

3 第1項の表(大正14年4月2日以後に生れた者に係る部分を除く。)の左欄に掲げる者で,昭和36年4月1日以後の職員としての在職期間が,同表の右欄に掲げる期間以上であるものは,改正後の条例第6条の2の規定の適用については,同条第2項第1号に該当するものとみなす。

(一部改正〔昭和61年条例36号〕)

第4条 改正後の条例第7条の規定は,施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し,同日前の退職に係る退職一時金については,なお従前の例による。

第5条 施行日前から引き続き職員であつて次の各号の一に該当する者について改正後の条例第7条第1項及び第2項の規定を適用する場合において,その者が,退職の日から60日以内に,退職一時金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは,同条第1項及び第2項の規定にかかわらず,その者の退職一時金については,同条第4項の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生れた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 改正後の条例第7条の2,第7条の3又は第16条の2の規定の適用については,これらの規定に規定する退職一時金には,施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により同条例第7条第2項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第2条ただし書に規定する者については,その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の条例第7条第2項の退職一時金とみなして,同条例第7条の2,第7条の3及び第16条の2の規定を適用する。この場合において,同条例第7条の2第2項中「前に退職した日」とあり,又は同条例第16条の2第2項中「退職した日」とあるのは「控除額相当額を市長に返還した日」とする。

(昭和37年12月24日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月28日から適用する。(後略)

(昭和57年10月20日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年10月17日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表

退職の日における年齢

18歳未満

0.91

18歳以上23歳未満

1.13

23歳以上28歳未満

1.48

28歳以上33歳未満

1.94

33歳以上38歳未満

2.53

38歳以上43歳未満

3.31

43歳以上48歳未満

4.32

48歳以上53歳未満

5.65

53歳以上58歳未満

7.38

58歳以上63歳未満

8.92

63歳以上68歳未満

7.81

68歳以上73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

職員の共済に関する条例

昭和29年12月27日 条例第35号

(昭和61年10月17日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職年金・退職一時金
沿革情報
昭和29年12月27日 条例第35号
昭和29年12月27日 条例第36号
昭和30年3月31日 条例第11号
昭和31年3月31日 条例第7号
昭和32年3月28日 条例第5号
昭和37年11月30日 条例第35号
昭和37年12月24日 条例第38号
昭和57年10月20日 条例第43号
昭和61年10月17日 条例第36号