○徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例施行規則
昭和29年10月16日
規則第15号
〔注〕 昭和51年から改正経過を注記した。
第1章 年金及び一時金の請求
(恩給請求書の提出)
第1条 普通恩給を受けようとする者は普通恩給請求書を,通算恩給を受けようとする者は通算恩給請求書を,増加恩給を受けようとする者は公務傷病に因る恩給請求書を提出しなければならない。
(恩給請求書に添附を要する書類)
第2条 前条の恩給請求書には,次の書類を添附しなければならない。
(1) 在職中の履歴書
(2) 戸籍抄本(退職後請求までの間に作成せられたもの。)
2 公務傷病に因る恩給請求書には,前項各号に掲げる書類の外,次の書類を添附しなければならない。
(1) 傷痍疾病が公務に起因したことを認めるに足るべき書類
(2) 症状の経過を記載した書類
(3) 請求当時における診断書
(4) 障害補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した証明書
3 通算恩給請求書には,第1項各号に規定する書類のほか,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号。以下「条例」という。)第14条ノ2第1項各号の一に該当するに至つた事実を証明する書類を添附しなければならない。
4 恩給を改定する場合において,前に恩給証書を受けたことがあるときは,前3項に掲げる書類の外,その恩給証書を添附しなければならない。
(1) 加給の原因たる者の戸籍謄本(職員の退職の時以後の加給の原因となる者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)
(2) 加給の原因たる者が職員の退職当時から引続きこれにより生計を維持し又はこれと生計を共にするものであることを明瞭にすることができる申立書
(家族加給の原因たる者の員数減少による恩給の改定請求手続)
第4条 前条の恩給権者は,その加給の原因たる者の員数が減少した場合においては,公務傷病に因る恩給改定請求書に次の書類を添附して提出しなければならない。
(1) 恩給証書
(2) 加給の原因たる者の員数が減少したことを明瞭にすることができる申立書
(一時恩給の請求手続)
第5条 一時恩給を受けようとする者は,一時恩給請求書に,在職中の履歴書を添附して提出しなければならない。
第5条の3 条例第15条ノ5第1項の規定により返還一時金の支給を受けることを希望する旨の申出をしようとする者は,同項に規定する申出の期間内に,返還一時金選択申出書を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には,その者の在職中の履歴書及び条例第14条ノ2第1項各号に該当するに至らなかつた事実を証明する書類を添附しなければならない。
(扶助料の一般請求手続)
第6条 扶助料を受けようとする者は,扶助料請求書を提出しなければならない。
(1) 職員の在職中の履歴書
(2) 請求者の戸籍謄本(職員の死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)
(3) 請求者が職員の死亡当時その職員により生計を維持し又はこれと生計を共にしていたことを明瞭にすることができる申立書
(1) 扶助料を受けようとする者全員連署の総代者選任届書
(2) 請求者以外の扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(職員の死亡の時以後の扶助料を受けようとする者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
(3) 請求者以外の扶助料を受けようとする者が職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書(前項第3号の申立書に連記してこれに代えることができる。)
(普通恩給を給せられる者が死亡した場合の第1次扶助料の請求手続)
第8条 条例第17条第2号の規定により第1次に扶助料を請求できる者がこれを請求する場合においては,扶助料請求書に次の書類を添附しなければならない。
(2) 職員が未だ普通恩給の裁定を経ないときは前条第1項各号に掲げる書類
(2) 死亡診断書又は屍体検案書
(3) 遺族補償又はこれに相当する給付の金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した所属長の証明書
2 前項第2号の死亡診断書又は屍体検案書を添附することができない場合においては,死亡の事実を証する公の証明書を添附しなければならない。
(第2次以下において扶助料を請求する場合の請求手続)
第10条 条例第17条の規定により,第2次以下において扶助料を請求できる者が扶助料を請求する場合においては,扶助料請求書に次の書類を添附しなければならない。
(1) 前扶助料権者が扶助料を受ける権利を失つたことを証する書類
(2) 前扶助料権者の扶助料証書
(3) 請求者の戸籍謄本(職員の死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)
(4) 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書
(扶助料権者の一部失権による証書書換の請求手続)
第11条 扶助料を受ける者が2人以上ある場合において,その中の一部の者が失権したときは,扶助料証書書換請求書に扶助料証書及びその者が扶助料を受ける権利を失つたことを証する書類を添附してこれを提出しなければならない。
(1) 加給の原因たるべき遺族の戸籍謄本(職員死亡の時以後の加給の原因たるべき遺族の身分関係を明瞭にすることができるもの。)(前6条の規定により添附すべき戸籍謄本と重複する場合を除く。)
(2) 加給の原因たるべき遺族が職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたこと及び扶助料を受けようとする者により生計を維持し又はこれと生計を共にすることを明瞭にすることができる申立書
(1) 重度障害の状態にあることを証する診断書
(2) 生活資料を得る途のないことを証する証明書
(1) 職員の死亡後法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたことの申立書
(2) 普通恩給又は扶助料の既裁定申立書
(全部改正〔昭和51年規則60号〕,一部改正〔昭和57年規則60号〕)
(遺族加給の原因たる者の増減のあつた場合の扶助料改定の請求)
第14条 加給を受ける扶助料権者は,その加給の原因たる遺族の員数の増減があつた場合においては,加給員数の変動による扶助料改定請求書に,次の書類を添附し,これを提出しなければならない。
(1) 加給の原因たるべき遺族の員数が増加した場合にあつては扶助料証書及び戸籍謄本並びに加給の原因たるべき遺族が扶助料を受ける者により生計を維持し又はこれと生計を共にするに至つたことを明瞭にすることができる申立書
(2) 加給の原因たる遺族の員数が減少した場合にあつては,扶助料証書及び加給の原因たる遺族の減少したことを明瞭にすることができる申立書
(扶助料停止の申請手続)
第15条 法第78条の規定により扶助料の停止を申請する者は,扶助料の停止申請書に,左の書類を添附して申請しなければならない。
(1) 扶助料権者の所在不明であることを証する公の証明書
(2) 申請者の戸籍謄本(職員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの。)
(兄弟姉妹の一時扶助料の請求手続)
第17条 条例第21条の規定により一時扶助料を請求する場合においては,一時扶助料請求書に,重度障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する証明書の外,次の書類を添附しなければならない。
(1) 職員が既に普通恩給の裁定を経たとき
その恩給証書,請求者の戸籍謄本及び請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書
(2) 職員が未だ普通恩給の裁定を経ないとき
前号に掲げる履歴書,戸籍謄本及び申立書
(一部改正〔昭和57年規則60号〕)
(一時恩給に相当する一時扶助料の請求手続)
第18条 条例第22条の規定により一時扶助料を請求する場合においては,一時扶助料請求書に,次の書類を添附しなければならない。
(1) 職員の在職中の履歴書
(2) 戸籍謄本(職員の死亡の時以後の身分関係を明瞭にすることができるもの。)
(3) 請求者が職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書
第18条の2 条例第22条ノ2の規定により死亡一時金の請求をしようとする者は,死亡一時金請求書を市長に提出しなければならない。
第2章 年金及び一時金の裁定
(所属庁において年金及び一時金の請求書を受付した場合の処置)
第19条 所属庁において年金及び一時金の請求書類を受付けたときは,これを調査し,不備の点がないことを認めたときは,算定し,市長の裁定を受ける。
2 所属庁においてその請求書類に不備の点があることを認めたときは,相当の期間を定めてその不備を追完させなければならない。また,所属庁において請求の理由がないと認めたときは,理由を付してその請求書類を返還しなければならない。
(証書等の交付)
第20条 市長の裁定を経たときは,年金については恩給証書又は扶助料証書を,一時金については裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
(誤謬がある場合の処置)
第21条 恩給権者又は扶助料権者において証書又は裁定通知書に誤謬があることを発見したときは,証拠書類を添附しその旨を所属庁に通知しなければならない。
第3章 年金の支給
(支給期)
第22条 年金は,毎年1月,4月,7月,10月の4期において各その前月分までを支給する。ただし,1月に支給する年金は,これを受けようとする者の請求があるときは,その前年の12月にこれを支給することができる。
2 前項に規定する支給期月に支給できなかつたとき,又は死亡,受給権の喪失若しくは停止のときは,支給期月でない時期においても支給する。
3 通算恩給の支給に関しては,前項の規定にかかわらず,通算年金通則法(昭和36年法律第181号)に定める通算退職年金の支給の例によるものとする。
(一部改正〔昭和51年規則60号〕)
第4章 証書の返還及び再交付
(証書の返還)
第23条 普通恩給を受ける者が再就職してその恩給を停止されるべき場合においては,その旨を明記して,その恩給証書を速かに返還しなければならない。
(同前)
第24条 年金を受ける者が死亡し又は年金を受ける権利を失い,年金を受けるべき順位者がないときは,恩給証書又は扶助料証書を所有する者は,速かにこれを返還しなければならない。
2 前項の場合において,亡失その他の事由により証書を返還することができないときは,本人又は遺族は,速かにその旨を市長に通知しなければならない。
(証書の再交付)
第25条 証書を亡失し又はき損したときは,再交付申請書にその事由を具し,証拠書類を添附して提出しなければならない。
2 証書の再交付があつたときは,従前の証書はその効力を失う。
3 亡失を理由として証書の再交付があつた後,従前の証書を発見したときは,速かにこれを返還しなければならない。
第5章 補則
(個人納金)
第26条 条例第13条ノ2の恩給納金は,毎月給料受給の際これを納付しなければならない。
(異動通知)
第27条 年金を受ける者がその本籍地又は住所を変更したときは,住所変更届に戸籍抄本を添え,また,その氏名を変更したときは,証書及び戸籍抄本を添えてその旨を,それぞれ届け出なければならない。
(年金受給権調査のための提出書類)
第28条 各受給者は,毎年10月に,調査上必要な書類を次の各号に従い,所属庁に提出しなければならない。
(1) 受給者の身分関係の変動の有無を証するためには,職員にあつては戸籍抄本,扶助料権者にあつては戸籍謄本
(3) 増加恩給の扶養家族加給又は扶助料の扶養家族加給を受ける受給者について,加給の原因たる者の員数を証するためには,第1号の外,加給の原因たる者の戸籍謄本及びその者が受給者により生計を維持し又はこれと生計を共にすることを明瞭にすることができる申立書
3 書類を提出すべき月が,年金の裁定を受けた月の翌月から12月内にあるときもまたその書類の提出を要しない。
(一部改正〔昭和57年規則60号・平成2年34号〕)
(様式)
第29条 恩給請求書その他の書類は,恩給給与細則(昭和28年総理府令第67号)に規定する様式に準じて作成するものとする。
(一部改正〔昭和51年規則60号〕)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和34年12月15日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和37年11月30日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月29日規則第60号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月20日規則第60号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年8月18日規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。