○徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例

昭和20年4月1日

条例第156号

〔注〕 昭和41年から改正経過を注記した。

第1条 徳島市ニ常時勤務スル地方公務員ニシテ次ニ掲グル者(国費又ハ県費負担ニ属スル者,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条ニ規定スル単純ナ労務ニ雇用サレル一般職ニ属スル者及ビ臨時又ハ非常勤ノ者ヲ除ク,以下「職員」ト称ス)ニ対シテハ本条例ノ定ムル処ニ依リ,普通恩給,通算恩給,増加恩給,一時恩給,返還一時金,扶助料,一時扶助料又ハ死亡一時金ヲ支給スルモノトス

(1) 市長及ビソノ事務部局ノ職員

(2) 議会ノ事務局ノ職員

(3) 企業長及ビ企業組織ノ職員

(4) 消防局長及ビ消防組織ノ職員

(5) 教育委員会ノ事務局ノ職員(徳島市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和36年条例第43号。以下「教育職員ノ退職年金条例」トイウ。)ノ適用ヲウケル者(以下第8条ノ2及ビ第23条ニオイテ「教育職員」トイウ。)ヲ除ク。以下次号及ビ第7号ニオイテ同ジ。)

(6) 学校ノ職員

(7) 学校以外ノ教育機関ノ職員

(8) 選挙管理委員会ノ職員

(9) 監査委員及ビソノ事務局ノ職員

(10) 公平委員会ノ職員

(11) 農業委員会ノ職員

(一部改正〔昭和55年条例35号・58年31号・平成3年4号〕)

第2条 普通恩給,通算恩給,増加恩給及ビ扶助料ハ年金トシ,一時恩給,返還一時金,一時扶助料及ビ死亡一時金ハ一時金トス

第2条ノ2 年金タル恩給等ノ額ニ付テハ,恩給法(大正12年法律第48号)ノ年金タル恩給等ノ額ノ改定ニ準ジ,速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス

(追加〔昭和41年条例42号〕)

第3条 年金ノ給与ハ之ヲ給スベキ事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ之ヲ始メ権利消滅ノ月ヲ以テ終ル

第4条 年金及ビ一時金ノ額ノ円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム

第5条 年金及ビ一時金ヲ受クル権利ノ消滅ハ恩給法ノ定ムル所ニ依ル。但シ,恩給法第9条第1項第2号,第3号及ビ同条第2項ノ場合ニアツテハ通算恩給ヲ除クモノトス

第5条ノ2 恩給権者死亡シタル場合ニ於ケル未給与ノ年金及ビ一時金ノ支給並ニ其ノ請求及ビ受給ニ付テハ恩給法ノ規定ヲ準用ス

第6条 年金及ビ一時金ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ズ

前項ノ規定ニ違反シタルトキハ其ノ支給ヲ差止ム

(一部改正〔平成19年条例34号・令和4年27号〕)

第7条 年金及ビ一時金ヲ受クルノ権利ハ市長之ヲ裁定ス

第7条ノ2 通算恩給ニ関シテハ,コノ条例ニヨルホカ,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項ノ規定ニヨリソノ効力ヲ有スルモノトサレタ同条第1項ノ規定ニヨル廃止前ノ通算年金通則法(昭和36年法律第181号)ノ定メルトコロニヨル

(一部改正〔昭和61年条例36号〕)

第7条ノ3 年金ノ支給ヲ停止スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ支給ヲ停止スベキ期間ノ分トシテ年金ガ支払ハレタルトキハ其ノ支払ハレタル年金ハ其ノ後ニ支払フベキ年金ノ内払ト看做スコトヲ得年金ヲ減額シテ改定スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ事由ガ生ジタル月ノ翌月以後ノ分トシテ減額セザル額ノ年金ガ支払ハレタル場合ニ於ケル其ノ年金ノ其ノ減額スベカリシ部分ニ付亦同ジ

(追加〔平成19年条例34号〕)

第7条ノ4 年金ヲ受クルノ権利ヲ有スル者死亡ニ因リ其ノ年金ヲ受クルノ権利ガ消滅シタルニ拘ラズ其ノ死亡ノ日ノ属スル月ノ翌月以後ノ分トシテ当該年金ノ過誤払ガ行ハレタル場合ニ於テ当該過誤払ニ依ル返還金ニ係ル債権(以下返還金債権ト称ス)ニ係ル債務ノ弁済ヲ為スベキ者ニ支払フベキ年金アルトキハ市長ノ定ムル所ニ依リ当該年金ノ支払金ノ金額ヲ当該過誤払ニ依ル返還金債権ノ金額ニ充当スルコトヲ得

(追加〔平成19年条例34号〕)

第8条 職員ノ在職年ハ第1条各号ノ一ニ就職シタル月ヨリ起算シソノ職ヲ退職シ又ハ死亡シタル月ヲ以テ終ル

退職シタル後再ビ第1条各号ノ一ニ就職シタルトキハ前後ノ在職年月数ハ之ヲ合算ス。但シ一時金ノ基礎トナルベキ在職年月数ニ付テハ前ニ一時金ノ基礎トナリタル在職ソノ他前在職年月数ハ之ヲ合算セズ

前項ノ場合退職シタル月ニ於テ再就職シタルトキハ引続キ在職シタルモノト看做ス

休職,停職其ノ他現実ニ職務ヲ執ルヲ要セザル在職期間ニ対スル在職年ノ計算ニ付テハ恩給法ノ規定ヲ準用ス

第8条ノ2 教育職員デアツタ者ガ職員トナツタ場合,教育職員トシテノ在職年(教育職員ノ退職年金条例ノ規定ニヨリ教育職員トシテ在職シタモノトミナサレタ期間ヲ含ミ,在職年ニ通算サレタ期間ヲ除ク。以下本項ニオイテ同ジ。)ハ,職員トシテ在職シタモノトミナス。タダシ,教育職員ノ退職年金条例ノ規定ニヨリ通算サレタ在職年ヲ有スル教育職員デアツタ者デ,教育職員トシテノ在職年ニツイテコノ条例ノ適用ヲ希望シナイ旨ヲ市長ニ申シ出タ者ニツイテハ,ソノ期間ニツイテコノ条例ヲ適用シナイ

前項タダシ書ノ規定ニヨル申シ出ハ,職員トナツタ日カラ起算シテ50日以内ニシナケレバナラナイ

第8条ノ3 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第44条の3第1項ニ規定スル教育職員(以下コノ条ニオイテ「教育職員」トイウ。)ヲ退職シタ者ガソノ後ニオイテ旧小学校令(明治33年勅令第344号)第42条ニ規定スル代用教員(旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)第19条ノ規定ニヨリ准訓導ノ職務ヲ行ウ者,旧幼稚園令(大正15年勅令第74号)第10条ノ規定ニヨリ保姆ノ代用トサレル者ソノ他コレラニ相当スルモノヲ含ム。以下コノ条ニオイテ「代用教員等」トイウ。)トナリ引キ続キ教育職員トナツタ場合(当該代用教員等ガ引キ続キ同項ニ規定スル学校ノ準教育職員(教育職員ノ退職年金条例第2条第6項第19号ノ準教育職員ヲイウ。)トナリ,更ニ引キ続キ教育職員又ハ教育職員トミナサレル者トナツタ場合ヲ含ム。)ニオケル普通恩給ノ基礎トナルベキ職員トシテノ在職期間ノ計算ニツイテハ,当該代用教員等ノ在職期間ヲ加エタモノニヨル。

(追加〔昭和55年条例35号〕)

第9条 職員所定ノ年数在職シ退職シタルトキハ普通恩給又ハ一時恩給,一時扶助料ヲ支給ス

第10条 職員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態トナリ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ普通恩給及ビ増加恩給ヲ支給ス

職員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ失格原因ナクシテ退職シタル後5年内ニ之ガ為重度障害ノ状態トナリ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキハ新ニ普通恩給,増加恩給ヲ給シ又ハ現ニ受クル増加恩給ヲ重度障害ノ程度ニ相応スル増加恩給ニ改定ス

職員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態トナルモ職員ニ重大ナル過失アリタルトキハ前2項ニ規定スル恩給及ビ増加恩給ヲ支給セズ

前各項ノ公務ノ範囲公務傷痍ニヨル重度障害ノ程度並ビニ増加恩給算出ニ付テハ恩給法ノ定ムル所ヲ準用ス

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

第11条 職員次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ引継ギタル在職ニ付本条例ニ因ル給与ヲ受クルノ資格ヲ失フ

(1) 懲戒,懲罰ノ処分ニ因リ退職シタルトキ

(2) 在職中禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ

(一部改正〔令和4年条例27号〕)

第12条 普通恩給ヲ受クル者再就職シ失格原因ナクシテ退職シ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ年金ヲ改定ス

(1) 再就職後在職1年以上ニシテ退職シタルトキ

(2) 再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ重度障害ノ状態ト為リ退職シタルトキ前項年金ノ改定ニ付テハ恩給法ノ規定ヲ準用ス

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

第13条 普通恩給ノ停止ニ付テハ恩給法ノ規定ヲ準用ス

第13条ノ2 職員ハ毎月其ノ給料ノ100分ノ2ニ相当スル金額ヲ市ニ納付スベシ

第14条 職員在職15年以上ニシテ退職シタルトキハ之ニ普通恩給ヲ支給ス

前項ノ普通恩給ノ年額ハ在職年15年以上16年未満ニ対シ退職現時ノ給料年額ノ150分ノ50ニ相当スル金額トシ,15年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ退職現時ノ給料年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス

任期ノ定アル職ノ在職年ハ其ノ12分ノ15ヲ以テ計算ス

第10条ノ規定ニ依リ在職年15年未満ノ者ニ給スベキ普通恩給ノ年額ハ在職15年ノ者ニ給スベキ普通恩給ノ額トス

職員ノ増加恩給ノ年額ハ恩給法ノ定ムル所ヲ準用ス

第14条ノ2 職員在職6月以上15年未満ニシテ退職シ,次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ,ソノ者ニ通算恩給ヲ支給ス

(1) 通算対象期間ヲ合算シタ期間ガ,25年以上デアルトキ

(2) 国民年金以外ノ公的年金制度ニ係ル通算対象期間ヲ合算シタ期間ガ20年以上デアルトキ

(3) 他ノ公的年金制度ニ係ル通算対象期間ガ,当該制度ニオイテ定メル老齢・退職年金給付ノ受給資格要件タル期間ニ相当スル期間以上デアルトキ

(4) 他ノ制度ニ基ヅキ老齢・退職年金給付ヲ受クルコトガデキルトキ

通算恩給ノ年額ハ,次ノ各号ニ掲グル金額ノ合算額ヲ240デ除シ,コレニ前項ノ退職ニ係ル一時金ノ基礎トナツタ在職年ノ月数ヲ乗ジテ得タ額トス

(1) 2万4,000円

(2) 退職当時ノ給料月額ノ1,000分ノ6ニ相当スル額ニ240ヲ乗ジテ得タ額

前項ノ場合ニオイテ,ソノ者ニ係ル次条第2項第2号ニ掲グル金額(以下コノ項ニオイテ「控除額」ト称ス)同項第1号ニ掲グル金額ヲコユルトキハ,通算恩給ノ額ハ,前項ノ規定ニカカワラズ,次条第2項第1号ニ掲グル金額ヲ控除額デ除シテ得タ割合ヲ前項ノ例ニヨリ算定シタ額ニ乗ジテ得タ額トス

前2項ノ場合ニオイテ,第1項ノ規定ニ該当スル退職ガ2回以上アルトキハ,通算恩給ノ年額ハ,コレラノ退職ニツイテ,ソレゾレ前2項ノ規定ニヨリ算定シタ額ノ合算額トス

通算恩給ハ,コレヲ受クル者60歳ニ達スルマデハ,ソノ支給ヲ停止ス

通算恩給ハ,コレヲ受クル者職員トシテ再就職シタルトキハ,就職ノ月ノ翌月カラ退職ノ月マデソノ支給ヲ停止ス,但シ,実在職期間1月未満ナルトキハコノ限リニアラズ

第15条 職員在職6月以上15年未満ニシテ退職シタルトキハ之ニ一時金ヲ支給ス。但シ,次項ノ規定ニヨリ計算シタ金額ガナイトキ,又ハ普通恩給ノ支給ヲ受クル者ハ此ノ限リニアラズ

前項ノ一時金ノ額ハ,第1号ニ掲グル金額カラ第2号ニ掲グル金額ヲ控除シタ金額トス

(1) 退職現時ノ給料月額ニ相当スル金額ニ在職年ノ年数ヲ乗ジタル金額,コノ場合ニオイテ6月以上1年未満ノ端数ヲ生ジタルトキ及ビ職員在職6月以上1年未満ニシテ退職シタルトキハ,当該部分ニ係ル在職年ニ付テハ2分ノ1トシテコレヲ計算ス

(2) 第14条ノ2第2項ニ定メル通算恩給ノ額ニ,退職ノ日ニオケル年齢ニ応ジ別表ニ定メル率ヲ乗ジテ得タ金額

60歳ニ達シタル後ニ第1項ノ規定ニ該当スル退職ヲシタル者ガ第14条ノ2第1項各号ノ一ニ該当シナイ場合ニオイテ,退職ノ日カラ60日以内ニ,一時金ノ額ノ計算上前項第2号ニ掲グル金額ノ控除ヲ受ケナイコトヲ希望スル旨ヲ市長ニ申シ出タルトキハ,前2項ノ規定ニカカワラズ,前項第1号ニ掲グル金額ヲ一時金トシテ支給ス

前項ノ規定ニヨル一時金ノ支給ヲ受ケタ者ノ当該一時金ノ基礎トナツタ在職年ハ,第14条ノ2第2項ニ規定スル在職年ニ該当シナイモノトス

障害一時金ノ支給ヲ受クル者ニ支給スベキ額ハ,障害一時金ノ額ト合シテ給料ノ22月分ニ相当スル額ヲ超ユルコトヲ得ズ

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

第15条ノ2 前3条ニ於ケル退職現時ノ給料年額又ハ給料月額ノ計算ニ付テハ恩給法ノ規定ヲ準用ス

第15条ノ3 一時恩給受給後再就職セシ者ノ普通恩給年額及ビ一時恩給ノ返還ニ付テハ恩給法ノ規定ヲ準用ス

第15条ノ4 第15条第2項ノ一時金ノ支給ヲ受ケタ者(同条第1項但書ノ規定ノ適用ヲ受ケタ者(普通恩給ノ支給ヲ受クル者ヲ除ク)ヲ含ム)ガ再ビ職員トナリ退職シタル場合ニオイテ,普通恩給又ハ職員の共済に関する条例(昭和29年徳島市条例第35号)ニ規定スル障害年金(以下「障害年金」ト称ス)ヲ受クル権利ヲ有スル者トナツタトキハ,返還一時金ヲ支給ス

返還一時金ノ額ハ,ソノ退職シタル者ニ係ル第15条第2項第2号ニ掲グル金額(ソノ額ガ,同項第1号ニ掲グル金額ヲコユルトキハ,同項ニ掲グル金額,以下次条第1項及ビ第22条ノ2第2項ニオイテ同ジ)ニソノ者ガ前ニ退職シタル日ノ属スル月ノ翌月カラ後ニ退職シタル日(退職ノ後ニ増加恩給又ハ障害年金ヲ受クル権利ヲ有スルコトトナツタ者ニツイテハ,ソノナツタ日)ノ属スル月ノ前月マデノ期間ニ応ズル利子ニ相当スル金額ヲ加エタ金額トス

前項ニ規定スル利子ハ,複利計算ノ方法ニヨルモノトシ,ソノ利率ハ,年5分5厘トス

第14条ノ2第4項ノ規定ハ,第15条第2項ノ一時金ノ支給ニ係ル退職ガ2回以上アル者ノ返還一時金ノ額ニツイテ準用ス

第15条第4項ノ規定ハ,第1項ノ返還一時金ノ支給ヲ受ケタ者ニツイテ準用ス

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

第15条ノ5 第15条第2項ノ一時金ノ支給ヲ受ケタ者ガ退職シタル後ニ60歳ニ達シタル場合又ハ60歳ニ達シタル後ニ退職シタル場合(コレラノ場合ニオイテ,ソノ者ガ普通恩給,通算恩給又ハ障害年金ヲ受クル権利ヲ有スル者トナツタトキヲ除ク)ニオイテ,60歳ニ達シタル日(60歳ニ達シタル後ニ退職シタル者ニツイテハ,当該退職ノ日)カラ60日以内ニ,同項第2号ニ掲グル金額ニ相当スル金額ノ支給ヲ受クルコトヲ希望スル旨ヲ市長ニ申シ出タルトキハ,ソノ者ニ返還一時金ヲ支給ス

前条第2項カラ第5項マデノ規定ハ,前項ノ返還一時金ニツイテ準用ス,コノ場合ニオイテ,同条第2項中「後ニ退職シタル日(退職ノ後ニ増加恩給又ハ障害年金ヲ受クル権利ヲ有スルコトトナツタ者ニツイテハ,ソノナツタ日)」トアルノハ「60歳ニ達シタ日又ハ後ニ退職シタル日」ト読ミ替エルモノトス

(一部改正〔昭和57年条例43号・令和4年27号〕)

第16条 本条例ニ於テ遺族ノ範囲,順位及資格ハ恩給法ノ定ムル所ニ依ル

第17条 職員次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ遺族ニハ順位ニヨリ之ニ扶助料ヲ支給ス

(1) 在職中死亡シ其ノ死亡ヲ退職ト看做ストキハ之ニ普通恩給ヲ給スベキトキ

(2) 普通恩給ヲ給セラルル者死亡シタルトキ

(3) 在職15年以上ノ者ニシテ障害年金ヲ給セラルル者死亡シタルトキ

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

第18条 扶助料ノ年額ハ次ノ各号ニ依ル

(1) 第2号ニ特ニ規定スル場合ノ外ハ職員ニ給セラルル普通恩給年額ノ10分ノ5ニ相当スル金額

(2) 職員公務ニ因リ傷痍疾病ノ為死亡シタルトキ又ハ増加恩給ヲ併給セラルル者,公務ニ起因スル傷痍疾病ニ因ラズシテ死亡シタルトキハ恩給法ニ定ムル所ノ率ヲ準用シテ乗ジタル金額

第19条 扶助料ヲ受クルノ資格若ハ権利喪失及扶助料ノ停止ニ付テハ恩給法ノ規定ヲ準用ス

第20条 扶助料停止ノ事由アル場合ニ次順位者アルトキハ停止期間中扶助料ハ之ヲ当該次順位者ニ転給ス

第21条 職員兄弟姉妹以外ニ扶助料ヲ受クル者ナキトキハ其ノ兄弟姉妹未成年又ハ重度障害ノ状態ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ場合ニ限リ之ニ一時扶助料ヲ給ス

前項ノ一時扶助料ノ金額ハ兄弟姉妹ノ人員ニ拘ラズ扶助料年額ノ1年分乃至5年分ニ相当スル金額トス

(一部改正〔昭和57年条例43号〕)

第22条 職員在職年6月以上15年未満ニシテ在職中死亡シタル場合ニ於テハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給ス但シ年金タル扶助料ヲ受クル場合ハ此限リニアラズ

前項ノ一時金ノ額ニツキテハ第15条第2項第1号ヲ準用ス

第22条ノ2 第15条第2項ノ一時金ノ支給ヲ受ケタル者ガ,通算恩給又ハ返還一時金ノ支給ヲ受クルコトナク死亡シタルトキハ,ソノ者ノ遺族ニ死亡一時金ヲ支給ス

死亡一時金ノ額ハ,ソノ死亡シタル者ニ係ル第15条第2項第2号ニ掲グル金額ニソノ者ガ退職シタル日ノ属スル月ノ翌月カラソノ死亡シタル日ノ属スル月ノ前月マデノ期間ニ応ズル利子ニ相当スル金額ヲ加エタ金額トス

第15条ノ4第3項及ビ第4項ノ規定ハ,死亡一時金ノ額ニツイテ準用ス

恩給法第73条中遺族ノ順位及ビ同法第73条ノ2ノ規定ハ第1項ノ死亡一時金ヲ支給スル場合ニツイテ準用ス

(一部改正〔令和4年条例27号〕)

第23条 職員ガ教育職員トナツタ場合デ,職員トシテノ在職年(職員トシテ在職シタモノトミナサレタ期間ヲ含ム。以下本条ニオイテ同ジ。)ガ教育職員ノ在職年トミナサレテ教育職員ノ退職年金条例ヲ適用サレルトキハ,教育職員ノ在職年トミナサレル職員トシテノ在職年ニツイテハ,コノ条例ヲ適用シナイ

第24条 本条例ニ規定スルモノヲ除クノ外年金及ビ一時金ノ請求,裁定,支給及ビ受給権存否ノ調査並ビニ年金及ビ一時金ニ関スル具申及ビ其ノ裁決ニ関スル手続ニ付テハ市長之ヲ定ム

本条例ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

市吏員退隠料条例有給吏員退職死亡給与金条例及市吏員遺族扶助料条例ハ之ヲ廃止ス

本条例施行前給与事由ノ生ジタル普通恩給,一時恩給,一時扶助料及ビ扶助料ニ付テハ従前ノ規定ニ依ル

本条例施行前本市ニ編入サレタル町村並ニ昭和26年本市ニ編入サレタル旧勝占村及ビ旧多家良村ノ職員ニシテ,編入ニ伴ヒ引続キ本市職員トシテ第1条各号ノ一ニ任命セラレタル者ニツキテハ,其ノ町村職員ニ就職ノ始ニ遡リ本市職員トシテ在職シタルモノト看做シ,在職年ヲ計算ス

昭和26年9月30日以前ニ給与事由ノ生ジタル普通恩給,増加恩給又ハ扶助料ハ、昭和26年10月分以降ソノ年額ヲソノ年額計算ノ基礎トナリタル給料年額ニソレゾレ対応セル別表ノ仮定給料年額ヲ退職又ハ死亡当時ノ給料年額ト看做シ算出シテ得タル年額ニ改正ス

旧新居町,旧入田村,旧上八万村及ビ旧川内村ノ職員タリシ者ニシテ引キ続キ本市職員トナリタルモノノ退職年金及ビ退職一時金ノ支給ニ就テハ,ソノ者が当該町村ノ職員トシテ在職セシ期間(当該町村ノ加入セル町村職員恩給組合ニ於テ,当該町村ノ職員トシテノ在職期間ニ通算スル期間ヲ含ム)ハ,本市職員トシテ在職セシモノトシテ取扱フ。但シ,再就職セシ職員ノ退職一時金ニアリテハ,当該職員ニ対シ従前当該町村又ハ組合ガ支給セシ退職一時金ノ算定基礎トサレタル年月数ハ,当該職員ノ在職年ニ算入セズ

この条例の昭和31年3月31日における改正の際,すでに当該改正条例の施行期日前にこの条例の適用を受ける単純な労務に雇用される一般職に属すべき者は,第1条の改正規定にかかわらず,なお,この条例の適用があるものとする。

禁錮以上ノ刑ニ処セラレ,第5条又ハ第11条(コレラノ規定ニ相当スルコノ条例ニヨル廃止前ノ市吏員退隠料条例ノ規定ヲ含ム)ノ規定ニヨリ給付ヲ受クル権利又ハ資格ヲ失ツタ者デ次ノ各号ノ一ニ該当スルモノ(ソノ処セラレタ刑ガ3年(昭和22年5月2日以前ニアツテハ2年)以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑デアツタ者ニ限ル)ノウチ,ソノ刑ニ処セラレナカツタトシタナラバ年金デアル給付ヲ受クル権利ヲ有スベキデアツタ者又ハソノ遺族ハ,昭和37年10月1日(同日以後次ノ各号ノ一ニ該当スルニ至ツタ者ニツイテハ,ソノ該当スルニ至ツタ日ノ属スル月ノ翌月ノ初日)カラ,該当年金デアル給付ヲ受クル権利又ハコレニ基ヅク扶助料ヲ受クル権利若シクハ資格ヲ取得スルモノトス

(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号,同法施行前ノ恩赦ニ関スル法令ヲ含ム)ノ規定ニヨリ刑ノ言渡シノ効力ガ失ワレタモノトサレタ者

(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条ノ規定ニヨリ刑ノ言渡シノ効力ガ失ワレタモノトサレタ者

前項ノ規定ハ,職員ノ死亡後コノ条例ノ規定ニヨル扶助料ヲ受クル権利又ハ資格ヲ失ウベキ事由ニ該当シタル遺族ニツイテハ,適用シナイモノトス

別表

退職時ノ年令

18歳未満

0.91

18歳以上23歳未満

1.13

23歳以上28歳未満

1.48

28歳以上33歳未満

1.94

33歳以上38歳未満

2.53

38歳以上43歳未満

3.31

43歳以上48歳未満

4.32

48歳以上53歳未満

5.65

53歳以上58歳未満

7.38

58歳以上63歳未満

8.92

63歳以上68歳未満

7.81

68歳以上73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

(昭和24年11月4日条例第334号)

この条例は,地方自治法施行の日から適用する。

(昭和25年10月17日条例第25号)

この条例は昭和25年1月1日から適用する。

(昭和26年3月8日条例第13号)

この条例は昭和26年4月1日から施行する。

この条例施行の際,現に在職する職員又はこの条例施行後第1条各号の一に再就職した職員に対する給与については,当該職員が初めて第1条各号の一の職員に就職した日に遡つて,この条例を適用する。但し,再就職した職員に対し一時恩給,一時扶助料を支給すべき場合にあつては,当該職員に対し従前本市が支給した退職死亡手当金の算定基準とされた年月数は,当該職員の在職年に算入しない。

(昭和26年4月13日条例第23号)

この条例は昭和26年4月1日から適用する。

第1条中改正の規定による職員については,徳島市吏員退隠料増加退隠料退職死亡給与金並ニ遺族扶助料条例の一部を改正する条例(昭和26年3月8日条例第13号)附則第2項の規定を適用する。

(昭和26年7月13日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和26年12月25日条例第55号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和27年3月25日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和28年10月10日条例第38号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 既往に任期の定のある常勤の特別職に在つた者及び現に任期の定のある常勤の特別職に在る者については本条例第14条第3項の規定は昭和34年3月31日までの在職期間には適用せず,なお,従前の例により改正前の徳島市職員退隠料増加退隠料退職死亡給与金並ニ遺族扶助料条例第8条の規定を適用する。但し,本市に編入されたる町村において,任期の定のある職に在りたる者については,すべて任期のない職に在りたる者とみなす。

(昭和29年3月31日条例第6号)

この条例は,昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年9月28日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和30年7月21日条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際,一時恩給受給後再就職し現に普通恩給を受けている者については,この条例の規定にかかわらず,なお,従前の例による。

(昭和31年12月28日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和32年3月28日条例第11号)

この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

(昭和34年3月6日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年12月25日条例第39号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正前の徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例上の職員のこの条例の施行前の在職年のうち,教育職員ノ退職年金条例の適用をうける教育職員としての在職年及び教育職員の在職年とみなされる職員としての在職年については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例を適用しない。

(昭和37年11月30日条例第33号)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。

第2条 改正後の徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(以下「改正後の条例」という。)第14条ノ2の規定による通算恩給は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る一時金の基礎となつた在職年に基づいては,支給しない。ただし,昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例第15条の規定による一時金の支給を受けた者で施行日から60日以内に,その者に係る改正後の条例第15条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額をこえるときは同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を市長に返還したものの当該一時金の基礎となつた在職年については,この限りでない。

第3条 次の表の左欄に掲げる者で,昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間が,それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは,改正後の条例第14条ノ2の規定の適用については,同条第1項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生れた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生れた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生れた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生れた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生れた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生れた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生れた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生れた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生れた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生れた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生れた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生れた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生れた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生れた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生れた者

24年

2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において,前項の規定により当該通算対象期間のうち同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは,当該通算対象期間のうち同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においてもこれを算入する。

3 第1項の表(大正9年4月2日(任期の定のある職員については,大正6年4月2日)以後に生れた者に係る部分を除く。)の左欄に掲げる者で,昭和36年4月1日以後の職員としての在職年が,それぞれ同表の右欄に規定する期間以上であるものは,改正後の条例第14条ノ2の規定の適用については,同条第1項第1号に該当するものとみなす。

(一部改正〔昭和61年条例36号〕)

第4条 改正後の条例第15条の規定は,施行日以後の退職に係る一時金について適用し,同日前の退職に係る一時金については,なお,従前の例による。

第5条 施行日前から引き続き職員であつて,次の各号の一に該当する者について改正後の条例第15条第1項及び第2項の規定を適用する場合において,その者が,退職の日から60日以内に,一時金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは,同条第1項及び第2項の規定にかかわらず,その者の一時金については,同条第3項の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生れた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 改正後の条例第15条ノ4,第15条ノ5及び第22条ノ2の規定の適用については,これらの規定に規定する一時金には,施行日前の退職に係る一時金(次項の規定により同条例第15条第2項の一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第2条ただし書に規定する者については,その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る一時金を改正後の条例第15条第2項の一時金とみなして,同条例第15条ノ4,第15条ノ5及び第22条ノ2の規定を適用する。この場合において,同条例第15条ノ4第2項中「前ニ退職シタル日」とあり,又は同条例第22条ノ2第2項中「退職シタル日」とあるのは,「控除額相当額ヲ市長ニ返還シタル日」とする。

(昭和37年12月24日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月28日から適用する。ただし,第1条中徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例附則第7項の次に加える改正規定(中略)は,昭和37年10月1日から適用する。

(昭和41年12月23日条例第42号抄)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年10月1日から適用する。

(昭和55年6月27日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年10月1日から適用する。

(代用教員等の期間の算入に伴う経過措置)

第2条 職員としての在職期間が15年に達していない職員で,この条例による改正後の徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(以下「改正後の条例」という。)第8条ノ3の規定の適用によりその在職年が15年に達するもの又はその遺族は,昭和54年10月1日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

2 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条の4第2項の規定は,前項の場合に準用する。この場合において,同法附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和54年10月1日」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定により普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の普通恩給又は扶助料の支給は,昭和54年10月分から始めるものとする。ただし,職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば,他の法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については,当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の支給は,行わないものとする。

4 前3項の規定により新たに普通恩給又は扶助料の支給を受けることとなる者が,職員に係る一時恩給,退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては,当該普通恩給又は扶助料の年額は,普通恩給については当該一時恩給,退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは,その合算額とし,既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合からこれらのものを受けた場合にあつては,当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合。以下同じ。)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を,扶助料については30分の1に相当する額を,それぞれ,その年額から控除した額とする。ただし,当該一時恩給,退職一時金又は遺族一時金が国庫又は地方公共団体に返還された場合は,この限りでない。

(改定の実施)

第3条 普通恩給又は扶助料で,改正後の条例第8条ノ3の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は,市長が受給者の請求に基づいて行う。

(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。

(昭和57年10月20日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年6月29日条例第31号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和58年8月規則第30号により,昭和58年8月5日から施行)

(昭和61年10月17日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年3月26日条例第4号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。ただし,第1条中徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例第6条第1項の改正規定は,平成20年10月1日から施行する。

(多額所得による恩給停止についての特例)

3 普通恩給の年額の改定が行われた場合における当該改定が行われた年の4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4の規定の適用については,当該改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(職権改定)

4 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(令和4年9月30日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表

退職年金ノ年額ノ計算ノ基礎トナリタル給料年額

仮定給料年額

46,200

55,200

48,000

57,000

49,800

58,800

51,600

60,600

53,400

62,400

55,200

64,200

57,000

66,000

58,800

68,400

60,600

70,800

62,400

73,200

64,200

75,600

66,000

78,000

68,400

80,400

70,800

82,800

73,200

85,200

75,600

87,600

78,000

90,600

80,400

93,600

82,800

96,600

85,200

99,600

87,600

103,200

90,000

106,800

93,600

111,000

97,200

115,200

100,800

119,400

104,400

123,600

108,000

127,800

111,600

132,000

115,200

136,800

118,800

141,600

122,400

146,400

126,000

151,200

129,600

156,000

133,200

160,800

136,800

165,600

140,400

170,400

145,200

175,200

150,000

180,000

154,800

184,800

159,600

190,800

164,400

196,800

170,400

202,800

178,400

210,000

182,400

217,200

188,400

224,400

194,400

231,600

200,400

238,800

206,400

246,000

212,400

253,200

219,600

260,400

226,800

267,600

234,000

276,000

241,200

284,400

249,600

294,000

258,000

303,600

266,400

313,200

274,800

322,800

283,200

332,400

291,600

342,000

300,000

352,800

312,000

364,800

324,000

376,800

336,000

388,800

348,000

402,000

360,000

415,200

372,000

429,600

384,000

444,000

396,000

458,400

408,000

472,800

420,000

487,200

432,000

501,600

444,000

516,000

退職年金ノ年額ノ計算ノ基礎トナリタル給料年額ガコノ表ニ記載サレタル額ニ合致セザルモノニ付テハソノ直近多額ノ給料年額ニ対応スル仮定給料年額ニヨルモノトス但シ退職年金ノ年額ノ計算ノ基礎トナリタル給料年額ガ46,200円未満ノ場合ニ於テハソノ年額ノ1,000分ノ1,194倍ニ相当スル金額(1円未満ノ端数ガアルトキハコレヲ切リ捨テル)ヲ退職年金ノ年額ノ計算ノ基礎トナリタル給料年額ガ444,000円ヲ超ユル場合ニ於テハソノ給料年額ノ1,000分ノ1,663倍ニ相当スル金額(1円未満ノ端数ガアルトキハコレヲ切リ捨テル)ヲソレゾレ仮定給料年額トス

徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例

昭和20年4月1日 条例第156号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職年金・退職一時金
沿革情報
昭和20年4月1日 条例第156号
昭和21年11月5日 条例第184号
昭和22年6月11日 条例第201号
昭和23年11月6日 条例第280号
昭和24年11月4日 条例第334号
昭和25年10月17日 条例第25号
昭和25年11月9日 条例第32号
昭和26年3月8日 条例第13号
昭和26年4月13日 条例第23号
昭和26年7月13日 条例第32号
昭和26年8月28日 条例第39号
昭和26年12月25日 条例第55号
昭和27年3月25日 条例第5号
昭和27年10月10日 条例第34号
昭和27年12月15日 条例第43号
昭和28年10月10日 条例第38号
昭和29年3月31日 条例第6号
昭和29年6月8日 条例第19号
昭和29年9月28日 条例第29号
昭和29年12月27日 条例第35号
昭和29年12月27日 条例第36号
昭和30年1月19日 条例第1号
昭和30年3月31日 条例第11号
昭和30年7月21日 条例第18号
昭和31年3月31日 条例第7号
昭和31年12月28日 条例第36号
昭和32年3月28日 条例第11号
昭和34年3月6日 条例第2号
昭和36年12月25日 条例第39号
昭和37年11月30日 条例第33号
昭和37年12月24日 条例第38号
昭和41年12月23日 条例第42号
昭和55年6月27日 条例第35号
昭和57年10月20日 条例第43号
昭和58年6月29日 条例第31号
昭和61年10月17日 条例第36号
平成3年3月26日 条例第4号
平成19年9月27日 条例第34号
令和4年9月30日 条例第27号