○徳島市職員公務災害見舞金支給条例施行規則

平成5年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市職員公務災害見舞金支給条例(平成5年徳島市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を受けようとする者は,次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ,当該各号に掲げる申請書を公務上の災害を受けた当時の所属長を経て,市長に提出しなければならない。

(1) 死亡見舞金 死亡見舞金支給申請書(別記様式第1号)

(2) 障害見舞金 障害見舞金支給申請書(別記様式第2号)

2 前項に規定する申請書には,次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ,当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 死亡見舞金

 公務上の災害と認定された通知書の写し(以下「認定通知書の写し」という。)

 申請者と死亡した職員との続柄及び生計維持関係を明らかにすることのできる書類

(2) 障害見舞金 認定通知書の写し

3 条例第8条第1項の規定により新たに障害見舞金又は死亡見舞金の支給を受けようとする者は,公務災害見舞金変更申請書(別記様式第3号)に関係書類を添付し,既に支給を受けた見舞金に係る申請時の所属長を経て,市長に申請しなければならない。

(死亡見舞金請求の代表者)

第3条 死亡見舞金の支給を受ける権利を有する者が2人以上あるときは,これらの者は,そのうちの1人を死亡見舞金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし,世帯を異にする等やむを得ない事情のため,代表者を選任することができないときは,この限りでない。

2 死亡見舞金の支給を受ける権利を有する者は,前項の規定により代表者を選任した場合は,死亡見舞金請求等代表者選任届(別記様式第4号)により速やかに市長に届け出なければならない。その代表者を変更したときも,また同様とする。

(決定通知)

第4条 条例第4条第3項に規定する公務上の災害についての認定に関する通知は,公務災害見舞金支給決定通知書(別記様式第5号)又は公務災害見舞金不支給通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(審査委員会)

第5条 公務災害見舞金審査委員会(以下「審査委員会」という。)に委員5人を置き,そのうち1人を会長とし,委員の互選により定める。

2 会長は,審査委員会を代表し,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

4 審査委員会の会議は,会長が招集し,その議長となる。ただし,新たに委員が委嘱された後,最初に招集すべき審査委員会の会議は,市長が招集する。

5 審査委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 審査委員会の議事は,出席委員の過半数で決する。この場合において,会長は委員として議決に加わるものとし,可否同数のときは,会長の決するところによる。

7 審査委員会の委員の任期は,委嘱をした日から当該認定に係る審議が終了するまでとする。

8 審査委員会の庶務は,職員厚生課において処理する。

9 前各項に定めるもののほか,審査委員会の運営に関し必要な事項は,会長が審査委員会に諮って定める。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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徳島市職員公務災害見舞金支給条例施行規則

平成5年4月1日 規則第20号

(平成5年4月1日施行)