○徳島市職員公務災害見舞金支給条例

平成5年3月31日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,本市の職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,治ったときに障害が存する場合又は死亡した場合に,当該職員又はその遺族に対し支給する公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)に関し必要な事項を定めることにより,職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員

2 この条例において「公務上の災害」とは,地方公務員災害補償法その他職員について定められた災害補償に関する法律又は条例に基づき公務災害として認定された災害のうち,本市が国家賠償法(昭和22年法律第125号),民法(明治29年法律第89号)その他の法律により損害賠償の責めに任ずるものをいう。

3 この条例において「障害」とは,公務上負傷し,又は疾病にかかり,治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に存する障害のうち,地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「省令」という。)別表第3に定める程度のものをいう。

(一部改正〔平成18年条例28号〕)

(見舞金の種類)

第3条 見舞金は,一時金とし,死亡見舞金及び障害見舞金とする。

(見舞金の支給等)

第4条 死亡見舞金は,職員が公務上の災害により死亡した場合に,当該職員の遺族に支給するものとし,その額は,2,060万円(災害(暴風,豪雨,地震その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。)に際し,命を受け特に生命の危険が予想される現場において,その職務を遂行し,そのため死亡した場合においては,2,520万円)とする。ただし,死亡見舞金の支給を受けることができる遺族で同順位の者が2人以上ある場合には,その額を,その人数によって等分して得た額を支給する。

2 障害見舞金は,職員が公務上の災害により障害を受けた場合に,当該職員に支給するものとし,その額は,省令別表第3に定める障害等級に応じ,別表に定める額とする。

3 市長は,見舞金の支給を受けようとする者から請求があった場合は,その請求の原因である災害が公務上の災害であるかどうかを速やかに認定し,その結果を当該請求者に通知しなければならない。

4 市長は,前項の公務上の災害であるかどうかの認定をしようとするときは,公務災害見舞金審査委員会(以下「審査委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(一部改正〔平成8年条例8号・18年28号〕)

(審査委員会)

第5条 本市に審査委員会を置く。

2 審査委員会は,委員5人以内をもって組織する。

3 委員は,労働災害に関し識見を有する者のうちから必要の都度,市長が委嘱する。

4 審査委員会は,見舞金支給の認定のため必要があると認めるときは,本市の職員その他関係者の出席を求め,必要な資料を提出させ,意見又は説明を聴くことができる。

5 審査委員会の会議は,公開しない。

6 委員は,職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。その職を退いた後もまた,同様とする。

7 前各項に定めるもののほか,審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 死亡見舞金の支給を受けることができる遺族は,職員の死亡当時において,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが,職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 職員の収入によって生計を維持していた職員の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で,主として職員の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない職員の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡見舞金の支給を受けることができる遺族の順位は,前項各号の順位とし,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順序とし,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

(遺族からの排除)

第7条 次に掲げる者は,死亡見舞金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意又は重大な過失により死亡させた者

(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によって死亡見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を,故意又は重大な過失により死亡させた者

(見舞金の調整)

第8条 障害見舞金の支給を受けた者が当該障害の程度に変更があったため,新たに別表中の他の障害等級に該当するに至った場合又は障害見舞金を受けた者が同一傷病により死亡した場合は,新たに支給する死亡見舞金又は障害見舞金の額から先に支給した障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

2 障害のある者が公務上の災害により同一部位について障害の程度を加重した場合には,その加重後の障害に応ずる障害見舞金の額から従前の障害に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

3 同一の災害により,徳島市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和28年徳島市条例第36号)の規定に基づいて賞じゆつ金又は特別賞じゆつ金が支給される場合は,この条例により支給すべき見舞金を支給しない。

(一部改正〔平成18年条例28号〕)

(支給の特例)

第9条 職員が公務上の災害を受け,この条例による見舞金の支給を受けないで離職した場合には,離職後においても見舞金を支給することができる。

2 職員がこの条例による見舞金の支給を受けて離職した後又は前項の規定により見舞金の支給を受けた後死亡若しくは障害の程度に変更があった場合には,新たにこの条例による見舞金は支給しない。

(見舞金の支給制限)

第10条 職員が故意若しくは重大な過失により公務上の災害又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは,当該職員に係る見舞金の全部又は一部を支給しない。

(時効)

第11条 見舞金の支給を受ける権利は,当該権利を有する者が公務上の災害と認定されたことを知った日又は公務上の災害による障害等級が決定されたことを知った日から2年間行わないときは,時効により消滅する。

(一部改正〔平成18年条例28号〕)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,規則で定める日から施行し,同日以後に生じた公務上の災害について適用する。

(平成5年4月規則第19号により,平成5年4月1日から施行)

(平成8年3月25日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員公務災害見舞金支給条例第4条第1項及び別表の規定は,この条例の施行の日以後に生じた公務上の災害について適用し,同日前に生じた公務上の災害については,なお従前の例による。

(平成18年6月27日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

別表(第4条・第8条関係)

(一部改正〔平成8年条例8号・18年28号〕)

省令別表第3に定める障害等級

支給金額

(単位 万円)

第1級

1,870

第2級

1,550

第3級

1,360

第4級

1,210

第5級

1,030

第6級

900

第7級

760

第8級

640

第9級

500

第10級

380

第11級

280

第12級

200

第13級

130

第14級

70

徳島市職員公務災害見舞金支給条例

平成5年3月31日 条例第4号

(平成18年6月27日施行)