○徳島市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和28年10月10日
条例第36号
〔注〕 昭和46年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,徳島市に勤務する消防職員及び消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。
(一部改正〔昭和58年条例34号・平成21年38号〕)
(賞じゆつ金授与の要件)
第2条 市長は,消防職員及び消防団員が,消防業務に従事するに当たつて,一身の危険を顧みることなく,その職務を遂行し,そのために死亡し,又は障害の状態となつた場合においては,これに賞じゆつ金を授与することができる。
(一部改正〔昭和46年条例39号・58年34号・平成21年38号〕)
(1) 殉職者賞じゆつ金 490万円以上2,520万円以下とし,功労の程度により定める額
(2) 障害者賞じゆつ金 2,060万円以下とし,別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度により定める額
(全部改正〔昭和46年条例39号〕,一部改正〔昭和49年条例51号・51年55号・58年34号・60年29号・平成4年34号・7年32号・21年38号〕)
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 市長は,消防職員及び消防団員が,災害に際し,命を受け,特に生命の危険が予想される現場へ出動し,生命の危険を顧みることなく,その職務を遂行し,そのため死亡し,その功労が特に抜群と認められる場合においては,3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は,第2条の規定による賞じゆつ金は,授与しない。
(追加〔昭和58年条例34号〕,一部改正〔昭和60年条例29号・平成4年34号・7年32号・21年38号〕)
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は,消防職員及び消防団員の遺族に授与するものとし,その遺族の範囲及び授与される順位等は,非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(一部改正〔昭和46年条例39号・58年34号・平成21年38号〕)
(施行規定)
第5条 この条例の施行に関し,必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和29年9月11日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月16日条例第27号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の徳島市消防賞じゆつ条例の規定に基づいて,昭和42年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間にすでに消防吏員又は消防団員に授与された賞じゆつ金は,この条例による改正後の徳島市消防賞じゆつ条例の規定による賞じゆつ金の内払とみなす。
附則(昭和46年10月25日条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月29日条例第51号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月20日条例第55号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和58年10月21日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年10月21日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月30日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例第3条,第3条の2及び別表の規定は,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月30日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の徳島市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例第3条,第3条の2及び別表の規定は,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月28日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(全部改正〔昭和46年条例39号〕,一部改正〔昭和49年条例51号・51年55号・58年34号・60年29号・平成4年34号・7年32号・21年38号〕)
障害者賞じゆつ金
障害等級 | 功労の程度により授与する額 |
第1級 | 4,900,000円以上20,600,000円以下 |
第2級 | 4,600,000円以上15,500,000円以下 |
第3級 | 4,100,000円以上13,600,000円以下 |
第4級 | 3,600,000円以上12,100,000円以下 |
第5級 | 3,100,000円以上10,300,000円以下 |
第6級 | 2,800,000円以上9,000,000円以下 |
第7級 | 2,300,000円以上7,600,000円以下 |
第8級 | 1,900,000円以上6,400,000円以下 |
備考
1 障害等級は,政令第6条第3項及び第4項に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については,政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。