○通勤手当に関する規則

昭和33年7月29日

規則第13号

〔注〕 昭和40年から改正経過を注記した。

(この規則の目的)

第1条 この規則は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)第9条に規定する通勤手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和7年規則40号〕)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,特段の定めがある場合を除くほか,条例において使用する用語の例による。

2 条例第9条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は,一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(一部改正〔昭和46年規則1号・47年80号・平成元年52年・令和5年21号・7年40号〕)

(届出)

第3条 職員は新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合は,通勤届(別記様式第1号及び別記様式第2号)により,その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が,次のいずれかに該当する場合も同様とする。

(1) 在勤すべき公署を異にする異動をした場合

(2) 住所,通勤経路,通勤方法又は通勤のために負担する運賃の額に変更が生じた場合

(3) 第9条の5第2項第3号又は第4号の職員たる要件を欠くに至った場合

(一部改正〔昭和41年規則4号・43年66号・46年1号・47年80号・平成8年53号・令和3年55号・7年40号〕)

(高速自動車国道等の利用実績の報告)

第4条 前条の規定により特別急行列車等の利用の届出をした職員のうち,通勤のため,高速自動車国道を利用したもの及び特別急行列車を利用したもの(通勤用定期乗車券(以下「定期券」という。)以外の乗車券により利用した場合に限る。)(以下「高速自動車国道利用職員等」という。)は,月の初日から末日までの期間の利用実績について,その利用の事実を確認できる書類を添えて書面によりその月の翌月に任命権者に報告するものとする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。

(追加〔令和7年規則40号〕)

(確認及び決定)

第5条 任命権者は,第3条の規定による届出があった場合は,その届出に係る事実につき,定期券の提示を求める等の方法により確認し,その者が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額(高速自動車国道利用職員等にあっては,特別急行列車等に係る通勤手当以外の通勤手当の額及び特別急行列車等に係る利用区間)を決定し,又は改定しなければならない。

2 任命権者は,高速自動車国道利用職員等から前条の規定による報告があったときは,当該報告に係る事実を確認し,その者に支給すべき特別急行列車等に係る通勤手当の額(当該報告に係るものに限る。)を決定しなければならない。

(一部改正〔昭和46年規則1号・平成16年23号・令和3年55号・7年40号〕)

(交通の用具)

第5条の2 条例第9条第1項第2号に規定する規則で定める交通の用具は,次に掲げるものとする。

(1) 自動車,原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車

(3) 前2号に掲げるもののほか,任命権者が市長と協議して特に認める交通の用具

(追加〔令和7年規則40号〕)

(支給範囲の特例)

第6条 条例第9条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは,次のいずれかに該当する職員で,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(2) その他の事由により任命権者が市長と協議して特に認めた職員

(一部改正〔昭和43年規則66号・46年1号・57年60号・平成元年52号・18年32号・令和3年55号・7年40号〕)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第7条 普通交通機関等(特別急行列車等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし,最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び通勤の方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,正規の勤務時間が早朝又は深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合はこの限りでない。

(一部改正〔昭和43年規則66号・59年29号・平成16年23号・令和3年55号・7年40号〕)

第8条 条例第9条第2項第1号に規定する運賃等相当額は,次に掲げる額とする。

(1) 定期券を発行している普通交通機関等 当該普通交通機関等の利用区間に係る通用期間が支給単位期間である定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは,最も低廉となる定期券の価額)ただし,前条第2項ただし書に該当する職員及び交替制勤務に従事する職員等(以下「交替制勤務者等」という。)に係るものについては,交通機関等及び平均1箇月当たりの通勤所要回数等を考慮し,最も低廉となる額

(2) 定期券を発行していない普通交通機関等 当該普通交通機関等の通勤21回分(交替制勤務者等に係るものにあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額で最も低廉となる額

(一部改正〔昭和40年規則3号・41年4号・62号・43年66号・44年83号・平成8年53号・16年23号・令和3年55号・5年21号・7年40号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第9条第2項第2号(職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島市条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員及び規則で定める割合は,それぞれ平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員及び100分の50とする。

(追加〔平成14年規則35号〕,一部改正〔平成18年規則57号・22年20号・26年11号・令和5年21号〕)

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(追加〔昭和43年規則66号〕,一部改正〔昭和44年規則83号・46年1号・47年80号・48年77号・49年90号・50年64号・51年73号・52年67号・53年62号・54年52号・55年61号・56年57号・58年44号・59年61号・60年46号・62年51号・平成元年52号・3年55号・8年53号・14年35号・16年23号・令和3年55号・5年21号・7年40号〕)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第9条 条例第9条第3項の規則で定める職員は,通勤の実情に変更を生ずる職員で,特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

(全部改正〔令和7年規則40号〕)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第9条の2 条例第9条第3項の規則で定める住居は,公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において,特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居又は市長がこれに準ずると認める住居とする。

(追加〔令和7年規則40号〕)

(特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第9条の3 特別急行列車等に係る通勤手当の額は,運賃等,時間,距離等の事情に照らし,最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条第2項の規定は,特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条の規定は,条例第9条第3項の特別料金等に相当する額の算出について準用する。この場合において,第8条第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と,同号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と読み替えるものとする。

(追加〔令和7年規則40号〕)

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第9条の4 条例第9条第4項の規則で定める住居は,給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において,特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居又は市長がこれに準ずると認める住居とする。

(追加〔令和7年規則40号〕)

(権衡職員の範囲)

第9条の5 条例第9条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は,次に掲げる職員であって,特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(次号に掲げる者を除く。)のうち,当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったもの

(2) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち,当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い,通勤の実情の変更を生ずるもの

2 条例第9条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は,次に掲げる職員(特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上である者であって,かつ,特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるもの(第2号に掲げる職員にあっては,特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるもの)に限る。)とする。

(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち,条例第9条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合において,特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため,特別急行列車等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い,通勤の実情の変更を生ずる職員に限る。)

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定による採用をされたこと。

(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で,当該転居後の住居(当該転居の日以後に転居する場合において,特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため,特別急行列車等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては,これらに相当するものを含む。)に伴い,配偶者と同居して満18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため,職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で,当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため,特別急行列車等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該子の養育を行っているものに限る。)

(4) 要介護者(次に掲げる者であって,介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者その他これに準ずる状態にあり,日常生活を営むのに支障があると市長が認めるものをいう。以下この号において同じ。)の介護に伴い,当該要介護者の住居又はその近隣の住居に転居した職員で,当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該要介護者の住居又はその近隣の住居に転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため,特別急行列車等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該要介護者の介護を行っているものに限る。)

 職員又は配偶者の父母

 職員の配偶者,子,祖父母,孫及び兄弟姉妹

(5) 前各号に掲げるもののほか,条例第9条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(追加〔令和7年規則40号〕)

(支給日等)

第9条の6 通勤手当は,支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料等の支給に関する規則(昭和28年徳島市規則第12号)第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等の事由により,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって,その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。

4 条例第9条第5項の規則で定める通勤手当は,次に掲げる通勤手当とし,同項の規則で定める期間は,当該通勤手当の区分に応じ,当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして条例第9条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号及び第3号に該当する場合を除く。)において,1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当

(2) 職員が条例第9条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において,1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当

(3) 職員が条例第9条第3項の規定により同項に定める額の通勤手当を支給される場合において,同項ただし書に該当するとき(同条第4項の規定により準用する場合を含む。)における当該通勤手当又は2以上の特別急行列車等の利用に係る特別料金等の額に相当する当該通勤手当

5 第5条第2項の規定により決定する特別急行列車等に係る通勤手当は,支給単位期間の初日の属する月の翌月に支給する。ただし,支給日までに同項の報告に係る事実の確認ができない等の事情により,当該支給日に支給することができないときは,当該支給日後に支給することができる。

(追加〔平成16年規則23号〕,一部改正〔令和3年規則55号・7年40号〕)

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は,職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第3条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。この場合において,前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改正について準用する。

(全部改正〔昭和41年規則4号〕,一部改正〔平成8年規則53号・16年23号・令和3年55号・7年40号〕)

(返納の事由及び額等)

第10条の2 条例第9条第6項の規則で定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ,同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年徳島市条例第37号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され,公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし,又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し,又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第9条第6項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあっては,1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第9条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは,その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを,市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,0)

 第9条の6第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては,0)

3 特別急行列車等に係る通勤手当に係る条例第9条第6項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等及び特別料金等の合計額が15万円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る特別急行列車等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等及び特別料金等の合計額が15万円を超えることとなるときは,その者の利用する全ての特別急行列車等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての特別急行列車等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを,事由発生月の末日にしたものとして得られる額(次号において「特別料金等払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等及び特別料金等の合計額が15万円を超えていた場合 特別料金等に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る特別急行列車等についての特別料金等払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,0)

4 条例第9条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において,返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは,当該給与から当該額を差し引くことができる。

(追加〔平成16年規則23号〕,一部改正〔平成20年規則50号・令和2年64号・3年55号・7年40号〕)

(支給単位期間)

第10条の3 条例第9条第7項に規定する規則で定める期間は,次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を発行している交通機関等(交替制勤務者等に支給される通勤手当に係るものを除く。) 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間(特別急行列車等に係る通勤手当を支給されている場合で,かつ,普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては,当該特別急行列車等に係る支給単位期間に相当する期間)

(2) 定期券を発行していない交通機関等又は交替制勤務者等に支給される通勤手当に係る交通機関等 1箇月

2 次のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)までの期間について,同項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 徳島市職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島市条例第44号)第2条の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け,派遣条例第2条第1項の規定により派遣され,公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合に限る。)をし,研修等のために旅行をし,又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 在勤する公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

(追加〔平成16年規則23号〕,一部改正〔平成20年規則50号・26年11号・令和2年64号・3年55号・5年21号・7年40号・46号〕)

第10条の4 支給単位期間は,第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。

3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(追加〔平成16年規則23号〕,一部改正〔平成20年規則50号・令和2年64号・3年55号〕)

(支給できない場合)

第11条 条例第9条第1項の職員で,出張,休暇,欠勤その他の理由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない職員には,当該支給単位期間等に係る通勤手当を支給しない。

(一部改正〔平成16年規則23号・令和3年55号〕)

(事後の確認)

第12条 任命権者は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するかどうか,及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査し,若しくは定期券発行所における調査をなす等の方法により随時確認するものとする。

(一部改正〔平成8年規則53号・16年23号〕)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか,通勤手当に関し必要な事項は,市長が定める。

(全部改正〔平成16年規則23号〕)

(施行期日及び適用期日)

第1条 この規則は,昭和33年8月1日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。

(条例の施行期日)

第2条 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年条例第18号)は,昭和33年8月1日から施行する。

(昭和36年12月20日規則第43号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

(昭和40年1月7日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年3月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第10条の改正規定は,昭和41年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和41年4月1日前に職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において,これらの職員が,同日以後それぞれの者が同条同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第4条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。

3 この規則による改正後の通勤手当に関する規則第13条の規定にかかわらず,昭和41年2月分の通勤手当にかかる支給については,なお従前の例による。

(昭和41年12月23日規則第62号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年12月27日規則第66号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年12月25日規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の通勤手当に関する規則第8条第1号及び第8条の2の規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年1月14日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年2月12日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年12月26日規則第80号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年9月27日規則第70号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年10月25日規則第77号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日規則第90号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月25日規則第64号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第9号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第73号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日規則第67号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の通勤手当に関する規則第8条の2の規定は,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日規則第62号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日規則第52号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別記様式の改正規定は,昭和55年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の通勤手当に関する規則第8条の2の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日規則第61号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第57号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年10月20日規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年12月23日規則第44号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年5月4日規則第29号)

この規則は,昭和59年5月6日から施行する。

(昭和59年12月26日規則第61号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年6月29日規則第27号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第46号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月23日規則第51号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則(別記様式の改正規定を除く。)による改正後の通勤手当に関する規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の通勤手当に関する規則第8条の2の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(平成8年12月19日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の通勤手当に関する規則第8条の2の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年4月26日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年12月28日規則第57号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第50号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第11号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年10月9日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ,同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年徳島市条例第37号)第2条第1項の規定により派遣され,公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年徳島市条例第3号)第2条第1項の規定により派遣され,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし,又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた職員の支給単位期間の開始については,なお従前の例による。

(令和3年6月30日規則第55号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和7年8月29日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別記様式第1号及び別記様式第2号を除く。)は,令和7年4月1日から適用し,同日前の期間に係る通勤手当については,なお従前の例による。

3 令和7年4月1日からこの規則の施行の日までの間に徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)第9条第3項及び第4項の規定による通勤手当を支給されるべき要件を具備した職員に係る通勤手当に関し,当該要件の具備について同日までにこの規則による改正前の通勤手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第4条の届出がされた場合又は同日から任命権者が定める日までの間に改正後の規則第3条の届出がされた場合においては,改正後の規則第10条第1項ただし書の規定(同条第2項の規定により準用する場合を含む。)によらないことができる。

(通勤手当の内払)

4 改正後の規則を適用する場合においては,改正前の規則の規定により支給された通勤手当は,改正後の規則による通勤手当の内払とみなす。

(令和7年9月30日規則第46号)

この規則は,令和7年10月1日から施行する。

(追加〔令和7年規則40号〕)

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(追加〔令和7年規則40号〕)

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通勤手当に関する規則

昭和33年7月29日 規則第13号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当・災害補償
沿革情報
昭和33年7月29日 規則第13号
昭和36年12月20日 規則第43号
昭和40年1月7日 規則第3号
昭和41年3月18日 規則第4号
昭和41年12月23日 規則第62号
昭和43年12月27日 規則第66号
昭和44年12月25日 規則第83号
昭和46年1月14日 規則第1号
昭和46年2月12日 規則第8号
昭和47年12月26日 規則第80号
昭和48年9月27日 規則第70号
昭和48年10月25日 規則第77号
昭和49年12月26日 規則第90号
昭和50年12月25日 規則第64号
昭和51年3月31日 規則第9号
昭和51年12月24日 規則第73号
昭和52年12月24日 規則第67号
昭和53年12月22日 規則第62号
昭和54年12月24日 規則第52号
昭和55年12月25日 規則第61号
昭和56年12月24日 規則第57号
昭和57年10月20日 規則第60号
昭和58年12月23日 規則第44号
昭和59年5月4日 規則第29号
昭和59年12月26日 規則第61号
昭和60年6月29日 規則第27号
昭和60年12月25日 規則第46号
昭和62年12月23日 規則第51号
平成元年12月22日 規則第52号
平成3年12月24日 規則第55号
平成8年12月19日 規則第53号
平成14年4月1日 規則第35号
平成16年4月1日 規則第23号
平成18年4月26日 規則第32号
平成18年12月28日 規則第57号
平成20年11月28日 規則第50号
平成22年3月31日 規則第20号
平成26年3月28日 規則第11号
令和2年10月9日 規則第64号
令和3年6月30日 規則第55号
令和5年3月31日 規則第21号
令和7年8月29日 規則第40号
令和7年9月30日 規則第46号