○徳島市職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者への周知)

第2条 市長は,定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる者に対しては,あらかじめその旨及び退職することとなる日を周知するものとする。

(人事異動通知書の交付)

第3条 市長は,次のいずれかに該当する場合には,職員に対し,辞令書の交付に代えて,人事異動通知書(別記様式第1号)を交付するものとする。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

2 前項に規定する人事異動通知書の「異動内容」欄の記載文例は,別表のとおりとする。

(一部改正〔平成14年規則28号・令和3年52号〕)

(勤務延長等に関する同意)

第4条 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限の延長をする場合における職員の同意は,勤務延長等に関する同意書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 勤務延長の期限を繰り上げる場合における職員の同意は,勤務延長期限の繰り上げに関する同意書(別記様式第3号)により行うものとする。

(状況の把握)

第5条 市長は,勤務延長の状況に関し,各任命権者から定期的に報告を求め,その的確な把握に努めるものとする。

(一部改正〔平成14年規則28号〕)

(準備行為)

第6条 定年及び定年退職をすることとなる日の職員への周知その他この規則の円滑な実施のために必要な措置は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(一部改正〔平成14年規則28号〕)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,職員の定年の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

(一部改正〔平成14年規則28号〕)

(施行期日)

1 この規則は,昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第8条までの規定は,地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により職員が退職すべきこととなる場合又は退職した場合について準用する。この場合において,第3条第1項第1号第5条及び第8条中「定年退職」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職」と,第3条第1項第2号中「条例第4条第1項」とあるのは「条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)」と,同項第6号中「条例第5条第1項」とあるのは「条例第5条第1項(条例附則第3項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

(初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部改正)

4 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和32年徳島市規則第25号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(公印規則の一部改正)

5 公印規則(昭和38年徳島市規則第23号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(職員の採用に関する規則の一部改正)

6 職員の採用に関する規則(昭和48年徳島市規則第10号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成14年4月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第52号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成14年規則28号〕)

種別

記載文例

1 職員が定年退職をする場合

徳島市職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職とする

2 勤務延長を行う場合

年 月 日まで勤務延長する

3 勤務延長の期限を延長する場合

勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する

4 勤務延長の期限を繰り上げる場合

勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる

5 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

徳島市職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により退職とする

(一部改正〔平成14年規則28号〕)

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(一部改正〔平成14年規則28号・令和3年52号〕)

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(一部改正〔平成14年規則28号・令和3年52号〕)

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徳島市職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第8号

(令和3年7月1日施行)