○徳島市職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者への周知)

第2条 市長は,定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる者に対しては,あらかじめその旨及び退職することとなる日を周知するものとする。

(人事異動通知書の交付)

第3条 市長は,次のいずれかに該当する場合には,職員に対し,辞令書の交付に代えて,人事異動通知書(別記様式第1号)を交付するものとする。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

2 前項に規定する人事異動通知書の「異動内容」欄の記載文例は,別表のとおりとする。

(一部改正〔平成14年規則28号・令和3年52号〕)

(勤務延長等に関する同意)

第4条 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限の延長をする場合における職員の同意は,勤務延長等に関する同意書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 勤務延長の期限を繰り上げる場合における職員の同意は,勤務延長期限の繰り上げに関する同意書(別記様式第3号)により行うものとする。

(状況の把握)

第5条 市長は,勤務延長の状況に関し,各任命権者から定期的に報告を求め,その的確な把握に努めるものとする。

(一部改正〔平成14年規則28号〕)

(管理監督職から除かれる職)

第6条 条例第6条第2号第3号及び第5号に規定する規則で定める職は,次に掲げる職とする。

(1) 主査指導員

(2) 主任指導員

2 条例第6条第4号に規定する規則で定める職は,主任指導教諭とする。

(全部改正〔令和6年規則4号〕)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,職員の定年の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

(一部改正〔平成14年規則28号〕)

この規則は,昭和60年3月31日から施行する。

(一部改正〔令和6年規則4号〕)

(平成14年4月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第52号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第4号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成14年規則28号〕)

種別

記載文例

1 職員が定年退職をする場合

徳島市職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職とする

2 勤務延長を行う場合

年 月 日まで勤務延長する

3 勤務延長の期限を延長する場合

勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する

4 勤務延長の期限を繰り上げる場合

勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる

5 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

徳島市職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により退職とする

(一部改正〔平成14年規則28号〕)

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(一部改正〔平成14年規則28号・令和3年52号〕)

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(一部改正〔平成14年規則28号・令和3年52号〕)

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徳島市職員の定年等に関する条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)