○徳島市職員服務規程
昭和45年6月1日
訓令第6号
職員の服務等に関する規程(昭和35年徳島市訓令第17号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職員の一般的義務(第3条―第10条)
第3章 勤務(第11条―第19条)
第4章 休暇(第20条―第23条)
第5章 雑則(第24条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,法令その他別に定めがあるもののほか,市長の事務部局に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の基本)
第2条 職員は,市民全体の奉仕者としての責務を深く自覚し,誠実に,かつ,公正に職務を執行しなければならない。
2 職員は,職務を執行するに当たっては,常に創意工夫を凝らし,市行政の能率的な運営に努めなければならない。
(一部改正〔令和3年訓令12号〕)
第2章 職員の一般的義務
(身分証明書)
第3条 職員は,常に身分証明書(別記様式第1号。以下「証明書」という。)を携帯し,職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは,これを提示しなければならない。
2 証明書は,人事課において交付する。
3 証明書の有効期間は,発行の日から5年とする。ただし,人事課長が必要と認めるときは,その期間を変更することができる。
4 証明書は,前項ただし書の規定の適用がある場合を除き,5年ごとに更新するものとする。
5 証明書は,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
6 職員は,証明書を紛失し,又は破損したときは,速やかに身分証明書等再交付願(別記様式第2号)を所属長を経て人事課長に提出して,再交付を受けなければならない。
7 証明書の記載事項に変更を生じたときは,証明書を人事課長に提出し,訂正を受けなければならない。
8 職員は,その身分を失ったときは,直ちに証明書を所属長を経て人事課長に返納しなければならない。
(一部改正〔昭和51年訓令5号・52年5号・55年3号・60年5号・平成6年2号・18年5号・令和3年12号〕)
第4条 削除
(〔平成31年訓令1号〕)
(名札)
第5条 職員は,氏名,所属等を明らかにするため,庁舎内における勤務時間中,常に名札(別図)を着用しなければならない。ただし,所属長が特に着用することが必要でないと認める場合は,この限りでない。
(一部改正〔昭和59年訓令5号・平成17年4号・18年5号・31年1号〕)
(職場秩序の維持)
第6条 職員は,みだりに他人を職場に立ち入らせ,又は他の職員の執務を妨げ,その他職場の秩序を乱すような言動をしてはならない。
2 職員は,常に職場の清潔整頓を図るとともに,公用又は公共用の財産及び物品を適切に取り扱うものとし,これを不当に破損し,又は私用に供する等の行為をしてはならない。
(一部改正〔平成9年訓令1号・令和3年12号〕)
(離席)
第7条 職員は,正規の勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は,執務場所を離れ,又は外出しようとするときは,あらかじめ用件,行先及び所要時間を上司に届け出て,常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(一部改正〔昭和59年訓令5号〕)
(文書等の公開)
第8条 職員は,庁中の文書を他に示し,又はその謄本等を与える場合には,上司の承認を受けなければならない。
(退庁時の文書等の保管)
第9条 職員は,退庁しようとするときは,その所掌する文書その他の物品を整理し,所定の場所に収置しなければならない。
(来庁者等の応接)
第10条 職員は,常に服装を正し,来庁者に対しては親切,丁寧に応接するとともにその事務を迅速に処理しなければならない。
第3章 勤務
(出勤簿の押印)
第11条 職員は,定刻までに出勤し,直ちに自ら出勤簿(別記様式第3号)に押印しなければならない。
(一部改正〔昭和59年訓令5号・平成7年1号〕)
(出勤簿の管理)
第12条 出勤簿は,本庁にあっては各課の課長補佐が,出先機関にあっては各出先機関の長又は人事課長との協議により出先機関の長が指名する職員が管理する。この場合において,2人以上の課長補佐が置かれている課にあっては課長の指名する課長補佐が,課長補佐を置かない課にあっては係長のうちから課長の指名する者が管理する。
2 人事課長は,必要があると認めるときは所属長に出勤簿の提出を求め,又は課員をして出勤簿の整理状況を調査させることができる。
(一部改正〔昭和45年訓令11号・49年1号・51年5号・10号・54年3号・55年2号・57年3号・59年2号・60年5号・61年4号・63年5号・平成元年3号・2年5号・3年3号・5年1号・7年1号・23年1号・令和3年12号〕)
2 前項の場合において,職員は,出勤時及び退庁時に勤務カードにそれぞれ時刻を記録しなければならない。
3 前条各項の規定は,勤務カードについて準用する。
(一部改正〔昭和51年訓令10号・令和3年12号〕)
第14条 削除
(〔平成24年訓令2号〕)
(休日勤務等)
第15条 職員は,災害その他避けることのできない事由その他公務のため必要がある場合においては,市長の命ずるところにより,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。),徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号)第4条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間,職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条第1項に規定する職員の休日(次条において「休日」という。),同条例第2条の2第1項に規定する代休日又は勤務日の正規の勤務時間外においても勤務しなければならない。
(一部改正〔昭和59年訓令5号・平成元年5号・7年1号・22年1号〕)
(休日等の登庁の場合の措置)
第16条 職員は,休日若しくは週休日又は勤務日の正規の勤務時間外に登庁したときは,その旨を当直業務に従事する者に通知しなければならない。退庁のときも,また同様とする。
(一部改正〔平成7年訓令1号・24年2号〕)
(出張の指示及び復命等)
第17条 職員が他都市等の状況に係る視察を目的として出張する場合又は開催通知のない研修,会議等への参加を目的として出張する場合は,上司は,あらかじめその職員に対し,当該出張に係る用務内容を文書で指示しなければならない。
2 職員(給料等の支給に関する規則(昭和28年徳島市規則第12号)第7条第1項第1号から第5号まで,第7号及び第9号に掲げる職にある職員を除く。)が出張する場合は,上司は,あらかじめ所属の部長(危機管理局にあっては,局長)に協議しなければならない。
3 旅行命令(市内旅行命令を除く。)を受けた職員は,その出発及び帰庁の日時並びに宿泊所を上司に届け出るとともに,当該出張が完了したときは,直ちに上司に口頭でその要旨を報告し,原則として,当該出張が完了した日の翌日から起算して5日以内に文書により復命しなければならない。
(全部改正〔平成4年訓令7号,一部改正〔平成6年訓令2号・9年1号・18年5号・21年2号・22年1号・30年2号・令和3年6号・12号〕)
(出張先の予定変更の手続)
第18条 職員は,出張中において用務の都合,病気,災害その他やむを得ない事由により予定を変更する必要が生じたときは,直ちに電話その他の方法で上司に連絡し,指示を受けなければならない。ただし,緊急の用務に応ずる場合,重病のため直ちに帰宅療養を要する場合その他これに類する事由により連絡するいとまがないときは,事後速やかに上司に報告し,承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成6年訓令2号・9年1号〕)
(出張等の場合の事務処理)
第19条 職員は,出張又は休暇その他の事由により不在となるときは,担当事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司又は上司の指名する者に引継ぎ,事務処理に支障を生じないようにしなければならない。
第4章 休暇
(休暇の手続)
第20条 職員は,休暇を取得しようとするときは,休暇願(別記様式第6号)その他別に定める様式により,あらかじめ手続を行わなければならない。
2 職員は,病気又は災害その他やむを得ない事由により,あらかじめ前項の手続を行うことができないときは,電話その他の方法で上司に連絡の上,職員の休暇に関する規則(昭和35年徳島市規則第15号)第8条第2項の規定に基づき,休暇の承認を求めなければならない。
(一部改正〔昭和49年訓令9号・51年10号・平成7年1号・9年1号・令和3年12号〕)
(出勤願等)
第21条 職員は,承認を受けた休暇(年次休暇を除く。以下本条において同じ。)の期間中に出勤しようとするときは,出勤願(別記様式第7号)を提出し,休暇の承認をした者の承認を受けなければならない。
2 休暇により勤務に服さない期間が1月以上にわたる後であって,その休暇期間満了の日後出勤しようとするときは,出勤届(別記様式第8号)を提出しなければならない。
3 前2項の場合において,休暇の原因が負傷,疾病等であるときは,医師による出勤可能を証明する書類を添付しなければならない。
4 職員は,その休暇が徳島市職員安全衛生規則(平成2年徳島市規則第9号)に定める相当規定による場合は,同規則の定めるところにより,手続を行うものとする。
(一部改正〔昭和51年訓令10号・52年5号・平成2年3号・9年1号・令和3年12号〕)
(私事旅行等の届出)
第22条 職員は,私事又は転地療養その他の事由により,海外へ旅行しようとするときは,私事旅行等届(別記様式第9号)により,あらかじめ所属長(部長又は部長相当の職にある職員にあっては,人事課長)に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和47年訓令13号・51年5号・10号・60年5号・平成3年3号・令和3年12号〕)
(緊急連絡の確保)
第23条 職員は,休日等により勤務に服さない場合においても,常に居所を明確にし,緊急の場合の連絡が欠けることのないようにしておかなければならない。
(一部改正〔平成7年訓令1号〕)
第5章 雑則
(着任)
第24条 新たに職員に採用された者は発令の日に,配置換えによる転任を命ぜられた職員は発令の日から3日以内に着任しなければならない。ただし,特別の事由により所属長の承認を受けたときは,この限りでない。
(事務の引継ぎ)
第25条 職員は,転任若しくは休職を命ぜられたとき,又は退職その他の事由により従前の事務に従事しないこととなるときは,特別の事情がある場合を除く外,発令等の日から3日以内に後任者又は上司の指定する職員に事務の引継ぎをしなければならない。
2 職員は,第3条第4項の更新の際には,証明書に張り付ける写真とは別に,写真(脱帽上半身,最近3箇月以内のもので名刺型)を人事課長に提出しなければならない。ただし,人事課長がその必要がないと認めるときは,この限りでない。
(一部改正〔昭和47年訓令2号・51年5号・10号・60年5号・平成7年1号・9年1号・18年5号・令和2年4号・3年12号〕)
(履歴事項等異動届等)
第27条 職員は,氏名,住所,学歴,資格免許その他履歴事項に異動があったときは,履歴事項等異動届(別記様式第12号)により,家族構成に異動があったときは家族状況調により,身元保証に関する事項に異動があったときは身元保証書によりそれぞれ人事課長に届け出なければならない。
2 履歴事項等異動届には,異動の事実を証する書面を添えなければならない。
(一部改正〔昭和51年訓令5号・10号・60年5号・平成7年1号・令和3年12号〕)
(事故等の報告)
第28条 所属長は,次のいずれかに該当する事由が発生したときは,そのてん末を文書をもって,速やかに人事課長を経て市長に報告しなければならない。
(1) 災害又は盗難が発生したとき。
(2) 所属職員が死亡(公務上の死亡を除く。)したとき。
(3) 所属職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号及び第4号,第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項の規定のいずれか一に該当すると認めたとき。
(4) 所属職員が職務を行うについて故意又は過失により他人に損害を与えたとき。
(5) 所属職員が公務上負傷,発病又は死亡したとき。
(6) 所属職員が交通事故を起こしたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか,特に報告の必要があると認められた事故等が発生したとき。
3 第1項第5号に該当する事由が発生したときの同項及び前項に規定する報告については,徳島市職員安全衛生規則第12条第1項及び第2項に規定する報告に係る合議が人事課長にあったときは,当該報告をもって,これに代えるものとする。
(一部改正〔昭和51年訓令5号・10号・60年5号・平成6年2号・14年1号・令和3年12号〕)
(休暇等の報告)
第29条 所属長は,休暇状況等報告書により,毎年1月10日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,これらの日の翌日)までに毎年の所属職員の休暇等の状況を人事課長に報告しなければならない。
(全部改正〔昭和54年訓令10号〕,一部改正〔昭和60年訓令5号・平成元年5号・5年2号・7年1号・令和3年12号〕)
(退職)
第30条 職員は,その意により退職しようとするときは,特別の事情がある場合を除き,退職しようとする日前10日までに退職願(別記様式第13号)を所属長を通じ人事課長を経て市長に提出し,承認を受けなければならない。
(一部改正〔昭和51年訓令5号・60年5号・令和3年12号〕)
(清潔整頓の保持等)
第31条 職員は,常に庁舎その他市の施設内外の清潔整頓の保持を図るとともに,盗難及び火災予防に心掛けなければならない。
(一部改正〔令和3年訓令12号〕)
(非常心得)
第32条 職員は,庁舎その他市の施設又はこれらの付近に火災等の非常事態が発生し若しくは発生のおそれがあるとき,又は非常呼集の通知を受けたときは,速やかに登庁し,上司の指示に従わなければならない。ただし,その事態が急迫しているため上司の指示を受けるいとまがないときは,臨機の措置をとり,事後速やかに上司に報告するものとする。
(一部改正〔平成6年訓令2号・令和3年12号〕)
(健康の保持)
第33条 職員は,常に健康の保持及び増進に努めなければならない。
2 職員は,正当な理由なく,市が行う健康診断,予防接種等を受けることを拒み又は忌避してはならない。
(一部改正〔平成9年訓令1号・令和3年12号〕)
(必要事項)
第34条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(一部改正〔令和3年訓令12号〕)
附則
(施行期日)
1 この訓令は,訓令の日から施行する。
(規程の廃止)
2 職員き章はい用規程(昭和30年徳島市訓令第13号)及び職員の諸願届の様式を定める規程(昭和35年徳島市訓令第7号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規程施行の際,現に職員が提出している諸願届又は市長から受けている服務に関する承認若しくは許可は,それぞれこの規程の相当規定により諸願届を行ない,又は承認若しくは許可を受けたものとみなす。
附則(昭和45年12月23日訓令第11号)
この規程は,昭和45年12月23日から施行する。
附則(昭和47年3月10日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は,訓令の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,すでに提出されている身元保証書は,この訓令による改正後の徳島市職員服務規程別記様式第12号の身元保証書とみなす。
附則(昭和47年8月15日訓令第13号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和47年12月27日訓令第16号)
この訓令は,昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日訓令第1号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和49年12月26日訓令第9号)
この訓令は,昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日訓令第5号)
1 この訓令は,訓令の日から施行する。
2 この訓令による改正後の徳島市職員服務規程別記様式第2号,同様式第5号,同様式第7号,同様式第8号,同様式第9号,同様式第10号及び同様式第13号に相当するこの訓令による改正前の徳島市職員服務規程別記様式第2号,同様式第5号,同様式第7号,同様式第8号,同様式第9号,同様式第10号及び同様式第13号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(昭和51年12月24日訓令第10号)
この訓令は,昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年5月2日訓令第5号)
1 この訓令は,昭和52年6月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に,すでに発行した身分証明書の有効期間については,なお従前の例による。
附則(昭和54年3月31日訓令第3号)
この訓令は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月28日訓令第10号)
この訓令は,昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和55年5月21日訓令第3号)
この訓令は,昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日訓令第3号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日訓令第2号)
この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月4日訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は,昭和59年5月6日から施行する。
附則(昭和60年6月29日訓令第5号)
この訓令は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日訓令第4号)
この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月23日訓令第3号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日訓令第5号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月28日訓令第5号)
この訓令は,平成2年1月7日から施行する。
附則(平成2年3月27日訓令第3号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令第5号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月6日訓令第7号)
この訓令は,平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は,訓令の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の徳島市職員服務規程別記様式第6号の規定に相当するこの訓令による改正前の徳島市職員服務規程別記様式第6号による休暇願の用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成4年3月27日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の徳島市職員服務規程別記様式第6号の規定に相当するこの訓令による改正前の徳島市職員服務規程別記様式第6号による休暇願の用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成4年6月20日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は,訓令の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の徳島市職員服務規程第17条の規定は,平成4年6月29日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発する旅行については,なお従前の例による。
附則(平成4年12月24日訓令第12号)
この訓令は,平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日訓令第1号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成5年11月30日訓令第2号)
この訓令は,平成5年12月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日訓令第4号)
この訓令は,平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第1号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成9年3月27日訓令第1号)
この訓令は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日訓令第1号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成17年4月28日訓令第4号)
この訓令は,平成17年5月2日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第5号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第2号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月11日訓令第5号)
この訓令は,平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日訓令第5号)
この訓令は,平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第1号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第6号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日訓令第12号)
この訓令は,令和3年7月1日から施行する。ただし,第28条第1項第3号の改正規定は,訓令の日から施行する。
(全部改正〔平成17年訓令4号〕,一部改正〔平成31年訓令1号〕)
(一部改正〔昭和52年訓令5号・55年3号・62年3号・平成元年3号・31年1号・令和3年12号〕)
(全部改正〔平成31年訓令1号〕,一部改正〔令和3年訓令12号〕)
(全部改正〔昭和47年訓令16号〕,一部改正〔昭和62年訓令3号・平成22年1号〕)
別記様式第4号 削除
(〔平成22年訓令1号〕)
(一部改正〔昭和51年訓令10号・62年3号・平成元年3号・7年1号・22年1号〕)
(全部改正〔平成30年訓令5号〕)
(一部改正〔昭和51年訓令5号・10号・62年3号・平成元年3号・2年3号・19年2号・22年1号・23年1号・令和3年6号・12号〕)
(一部改正〔昭和51年訓令5号・10号・62年3号・平成元年3号・2年3号・19年2号・22年1号・23年1号・令和3年6号・12号〕)
(一部改正〔昭和47年訓令13号・51年5号・10号・62年3号・平成元年3号・22年1号・令和3年12号〕)
(全部改正〔令和3年訓令12号〕)
(全部改正〔令和3年訓令12号〕)
(全部改正〔平成7年訓令1号〕,一部改正〔平成22年訓令1号・令和3年12号〕)
(全部改正〔平成22年訓令1号〕,一部改正〔令和3年訓令12号〕)