○文書取扱規程

昭和38年5月15日

訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 文書に関する事務の管理(第4条―第6条)

第3章 文書及び物件の収受及び配布(第7条―第10条)

第4章 文書の処理(第11条―第21条)

第5章 文書の施行(第22条―第28条)

第6章 文書の整理,保管及び保存(第29条―第40条)

第7章 文書の廃棄(第41条―第43条)

第8章 補則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号)第3条に定める本庁機関における文書及び物件の取扱いについては,別に定めがあるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成16年訓令4号・令和7年8号〕)

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真(マイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし,官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(2) 電子文書 文書のうち,電磁的記録であるものをいう。

(3) 紙文書 文書のうち,前号に定めるもの以外のものをいう。

(4) 電子化 別に定める基準に基づき,紙文書をスキャナ等により読み取る方法により当該紙文書と同一の内容の電子文書を作成することをいう。

(5) 文書管理システム 文書の収受,処理,施行,保存その他の文書に関する事務を総合的に管理する電子計算機を用いたシステムであって,総務課長が指定するものをいう。

(6) 課 行政組織規則第7条の表の課等の欄に掲げる組織及び同規則第8条に規定する会計課をいう。

(7) 課長 行政組織規則第16条に規定する課長,同規則第16条の2に規定するコンプライアンス推進室長,同規則第16条の5に規定する室長及び同規則第16条の6に規定する所長をいう。

(8) 課長補佐 行政組織規則第17条に規定する課長補佐,同規則第17条の2に規定するコンプライアンス推進室長補佐,同規則第17条の5に規定する室長補佐及び同規則第17条の6に規定する所長補佐をいう。

(追加〔平成16年訓令4号〕,一部改正〔平成19年訓令4号・令和4年4号・6年3号・7年8号〕)

(事務処理の原則)

第3条 事務の処理は,全て文書により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,条例案の起案,規則及び規程の制定改廃並びに行政処分以外の事務処理であって,特に緊急を要する場合は,文書によらず事務処理をすることができる。この場合においては,事後に遅滞なく文書を作成しなければならない。

3 文書の管理に関する事務は,文書管理システムにより適正に行わなければならない。ただし,管理について文書管理システムを使用することが適当でない文書と認められる場合又は文書管理システムを使用することができない場合は,この限りでない。

(追加〔令和7年訓令8号〕)

第2章 文書に関する事務の管理

(一部改正〔平成26年訓令1号・令和7年8号〕)

(総務課長の任務)

第4条 総務課長は,この規程の定めるところにより,文書に関する事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導しなければならない。

(一部改正〔昭和40年訓令9号・42年4号・48年3号・51年4号・55年2号・60年5号・平成2年5号・26年1号・令和7年8号〕)

(課長の任務)

第5条 課長は,所属職員を文書の取扱いに習熟させ,文書に関する事務が適切に処理されるように努めなければならない。

(一部改正〔昭和44年訓令4号・45年8号・11号・48年10号・49年1号・51年4号・53年7号・54年3号・55年2号・57年4号・59年1号・60年5号・61年4号・63年5号・平成元年3号・2年5号・3年2号・9年3号・13年4号・16年4号・26年1号・令和3年5号・4年4号・7年8号〕)

(文書管理主任及び文書管理担当者)

第6条 文書に関する事務を適正かつ円滑に行うため,課に文書管理主任を置く。

2 文書管理主任は,課の課長補佐をもって充てる。この場合において,課長補佐を2人以上置く課にあってはそれらのうちから課長の指名するものを,課長補佐を置かない課にあっては所属する職員のうちから課長が指名する者を,それぞれ文書管理主任とする。

3 文書管理主任は,総務課長の指導するところにより,所属する課における次に掲げる事務を監理しなければならない。

(1) 総務課から配布を受けた紙文書及び物件の収受に関すること。

(2) 文書及び物件の発送に関すること。

(3) 文書の処理,審査及び施行に関すること。

(4) 文書の整理,保管,引継ぎ及び廃棄に関すること。

(5) 文書管理システムの運用に関すること。

(6) 文書の公開,部分公開,非公開等に関すること。

(7) その他文書の取扱いに関して必要なこと。

4 文書管理主任を補助するため,課に文書管理担当者を置く。

5 文書管理担当者は,課に属する職員(文書管理主任を除く。)のうちから,課長が指名する者とする。この場合において,課の実態によりその必要があるときは,複数の者を文書管理担当者に指名することができる。

6 課長は,毎年4月1日に,文書管理主任及び文書管理担当者について総務課長に報告しなければならない。これらの者に変更があったときも,同様とする。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

第3章 文書及び物件の収受及び配布

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(文書及び物件の受領)

第7条 市役所に到達した紙文書及び物件は,次に掲げるものを除き,総務課において受領する。

(1) 勤務時間外に到達したもの

(2) 課に直接到達したもの

2 前項の規定により総務課において受領した紙文書は,その配布先又は内容物を確認する必要がある場合には,総務課において開封するものとする。

3 総務課は,受領した紙文書を次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 紙文書の表面上欄に,収受印(別図第1号)を押印する。

(2) 親展,電報,書留郵便,引受け及び配達を証明する郵便その他これらに準ずる特殊な郵便による紙文書については,前号に規定する押印をした後,特殊文書交付簿に登録する。

(3) 審査請求書,郵便による契約の入札書その他受領の日時が権利の得喪若しくは変更又はその行為の効力に影響を与える紙文書については,第1号の押印に加え,受領した時刻を明記しておかなければならない。

4 物件は,その余白に収受印を押印し,必要がある場合は,特殊文書交付簿に登録する。

5 紙文書及び物件のうちその送付に係る郵便料金等が未払であるもの又は不足しているものについては,当該紙文書及び物件が官公署又は学校から発送されたものその他受領の必要があると認めるものである場合に限り,その料金を支払い受領することができる。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(執務時間外に到達した紙文書及び物件の受領)

第8条 当直業務に従事する職員は,執務時間外に到達した紙文書及び物件を受領し,それらの種別に応じて当直用文書受付簿に登録し,その種別ごとに結束しなければならない。

2 前条第3項第3号に掲げる紙文書について前項の受領をするときは,その余白に受領した日時を明記しておかなければならない。

3 緊急に処理すべき紙文書又は物件について第1項の受領をしたときは,総務課長又は主務課長の指示を受け,速やかに処理しなければならない。

4 第1項の受領をした紙文書及び物件は,当直業務の終了後,総務課に引き継がなければならない。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(紙文書及び物件の配布)

第9条 前2条の規定により受領した紙文書及び物件は,次に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 総務課は,受領した紙文書及び物件を主務課の文書管理主任又は名宛人(緊急を要する場合又は文書管理主任若しくは名宛人が不在の場合は,主務課のその他の責任者)に配布する。この場合において,特殊文書交付簿に登録された紙文書及び物件については,配布を受けた者の署名又は受領印を徴するものとする。

(2) 主務課の文書管理主任は,前号の配布を受けた紙文書及び物件がその主管に属しないと認める場合は,直ちに総務課に返付しなければならない。

(3) 主務課の文書管理主任は,第1号の配布を受けた紙文書及び物件(前号に規定するものを除く。)が通貨,金券又は有価証券である場合は,その受付日,差出人,金額その他必要な事項を記録しなければならない。

(4) 総務課は,親展文書又は電報で市長,副市長又は政務監宛てのものについては,秘書課の職員に配布して,その署名又は受領印を徴するものとする。

(5) 秘書課長は,前号の配布を受けたときは,当該文書を市長,副市長又は政務監の閲覧に供し,その処理について指示を受けるものとする。

2 前項第1号の規定にかかわらず,総務課は,前2条の規定により受領した紙文書又は物件が2以上の課に関係する場合は,その関係の最も深いと認められる課に配布するものとする。この場合において,配布すべき課が定め難いときは,総務部長が定めるものとする。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕

(主務課における文書の収受)

第10条 主務課は,前条の規定により配布を受け,又は直接課に到達した紙文書について,これを速やかに電子化して,文書管理システムに登録することにより収受しなければならない。電子文書を電気通信回線により受信したときも,また同様とする。

2 前項の場合においては,文書管理システムに登録した電子文書を,文書の原本とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず,第3条第3項ただし書に掲げる場合は,主務課は,第1項に規定する方法によらず当該紙文書又は電子文書を収受することができる。この場合において,当該紙文書又は電子文書が次に掲げるもの以外のものであるときは,当該紙文書又は電子文書を印刷した紙文書に収受印を押さなければならない。

(1) 請求書又は領収書

(2) 図書又は物品の送状

(3) 定例の証明願,申込書,届書又は許認可の申請書等であって,受付日その他必要な事項の記録によりその処理経過が明確であるもの

(4) 庁内文書

(5) 軽易な文書その他収受印の押印を要しないと文書管理主任が認めるもの

4 前3項の規定は,市長,副市長又は政務監が直接受領し閲覧した親展文書の配布を受けた場合について準用する。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

第4章 文書の処理

(一部改正〔平成16年訓令4号・令和7年8号〕)

(処理方針等)

第11条 課長は,所掌する事務に関する文書の起案,供覧その他の処理について,あらかじめその方針を示すものとする。この場合において,当該処理が条例案又は規則若しくは規程の制定改廃に係る起案であるときは,主務部長の指示を受けなければならない。

2 文書管理主任は,前条の規定により文書を収受したときは,定型的又は定例的な文書その他の簡易に処理することができる文書を除き,直ちに課長の閲覧に供しなければならない。

3 課長は,前項の規定により文書を閲覧したときは,その属する職員に速やかに処理させなければならない。

4 文書のうち,重要又は異例に属すると認められるものについては,その内容に応じて市長,副市長,政務監又は部長(危機管理局長を含む。以下同じ。)の指揮を受けてこれを処理しなければならない。

5 課長は,文書の処理について,当該文書に係る事務が同一の部(危機管理局を含む。以下同じ。)内の他の課又は他の部の課と共同の処理又は調査研究の必要があると認めるときは,処理の前に関係課長に協議するものとする。この場合において,協議の結果その意見が調わないときは,同一の部内にあっては主務部長が,他の部の課に関係するときは関係部長が協議して,その主管又は処理方針を決定するものとする。

6 文書管理主任は,常に文書の処理状況を把握し,未処理の文書があるときは,その処理に努めなければならない。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(起案)

第12条 課長は,所掌する事務又は収受した文書についてその必要があるときは,その属する職員に起案させなければならない。ただし,条例案又は規則若しくは規程の制定改廃に限り,課長が自ら起案することができる。

2 起案には,その起案の根拠となる法令,条例及び規則等(以下「法令等」という。)の関係部分を抜粋してこれを記載し,又は添付しなければならない。

3 収受した文書についての起案には,当該収受した文書を添付しなければならない。

4 既に起案し決裁又は専決(以下「決裁」という。)を受けたものと同一又は関連する事案についての起案には,その事案に係る処理の経緯を明示した関係する決裁文書その他の資料を添付しなければならない。ただし,その経緯,概要等を記載することで足りる場合には,この限りでない。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(電子決裁起案)

第13条 起案は,電子決裁起案(文書管理システムを利用して所要事項を登録し,回議し,決裁を受けることをいう。以下同じ。)により行うものとする。

2 電子決裁起案には,前条第2項及び第3項に掲げるものその他の必要な資料の電子文書を添付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,同項の必要な資料を電子文書により添付することが困難である場合は,併用決裁起案(電子決裁起案に加えて当該必要な文書の紙文書を回議する方法をいう。)により行うことができる。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(紙決裁起案)

第14条 前条の規定にかかわらず,第3条第3項ただし書に掲げる文書に係るものその他の電子決裁起案により難いものについては,紙決裁起案(紙文書により起案し,回議し,押印による決裁を受けることをいう。以下同じ。)により行うことができる。

2 紙決裁起案は,起案用紙(別記様式第1号)を用いて行うものとする。ただし,定例により取り扱う文書又は軽易な文書にあっては,この限りでない。

3 起案用紙には,起案に係る事務の内容に応じて決裁権者(専決権限を有する者を含む。以下同じ。)並びに認承すべき者及びその者が属する部課名を表示しておかなければならない。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(秘密を要する文書の取扱い)

第15条 秘密を要する文書に係る起案は,文書管理システムに登録する情報の閲覧権限を適切に設定した上で,紙決裁起案により行わなければならない。

2 前項の起案を回議する場合は,別に上被をした上で,回議を受ける者相互において適切に受渡しをしなければならない。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(決裁)

第16条 起案は,別に定めがあるものを除くほか,事務決裁規程(昭和38年徳島市訓令第10号)の規定により,決裁を受けなければならない。

2 特に緊急を要する事務の処理又は特に命を受けた事務の処理については,決裁に係る手続の一部を省略することができる。この場合においては,決裁の事後に,当該省略した手続を行わなければならない。

3 起案者は,決裁を受けたときは,文書管理システムにその日付を登録しなければならない。この場合において,紙決裁起案についても同様とする。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(供覧)

第17条 閲覧に供する必要のある電子文書を収受し,又は作成したときは,文書管理システムにより閲覧者全員に対して一斉に回付する方法により関係者に供覧するものとする。

2 閲覧に供する必要のある紙文書を収受し,又は作成したときは,文書管理システムから出力した供覧用紙(別記様式第2号)に添付して順次回付する方法により関係者に供覧するものとする。

3 第14条第2項ただし書の規定は,前項に規定する紙文書の供覧について準用する。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(合議)

第18条 合議に係る起案の回議を受けた者は,速やかに専決又は認承をし,順次回議しなければならない。この場合において,専決又は認承に時間を要するときは,起案者又は主務課長にその旨を通知しなければならない。

2 起案者は,合議を受けた起案を改めようとするとき又は決裁の趣旨が当初の起案の趣旨と異なるときは,その旨を合議を受けた者に通知しなければならない。

3 特に重要又は異例な事項,急を要する事項その他必要と認められる事項については,関係する主務課長が協議の上,全員の同意をもって合議に代えることができる。この場合においては,起案にその旨を記載しなければならない。

4 合議を受けた者は,合議の内容に関しその結果を知る必要があるときは,起案者又は主務課長にその旨を通知しなければならない。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(一般文書の審査)

第19条 外部に発送する文書に係る起案で特に重要又は異例に属すると認められるもの(次条に掲げるものを除く。)については,全て総務課に回議して,総務課長の審査を受けなければならない。

2 総務課は,前項の審査の結果必要と認めるときは,起案の趣旨を損ねない範囲内において,別に定める基準により当該起案に修正又は訂正を加えなければならない。

(一部改正〔昭和40年訓令9号・42年4号・48年3号・51年4号・55年2号・60年5号・61年6号・平成2年5号・令和5年2号・7年8号〕)

(法規文書の審査)

第20条 次に掲げるものに係る起案については,総務課に合議し,総務課長の審査を受けなければならない。

(1) 条例案に関するもの

(2) 規則及び規程の制定改廃に関するもの

(3) 行政処分に関するもの(人事に関するもの,公文書の公開に関するもの並びに個人情報の開示,訂正及び削除に関するものを除く。)であって重要又は異例に属すると認められるもの

(4) 契約その他の権利の得喪又は変更に関するものであって,その内容が複雑であり,重要かつ異例であると認められるもの(定型的又は定例的なものを除く。)

(5) 法令の解釈について検討を要するもの又は市例規の解釈の決定に関するもの

(6) 公示に関するもの

(7) その他前各号に掲げるものに準じる重要又は異例に属するもの

(全部改正〔昭和40年訓令9号〕,一部改正〔昭和42年訓令4号・48年3号・51年4号・54年6号・55年2号・60年5号・61年6号・平成2年5号・9年3号・16年4号・令和5年2号・7年8号〕)

(市長等への起案の回議)

第21条 起案で,市長,副市長又は政務監の決裁,専決又は認承を受けるものは,部長の認承の後,秘書課に供覧しなければならない。供覧についても,同様とする。

(一部改正〔昭和40年訓令9号・55年2号・57年4号・60年5号・平成2年5号・19年4号・26年1号・令和5年2号・7年8号〕)

第5章 文書の施行

(一部改正〔平成16年訓令4号・26年1号・令和7年8号〕)

(文書の浄書)

第22条 起案者は,決裁を受けた文書のうち施行を要するものについては,適切な方法により浄書を行わなければならない。

2 浄書した文書は,必ず決裁を受けた文書の原議と照合し,誤字,脱字がないか,用字,用語及び文体等が適切かどうかを確認しなければならない。

(全部改正〔平成16年訓令4号〕,一部改正〔令和7年訓令8号〕)

(文書記号及び文書番号)

第23条 発送し,又は送信する文書は,文書記号,文書番号及び発送日付を記入しなければならない。ただし,次に掲げる文書については,文書記号及び文書番号の記入を省略することができる。

(1) 市の機関内で処理する文書

(2) 電気通信回線を利用して送信する電子文書のうち,軽易なもの

(3) 儀礼文書,契約書その他文書記号及び文書番号を付けることが適当でないと認められる文書

2 文書記号及び文書番号は,文書管理システムを用いて記録するものとする。ただし,他に文書番号を記録すべき特定の台帳,受付簿等がある場合は,当該台帳,受付簿等に記録することをもって代えることができる。

(追加〔平成16年訓令4号〕,一部改正〔平成26年訓令1号・令和7年8号〕)

(公印の押印)

第24条 発送する文書のうち次に掲げるものには,公印規則(昭和38年徳島市規則第23号)に定める公印を押さなければならない。

(1) 法令等の規定により公印の押印が義務付けられているもの

(2) 本市の文書であることについて厳格な確認を必要とするもの

(3) 行政処分の決定通知書,委任状,裁決書その他の権利義務,法的な地位等に重大な影響を及ぼすもの

(4) 免許証,身分証明書,受給者証その他の特定の事実を証明するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,文書の発送に係る決裁権者が特に必要と認めるもの

2 公印を押印しようとする者は,文書管理システムにより公印の保管責任者に公印承認申請を行いその承認(紙決裁起案の場合にあっては,当該保管責任者に決裁を受けた文書の原議を提出して公印承認印(別図第2号)の押印)を受けるものとする。

(追加〔令和7年訓令8号〕)

(電子署名の付与)

第25条 総合行政ネットワークの電子文書交換システムを利用して電子文書を送信する場合は,当該電子文書に公印に相当する電子署名を付与するものとする。

2 前項の電子署名の付与をしようとする者は,文書管理システムにより当該電子署名に係る電子文書交換システムの職責証明書を管理する課の課長に公印承認申請を行いその承認(紙決裁起案の場合にあっては,当該課長に決裁を受けた文書の原議を提出して電子署名承認印(別図第3号)の押印)を受けるものとする。

(追加〔令和7年訓令8号〕)

(紙文書及び物件の発送)

第26条 紙文書及び物件の発送は,各課から直接発送するものを除き,総務課が行うものとする。

2 発送に当たっては,各課において郵便その他の発送方法を選択し,それぞれの条件に合った封入封かん又は荷造りを行い,宛先,発送者名及び日付等を明確に記入し,取りまとめて総務課へ発送を依頼するものとする。

3 郵便で発送する場合において,書留,速達等の特殊な取扱いを要するものについては,郵便物の表面にその種別を明示し,他の郵便物等と区別した上で,総務課へ発送を依頼しなければならない。

4 総務課は,発送依頼のあった紙文書及び物件を審査し,料金後納郵便等の適切な支払方法により発送を行うものとする。

(全部改正〔平成16年訓令4号〕,一部改正〔平成20年訓令4号・26年1号・令和7年8号〕)

(電子文書の送信)

第27条 総合行政ネットワークの電子文書交換システムを利用した電子文書の送信は,総務課又は当該電子文書の担当課(電子文書交換システムの文書交換証明書を管理する課に限る。)が行うものとする。

2 電気通信回線を利用した電子文書の送信(前項に掲げるものを除く。)は,各課が行うものとする。

3 第24条第1項各号に掲げる公印を押さなければならないものに該当する電子文書は,前項の送信をすることができない。

(追加〔令和7年訓令8号〕)

(施行日の記入)

第28条 文書の起案者は,文書の発送又は送信をしたときは,文書管理システムにその日付を登録しなければならない。紙決裁起案についても同様とする。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

第6章 文書の整理,保管及び保存

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(文書整理の原則)

第29条 文書は,常に整理し,紛失,盗難及び損傷等を防止するとともに,非常災害時に必要な処置ができるようにしておかなければならない。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(文書整理の事務)

第30条 職員は,文書を作成し,又は取得したときは,当該文書に名称を付し,別に定める文書分類表に基づき分類し,保存年限を定めなければならない。

2 職員は,文書を簿冊により整理しなければならない。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(保存年限)

第31条 文書の保存年限の区分及びその基準は,別表に定めるとおりとする。

2 文書の保存年限は,その区分の基準に基づき,課長が定めるものとする。

3 保存年限の起算の起点は,文書に係る事務の処理が完結した年月日(以下「完結年月日」という。)の属する年度の翌年度(暦年で管理する文書にあっては,完結年月日の翌年)の4月1日とする。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(簿冊による整理)

第32条 職員は,文書管理システムにより簿冊を作成し,年度別(暦年で管理するものにあっては,暦年別),文書分類別及び保存期間別に整理しなければならない。

2 簿冊には,次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 簿冊名

(2) 文書の分類

(3) 登録期間情報

(4) その他必要な事項

3 文書管理主任は,文書の実態,保管の状態等に応じて簿冊の統合,分割等を行うことにより,簿冊を適切に管理しなけばならない。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(簿冊管理簿)

第33条 文書管理主任は,前年度の文書に係る簿冊について,文書管理システムにより簿冊管理簿(別記様式第3号)を作成しなければならない。

2 前項の簿冊管理簿は,課において保管するとともに,総務課長に提出するものとする。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(紙文書の保管)

第34条 職員は,紙文書を自己の手元においてはならない。ただし,当該紙文書に係る事務の執務中は,この限りでない。

2 紙文書のうちその事務の処理が完結したもの(以下「完結紙文書」という。)については,紙フォルダ,ファイル等に収納して,課内のキャビネットの一定の位置に保管するものとする。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(完結紙文書の引継ぎ)

第35条 文書管理主任は,課の完結紙文書について,その完結年月日の属する年度の翌々年度(暦年によるものにあっては,完結年月日の翌々年)の6月10日までに,引継ぎ(完結紙文書を執務室外の書庫その他の保存場所に移し替えることをいう。以下同じ。)をしなければならない。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(常用文書)

第36条 前条の規定にかかわらず,常用文書(年度にかかわりなく常時使用する完結紙文書及び一定の期間継続する事業等に係る紙文書であって単年度に区分することが不適当なものをいう。以下同じ。)については,引継ぎをしないで現年度の完結紙文書として取り扱うことができる。

2 常用文書の保管においては,収納する個別フォルダーの所定の箇所に「常用」の表示をするものとする。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(引継ぎをした完結紙文書の保存)

第37条 引継ぎをした完結紙文書は,その簿冊ごとに保存箱に収納した上で,当該簿冊の年度及び保存期間により整理して保存しなければならない。

2 前項の保存をする場合は,保存箱の側面に,対応する文書目録を貼付する等の措置を講じるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,保存箱に収納できない又は収納することが適当でないと課長が認める完結紙文書にあっては,他の方法により保存することができる。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(完結紙文書の電子化)

第38条 課長は,完結紙文書を電子化して作成した電子文書を,当該文書の原本として保存することができる。ただし,第3条第3項ただし書の場合は,この限りでない。

2 前項の場合において,同項の電子化をした後の完結紙文書の保存年限は,電子化をする前の保存年限にかかわらず,当該電子化をした日から起算して1年未満とする。ただし,当該完結紙文書の完結年月日の属する年度の翌年度(暦年で管理するものにあっては,完結年月日の翌年)の4月1日から起算して1年を経過していない場合(電子化をする前の保存年限が1年未満である場合を除く。)は,この限りでない。

3 前項本文の規定は,第10条第1項の規定により電子化をした後の紙文書について準用する。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(紙文書の貸出し)

第39条 他の課の紙文書の貸出しを受けようとする職員は,当該課の文書管理主任にその旨を申し出なければならない。

2 前項の申出を受けた文書管理主任は,紙文書の貸出しに事務に支障がないと認めるときは,当該紙文書を貸し出すことができる。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(紙文書の調査点検)

第40条 文書管理主任は,常に紙文書の点検整理を行わなければならない。

2 総務課長は,文書整理の維持向上を図るため,必要に応じて各課の紙文書の管理状況を調査し,適切に助言及び指導をするものとする。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

第7章 文書の廃棄

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(保存文書の廃棄)

第41条 文書管理主任は,文書の保存期間が経過したときは,速やかに廃棄簿冊一覧表を作成し,当該文書の廃棄について課長の決定を受けなければならない。

2 課長は,前項の決定をしたときは,速やかに文書を廃棄しなければならない。

3 課長は,前項の規定により廃棄した文書の廃棄簿冊一覧表を取りまとめ,速やかに総務課長に提出しなければならない。

4 課長は,保存年限を経過した文書について,なお保存する必要があると認められるものについては,更に年限を定めて保存することができる。

5 課長は,永年保存文書については,完結年月日より起算して10年及びその後5年ごとに保存の適否を決定するものとする。ただし,保存期間が10年以上経過した場合で,法令等の制定改廃又は事務処理方針の変更その他の理由により,改めて保存の適否を決定する必要があると認められるときは,この限りでない。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(課における紙文書の廃棄)

第42条 課長は,保管を要しない紙文書については,随時廃棄するものとする。

2 課長は,引継ぎを要しない前年度の紙文書については,廃棄の適否を決定し,廃棄しなければならない。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

(紙文書の廃棄の方法)

第43条 紙文書を廃棄する場合は,他に利用されることのないよう焼却,裁断又は消去等適切な処理を行うものとする。ただし,廃棄する紙文書のうち,市史編さんのために必要と認められるものについては,この限りでない。

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

第8章 補則

(追加〔昭和61年訓令6号〕,一部改正〔令和7年訓令8号〕)

(準用)

第44条 市長の事務部局以外の文書であって,市長の権限に属するものの保管又は保存については,この規程を準用する。

(追加〔昭和61年訓令6号〕,一部改正〔平成16年訓令4号・令和7年8号〕)

(委任)

第45条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(追加〔昭和61年訓令6号〕,一部改正〔令和7年訓令8号〕)

1 この訓令は,昭和38年5月15日から施行する。

2 行政組織規則第5条に定める出先機関における文書の取扱いについては,別に規程が制定されるまでの間,この規程の必要な規定を準用する。

(一部改正〔平成26年訓令1号・令和7年8号〕)

(昭和40年4月1日訓令第9号)

1 この訓令は,昭和40年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に既に印刷している起案用紙については,この規程の施行後においても使用することができるものとする。

3 この規程の施行の際,既に庶務課において起案し,又は起案に着手している規則案及び規程案については,なお,従前の例による。

(昭和42年2月1日訓令第3号)

この訓令は,昭和42年2月1日から施行する。

(昭和42年8月1日訓令第4号)

この訓令は,昭和42年8月1日から施行する。

(昭和44年4月1日訓令第4号)

この訓令は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年6月23日訓令第8号)

1 この訓令は,訓令の日から施行する。

2 この訓令の施行前に既に印刷している起案用紙については,この訓令の施行後においても使用することができるものとする。

(昭和45年12月23日訓令第11号)

この規程は,昭和45年12月23日から施行する。

(昭和48年5月15日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和48年12月28日訓令第10号)

この訓令は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年4月1日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和49年12月26日訓令第8号)

この訓令は,昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年4月1日訓令第4号)

1 この訓令は,訓令の日から施行する。

2 この訓令による改正後の文書取扱規程別記様式第1号,同様式第2号,同様式第5号及び同様式第9号に相当するこの訓令による改正前の文書取扱規程別記様式第1号,同様式第2号,同様式第5号及び同様式第9号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和53年6月1日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和53年7月1日訓令第7号)

この規程は,訓令の日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第3号)

この訓令は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年5月1日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和57年4月1日訓令第4号)

1 この訓令は,訓令の日から施行する。

2 この訓令による改正後の文書取扱規程別記様式第1号,同様式第2号,同様式第2号の2及び同様式第3号に相当するこの訓令による改正前の文書取扱規程別記様式第1号,同様式第2号,同様式第2号の2及び同様式第3号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和59年3月30日訓令第1号)

この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日訓令第5号)

この訓令は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第4号)

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,昭和62年2月1日から施行する。

(徳島市文書簿冊編さん保存規程の廃止)

2 徳島市文書簿冊編さん保存規程(昭和26年徳島市訓令第2号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この訓令による改正後の徳島市文書取扱規程(以下「改正後の訓令」という。)第41条,第46条第4項及び第5項並びに別表の規定は,この訓令の施行の日以後に作成等した文書について適用する。

(起案用紙の調整)

4 改正後の訓令別記様式第1号,同様式第2号,同様式第3号,同様式第4号及び同様式第5号に相当するこの訓令による改正前の文書取扱規程別記様式第1号,同様式第2号,同様式第3号,同様式第4号及び同様式第5号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭和63年4月1日訓令第5号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和63年6月23日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和63年6月30日訓令第7号)

この訓令は,昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第5号)

この訓令は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成5年7月1日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成5年12月24日訓令第3号)

この訓令は,平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(所要の調整)

2 第1条の規定による改正後の文書取扱規程別記様式第1号,同様式第1号の2,同様式第3号,同様式第4号,同様式第5号及び同様式第10号に相当する第1条の規定による改正前の文書取扱規程別記様式第1号,同様式第1号の2,同様式第3号,同様式第4号,同様式第5号及び同様式第10号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成6年12月21日訓令第4号)

この訓令は,平成7年1月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成13年10月31日訓令第4号)

この訓令は,平成13年11月13日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第4号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第4号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第4号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第4号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第4号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成20年5月1日訓令第6号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成26年3月13日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(所要の調整)

2 この訓令による改正後の文書取扱規程別記様式第6号に相当するこの訓令による改正前の文書取扱規程別記様式第6号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成27年3月24日訓令第1号抄)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第3号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成31年1月1日から施行する。

(所要の調整)

2 この訓令による改正後の文書取扱規程別記様式第1号,別記様式第1号の2,別記様式第2号から別記様式第4号まで,別記様式第9号及び別記様式第12号に相当するこの訓令による改正前の文書取扱規程別記様式第1号,別記様式第1号の2,別記様式第2号から別記様式第4号まで,別記様式第9号及び別記様式第12号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(所要の調整)

2 この訓令による改正後の文書取扱規程別記様式第1号及び別記様式第1号の3から別記様式第3号までに相当するこの訓令による改正前の文書取扱規程別記様式第1号及び別記様式第1号の3から別記様式第3号までによる用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和6年3月29日訓令第3号)

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第3号)

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年10月2日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は,訓令の日から施行する。

(経過措置)

2 次項に規定するもののほか,この訓令による改正後の文書取扱規程の規定は,令和7年10月1日以後に受領し,又は作成する文書について適用し,同日前に受領し,又は作成した文書については,なお従前の例による。

3 令和7年度以前に受領し,又は作成した文書等の保存については,この訓令による改正前の文書取扱規程第8章の規定の例によるものとする。

別表(第31条関係)

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

区分

区分の基準

永年

1 廃置分合,境界変更に関する重要なもの

2 条例,規則及び訓令に関するもの

3 直接請求,不服申立て,訴訟に関する重要なもの

4 儀式及び表彰に関する重要なもの

5 議会に関する特に重要なもの

6 事務引継に関する重要なもの

7 職員の進退及び賞罰に関するもの

8 財産及び公の施設に関する重要なもの

9 公債及び借入金に関する重要なもの

10 予算,決算及び出納に関する特に重要なもの

11 原簿,台帳等で特に重要なもの

12 許可,認可又は契約に関する特に重要なもの

13 都市計画等の事業計画及び当該事業計画の実施に関する重要なもの

14 調査,統計,報告及び証明等で特に重要なもの

15 前各号のほか,永年保存の必要を認められるもの

10年

1 議会に関する重要なもの

2 職員の勤務及び給与に関する重要なもの

3 市税の賦課徴収に関する重要なもの

4 許可,認可又は契約に関する重要なもの

5 陳情に関する重要なもの

6 補助金等に関する重要なもの

7 予算,決算及び出納に関する重要なもの

8 調査,統計,報告及び証明等で重要なもの

9 災害救助に関する重要なもの

10 前各号のほか,10年間保存の必要を認められるもの

5年

1 告示,公告に関する軽易なもの

2 議会に関するもの

3 市税の賦課徴収に関するもの

4 職員の研修に関する重要なもの

5 職員の勤務及び給与に関するもの

6 予算,決算及び出納に関するもの

7 各種使用料等に関するもの

8 国民健康保険の給付に関する重要なもの

9 前各号のほか,5年間保存の必要を認められるもの

3年

1 文書の収受発送に関する重要なもの

2 国民健康保険の給付及び保険料収納に関するもの

3 前2号のほか,3年間保存の必要を認められるもの

1年

1 文書の収受発送に関するもの

2 各種日誌に関するもの

3 依頼,照会,回答その他往復文書に関する軽易なもの

4 前3号のほか,1年間保存の必要を認められるもの

1年未満

1年以上の保存を必要としないもの

法定保存期間(法令等の規定による文書の保存期間をいう。)

法令等の規定に保存期間の定めがあるもの

別図第1号(第7条関係)収受印

(追加〔平成26年訓令1号〕,一部改正〔令和7年訓令8号〕)

画像

別図第2号(第24条関係)公印承認印

(追加〔昭和61年訓令6号〕,一部改正〔平成元年訓令3号・16年4号・26年1号・令和7年8号〕)

画像

別図第3号(第25条関係)電子署名承認印

(追加〔平成16年訓令4号〕,一部改正〔平成26年訓令1号・令和7年8号〕)

画像

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

画像

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

画像

(全部改正〔令和7年訓令8号〕)

画像

文書取扱規程

昭和38年5月15日 訓令第9号

(令和7年10月2日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和38年5月15日 訓令第9号
昭和40年4月1日 訓令第9号
昭和42年2月1日 訓令第3号
昭和42年8月1日 訓令第4号
昭和44年4月1日 訓令第4号
昭和45年6月23日 訓令第8号
昭和45年12月23日 訓令第11号
昭和48年5月15日 訓令第3号
昭和48年12月28日 訓令第10号
昭和49年4月1日 訓令第1号
昭和49年12月26日 訓令第8号
昭和51年4月1日 訓令第4号
昭和53年6月1日 訓令第6号
昭和53年7月1日 訓令第7号
昭和54年3月31日 訓令第3号
昭和54年5月1日 訓令第6号
昭和55年4月1日 訓令第2号
昭和57年4月1日 訓令第4号
昭和59年3月30日 訓令第1号
昭和60年6月29日 訓令第5号
昭和61年3月31日 訓令第4号
昭和61年12月25日 訓令第6号
昭和63年4月1日 訓令第5号
昭和63年6月23日 訓令第6号
昭和63年6月30日 訓令第7号
平成元年3月31日 訓令第3号
平成2年3月31日 訓令第5号
平成3年4月1日 訓令第2号
平成5年7月1日 訓令第1号
平成5年12月24日 訓令第3号
平成6年3月31日 訓令第1号
平成6年12月21日 訓令第4号
平成7年4月1日 訓令第2号
平成9年4月1日 訓令第3号
平成11年4月1日 訓令第2号
平成12年4月1日 訓令第2号
平成13年10月31日 訓令第4号
平成14年4月1日 訓令第4号
平成16年4月1日 訓令第4号
平成18年4月1日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第4号
平成20年4月1日 訓令第4号
平成20年5月1日 訓令第6号
平成21年4月1日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第1号
平成26年3月13日 訓令第1号
平成27年3月24日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成29年3月28日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成30年12月28日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和6年3月29日 訓令第3号
令和7年3月31日 訓令第3号
令和7年10月2日 訓令第8号