○臨時的事務従事命令に関する規程
昭和50年4月15日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は,一時的に業務量の多い事務に,同一の部(危機管理局を含む。以下同じ。)内における当該事務をつかさどる課(企画政策課SDGs推進室,コンプライアンス推進室,徳島市男女共同参画センター,環境政策課環境施設整備室,子ども健康課こども家庭センター,にぎわい交流課阿波おどり観光推進室及びとくしま動物園を含む。以下同じ。)以外の課の職員を臨時的に従事させることにより,部内各課の事務処理の効率化を図ることを目的とする。
(一部改正〔昭和63年訓令7号・平成2年5号・5年1号・6年2号・9年3号・11年2号・12年2号・13年3号・4号・14年4号・18年4号・19年3号・20年3号・20年6号・21年2号・23年1号・24年2号・25年1号・27年1号・29年3号・30年2号・31年2号・令和2年6号・3年2号・4年1号・6年1号〕)
(部長に対する要請)
第2条 課長(企画政策課SDGs推進室長,コンプライアンス推進室長,徳島市男女共同参画センター所長,環境政策課環境施設整備室長,子ども健康課こども家庭センター所長,にぎわい交流課阿波おどり観光推進室長及びとくしま動物園長を含む。以下同じ。)は,担当事務のうち一時的に業務量が多く,所属職員のみでは迅速な処理が困難であると認められる事務が生じた場合は,部長(危機管理局長を含む。以下同じ。)に対し,部内他課の職員を当該事務に従事させることを要請することができる。
(一部改正〔昭和51年訓令2号・52年2号・55年2号・57年3号・59年2号・60年5号・61年4号・63年5号・7号・平成元年3号・2年5号・3年2号・6年2号・7年2号・9年3号・11年2号・12年2号・13年3号・4号・16年2号・18年4号・19年3号・20年3号・21年2号・24年2号・30年2号・31年2号・令和2年6号・3年2号・4年1号・6年1号〕)
(部長の専決)
第3条 前条の要請を受けた部長は,部内における各課の事務処理状況及び職員配置数等を勘案し,当該要請を行った課以外の課の職員を要請された事務に従事させることができると認めた場合は,従事する職員及び従事する期間を決定し,市長の名において当該職員に対し当該事務に従事することを命ずることができる。
2 前項の従事する期間は,3か月を超えないものとする。
3 前項の期間は,3か月を超えない範囲内において延長することができる。ただし,再度延長することはできない。
4 第1項の規定による決定を行ったときは,部長は,速やかに人事課長に報告するものとする。
(一部改正〔昭和51年訓令1号・2号・60年5号・平成6年2号・令和4年1号〕)
(命令)
第4条 前条第1項の規定による命令は,部長が次に掲げる事項を記載した事務従事命令書を職員に交付することにより行うものとする。
(1) 従事する職員の所属名,職名及び氏名
(2) 従事する事務名
(3) 従事する事務の主管課
(4) 従事する期間
(一部改正〔令和4年訓令1号〕)
(指揮監督)
第5条 第3条第1項の規定による命令を受けた職員(以下「臨時的事務従事職員」という。)は,当該命令を受けた事務(以下「臨時的事務」という。)の処理及び臨時的事務に従事する期間中の服務については,臨時的事務を主管する課長(以下「臨時的事務主管課長」という。)の指揮監督を受けるものとする。
(一部改正〔令和4年訓令1号・6年1号〕)
(事務決裁規程の特例)
第6条 臨時的事務従事職員が臨時的事務に従事する期間中に係る事務決裁規程(昭和38年徳島市訓令第10号)別表第2の2 服務関係事項の表に掲げる課長の共通専決事項については,臨時的事務主管課長が専決するものとする。
(必要事項)
第7条 この規程に定めるもののほか,臨時的な事務従事に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,訓令の日から施行する。
附則(昭和51年2月16日訓令第1号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日訓令第2号抄)
1 この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日訓令第3号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日訓令第2号)
この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月29日訓令第5号)
この訓令は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日訓令第4号)
この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日訓令第5号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和63年6月30日訓令第7号)
この訓令は,昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令第5号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成5年7月1日訓令第1号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成9年4月1日訓令第3号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成13年6月27日訓令第3号)
この訓令は,平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年10月31日訓令第4号)
この訓令は,平成13年11月13日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第4号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第4号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第3号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第3号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成20年5月1日訓令第6号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第1号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成27年3月24日訓令第1号抄)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第3号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第6号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第1号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。