○徳島市議会事務局設置条例
昭和51年3月31日
条例第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき徳島市議会に事務局を置く。
第2条 事務局の職員の定数は,徳島市職員定数条例(昭和27年徳島市条例第38号)の定めるところによる。
第3条 この条例の施行につき必要な事項は,議長が別に定める。
附則
1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
2 徳島市議会事務局条例(昭和24年徳島市条例第330号)は,廃止する。
○徳島市議会事務局設置条例
昭和51年3月31日
条例第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき徳島市議会に事務局を置く。
第2条 事務局の職員の定数は,徳島市職員定数条例(昭和27年徳島市条例第38号)の定めるところによる。
第3条 この条例の施行につき必要な事項は,議長が別に定める。
附則
1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
2 徳島市議会事務局条例(昭和24年徳島市条例第330号)は,廃止する。