○徳島市議会委員会条例

昭和42年5月1日

条例第11号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属,常任委員会の名称,委員の定数及びその所管)

第2条 議員は,少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称,委員の定数及び所管は,次のとおりとする。

(1) 総務委員会 8人

 企画政策部の所管する事項

 総務部及び会計課の所管する事項

 財政部の所管する事項

 市民文化部の所管する事項

 危機管理局の所管する事項

 消防に関する事項

 選挙管理委員会,監査委員及び公平委員会の所管する事項

 他の委員会の所管に属しない事項

(2) 文教厚生委員会 8人

 環境部の所管する事項

 健康福祉部の所管する事項

 子ども未来部の所管する事項

 教育委員会の所管する事項

 病院局の所管する事項

(3) 産業交通委員会 7人

 経済部の所管する事項

 交通局の所管する事項

 農業委員会の所管する事項

(4) 建設委員会 7人

 都市建設部の所管する事項

 上下水道局の所管する事項

3 前項第1号イの規定にかかわらず,工事又は製造の請負に係る契約の締結議案に関する事項については,それぞれ当該契約に係る予算を審査した委員会の所管とする。

(全部改正〔昭和54年条例26号〕,一部改正〔昭和55年条例1号・58年2号・23号・60年21号・63年24号・平成2年1号・3年1号・5年20号・6年1号・14年48号・17年39号・18年23号・51号・19年18号・21年1号・24年26号・26年21号・30年21号・令和元年36号・2年39号・3年12号〕)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は,2年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は,9人とする。

3 前項の委員の任期については,前条の規定を準用する。

(追加〔平成3年条例32号〕,一部改正〔平成19年条例18号・26年21号〕)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は,選任の日から起算する。

(追加〔平成3年条例32号〕,一部改正〔平成19年条例18号〕)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は,必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は,議会の議決で定める。

3 特別委員は,特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(一部改正〔平成3年条例32号・24年26号〕)

(資格審査特別委員会,懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは,前条第1項の規定にかかわらず,資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は,前条第2項の規定にかかわらず,議長及び副議長を含む13人とする。

(一部改正〔平成3年条例32号〕)

(委員の選任)

第8条 常任委員,議会運営委員は,会期の始めに議会において選任する。

2 常任委員,議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は,議長が会議にはかつて指名する。ただし,閉会中においては,議長が指名することができる。

3 議長は,常任委員の申し出があるときは,会議にはかつて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし,閉会中においては,議長が変更することができる。

4 第2項ただし書の規定により委員を指名したとき及び前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは,議長は,その旨を次の議会に報告しなければならない。

5 第3項の規定により所属を変更した常任委員の任期は,第3条(常任委員の任期)第3項の例による。

(一部改正〔平成3年条例32号・19年18号・24年26号〕)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。

(一部改正〔平成3年条例32号〕)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは,議長が委員会の招集日時及び場所を定めて,委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には,年長の委員が委員長の職務を行う。

(一部改正〔平成3年条例32号〕)

(委員長の議事整理権,秩序保持権)

第11条 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。

(一部改正〔平成3年条例32号〕)

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは,年長の委員が,委員長の職務を行なう。

(一部改正〔平成3年条例32号〕)

(委員長,副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を得なければならない。

(一部改正〔平成3年条例32号〕)

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは,議長の許可を得なければならない。

(一部改正〔昭和49年条例2号・平成3年32号・19年18号〕)

(招集)

第15条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは,委員長は,委員会を招集しなければならない。

(一部改正〔平成3年条例32号〕)

(定足数)

第16条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。

(一部改正〔平成3年条例32号〕)

(表決)

第17条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

2 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わることができない。

(一部改正〔平成3年条例32号〕)

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があつたときは会議に出席し,発言することができる。

(一部改正〔平成3年条例32号〕)

(傍聴の取扱)

第19条 委員会の会議は,これを公開する。ただし,委員長又は委員2人以上の発議により,出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは,秘密会を開くことができる。

2 前項ただし書の委員長又は委員の発議は,討論を行なわないでその可否を決しなければならない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の数を制限することができる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。

5 この条例に定めるもののほか,傍聴の取扱いについては,徳島市議会傍聴規則(昭和42年徳島市議会規則第2号)を準用する。

(全部改正〔昭和47年条例49号〕,一部改正〔平成3年条例32号〕)

(出席説明の要求)

第20条 委員会は,審査又は調査のため,市長,教育委員会の教育長,選挙管理委員会の委員長,公平委員会の委員長,農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員ならびにその委任又は嘱託を受けた者に対し,説明のため出席を求めようとするときは,議長を経てしなければならない。

(一部改正〔昭和47年条例49号・平成3年32号・12年1号・27年19号〕)

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号),会議規則又はこの条例に違反し,その他委員会の秩序を乱す委員があるときは,委員長はこれを制止し,又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは,委員長は,当日の委員会が終るまで発言を禁止し,又は退場させることができる。

3 委員長は,委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは,委員会を閉じ,又は中止することができる。

(一部改正〔昭和47年条例49号・平成3年32号〕)

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が,公聴会を開こうとするときは,議長の承認を得なければならない。

2 議長は,前項の承認をしたときは,その日時,場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(一部改正〔昭和47年条例49号・平成3年32号〕)

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を,その委員会に申し出なければならない。

(一部改正〔昭和47年条例49号・平成3年32号〕)

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は,あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から,委員会において定め,議長を経て,本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者及び反対者があるときは,一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(追加〔平成3年条例32号〕,一部改正〔平成24年条例26号〕)

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは,委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,委員長は,発言を制止し,又は退席させることができる。

(追加〔平成3年条例32号〕,一部改正〔平成24年条例26号〕)

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は,公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は,委員に対して質疑をすることができない。

(追加〔平成3年条例32号〕)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書で意見を提示することができない。ただし,委員会が特に許可した場合は,この限りでない。

(追加〔平成3年条例32号〕)

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには,議長を経なければならない。

2 前項の場合において,議長は,参考人にその日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については,第25条(公述人の発言)第26条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(追加〔平成3年条例32号〕,一部改正〔平成24年条例26号〕)

(記録)

第29条 委員長は,職員をして会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は,議長が保管する。

(一部改正〔昭和47年条例49号・平成3年32号〕)

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか,委員会に関しては,会議規則の定めるところによる。

(一部改正〔昭和47年条例49号・平成3年32号〕)

1 この条例は,昭和42年5月2日から施行する。

(昭和42年8月1日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年12月5日条例第49号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年10月23日条例第49号)

この条例は,昭和47年12月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第2号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第2号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年6月30日条例第25号)

この条例は,昭和52年7月1日から施行する。

(昭和54年3月29日条例第26号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第1号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第2号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月29日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年6月29日条例第21号)

この条例は,昭和60年7月1日から施行する。

(一部改正〔平成5年条例20号〕)

(昭和63年6月28日条例第24号)

(施行期日)

この条例は,昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第1号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第1号)

この条例は,平成3年5月2日から施行する。

(平成3年9月13日条例第32号)

この条例は,平成3年9月26日から施行する。

(平成5年6月30日条例第20号)

この条例は,平成5年7月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年条例12号〕)

(平成6年3月30日条例第1号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成10年6月8日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日条例第1号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第20号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第48号)

この条例は,平成15年1月1日以後初めてその期日を告示された一般選挙により選出された議員の任期の始まる日から施行する。

(平成17年12月26日条例第39号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第23号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第51号)

この条例は,次の一般選挙により選出された議員の任期の始まる日から施行する。

(平成19年3月26日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1項の改正規定は平成19年4月1日から,第4条第2項の改正規定は,次の一般選挙により選出された議員の任期の始まる日から施行する。

(平成21年3月26日条例第1号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年条例12号〕)

(平成24年12月12日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第6条及び第8条の改正規定は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第21号)

この条例は,次の一般選挙により選出された議員の任期の始まる日から施行する。

(平成27年3月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては,この条例による改正後の徳島市議会委員会条例第20条の規定は適用せず,この条例による改正前の徳島市議会委員会条例第20条の規定は,なおその効力を有する。

(平成30年3月29日条例第21号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第36号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第39号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に工事又は製造の請負に関する契約に係る予算を審査し,施行日後に当該契約の締結議案に関する事項を審査する場合における第1条の規定による改正後の徳島市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第2条第3項の規定の適用については,同項の規定にかかわらず,当該議案に関する事項については,同条第2項の規定を適用したならば当該契約に係る予算の審査を所管することとなる委員会の所管とする。

3 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の徳島市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による各常任委員会の委員長,副委員長及び委員である者は,新条例の規定による各常任委員会の委員長,副委員長及び委員とみなし,その任期は,旧条例の規定による各常任委員会における委員の残任期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定による各常任委員会の閉会中の継続審査及び継続調査とされた事件については,新条例第2条第2項の規定を適用したならば当該事件を所管することとなる常任委員会の閉会中の継続審査及び継続調査とされた事件とみなす。

(令和4年3月29日条例第12号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

徳島市議会委員会条例

昭和42年5月1日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査及び選挙/第1章
沿革情報
昭和42年5月1日 条例第11号
昭和42年8月1日 条例第22号
昭和44年12月5日 条例第49号
昭和47年10月23日 条例第49号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和51年3月31日 条例第2号
昭和52年6月30日 条例第25号
昭和54年3月29日 条例第26号
昭和55年3月31日 条例第1号
昭和58年3月26日 条例第2号
昭和58年6月29日 条例第23号
昭和60年6月29日 条例第21号
昭和63年6月28日 条例第24号
平成2年3月27日 条例第1号
平成3年3月26日 条例第1号
平成3年9月13日 条例第32号
平成5年6月30日 条例第20号
平成6年3月30日 条例第1号
平成10年6月8日 条例第20号
平成12年3月31日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第20号
平成14年12月24日 条例第48号
平成17年12月26日 条例第39号
平成18年3月24日 条例第23号
平成18年12月28日 条例第51号
平成19年3月26日 条例第18号
平成21年3月26日 条例第1号
平成24年12月12日 条例第26号
平成26年3月28日 条例第21号
平成27年3月24日 条例第19号
平成30年3月29日 条例第21号
令和元年12月23日 条例第36号
令和2年12月18日 条例第39号
令和3年3月26日 条例第12号
令和4年3月29日 条例第12号