○徳島市議会傍聴規則
昭和42年3月30日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき,傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席に分ける。
(一部改正〔令和6年議会規則2号〕)
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所,氏名,年令を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては,代表者又は責任者が,その団体の名称,代表者又は責任者の氏名年令及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(一部改正〔令和6年議会規則2号〕)
(傍聴数の制限)
第4条 議長において必要と認める場合は,傍聴数を制限し,又は傍聴券を発行することができる。
(一部改正〔令和6年議会規則2号〕)
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は,議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は,傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持つている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼりの類を持つている者
(5) 笛,ラツパ,太鼓その他楽器の類を持つている者
(6) 前各号に定めるもののほか,会議を妨害し,又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は,傍聴席に入ることができない。ただし,議長の許可を得た場合は,この限りでない。
(一部改正〔昭和62年議会規則2号・平成3年1号・令和6年2号〕)
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し,放歌し,高笑しその他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻,腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子,コート,マフラーの類を着用しないこと。ただし,病気その他の理由により議長の許可を得たときは,この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ,又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 携帯電話等音の発生する機器の電源を切ること。
(8) 前各号に定めるもののほか,議場の秩序を乱し,又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(一部改正〔平成24年議会規則1号・令和6年2号〕)
(写真,映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は,傍聴席において写真,映画等を撮影し,又は録音等をしてはならない。ただし,特に議長の許可を得た者は,この限りでない。
(一部改正〔令和6年議会規則2号〕)
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は,秘密会を開く議決があつたときは,すみやかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は,全て係員の指示に従わなければならない。
(一部改正〔令和6年議会規則2号〕)
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか,傍聴人がこの規則に違反するときは,議長はこれを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。
(一部改正〔令和6年議会規則2号〕)
附則
1 この規則は,昭和42年5月2日から施行する。
2 徳島市議会傍聴人取締規則(昭和24年9月12日制定)は廃止する。
附則(昭和62年6月23日議会規則第2号)
この規則は,昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成3年9月2日議会規則第1号)
この規則は,平成3年9月2日から施行する。
附則(平成24年9月7日議会規則第1号)
この規則は,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則(令和6年3月21日議会規則第2号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。