○徳島市上下水道事業経営審議会規程
令和8年3月5日
上下水道局管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,徳島市附属機関設置条例(昭和28年徳島市条例第5号)第4条の規定により設置する徳島市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は,徳島市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じて,上下水道事業の経営に関する重要な事項について調査審議し,これらの事項について答申するものとする。
(組織等)
第3条 審議会は,委員10人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 水道又は公共下水道の使用者
(3) その他管理者が必要と認める者
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
5 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に,会長及び副会長1人を置き,委員の互選によって決めるものとする。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 審議会は,半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席した委員の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 審議会が必要と認めるときは,関係者に対し出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議の特例)
第6条 前条第2項の規定にかかわらず,会長は,重大な感染症のまん延防止措置の観点から,又は災害その他やむを得ない事由により会議を招集することが困難であると認める場合において,必要があると認めるときは,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法による会議(以下「オンライン会議」という。)を開催することができ,これにより難い場合は,書面による審議を行うことができる。
2 前条の規定は,オンライン会議における審議について準用する。この場合において,「出席」を「オンライン会議に参加」と読み替えるものとする。
3 前条第3項の規定にかかわらず,書面による審議における審議会の議事は,委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で,当該参加した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(会議の公開)
第7条 審議会の会議は,原則として公開とする。ただし,徳島市情報公開条例(平成19年徳島市条例第1号)第25条ただし書各号に掲げる場合は,この限りでない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は,経営企画課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,令和8年4月1日から施行する。